「知らなきゃ損する!面白法律講座」第481号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 4月27日 第481号
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発行部数: 21,264部(まぐまぐ 15,603部、melma! 5,426部、Yahoo! 235部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 第十回
□ 法律クイズ 第155回 【問題】
「出会い系サイトで、禁止されている書き込みとは?!」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0298.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その12 ~自首~」
□ なっとく! 法律相談 第470回
「破産者はローンを組めない?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/821.php
□ 法律クイズ 第155回 【解答】
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○配信日についてのお知らせ
次週5月4日(月)は、ゴールデンウィーク期間中のため、メルマガの
配信をお休みさせていただきます。次号は5月11日(月)の配信となります。
どうぞ宜しくお願い致します。
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■ 新コーナー「ほ~納得!弁護士の人柄」
皆さんは弁護士という職業に対してどういったイメージを持っていますか?
『正義の味方』『頭が良い』『高収入』『とっつきにくそう』『怖そう』
・・・?
だけど、弁護士さんも法律家である前に、生身の人間なんです。
そこには、ホットな血が流れ、情にあついハートがあります。
このコーナーでは、そんな弁護士さんの人柄・仕事に対する想い等をイン
タビューを通じて紹介していきます。
第1回目はエヴィス法律会計事務所の中西啓先生です!
http://www.hou-nattoku.com/pro/user.php?id=01066&mode=prof
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」
神村 春生
第十回 判決まで
あつ子と麻美は殺人未遂罪の現行犯人として逮捕された。発覚したのは、
あつ子がトイレに行ったことが、巡回の看護士から担当医に連絡されたた
めである。
最近のあつ子の顔色が悪いことは、看護士の間で噂になっていた。もち
ろん、それは看病疲れのためと考えられていた。だが、万一倒れたりする
ことのないよう注意する旨、看護ステーション内で申し送りがなされてい
たのである。あつ子らにとっては、病院の親切が裏目に出た形になった。
両名はK地方検察庁に送検された。
貞一郎は一命を取り留めた。注入された40CCの空気は、幸運にも肺動脈
本管に停留せず、肺に吸収されたのである。しかし、もし仮に50CC以上が
注入されていたら、生命に具体的な危険が及んだ可能性が強い、との鑑識
結果が報告された。
検察は、殺意をもって40CCの空気を静脈に注射する行為は、生命という
殺人罪の保護法益を侵害する現実的危険性のある行為である。したがって、
殺人未遂罪が成立するとして、野木地母娘を起訴。
これに対し、弁護人は、50CC以上注入しなければ医学的に生命に対する
危険がないのであるから、40CCの注入行為は殺人罪の実行行為に当たらな
い。つまり、40CCの注入では、そもそも人を殺害することはできないもの
として、不能犯を主張した。これによれば、被告人らは無罪ということに
なる。
第1審から最高裁まで、主な争点は、この「医学的に致死量に満たない
空気を静脈に注射する行為により、殺人罪の実行の着手が認められるか」
という点に絞られた。
1審は、被告人らに殺人罪の実行の着手を認め、殺人未遂が成立すると
結論。不能犯の主張を退けた。
母娘は控訴したが、控訴審も1審の判断を支持した。その後、麻美は控
訴審判決前に拘置所にて自殺死したため、公訴棄却となった。
あつ子は上告。事件は最高裁判所において争われることになった。
□ 主文
本件上告を棄却する。
□ 理由
被告人本人の上告趣意について。
・・・
また、同第二点は、人体に空気を注射し、いわゆる空気栓塞による殺人は
絶対に不可能であるという。
しかし、原判決並びにその是認する第一審判決は、本件のように静脈内に
注射された空気の量が致死量以下であっても、被注射者の身体的条件その
他の事情の如何によつては死の結果発生の危険が絶対にないとはいえない
と判示しており、右判断は、原判示挙示の各鑑定書に照らし肯認するに十
分である。結局、この点に関する所論原判示は、相当であるというべきで
ある。・・・
(参考判例・最高裁判所判決 昭和37年3月23日)
(了)
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■ 法律クイズ 第155回 【問題】
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「出会い系サイトで、禁止されている書き込みとは?!」
以下のような出会い系サイトでの書き込みのうち、「出会い系サイト規
制法」によって禁止されている書き込みはどれでしょうか?
1. エッチできる女の子。できればJK(女子高校生を意味する隠語)。
2. 中3の女子です。最近別れちゃったから、新しい彼氏募集してます♪
3. おじさんとデートしたい女子中生 もちろんおごります。
4. 1~3すべて禁止されている
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その12 ~自首~」
第12回目の今回は、「自首」について説明します。
自首については、先日も名古屋の女性拉致・殺害事件で、2名の被告人が
死刑となったのに対して、最初に闇サイトで犯行仲間を募った被告人に対
して、「自首により事件解決に寄与した」として無期懲役が言い渡された
ことが記憶に新しいと思います。
刑法では、自首について、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首
したときは、その刑を減軽することができる。」と規定しています(42条
1項)。
日常的な用法では、「Aが犯人で、警察がAを追っている」という場面で、
Aが警察に出頭する場合も「自首」ということがありますが、刑法上の自
首は、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」または、「犯罪
事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」
にしか成立しません。そのため、自首が成立する期間は意外に短いことに
なります。
もっとも、犯人判明後の出頭であっても、情状酌量(66条)によって、刑
が減軽される可能性はあります。
次回は、「未遂罪」について説明します。
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■ なっとく!法律相談 第470回
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「破産者はローンを組めない?」
□相談□
主人と共に破産宣告をし、免責決定を受け10年になります。破産をした
ら、もう二度とローンは組めないと聞きましたが、本当なのでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
破産者がローンを組むことに、法律上の制限は一切ありません。しかし、
一定期間ブラックリストに登録されるので、ローンの審査が通らないこと
があります。
自己破産をすると、官報に掲載されることに加え、債権者である銀行、
信販、クレジット会社や消費者金融などの個人信用情報機関にも、自己破
産した情報(いわゆるブラックリスト)が、大体7~10年間登録されます。
この情報が登録されている間は、銀行や消費者金融から融資を受けたり、
クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難であると
いわれています。
ご相談の場合、免責許可の決定を受けてからすでに10年が経過している
とのことですので、ほとんどの個人信用情報機関では、もはやブラックリ
ストとして登録されていないと考えられます。
不安であれば、信用情報機関の登録内容を確認できる「本人開示制度」
もあるので、以下のそれぞれの個人信用情報機関のサイトで確認してみて
も良いかもしれません。
・全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
・株式会社シー・アイ・シー
http://www.cic.co.jp/
・株式会社シーシービー
http://www.ccbinc.co.jp/
・株式会社日本信用情報機構
http://www.jicc.co.jp/
とはいえ、実際にローンが組めるか否かは、最終的には金融機関の判断に
なります。
ローンの審査基準については、金融機関や信用保証会社が独自で決める
ものであり、その基準は公開されていません。そのため、申込みをする前
に、金融機関に事前相談をしながら、ローンの借入を検討してみてはいか
がでしょうか。
[関連情報]
・自己破産者は海外旅行に行ける?
http://www.hou-nattoku.com/consult/107.php
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■ 法律クイズ 第155回 【解答】
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「出会い系サイトで、禁止されている書き込みとは?!」
□解答□
4. 1~3すべて禁止されている
出会い系サイト規制法は、出会い系サイト(インターネット異性紹介事
業)の利用による児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の
健全な育成に資することを目的としています(1条)。
そのため、18歳未満の児童が、出会い系サイトを利用すること自体が禁
止されています。
また、6条において、以下の1号~4号に挙げるような書き込みも禁止さ
れており、このような書き込みをした者は、大人でも児童でも100万円以
下の罰金という処罰の対象となります(6条、33条)。
1. 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇
心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下
同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。
以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
2. 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引する
こと。
3. 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号
において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
4. 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるよ
うに誘引すること。
本問における(1)は、女子高生を性交に誘っているので6条1号に該当し、
禁止されている書き込みです。
また、(3)はおごるということを明示して女子高生をデートに誘ってい
るので、6条3号に該当し、禁止されている書き込みです。
これらの書き込みを発見した場合、出会い系サイト事業者は、公衆閲覧防
止措置(書き込みの削除)などをとる必要があります(12条)。
さらに、中3の女子による書き込みである(2)も、出会い系サイト側に、
児童が出会い系サイトを利用することの禁止を明示するよう求めている10
条1項により、禁止されている書き込みであると考えられます。
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