「知らなきゃ損する!面白法律講座」第55号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第55号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4975部(まぐまぐ4029部、melma!946部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第43回
~インターネットにアイドルのブロマイドを
掲載するのは著作権侵害?~
◆知っトク!法律用語の小道 第41回
~はんこの話(1)~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第43回
~インターネットにアイドルのブロマイドを
掲載するのは著作権侵害?~
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Q 歌手のCDの写真とかアイドルショップなどで購入したプロマイド、
ポスターを画像として入れたホームページを作りたいのですが、著作
権侵害になるのでしょうか?
(15歳未満:男性)
A 音楽CDのジャケット写真、ブロマイド写真、ポスターはいずれも
著作物として保護されています(著作権法10条1項8号)。ホームペー
ジでのこれらの著作物の利用は、サーバにホームページを設けてデー
タ送信して蓄積し、それをホームページの訪問者に公開するわけです
から、著作権法でいう複製ないし公衆送信にあたると考えられます。
ブロマイドの作成者などの著作権者は複製権(同法21条)、公衆送
信権(同法23条、公衆によって直接受信されることを目的として無線
通信及び有線電気通信を行うこと)を有しています。したがって、著
作物を著作権者に無断でインターネットで利用することは、これらの
権利の侵害となります。
趣味でホームページを開設しているということから、私的使用のた
めの複製(同法30条)として自由に利用できるのではないかとの考え
も出てくるかもしれませんが、ホームページのように不特定または多
数人が閲覧できるものであれば、私的使用とはいえません。
したがって、無断使用できず、著作権者らの承諾を得なければなら
ず、無断で写真などを利用すれば、著作権侵害となり、損害賠償責任
を追及されることにもなります(著作権法114条1項、民法703条、709
条)。
今回は写真についてのご相談でしたが、写真に限らず、小説や論文、
音楽や絵画にも著作権が及びます。したがって、これらを複製したり、
MP3などに変換したり、デジタルカメラなどで撮影して著作権者に無断
でホームページに掲載することは著作権の侵害にあたりますので、注
意してください。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第41回┃
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はんこの話(1)
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「はんこ社会」といわれるほど、様々な書類にはんこを押す日本。
読者の皆さんも多くのはんこをお持ちだと思います。
日常用語では、はんこのことを印鑑と呼んだりもしますが、法令上
は別のものです。
印鑑とは、あらかじめ官公署や取引先に差し出しておく印影(印を
押した跡の形)のことをいいます。一方、いわゆるはんこは、印形と
呼ばれます。つまり、印形(はんこ)を押したときに残る跡が印影で、
そのうち官公署等に差し出されているものが印鑑というわけです。
次に、印は市町村長にあらかじめ届け出て必要に応じて印鑑証明書
の交付を受けることができるようにしてある印(実印)と、それ以外
(認印)に分かれます。
実印が、一人につき一個しか持つことができず、条例によってその
大きさや材質、記載事項などが制限されているのに対し、認印は一人
で何個でも持つことができます。
実印は、不動産登記や自動車の登録、公正証書の作成などの際に必
要とされるほか、慣習上、重要な取引の際にも用いられます。銀行へ
の届出印や宅配便の受取印として使うこともできますが、偽造や悪用
の危険を考えると、そうした使い方は避けるべきといえます。
他方、認印なら安易に押印してもよい、というわけではありません。
法令上、実印が要求されている場合を除いては、認印であっても押印
の法律上の効力は実印と変わらないからです。文書の字句を後日訂正
するときのために、あらかじめ欄外に印を押しておくことがあります
が(捨印)、これを悪用して無断で文書の内容を訂正される恐れがあ
りますので、捨印をする際には相手方が信頼できるかどうかよく検討
することが大切です。
次回も引き続きはんこに関する用語を取り上げたいと思います。
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Q 現在勤めている会社を退社しようと思い、希望退職日の2週間
前に上司に申し出たところ、「『パートは1ヶ月前までに、正社
員は3ヶ月前までに届け出、会社の承認のあるまで勤務する』と
就業規則に書いてある」と言われました。
このような就業規則の定めは有効なのでしょうか?
この質問に対する回答については、
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◆◆編集後記◆◆
今回の「知っトク!法律用語の小道」では、はんこについて取り上げまし
た。ふだん何気なく使っているはんこですが、法律用語としてとらえなおし
てみると、思いのほか複雑であると感じた方もいらっしゃるのではないでし
ょうか。次回は使われ方の側面からはんこにまつわる法律用語を取り上げて
みたいと思います。お楽しみに。
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