「知らなきゃ損する!面白法律講座」第48号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第48号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4769部(まぐまぐ3879部、melma!890部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第36回
~電話会社から思いもよらない請求が!~
◆知っトク!法律用語の小道 第34回
~社員~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第36回
~電話会社から思いもよらない請求が!~
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Q 知らない間にインターネットの接続先が、ダイヤルQ2に変わって
いた為、高額な請求がきました。支払う義務があるのでしょうか?
(20代後半:男性)
A インターネットの普及に伴い、インターネットを利用していたら、
使った覚えのない有料情報料(ダイヤルQ2)や国際電話料金が請求
されたという事例が急増しています。
多くの場合、「続きを見るにはここをクリックして下さい」等のメ
ッセージに従って、プログラムをダウンロードし、実行することによ
って、ダイアルアップ接続の設定が書き換えられた結果、知らないう
ちに国際電話料金やダイヤルQ2情報料が課金され、電話会社から請
求されるというものです。接続の設定が変わったことに気付かずにい
ると、インターネットに接続するたびに課金されることになり、被害
額が大きくなります。
国際電話の場合、利用者に国際電話をかける意思があるかどうかを
問わず、加入契約者が通話料の支払義務を負うことが約款上定められ
ているため、利用する意思がなかったことを理由に支払を拒否するこ
とは極めて困難ですが、ダイヤルQ2の場合には、ダイヤルQ2情報
料の支払拒否をすることができます。
支払拒否の方法には、利用者の個人情報をダイヤルQ2の情報提供
者に通知して支払を拒否する方法と通知せずに支払を拒否する方法が
あります。どちらかを選択し、請求書などに記載している「料金お問
い合わせ先」に連絡することで支払拒否をすることができます。ただ
し、口座振替の場合には振替日の前日まで、現金払いの場合には支払
の前までにNTTに連絡する必要がありますので、注意してください。
もっとも、この場合でもNTTに通話料は支払わなくてはなりませ
んし、業者から直接請求される可能性もあります。最寄りの消費者生
活センターに相談することをお勧めします。
このようなトラブルに遭わないためには、事前の対策が大切です。
(1)アクセスポイントの設定が変更されていないかこまめにチェックす
る、(2)事前に電話会社に連絡して国際電話やダイヤルQ2を利用でき
ないようにしておく、(3)接続先が国際電話・ダイヤルQ2に変更され
たことを検知するソフトを利用する、などが挙げられますが、最も大
事なのは、ソフトをダウンロード、インストールする際には注意事項
をよく読む、少しでも不安なところがあったら利用しない、というこ
とです。インターネット上のトラブルの場合、加害者が特定できない
場合も多いだけに、細心の注意を払う必要があるといえます。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第34回┃
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社員
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日常会話でもよく使われる「社員」という言葉。法律用語の世界で
は、そのほとんどが「社員」でないといったら、驚かれるかもしれま
せん。
法律用語としての「社員」とは、社団、特に社団法人の構成員のこ
とで、株式会社の構成員である株主などがこれにあたります。つまり、
会社に出資して、会社に関する重要な事項について他の社員とともに
議決を行い、会社から配当を受ける人たちのことです。
それでは、日常用語の「社員」は法律用語では何にあたるのでしょ
うか?
日常用語の「社員」は、会社に勤めている人という意味で使われま
すから、法律用語では「使用人」あるいは「労働者」ということにな
ります。使用人でも、従業員持株会やストックオプションでその会社
の株式を取得していれば、法律用語上の「社員」となりますが、本来
はまったく別のもの、というわけです。
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。キーワード検索も可能です。
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■□倒産をめぐるトラブル□■
~会社が倒産! 給料はどうなる?~
Q 長年働いてきた会社が9月に倒産してしまいました。私たち従
業員は、7月分からの給料ももらえずにきています。未払い分の
給料や退職金を会社に支払ってもらうことはできないのでしょう
か?
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
最近、「ホームページを見るだけで感染するコンピュータウイルス」
が新聞紙上をにぎわせています。これだけ騒がれるのは、その被害の大
きさだけでなく、やはりインターネットを利用する人の数がものすごい
勢いで増えているからなのでしょう。
過去の法律相談でも回答しましたが、気付かないうちにウイルスを送
ってしまった場合でも、その相手方から損害賠償を請求される恐れもあ
ります。ワクチンソフトの利用など、加害者にならないための対策を怠
らないようにご注意ください。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
うえ、ご相談ください。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
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