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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第52号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第52号◇~ 
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発行部数:4875部(まぐまぐ3959部、melma!916部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第40回
  ~ゴルフ場が預託金を返してくれない!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第38回
  ~商号~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第40回

  ~ゴルフ場が預託金を返してくれない!~
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Q ゴルフ会員権の預託金返還請求を電話にて問い合わせて、関係書類
 を送って頂くようお願いしておりました。書類が届きませんので、後
 日、手続き状況を問い合わせた所、理事会で委託金の返還時期を7年
 間新たに据え置く決定がなされ、会則を変更したとの回答がありまし
 た。
  私が会員になったのは18年以上も前で、当初の会則の委託金据え置
 き7年は十分クリアーしております。
  何の連絡もなしに、勝手に会則を変えてしまったやり方は、有効で
 しょうか?
                        (40代:男性)

A バブル崩壊後、預託金の償還に応じられないゴルフ場が、ゴルフク
 ラブ理事会やゴルフ場経営会社の取締役会の決議によって預託金の据
 置期間延長を行うケースが増えています。しかし、こうした決議はた
 とえ会則に従ってなされたものであっても、この決議に同意しない会
 員との間では効力を生じないとするのが判例の考え方です。

  そもそも預託金というのは、会員が入会時にゴルフ場会社に預けた
 金銭で、ゴルフ場側は、それを据置期間中、無利子で運用することが
 できます。しかし、据置期間経過後は会員の請求に応じ、ゴルフ場側
 はこれを返還しなければなりません。

  この預託金の制度は会員とゴルフ場側の契約に基づいてなされてい
 るのですから、一方当事者であるゴルフ場側が勝手にその内容を変更
 することはできません。あくまで個々の会員との間で合意が成立する
 ことが必要です。

  問題となるのは、(1)会則に据置期間の延長を理事会の決議で行う
 ことができる旨の記載がある、(2)大多数の会員が延長に賛同してい
 る、といった場合です。

  このような場合であっても、同意していない会員に対しては効力が
 ないとするのが裁判例の考え方です。したがって、ゴルフ場から同意
 書が送られてきても、署名しなければ、預託金の返還を求めることが
 できます(署名した場合、その会員については延長の効力が認められ
 ます)。

  もっとも、据置期間の延長を申し出ているくらいですから、ゴルフ
 場の経営状況がよくない場合が大半でしょう。個人名での内容証明郵
 便程度では無視されてしまうこともあります。同じように預託金の返
 還を求めている会員を誘い合わせて、弁護士に相談されることをおす
 すめします。弁護士名で内容証明郵便を出してもらえば相手もそれな
 りに対応するでしょうし、実際に訴訟や強制執行となった場合でも、
 数が多ければ1人あたりの費用負担が軽くなります。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第38回┃
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  商号
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  前回取り上げた「商標」に続き、今週は「商号」です。

  商号とは、「商人がその営業活動において自己を表示する名称」の
 ことです。

  商標とよく似ていますが、商標が自己の商品を他人の同種商品と区
 別するために用いられるのに対し、商号は商人本人を表示するもので
 あること、商標が図形や記号でもよいのに対して、商号は文字でなけ
 ればならない点などが異なります。

  商号は商法や不正競争防止法によって保護され、商人は商号を他人
 に妨げられずに利用する権利(商号使用権)と他人が自己の商号を不
 正使用した場合に差止め及び損害賠償を請求する権利(商号専用権)
 を有するとされています。

  商号は、一つの営業につき一つしか持つことができません。同一の
 営業のために複数の商号を使うことを認めると、一般公衆の誤解を招
 くおそれがあるからです(商標は複数使用することが認められていま
 す)。会社の場合、その営業は法律上常に一つの営業とみなされるの
 で、商号は一つに限られます。

  また、会社の場合、会社の種類に応じて、商号の中に、合名会社、
 合資会社、株式会社、有限会社の文字を入れなければなりません(商
 法18条2項、有限会社法3条2項)。加えて、会社については、商号を
 登記しなければならない関係上、外国文字の商号は認められていませ
 ん。したがって、外資系の企業でも商号はカタカナとなっています。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。キーワード検索も可能です。

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  ■□なっとく法律相談□■

 ~不法投棄自動車の撤去費用は誰が負担?~

Q 1週間ほど前からナンバープレートのない乗用車(車検は1年以
 上前に切れています。)が無人の倉庫敷地内に投棄されており、
 警察を呼んだところ、「車体番号から過去の所有者を調べてみて
 該当者らしき人物が分かったが、間違いがあるとこちらも困るの
 で…」と言われました。また、投棄車両の移動・処理について尋
 ねると、「警察ではちょっと…敷地の所有者のほうで移動されて
 は…」との事でした。

  このまま投棄した人物が不明だとこちらで処理費用を負担しな
 ければいけないのでしょうか?

 この質問に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  このところ、急に肌寒くなり、秋の深まりを感じさせます。寒くなってく
 ると恋しくなってくるのが鍋物です。みんなでわいわい囲む鍋も楽しいです
 が、一人暮らしの身にとっては、手間がかからず、たくさん野菜が食べられ
 る料理としてもこれからの時期重宝します。皆さんのおすすめの鍋料理があ
 りましたら、ぜひ教えてください。

  メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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