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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第51号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第51号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4845部(まぐまぐ3937部、melma!908部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第39回
  ~多数決で「ペット禁止」の使用細則を変更できる?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第37回
  ~商標~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第39回

  ~多数決で「ペット禁止」の使用細則を変更できる?~
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Q 2000年4月に新築の分譲マンションに入居しました。全109戸のマン
 ションです。
  入居当初から、マンションの使用細則で禁止されているペットを飼
 育している人が多数いることには気づいていましたが、管理組合が対
 処してくれるのを待ち、特に意見などはしていませんでした。
  しかし、その後、管理組合、理事長の名前で「ペット飼育の使用細
 則について、変更の是非を多数決で決めたい」というアンケートがき
 ました。

  私自身が動物アレルギーを持っているため、ペット飼育可能となれ
 ば、エレベータなどで乗り合わせるかもしれなかったり、乗り合わせ
 なかったとしても、動物を乗せた狭い個室であるエレベータに乗れば、
 必ず身体に異常をきたします。
  自身のそういった身体上の都合もあり、「ペット禁止」であるこの
 マンションを購入しましたのに、違反をして飼っている人が多いから、
 と使用細則を変更されたのでは、「話が違う!!」と思ってしまいま
 す。

  このマンションは、契約時と「話が違う」ことが、他にもたくさん
 あり、とても不愉快な思いをしているのですが、購入したからには、
 そうそう他に買い換えたり、引っ越したりすることもできません。何
 か方法はないでしょうか?
                      (30代前半:女性)

A 結論から申し上げれば、仮にあなたがペット飼育の使用細則の変更
 について反対されたとしても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上
 の多数による決議があった場合には、使用細則の変更が認められ、あ
 なたもそれに拘束されることになります。

  マンションの使用細則(管理規約)とは、建物の区分所有等に関す
 る法律(建物区分所有法)30条に基づいて作成されるもので、「建物
 又はその敷地若しくは附属施設の管理または使用に関する」事項につ
 いて、同法に定めのある事項のほかは、区分所有者の集会によって定
 めることができます。

  この規約の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3
 以上の多数による集会の決議によってなされなければなりませんが
 (同法31条1項)、決議によって定められた管理規約には、決議に参
 加した区分所有者はもちろん、決議後にマンションを購入した人も拘
 束されることになります。

  そこで、あなたとしては、他の住人に管理規約の変更に反対するよ
 うに働きかけたり、「ペットを部屋の外に出さないようにする」「飼
 育住戸を定期的に巡回し、飼育状況を把握できるようにする」などの
 厳格なルールを管理規約に設けることを提案するなどの手段をとる必
 要があるでしょう。

  もっとも、管理規約が変更されていない現時点においては、ペット
 の飼育は禁止されているのですから、管理規約に違反している住人に
 対し、飼育をやめるように求めることができます。

  当事者同士で話し合って円満に解決することが望ましいですが、そ
 れ以外の方法としては、(1)管理人から注意してもらうほか、(2)その
 違反行為者以外の区分所有者全員、又は管理組合法人が、その違反行
 為の停止や違反行為の結果を除去することを請求したり(同法57条1
 項)、(3)集会の決議によって訴訟を提起して解決することになりま
 す(同法57条2項)。
  さらに、(4)使用禁止(同法58条)や(5)区分所有権の競売(同法59
 条)を求めることもできますが、これらは区分所有者の共同生活上の
 障害が著しく、先に挙げた方法では共同生活の維持を図るのが難しい
 場合に限られます。
  また、あなた個人が被った迷惑について、飼い主に不法行為(民法
 709条)に基づく損害賠償を請求したり、飼育を禁止する仮処分命令
 の申請をすることも可能です。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第37回┃
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  商標
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  広告や商品の箱に小さく書いてある「○○は××社の登録商標です」
 の文字。皆さんもご覧になったことがあるのではないでしょうか。

  この商標とは、「自己の取り扱う商品または役務を他人のものと区
 別するために自己の取り扱う商品または役務に使用する文字、図形、
 記号などの標識」のことです。このうち、商標法の定める手続きに従
 って特許庁に登録されたものが登録商標で、商標権が認められます。
 商標権が認められると、類似商標を類似商品に使用する行為の差止請
 求が認められるなどの強力な効力が生じます。
  カタカナや英文字の商標につけられることの多いRマーク(Regist
 ered)は登録商標であること、TMマーク(TradeMark)は、単に商
 標であることを示すものです。

  上の定義にもあるように、商標は文字に限られず、図形や記号でも
 かまいません。有名な三菱や雪印のマークや正露丸のラッパのマーク
 も商標として登録されています。意外に思われるかもしれませんが、
 MDについているMiniDiskを四角で囲んだマークはソニーの登録商標
 です。

  著名な商標についてはhttp://www1.ipdl.jpo.go.jp/aippi/frame.html
 に掲載されています。見てみると新たな発見があるかもしれません。

  商標とよく似た言葉に商号というものがありますが、こちらは次回に取
 り上げることにします。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。キーワード検索も可能です。

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  ■□土地・家屋のトラブル□■

 ~権利書って何?~

Q 家の権利書をなくしてしまいました。そもそも権利書というの
 は、どういうものなのでしょうか?

 この質問に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  暗いニュースが新聞紙上を埋め尽くす中、野依名古屋大学教授のノーベル
 化学賞授賞のニュースは久々の吉報となりました。
  授賞の発表の後行われた、江崎玲於奈氏との対談で「21世紀は科学技術な
 くして人類の生存は考えられない。すべての国民が一定の科学知識を持つ必
 要があり、一般の人々の科学への理解を深めるのが、私たち科学者の務めだ
 と思います。」と話しておられましたが、これはほかの学問分野にも言える
 ことではないでしょうか。
  対談の内容を読んで、私たちもより多くの皆さんに法律知識を持ってもら
 えるように努力していかなくては、という思いを強くしました。

  メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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