サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第482号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 5月11日                         第482号
───────────────────────────────────
 発行部数: 21,264部(まぐまぐ 15,603部、melma! 5,426部、Yahoo! 235部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ コラム 「薬物犯罪について」

  □ 法律クイズ 第156回 【問題】
    「ブログに会社のグチを書くと解雇される?!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0302.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その13 ~未遂罪~」

  □ なっとく! 法律相談 第471回
    「大麻で2度の逮捕!執行猶予はもう一度つく?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/823.php

  □ 法律クイズ 第156回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ コラム 「薬物犯罪について」
───────────────────────────────────

 みなさんは、「薬物」というと、何を思い浮かべるでしょうか。

  ひとくちに「薬物」といっても、覚せい剤や大麻、シンナーのみならず、
 マジックマッシュルームなどを含む脱法ドラッグといわれるものまで、実
 に多種多様です。
 このような薬物を、わが国ではどのように規制しているのでしょうか。


 ○1、薬物を取り締まる法規

 わが国では、薬物の全般を規制している一般法は存在しません。それぞれ
 の薬物の種類ごとに法律が制定され、取り締まられているのです。

 具体的には、以下の「薬物四法」により主に規制されています。すなわち、
 ・覚せい剤は、「覚せい剤取締法」
 ・大麻は、「大麻取締法」
 ・シンナー、トルエンなどは、「毒物及び劇物取締法」 
 ・麻薬指定された薬物、MDMA、コカイン、LSDなどは「麻薬及び向精神薬
  取締法」 

 により、それぞれ規制されているのです。

 また、これらの法律以外にも、「薬事法」、「関税法」「麻薬特例法(国
 際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図る
 ための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)」などの法律に
 も、薬物についての規定があります。


 ○2、規制の概要

 大相撲の元幕内である若ノ鵬が、大麻取締法違反容疑(所持)で警視庁に
 逮捕された事件は、記憶に新しいところです。
 その後に、日本相撲協会が独自に行った抜き打ちの尿検査で、ロシア出身
 の力士である露鵬と、その弟の白露山の2人から、大麻の陽性反応が出た
 というニュースも、大いに話題になりました。
 しかし、大麻を所持していたり、栽培していたのであればいざ知らず、尿
 検査により大麻の陽性反応が出たという事実だけでは、警察は彼らを逮捕
 することはできません。
 なぜなら、大麻取締法では、大麻の所持、栽培、譲受、譲渡、そして「研
 究のための使用」は禁止されているものの、一般的には「使用」が禁止さ
 れているわけではないからです(3条)。
 これは、大麻の成分であるカンナビノイドは、元々体内にも存在している
 成分であることや、歴史的に麻の茎を繊維材料として使用しており、その
 際に不要な葉を焼却すると、大麻の成分を吸引してしまうという問題があ
 るため、使用を禁止できなかったという経緯があるからです。

 これに対して、覚せい剤取締法では、大麻取締法と異なり、覚せい剤の輸
 入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受、そして一般的な「使用」も禁止され
 ています(1条)。覚せい剤をみだりに使用すると、10年以下の懲役に処
 されます(41条の2、3)。
 なお、覚せい剤を営利の目的で日本や外国に輸入、輸出、製造した者は、
 最高で無期の懲役に処されるので、今年の5月21日からついに始まる「裁
 判員制度」の対象となる事件に含まれます。

 このように、薬物を取り締まる法律は、それぞれの薬物の特殊性に応じて
 禁止行為を定めて、規制を課しているのです。


 ○3、脱法ドラッグ対策

 麻薬に似た幻覚症状や性的興奮をもたらし、若者の間で乱用が問題となっ
 ている「脱法ドラッグ」の輸入や販売を禁止するため、「RUSH(ラッシュ)」
 などに含まれる33種類の薬物が、平成19年4月から、薬事法による規制対
 象となっています。
 これら33種の薬物は、薬事法において「指定薬物」として扱われ、治療や
 研究目的以外で輸入、製造、販売した場合には5年以下の懲役か500万円以
 下の罰金が科せられます(83条の9)。 
 この規制で、現在流通しているほとんどの脱法ドラッグに規制の網がかか
 ることが期待されています。

 なお、脱法ドラッグという言い方は、正確には正しくありません。近年、
 厚生労働省の検討会は、いわゆる「脱法ドラッグ」の呼び方を「違法ド
 ラッグ」に改めるとしています。
 これは、実際にはほとんどの脱法ドラッグが薬事法の無許可・無承認医薬
 品に該当し、製造や販売が薬事法違反となるのに、「脱法」では法の網を
 くぐり抜けた合法なものであるかのような印象を与えることから、呼び方
 の変更を決めたものです。

 また、法律による全国的な規制のほかに、それぞれの地方自治体による立
 法でもドラッグを取り締まることができ、たとえば東京都では「東京都薬
 物の濫用防止に関する条例」を制定し、取締りを行っています。
 今後、薬事法による規制をくぐり抜ける薬物が出てきたとしても、地方自
 治体が指定薬物として指定し、製造、販売、みだりに使用することなどを
 禁止して、迅速に対応することができるのです。
 自治体の中には、保健師等のスタッフが薬物の問題で困っている本人や家
 族からの相談を受けつけ、薬物乱用防止に取り組んでいるところも多いよ
 うです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第156回 【問題】
───────────────────────────────────

 「ブログに会社のグチを書くと解雇される?!」

  会社でイヤなことがあると、自分のブログに上司や会社へのグチを書い
 ています。それが同じ会社の人に見つかり、「そんなことをしていると解
 雇されるよ」と注意されました。会社名や上司の名前は出してないし、個
 人的な愚痴にすぎません。それでも解雇されることがあり得るのでしょう
 か?

 1. 解雇されることはない
 2. 解雇される可能性がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための刑法入門
───────────────────────────────────

 「その13 ~未遂罪~」


  第13回目の今回は、「未遂罪」について説明します。

  日々のニュースでも、殺人未遂などの言葉はよく耳にするので、「殺そ
 うとしたが被害者が亡くならなかった場合が殺人未遂なんだな」というこ
 とはイメージが付くと思います。より正確に定義をすると、犯罪にあたる
 行為を開始したが、結果が発生しなかった場合を「未遂」といいます。

  実は、未遂となった行為のすべてが処罰されるわけではありません。個
 々の罪ごとに処罰されるかどうかが定められています。例えば、通貨偽造、
 窃盗、強盗、詐欺、恐喝などは未遂罪が処罰されますが、公務執行妨害、
 文書偽造、贈収賄、強迫、横領などには未遂罪が規定されておらず、処罰
 されません。特殊なのは、傷害罪の未遂で、この場合には、暴行罪が成立
 します。刑法208条1項は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかっ
 たときは」と定めているためです。

  未遂罪は刑を減軽することができるとされています(裁量的減軽)。こ
 れに対して、自己の意思により犯罪を中止したときには、同じ未遂であっ
 ても、刑を減軽し、または免除すると規定されており(必要的減軽)、必
 ず刑が減軽されることになっています。これは、犯罪を途中でやめること
 に恩恵を与え、思いとどまることを促す狙いがあるとともに、結果が発生
 しなかったことにより違法性ないし責任の重さが減少するためとされてい
 ます。
  もっとも、過去の裁判例において、犯罪の中止が認められた例はわずか
 です。

  例えば、殺そうとして首を絞めたが、人が来る気配を感じ、捕まると
 思って絞めるのをやめた場合や、家屋に放火した後、怖くなり、隣人に
 「火をつけたからよろしく頼む」と叫んで走り去ったような場合には、犯
 罪の中止を認めていません。単に自らの意思で止めたというだけでなく、
 後悔や憐憫、同情などの感情に基づいて中止することを要求するのが、多
 くの裁判例の立場です。
  また、犯罪にあたる行為を開始した後で、結果が発生しつつあるような
 場合には、単に中止しただけではなく、結果の発生を積極的に阻止するこ
 とが必要とされています。つまり、ナイフで人を刺し殺そうとした場合、
 一撃目が相手にかわされた時点であれば、攻撃を中止するだけで中止と認
 められますが、一撃目が相手に刺さり、大量に出血しているような場合で
 あれば、攻撃を中止するだけでは足りず、病院に搬送するなどの積極的な
 救命行為が必要となります。

 次回は、「共犯(共同正犯)」について説明します。


 ●Q&Aコーナー

 Q どこから未遂になるのですか?

 A 一般的には「犯罪の結果を発生させるような危険性が認められる行為
   に着手した時点」とされていますが、具体的な例を挙げると、(1)窃
   盗の目的で住居侵入し、室内を物色した場合や、(2)車上荒らしの目
   的で自動車のドアの鍵穴にドライバーを差し込んだ場合には、窃盗の
   実行の着手があるとして、窃盗未遂罪が成立するとしています。また、
   女性を姦淫する目的で、(3)自動車に引きずり込もうとした場合や、
   (4)ホテル内に無理やり連れ込もうとした事例において、強姦未遂罪
   の成立を認めています。

   万引きの場合、商品をポケットやカバンに隠して店を出るまでは未遂
   と考えられがちですが、万引きの目的で商品に手を触れた時点で未遂
   となり、それをポケットやカバンに収めた時点で既遂となります。そ
   の時点で商品を自分の支配下に移したといえるからです。つまり、万
   引きの未遂が成立するとすれば、商品に手を触れたものの、警備員が
   見ていることに気付いて商品を元に戻した場合や、「やはり悪いこと
   をした」と思って商品を戻した場合に限られます。
   もっとも、警備の実務上は、会計を済ませずに店外に出た時点で捕ま
   えることが多いようです。これは、「後でお金を払うつもりだった」
   と言われたときに、それを覆す証拠を示すことが難しいという事情が
   あるためです。誤って捕まえてしまった時のリスクを考えると、そう
   いった実務の取り扱いもやむを得ないといえるでしょう。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第471回
───────────────────────────────────

 「大麻で2度の逮捕!執行猶予はもう一度つく?」

 □相談□

  友達が大麻で2度捕まりました。1回目は、1年の実刑執行猶予3年でした。
 2度目は、執行猶予中で、1年位しか経過していません。再び、執行猶予が
 付くことはあるのですか。

                           (20代:男性)


 □回答□

  可能性はありますが、難しいといわざるを得ません。

  執行猶予とは、刑の執行を猶予するに足る情状があるときに、刑の執行
 を一定期間猶予する処分です(刑法25条)。
  猶予期間中に何事もなかった場合は、刑の言い渡しは効力を失い(刑法
 27条)、以後その刑が執行されることはありません。
  この制度は、前科に伴う不利益を避け、犯罪者の更生に役立てることを
 目的として、特別に刑の執行のみを猶予する趣旨なので、その恩恵的な特
 典を受けるには条件があります。

  あなたの友人のように前に禁錮以上の刑に処せられたことがあり、その
 執行を猶予された者であっても、今回の違反で、

 1. 1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、
 2. 情状に特に酌量すべきものがあり、
 3. 保護観察期間中に犯されたものでないとき

 には、執行猶予をつけることが可能です(刑法25条2項)。

 2の「情状」判断においては、動機に酌むべきものがあること、犯罪によ
 り生じた実害が皆無ないし軽微であること、犯罪後の改悛の情(悔い改め
 ること)が顕著であることなどの事情が考慮されます。

  ただ、薬物犯罪事件においては、再度の執行猶予がつくことはめったに
 ないのが現実のようです。
  たとえば猶予期間があとわずかで満了するという時点で再犯してしまっ
 た場合や、妊娠中で出産を間近に控えているなど、よほど特別な場合があ
 る場合に限られるでしょう。

  ご友人の場合、執行猶予期間が3年のところ、わずか1年しか経過しない
 間に再犯を犯してしまったとのことですから、今度の違反で懲役刑(実刑)
 に処せられる可能性は非常に高いといわざるを得ません。
  そのときは、前回の執行猶予は必ず取り消されてしまい(必要的取消し、
 刑法26条)、前回宣告された懲役刑の期間に、今回の懲役がプラスされま
 す。

  たとえば、今回の違反の懲役刑が2年の実刑であって執行猶予がつかな
 かったとすると、前回の懲役1年がプラスされて、今度は3年間の懲役とな
 ります。


  [関連情報]
  ・酒気帯び運転で4回目の違反、実刑は確実!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/490.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第156回 【解答】
───────────────────────────────────

 「ブログに会社のグチを書くと解雇される?!」

 □解答□

 2. 解雇される可能性がある

  日常の出来事を書きつづれる「ブログ」は個人の楽しみですから、本来
 なら、会社に干渉されるべきものではありません。
  しかし、会社と従業員との間には、「秘密保持契約」が結ばれていま
 す。雇用契約を結ぶ際や在職中に、「業務上知り得た秘密を他に漏らして
 はならない」といった文が盛り込まれた契約書にサインした覚えはないで
 しょうか。
  この秘密保持契約により、ブログに会社の情報を書き込めば、ルール違
 反として解雇の対象になる可能性があるのです。

  本問でも、会社名や上司の名前を出していないとしても、会社にとって
 知られてはならない情報や都合の悪いことが紛れ込んでしまっているかも
 しれません。そのようなことが、直接的・間接的に解雇につながる可能性
 はあります。
  念のため、会社の愚痴をブログに具体的に書くことは控えたほうが良い
 でしょう。

  なお、アメリカでは既に、ブログへの書き込みが原因で懲戒解雇をされ
 るということが相次いでいるようです。たとえば、Google(グーグル)社
 では、新入社員が会社での体験や印象を、賞賛・批判を織り交ぜてブログ
 で語り、解雇されています。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ