「知らなきゃ損する!面白法律講座」第478号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 4月 6日 第478号
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発行部数: 21,440部(まぐまぐ 15,780部、melma! 5,425部、Yahoo! 235部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 第七回
□ 法律クイズ 第152回 【問題】
「あなたも確定申告をしないと損をする?!」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0292.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その9 ~過失~」
□ なっとく! 法律相談 第467回
「入社直前に会社が倒産して採用が延期された!損害賠償を請求できる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/815.php
□ 法律クイズ 第152回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」
神村 春生
第七回 ある提案
「よく考えといてよ。明日また来るから」
そういい捨て、麻美は談話室を出て行った。残されたあつ子は金縛りに
あったように、席を立てなかった。
どのくらいそうしていただろうか。
足を縺れさせ、病室への階段を、一歩一歩下りていった。娘の声が頭に木霊した。
「いつまで生かしとくつもり?」
―あれが私の娘なのだろうか。
胸が苦しくなって、階段の手すりに寄りかかった。額に冷や汗が吹き出て
きた。
「野木地さん、どうしたんですか?」
通りすがりの看護士が声をかけてきた。
あつ子は平静に「はい」と答えたつもりだった― だが、自分の声とは思
えないほどに上ずっていた。
「お顔が真っ青。どうされました?」
「いいえ、・・・何ともありません。すみません」
看護士は、長年のあいだ通院している中年女性の顔を見返した。小ぎれい
に身じまいしているが、いつも疲れた様子をしている。けれど、これほど
顔色が悪かったことはなかった。
「担当医がおりますよ。ちょっと診させていただきましょうね?」
「ほ、本当に大丈夫ですから」
あつ子は逃げるように階段を駆け下りた。
夫のベッドは病室の入り口、ドアから一番近い位置にある。容態の変化に
少しでも早く気がついてもらえるように、特に希望してベッドを移しても
らったのだ。
夫の枕元には、流動食のコップがそのままになっていた。夫は何の表情も
みせず、空ろな眼差しを通りに面したガラス窓に投げているばかりだ。あ
つ子は思わず、夫の手を握りしめた。
― この人を殺す。私と娘が、この人を殺す・・・。
「どうしてできないの?」
麻美の声が、もう一度耳元で木霊した。
(続く)
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■ 法律クイズ 第152回 【問題】
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「あなたも確定申告をしないと損をする?!」
以下のうち、確定申告をしないと損をする可能性がある人は、誰でしょう
か?
1. 差し歯を治療したため、1年間の医療費の支払い金額が30万円を超えた
Aさん
2. 年末調整完了後の12月31日に子どもが産まれた、会社勤めのBさん
3. マイホームを売却したが、購入価格より売却価格のほうが低く、損失
が出たCさん
4. ローンで、念願のマイホームを購入したDさん
5. Aさん~Dさん全て
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その9 ~過失~」
第9回目の今回は、「過失」について説明します。
前回の「故意」の説明でも書いたように、原則として故意がない場合に
は罰せられません。しかしながら、交通事故などを考えてもわかるように、
不注意によって人にけがを負わせたり、死亡させてしまった場合に、一切
罰せられないのというのでは、あまりに不合理です。そこで、故意がない
場合であっても、特別の規定がある場合には過失が認められれば処罰され
ると定められています。
過失致傷罪、過失致死罪、業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、自動
車運転過失致死傷罪、失火罪などがこれにあたります。ちなみに、いずれ
も裁判員制度では対象外の事件です。
事件の数としては、交通事故に関するものが多いのですが、裁判で争わ
れることが多いのは、医療ミスとホテルなどの大規模火災です。
いずれも、直接のミスを犯した者(看護婦や店員)とそれを管理する者
(医師や店長・社長)が異なるケースが多く、管理者側の責任を追及でき
ないかが検討されます。
過去の事例では、業務量が非常に多く、連日残業をしなければならない
ような状況で現場作業員を勤務させ、それがミスを誘発したような事件や、
人的・物的な防火体制が不十分であったため、大規模に延焼し、多数の死
傷者が出た事件で、管理者の責任を認めています。
次回は、「責任能力」について説明します。
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■ なっとく!法律相談 第467回
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「入社直前に会社が倒産して採用が延期された!損害賠償を請求できる?」
□相談□
入社直前に会社が倒産して採用が延期された!損害賠償を請求できる?
今年の4月1日から新卒の社会人として働きだす予定でしたが、その会社が
景気悪化の影響を受け、突然2月25日に民事再生法を適用し倒産してしま
いました。内定者取り消しという措置はなかったものの、入社日が6月1日
に延期され、それに対する補償は全くなく、アルバイトをして生活費を稼
がなくてはならなくなりました。また給与が減額となり、内定時に提示さ
れていた雇用条件が大幅に変更されました。再建の為にこのような措置を
とることは仕方ないようにも思えますが、一方的に学生に不利な条件をつ
きつけるというのは、不条理に感じました。会社に損害賠償を請求するこ
とは可能でしょうか?
(20代:男性)
□回答□
損害賠償を請求できると考えられます。
あなたと会社との間の労働契約は、会社から採用の内定をもらった時点
で成立しています。入社時には、労働契約の効力が発生するだけです。
そして、採用内定後に、入社日を繰り下げ(採用延期)して自宅待機を
させるような場合は、会社の都合による「労働義務の免除」ないし「労務
の受領拒否」であると考えられます。
このように、会社の責めに帰すべき事由によって労働義務を履行するこ
とができなくなった場合、労働者は、反対給付である賃金を受ける権利を
失いません(民法536条2項)。
よって、あなたは、会社に対して、4月分と5月分の賃金の全額を請求す
ることができるのです。請求できる賃金の金額は、内定時に提示されたそ
もそもの労働条件に基づく請求ができるでしょう。
労働契約を変更するには、基本的に労働者の同意が必要であるとされて
いるので、あなたが変更後の労働条件に同意していない限り、内定時に提
示された労働条件に基づく賃金を請求できると考えられるからです。
また、民法以外に、労働基準法でも、会社の都合によって労働者が働け
なかった場合の補償に関する定めがあります。
休業補償(休業手当)というもので、休業の理由が会社にある場合は、
通常の給料に対して最低60%の金額を支払わなければならないとされてい
ます(26条)。
これに違反した場合、罰則として30万円以下の罰金が定めているので
(120条)、労働基準法違反を理由に、労働基準監督署に相談するのも良
いでしょう。
以上により、あなたは、会社に対して、民法に基づく賃金全額の支払請
求をすることもできますし、あるいは、労働基準法に基づく休業補償を求
めることもできます。
もっとも、一人で対応や交渉をするのも不安があると思いますので、ま
ずは会社の労働組合に相談に行き、団体交渉による解決を図ってみてはい
かがでしょうか。
それでも会社が応じない場合には、会社に対して内容証明郵便などで賃
金の支払いを請求し、さらに支払わないようであれば、裁判を起こすこと
になるでしょう。
[関連情報]
・内々定~内定~入社、労働契約はどの時点で成立している?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0281.php
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■ 法律クイズ 第152回 【解答】
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「あなたも確定申告をしないと損をする?!」
□解答□
5. Aさん~Dさん全て
確定申告とは、個人が毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得
と税額を自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署
に申告書を提出し、納税を行うことです(平成21年は3月15日が日曜日の
ため、確定申告期間は2月16日から3月16日までです)。
会社員の場合、所得税は毎月会社が給与から源泉徴収によって天引きし
て納付し、さらに年末調整で1年間の清算をするので、通常は確定申告の
必要はありません。
しかし、1年間の医療費の支払い金額が10万円(または所得の5%)を超
えた場合は、確定申告を行えば、医療費控除が受けられ、税金が還付され
ます(1)。
また、年末調整後から年末にかけて子どもが産まれた場合、年末調整の
やり直し、もしくは確定申告を行えば、扶養控除が受けられ、還付を受け
ることができます(2)。
さらに、マイホームの購入価格より売却価格のほうが低く、損失が出た
ときには、多くの場合、確定申告を行うと、給与所得などの他の所得とマ
イホームの売却損とを通算でき、税金が還付されます(3)。
さらにまた、マイホームの購入のために、銀行や住宅金融公庫などから
借入を行った人で、一定の要件を満たす場合には、最大15年の住宅ローン
控除を受けることができます。
なお、アルバイトやパートで、会社が年末調整をしてくれなかった場合、
確定申告をすると税金が戻ってくる可能性もあります。
具体的な確定申告のやり方など、詳しくは、国税庁のホームページを参
照してください
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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