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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第474号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 3月 9日                         第474号
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 発行部数: 21,830部(まぐまぐ 16,181部、melma! 5,413部、Yahoo! 236部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 第三回

  □ 法律クイズ 第148回 【問題】
    「日本の法律の数はいくつ?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0284.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その5 ~行為時の事情によって罪が成立しない場合~」

  □ なっとく! 法律相談 第463回
    「養育費が払い切れない!強制執行される前に話し合いできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/807.php

  □ 法律クイズ 第148回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 

                             神村 春生

  第三回 病状

 しかし、次の年、再び夫は倒れた。今回の入院は半年間に及んだ。

 「3回目はキツイですよ。気をつけてください」

 退院を前にしたある日、担当医は言った。

 「キツイって、・・どういうことでしょうか」

 「倒れるというのは、病状が悪化したからなんです。今より脳の状態が悪
  くなったらまた倒れる、ということです。

 もちろん、4度5度倒れても回復される方もおられます・・しかし、それは
 レアなケースです。ご主人の場合、今度倒れたら深刻だと思ってください」

 「・・・どうなるんでしょうか?」

 「最悪の場合、寝たきりになる可能性もあります。もちろん、そうならな
  いようにリハビリをやってきたわけですが」

 「手術はできないんですか?」

 「脳の血管が詰まるという病気ですからねぇ」

 ・・・お年もお年ですし、―担当医はそう言いたげであった。
 退院してから2年は、何事もなかった。毎日リハビリを行い、手足の痺れ
 も快復した。本人も「これなら大丈夫だよ」と口にするようになり、再び
 山行の計画を立てたりしていた。
 しかし、それから2年目の冬、3度目に発症した。それが今度の入院である。
  元気なころの夫は、自他共に認める仕事人間だった。大柄でよく食べ、
 体力もあった。性格は社交的で自信家、何にでも積極的に取りくんだ。小
 柄で食が細く、引っ込み思案なあつ子とは、まるで対照的だった。その夫
 が寝たきりになるかもしれないとは、にわかに信じがたいことだった。
  定年を迎えたら、晴れて借家住まいを卒業し、子どもたちと住める二世
 代住宅を建てる。そして趣味と旅行の穏やかな生活を送る―。平凡な夫婦
 が描くそんな夢を、あつ子達も人生のゴールとして設定していた。だがそ
 んな計画も、夫婦が健康であってこそである。
  現に、3度にわたる入院費用が馬鹿にならなかった。介護保険を使って
 も、年金だけでは足りない月がある。このままでは退職金を取り崩さなけ
 ればならなくなるだろう。
  退院できたとして、その後は自宅療養となる。それにも問題があった。
 現在の家は結婚当初から住んでいる古い借家で、高齢者には使い勝手が悪
 い。バリアフリーという言葉すらなかった時代の、建売住宅である。
  身体機能が回復しない場合には、トイレに風呂に介添えが必要になる。
 しかし、大柄な夫を抱えて風呂に入れることなど、小柄なあつ子には途方
 もないことのように思われた。
 
  暗い気持ちで病院に着くと、ロビーは珍しく、初春らしいざわめきに満
 ちていた。見舞客らしい人々が挨拶を交わし、手には花束がある。
 あつ子はその日が土曜日であることに気がついた。面会時間は平日は3時
 からだが、土曜日曜は10時からになる。週末は、病院にも、どこか穏やか
 さが漂う。

 ―土曜日は麻美も休みのはずだけど・・。

 でも来るはずないわ、あの子が。今さら何を期待してるんでしょう―
 あつ子は自分を叱り、再び暗い気持ちになって、夫の病室に向かった。


                              (続く)



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■ 法律クイズ 第148回 【問題】
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 「日本の法律の数はいくつ?」

 □問題□

  憲法、民法、刑法、商法・・・ひとくちに法律といっても、色々な法律が
 制定されています。果たして、2008年12月現在、日本にはどれくらいの数
 の法律があるのでしょうか?

 1. 約200
 2. 約2000
 3. 約20000


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その5 ~行為時の事情によって罪が成立しない場合~」

  第5回目の今回は、「行為時の事情によって罪が成立しない場合」につ
 いて説明します。

  客観的には犯罪にあたる行為を行い、その結果が発生していても、罪が
 成立しない場合があります。典型例は、医師による手術やボクシングです。
 これらの行為は、人の生理的機能を害していますから、傷害罪に該当する
 行為といえますが、正当な業務として行われているため、罰せられないの
 です(正当行為)。同様の例として、刑事訴訟法に基づく逮捕(逮捕罪)
 や母体保護法に基づく人工妊娠中絶(堕胎罪)などがあります。

  また、被害者の同意があった場合も罪が成立しないとされていますが、
 殺人については、仮に被害者の真意に基づく同意があったとしても、同意
 殺人罪が成立するため、まったく罪にならないということはありません。
 また、やくざの「指詰め」のように、被害者の同意があったとしても、そ
 の行為自体が公序良俗に反するような場合には、罪が成立するとされてい
 ます。

  このほかに「被害者の同意」が問題となるケースとして、心中と安楽死
 があります。

  心中が事件となる事案には、(1)被告人も自殺を図ったが死にきれな
 かった場合と、(2)心中すると見せかけて被告人には死ぬ気がなかった場
 合(偽装心中)があります。(1)の場合には、被害者が本当に心中するつ
 もりがあったのかが問われますが(特に被害者に子供が含まれている場
 合)、事情を勘案して比較的軽い刑となることが多いのに対し、(2)の場
 合には、被害者が被告人が一緒に死んでくれるものと信じ、心中に同意し
 ていたにすぎず、被告人に死ぬ気がなかったのであれば、同意殺人ではな
 く、単なる殺人であるとして、刑が重くなることが多いといえます。

  安楽死については、東海大学病院安楽死事件とよばれる有名な事件があ
 り、そこで示された基準が安楽死を認めうる基準とされています。すなわ
 ち、

 (1) 患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいること
 (2) 患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
 (3) 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段
   がないこと
 (4) 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること

 の4つを満たした場合には、薬物等を利用して患者を死に至らしめる積極
 的安楽死も殺人罪や自殺幇助罪とならないとしています。ただし、現在ま
 でのところ、安楽死を理由として無罪となったケースは存在しません。

  正当行為・被害者の同意のほかに、罪が成立しない場合として、(1)正
 当防衛が成立する場合、(2)緊急避難が成立する場合、(3)罪を犯す意思が
 なかった場合、(4)心神喪失の場合、(5)14歳未満の場合、があります。次
 回からそれぞれについて説明していきます。



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■ なっとく!法律相談 第463回
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 「養育費が払い切れない!強制執行される前に話し合いできる?」

 □相談□

  主人が前妻の子に養育費を払っているのですが、うちにも3人の子供が
 居て、不況で給料も減って厳しい上に、主人のお父さんが脳梗塞で倒れ寝
 たきりになったため、そちらにお金が必要になりました。養育費のことを
 前妻に交渉しても、お父さんのことは自分には関係ないから強制執行をす
 るとの一点張りです。公正証書に「事情の変更に応じ双方協議の上養育費
 を増或いは減額し・・・」とあっても、勝手に強制執行ができるのでしょう
 か?家庭裁判所に調停の申し立てをして養育費の減額の交渉をしたら、強
 制執行する前に話し合いができるでしょうか?
  また、前妻には再婚しようとしている相手もいるようです。そういう相
 手がいたとしても同居さえしていなければ主人が払う義務は続くのでしょ
 うか?

                           (30代:女性)


 □回答□

  公正証書が「強制執行認諾文言付き」である場合、夫が養育費を支払わ
 ないと、元妻が直ちに強制執行を申し立てることができます。調停の申立
 をしていても執行停止の仮処分を申し立てるなどの手続きを踏まないかぎ
 り無関係です。早急に養育費減額請求調停を申し立てて、公正証書を作成
 し直す必要があるでしょう。

  養育費に関する合意を公正証書で作成したとしても、「強制執行されて
 もかまわない」などという強制執行認諾文言がなければ、直ちに強制執行
 することはできません。

  これに対して、養育費に関する合意を、強制執行認諾文言付きの公正証
 書にした場合、養育費が滞納されると、裁判などによらずに、比較的簡単
 な手続きで、直ちに強制執行をして、相手の給料の2分の1までを差し押さ
 えることができます(民事執行法151条の2、152条3項)。
  一度強制執行の手続きをすれば、相手が転職をしない限り、将来の分の
 養育費までも給与から天引きすることができます。
  あなたの夫が家庭裁判所に養育費減額の調停申立てをしたとしても、そ
 れとは関係なく、養育費の不履行があれば、元妻は直ちに強制執行をする
 ことができるのです。

  ただ、元妻が直ちに差し押さえという強硬な手段に出てくるとも限りま
 せん。なぜなら、給与を差し押さえた場合、夫の勤務先に差し押さえの事
 実が分かってしまうので、万が一、それが原因で会社を辞められてしまう
 と、夫の収入がなくなり、かえって困る事態にもなりかねないからです。
  そのため、あなたの夫は、元妻に対して冷静な話し合いを促すとともに、
 早急に養育費減額請求調停を申し立てて、公正証書を作成しなおすことを
 目指すべきでしょう。
  ご相談の場合、あなたと夫との間に3人の子供がいるだけでなく、義父
 が脳梗塞で倒れてしまっており、これらの事情と不況による収入減とをあ
 わせ考えれば、養育費の減額が認められる可能性が高いといえるでしょう。
  また、元妻が再婚したとしても、あなたの夫の養育費支払い義務がなく
 なるわけではありませんが、養育費の減額が認められるひとつの要素にな
 り得るでしょう。 


  [関連情報]
  ・養育費の減額は可能?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/78.php

  ・養育費の支払い、再婚した元夫は減額請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0211.php



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■ 法律クイズ 第148回 【解答】
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 「日本の法律の数はいくつ? 」

 □解答□
 
 2. 約2000

  総務省行政管理局が整備している、平成20年12月5日現在の法令データ
 (平成20年12月5日までの官報掲載法令)によれば、憲法・法律の総数は、
 「1,788」です。 意外と少なかったでしょうか?

 ちなみに、法律以下の政令・勅令は「1,928」、府令・省令は「3,593」
 なので、それらをすべて合わせると、合計は「7,309」になるそうです。



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