「知らなきゃ損する!面白法律講座」第473号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 3月 2日 第473号
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発行部数: 22,212部(まぐまぐ 16,570部、melma! 5,406部、Yahoo! 236部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 第二回
□ 法律クイズ 第147回 【問題】
「介護認定の審査結果に対して不服を申し立てることは出来る?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0282.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その4 ~執行猶予~」
□ なっとく! 法律相談 第462回
「テナント契約が、突然6ヵ月後に解除される!
立退料の相場はいくら?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/805.php
□ 法律クイズ 第147回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」
神村 春生
第二回 卒倒
あつ子と夫の間には、一男一女がある。麻美というのは長女の名であった。
麻美は地元の大学を卒業した後、証券会社に勤めていた。しかし、一年
と経たずにリストラで失職した。教育費のかかる新人を最初に切り捨てよ
うという、経営陣の判断だった。
経営の合理化のため、有無をいわせず行われた馘首― 第一志望の会社
に入れたことを無邪気に喜んでいた20歳すぎの娘にとって、非情というし
かない社会の洗礼であった。
思えばその頃から、麻美の性格が変わったような気がする。あつ子は娘
の思い出を手繰った。昔は穏やかで優しい気質だったのに、今では父母を
驚かせるような物言いをするようになってしまったのだ。
現在はあつ子と同居し、自宅近くの学習塾でアルバイト講師をしている。
それなりに時間はあるはずだが、家事の手伝いなど一切しようとしない。
もっとも、今どきは、そんな娘が多いと聞いている。親がクラブ活動や受
験勉強に専念させるうちに、家事は自分以外の誰かがやってくれるもの、
と心得違いをしてしまったのかもしれない。
娘にしてそうだから、息子はさらにひどかった。製薬会社に勤め、一昨
年からは東京に単身赴任している。顔を出そうと思えば出せる距離だが―
これもまた、何の連絡もない。
子どもらに関しては、もう諦めていた。甘やかして育てたのは、誰でも
ない夫と私なのだ・・・。それに、やがて結婚でもすれば、自分で何でも
しなければならないのだから。―あつ子は自分に言い聞かせていた。
しかし、父親が倒れた後も、子どもらの態度が何一つ変わらないことに
は、たいそう失望させられていた。
―私の人生は失敗だったかもしれない。こんなの家族じゃないわ・・・
夫の貞一郎が倒れたのは、趣味の登山中である。
夫は以前から登山に興味を持っていた。しかし、在籍した総務部では休
日出勤もあったので、叶わなかったのである。退職を待つようにして、地
元の山岳会に参加を決めた。
山行前の夫は、まるで子どもが遠足に行くように楽しそうであり、あつ
子はそんな姿を微笑ましく見守っていた。
そんなある日、山行途中に倒れた。CT検査の結果、脳梗塞と診断され、
すぐに入院が必要だという。
父親が倒れたことを知らされても、子どもらはあまり驚かなかった。あ
つ子はそれを頼もしく思った。しかし、子どもらが平静だったのは、父親
の健康に無関心だからにすぎなかったのだ。二人とも病院には一度来たき
り、二度と近づこうとはしなかった。
それでもあつ子は楽観的に考えていた。友人の夫も同じ病気で倒れたが、
一ヶ月前後で普通の生活に戻れたと聞いていたからだ。夫が良くなりさえ
すれば、何もかも元通りになるはずだ・・・。
(続く)
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■ 法律クイズ 第147回 【問題】
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「介護認定の審査結果に対して不服を申し立てることは出来る?」
□問題□
祖母が介護保険のサービスを利用できるよう、自治体に対して、要介護
認定を受けるための申請をしました。自治体による調査がされ、審査を受
けたところ、「要介護1」との認定結果の通知が来ました。しかし、祖母
はすでに、日常生活においてほぼ全面的な介護が必要な状態なのです。
「要介護1」との認定は軽すぎて、納得がいきません。この場合、不服を
申し立てることはできるのでしょうか?
1. 不服を申し立てることができる
2. 不服を申し立てることはできない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その4 ~執行猶予~」
第4回目の今回は、「執行猶予」について説明します。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予するもので、猶予期間が満了す
れば、その刑を受けることがなくなる制度です。報道などでは、執行猶予
の付かない有罪判決を「実刑判決」、執行猶予の付いた有罪判決を「執行
猶判決」と呼ぶことが多いです。
被告人にとって、実刑となって刑務所に入るのと、執行猶予になるのと
では、その後の生活に大きな違いがありますから、執行猶予が付く可能性
があるときには、弁護人は執行猶予を勝ち取るために全力を尽くすといっ
ても過言ではありません。
執行猶予はすべての罪について付けられるわけではありません。
まず、禁錮以上の刑を受けたことがない場合は、3年以下の懲役もしく
は禁錮、または50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合で、情状に酌むべ
きものがあるときに付けられます。また、前に禁錮以上の刑に処せられた
ことがあっても、その刑の執行が終わった日またはその執行の免除を受け
た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合も同様です。
次に、執行猶予(保護観察が付いていないもの)期間中に再度罪を犯し
た場合であっても、罪が1年以下の懲役または禁錮であり、かつ情状に特
に酌むべきものがあるときは執行猶予が付けられます。
執行猶予は、執行猶予期間中に再び罪を犯した場合などに取り消される
ことがあります。そうなったときは、執行が猶予されていた刑と、新たに
犯した罪の刑の両方に服さなければなりません。つまり、懲役3年執行猶予
5年の判決を受けた人が、執行猶予期間中に罪を犯し、懲役4年の実刑判決
を受けた場合、執行猶予が取り消される結果、7年の懲役刑に服すること
になります。
次回は、行為時の事情によって罪が成立しない場合について説明します。
○Q&Aコーナー
Q 執行猶予は前科になりますか?
A 執行猶予は刑の執行を猶予しているにすぎず、有罪判決であること
には違いありません。したがって、執行猶予も前科(犯歴)となり
ます。資格制限などが解ける刑の消滅の時期については、執行猶予
の期間が満了した時点から起算して、禁錮以上の場合には10年、罰
金以下の場合には5年となります。
Q 保護観察とは何ですか?
A 保護観察とは、執行猶予中の者を対象に、改善更生を図ることを目
的として保護観察所が行う指導監督及び補導援護のことです。
具体的には、1.面接などを通じて対象者の行状を把握したり、2.保
護観察時に定められた遵守事項を守れるように必要な措置をとった
り、3.住居・職業訓練・就職支援などの支援を行ったりしています。
遵守事項が守れていないときは、執行猶予の取消しを行うように検
察官に申出をすることもあります。
保護観察は、各地に置かれた保護観察所に配置されている保護観察
官と、民間のボランティアである保護司が中心となって行います。
保護観察官は、保護観察所などに採用された法務事務官(国家公務
員)の中から、一定の経験を積んだ人がなることができます。保護
司は、人格及び行動について、社会的信望を有し、時間的余裕があ
り、生活が安定しているなどの条件を満たす人の中から法務大臣に
よって委嘱されます。保護観察官は全国で約1,000人、保護司は約
50,000人が活動しています。保護観察官の人数が少ないため、実質
的な保護観察の業務は保護司が担っているとの指摘もあります。
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■ なっとく!法律相談 第462回
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「テナント契約が、突然6ヵ月後に解除される!
立退料の相場はいくら?」
□相談□
テナントでレストランを経営して30年になります。今まで契約は自動的
に更新されていたのですが、この度、6ヶ月後に契約通り、解除するよう
言われました。契約書には6ヶ月前までに通知すれば、解除出来ることが
書かれています。引越しをするにしても、新たな店内の改装や、大型の冷
蔵庫やガスコンロなどの移動もあり、かなりの大金が必要になる事が予想
されます。こういった諸経費や、その間の営業補償は、立退き料として請
求する事は出来るのでしょうか?相場としては、どの程度請求できるので
しょうか?
(50代:男性)
□回答□
まずは、賃貸人には契約を解除する「正当の事由」がないとして、立退
きの拒否を主張しましょう。やむを得ず立ち退くとしても、経費や営業補
償などを含めた、納得のいく立退料を請求できます。
ご相談の場合、テナントの借家契約に「期間の定めがある場合」である
と考えられますので、それを前提にお話します。
なお、今回の借家契約は借地借家法施行(平成4年8月1日)前に締結さ
れたと考えられるので、更新拒絶の通知や解約の申入れに関しては旧借家
法が適用されます(借地借家法附則12条)。
賃貸借契約に期間の定めがある場合、その期間満了までは、賃貸人が突
然に借家契約を終了させることはできません。
契約を解除するには、賃貸人は期間満了前の1年前から6ヶ月前までの間
に更新拒絶の通知をするだけでなく(借家法2条1項)、「正当ノ事由」
(同法1条ノ2)があってはじめて、借家契約を終了させることができます。
そこで、あなたとしてはまず、賃貸人には契約を解除する「正当ノ事由」
がないとして、立退きの拒否を主張するべきでしょう。
この「正当ノ事由」があるかどうかの判断は、条文の直接の適用はない
ものの、借家法当時の判例を整理し、法文化したといわれる借地借家法28
条が参考となります。
同条に照らし、建物の賃貸人と賃借人のどちらが建物を使用する可能性
が高いかなどの事情から、個別具体的に判断されます(詳細は「突然の立
ち退き要求!期間の延長や立ち退き料増額の要求はできる?」を参照して
ください)。
ご相談の場合、賃借人であるあなたは、同じテナント場所で30年もレス
トランを経営してきています。客商売では店舗を移転することが命取りと
もなり得るため、建物を継続して使用する必要性が高いといえるでしょう。
また、長い間ずっと契約が自動更新されてきたため、今後も契約が継続
すると期待していたことや、引越しには新たな店内の改装や、大型の冷蔵
庫やガスコンロなどの移動など、かなりの大金が必要になることなども、
賃貸借契約を解除する正当の事由が認められない事情の一つといえます。
もっとも、賃貸人側に、建物の老朽化による立替えの必要性や、やむを
得ない事情があれば、賃貸借契約を解除する正当の事由があると認められ
る可能性もあります。
賃貸人との立退き交渉の結果、やむを得ず立ち退く必要がある場合でも、
納得のいく立退料を請求することができます。
立退料は、必ず支払われるものではありませんが、家主に立退請求を認
める必要性が低い場合には、正当事由を埋め合わせるために、補助的に必
要となるものです。
一般に、立退料は(1)借家権の価格、(2)移転費用、(3)営業補償
費用、(4)慰謝料、(5)造作買取価格などのそれまで支出してきた費用
等を考慮して算定されます。
特に法律でいくら以上などの定めがなく、ケースバイケースなので、数
万円~数百万円までと幅広いです。そのため、相場としての金額は申し上
げられないのですが、家賃の半年~1年分程度が多いようでもあります。
[関連情報]
・突然の立ち退き要求!期間の延長や立ち退き料増額の要求はできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/760.php
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■ 法律クイズ 第147回 【解答】
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「介護認定の審査結果に対して不服を申し立てることは出来る? 」
□解答□
1. 不服を申し立てることができる
介護保険のサービスを受けるためには、介護度の認定を受けるための申
請をした上で、市町村による調査、審査を経て、介護度の認定を受けなけ
ればなりません。
必要な介護の度合いに応じて、「要支援1」「要介護3」など、介護度の
区分がされます。この区分によって、受けられる介護保険サービスの内容
や量が変わってきますので、重要な判定であるといえるでしょう。
そこで、本件のように介護度を軽く判定されて、その認定に納得がいか
ない場合には、不服を申し立てることができると法律で定められています。
介護度を認定した市町村ではなく、各都道府県が設置する介護保険審査会
が受け付けます(「審査請求」といいます。介護保険法183条、27条)。
この審査請求は、原則として、介護度の認定(処分)があったことを知っ
た日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭でしなければなりませ
ん(同法192条)。
ただ、3~6カ月ごとに、症状が変わっていないかなどという再調査があ
りますので、不服申し立てをしなくとも、3~6カ月後には、認定の見直し
があるようです。
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