「知らなきゃ損する!面白法律講座」第522号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2010年 3月 1日 第522号
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発行部数: 21,102部(まぐまぐ 15,361部、melma! 5,517部、Yahoo! 224部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第510回
「病院の不正請求を内部告発するには?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
□ 法律クイズ 第196回 【問題】
「17歳同士のカップルでも結婚できる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0383.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第十回 「防衛の意思と攻撃の意思」
□ 法律用語 「犯人自身による自己蔵匿」
□ 法律クイズ 第196回 【解答】
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■ なっとく!法律相談 第510回
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「病院の不正請求を内部告発するには?」
□相談□
某整骨院に勤めているのですが、余りにもひどい水増し請求をしていま
す。これらを内部告発する場合、どの様な資料を集めて、何処に届ければ
良いのでしょうか?教えて下さい。
(30代:女性)
□回答□
医療費の水増し請求は違法なので、警察や地域の医療係などに通報しま
しょう。
「公益通報者保護法」という法律が、2006年4月1日から施行されています。
内部告発をした労働者への解雇などを禁止することで、内部告発者を保
護するとともに、経営陣のコンプライアンス(法令遵守)の意識改革を促
すことを目的としています。
同法により保護されるためには、以下の点に注意しましょう。
1、内部告発したい事実が、犯罪行為といえるか
内部告発したい事実が、刑法や食品衛生法などの法律の規定に違反し、
刑罰を科される行為であれば、通報をする労働者は「公益通報者保護法」
により保護されます。
そのため、告発したい事実のどのような点が違法なのかを確認しましょ
う。第三者にも分かりやすく、事実経過や問題点を文書化できれば望まし
いです。
ご相談の場合は、整骨院において、余りにもひどい水増し請求をしてい
るとのことです。実際に処置していない分を水増しして請求する行為は、
詐欺罪(刑法246条)に該当する犯罪行為といえます。法定刑として10年以
下の懲役が定められているので、公益通報者保護法により保護される対象
事実です。
2、内部告発をする通報先
公益通報者保護法は、内部告発先を以下のように定めています。
1. 内部通報(労務提供先、または労務提供先があらかじめ指定する者)
2. 行政機関通報(通報対象事実について処分や勧告をする権限のある行
政機関)
3. その他外部通報(通報対象事実の発生や被害の拡大を防止するために
必要と認められる者)...たとえば、報道機関や事業者団体、消費者
団体、労働組合など
ご相談の場合も、(1)お勤めの整骨院で内部通報をし、現場でやめさせ
る努力をする方法をはじめ、(2)刑法に違反する犯罪行為であるとして、
警察や検察に告発する方法もあります。また、各都道府県庁の、病院によ
る不正請求を監視するセクション(医療係など)に相談しても良いでしょ
う。さらに、(3)マスコミや事業者団体などの外部に通報することも考え
られます。匿名で通報することもできます。
なお、医療現場における不正請求の場合、内部告発者自身が書類の偽造
などの不正行為をやらされていたら、詐欺罪の幇助犯に問われることもあ
ります。そのため、まずは内部で犯罪行為をやめさせる方法を検討してみ
ましょう。
3、証拠を収集する際の注意点
公益通報者保護法は、証拠収集について何ら定めていません。しかし、
証拠は各機関に通報し、事実関係を判断する際に重要な決め手となります。
証拠となるものは、ノートや自己所有のデジカメなどで丁寧に記録し、保
存すると良いでしょう。
ご相談の場合は、整骨院における不正請求なので、不正請求をしている
事実が分かるような資料、たとえばカルテや領収書などを収集し、しかる
べき機関に相談しましょう。
[関連情報]
・内部告発者の保護について
http://www.hou-nattoku.com/enq/36-koeki-tuho.php
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■ 法律クイズ 第196回 【問題】
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「17歳同士のカップルでも結婚できる?」
日本では、男性は18歳、女性は16歳にならないと、結婚できません。そ
れでは、満17歳同士のカップルの婚姻届が、あやまって役所に受理されて
しまったとき、結婚は有効に成立しないのでしょうか?
1. 結婚は有効に成立しない
2. 結婚は有効に成立する
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第十回 「防衛の意思と攻撃の意思」
~最高裁昭和50年11月28日第三小法廷判決~
急に危ない目にあえば、身を守ろうと思わず反撃してしまうもの。
こんな状況を保護するため、刑法は36条で正当防衛を認めています。
正当防衛とは、(1)違法な侵害行為が現に存在しているか又は間近に
迫っている場合に、(2)自己又は他人の権利を(3)防衛する目的とその
意思をもって、(4)やむを得ずにした必要最小限度の行為は、罰しないと
いうものです(刑法36条1項)。
必要最小限といえない、(4)の程度を越えた行為も、過剰防衛として、
情状面での刑の減軽又は免除が認められています(同36条2項)。
今回の事案では、相手に対する攻撃の意思が存在する場合、(3)の防衛
の意思が否定されるかが争われました。
被告人Xと友人Yはドライブ中に、花火を楽しむ3人(A、B、C)を見つけ、
そのうちの1人を友人と間違えて声をかけました。2人は謝罪しましたが、
「すみませんですむと思うか」「海に放り込んでやろうか」などとAらに因
縁を付けられ、酒などを奢るよう強要されたばかりか、彼らを車で送り届
ける役目まで負うことに。
しかし、Aらの横暴はこれだけでは終わりません。下車した途端、Aらは
一斉にYに飛びかかり、無抵抗のYに対し、顔面・腹部等に殴る蹴るの執拗
な暴行を加えたのです。Xは「このまま放置しておけば、Yの命が危ない」
と思い、なんとかYを救出しようと、自宅に駆け戻りました。実弟所有の散
弾銃に実弾4発を装填し、安全装置を外して、予備実包1発も胸ポケットに
入れ、再び現場へ。しかし、既にYもAらも見当たりませんでした。
「Yがどこかへ拉致された!」とっさにそう考えたXは、必死に付近を捜
索し、路上で見つけたAの妻からAの所在を聞き出そうと腕を引っ張りまし
た。しかし、同女が叫び声をあげ、これを聞いて駆けつけたAが「このやろ
う、殺してやる」といってXを追いかけてきたため、Xは「近寄るな」と叫
び走り出します。ところが、追いつかれそうな危機感から、Aが死ぬかもし
れないとの認識を持ちつつも、振り向きざま発砲し、散弾をAの左股付近に
命中させ、加療約4ヶ月を要する重症を負わせました。
第1審は過剰防衛の成立を認定。一方、原審は、Aに「殺してやる」と追
いかけられた局面に限れば防衛行為のように見えても、散弾銃を持ち出し
て発砲するまでの状況を総合的に考察すると、XはAに対抗的な攻撃の意思
を抱いており、自己の権利防衛のためにしたものではないと考え、正当防
衛の条件を満たさないと判断し、過剰防衛の成立を否定しました。X側はこ
れを事実誤認として上告しました。
最高裁は原判決を破棄し、本件を名古屋高裁に差戻しました。
防衛に名を借りて、侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防衛の
意思を欠き、正当防衛と認められません。しかし、防衛の意思と攻撃の意
思とが併存している場合は、防衛の意思を含んでいる以上、正当防衛と評
価するべきであると考えたのです。
したがって、侵害者(本件ではA)に対する攻撃の意思があったことを理
由に、防衛の意思を否定した原審の判決は、刑法36条の解釈を誤っている
と断じました。
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■ 法律用語
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法律用語 「犯人自身による自己蔵匿」
逮捕状を携えた捜査官に囲まれ、絶体絶命の犯人。
おとなしく逮捕される、または?
そう、「逃げる」ですよね。
犯人の逃亡劇は、刑法上どのように扱われるのでしょうか。
そもそも、逃げる行為は犯人が司法当局から自分自身を隠し、身柄拘束
を免れようとする行為といいかえることができます。
この犯人が罰金以上の刑にあたる罪を犯した者、または拘禁中に逃走し
た者であれば、これを蔵匿または隠避する行為は犯人蔵匿罪にあたり、2年
以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されます(刑法103条)。
ちなみに、「蔵匿」とは、司法当局の発見・身柄の拘束から逃れられる
場所を提供して匿うこと、「隠避」とは、蔵匿以外の方法で司法当局の発
見・身柄の拘束から逃れさせる一切の行為をいいます。
また、文言上「罰金以上の刑にあたる罪を犯した者」とされていますが、
犯罪の嫌疑を受けている者も同様と考えられているため(最高裁昭和24年8
月9日判決)、無実の罪で逃亡している者であっても、匿えばこれにあたり
ます。
犯人蔵匿罪は、犯罪捜査、刑事裁判、刑の執行といった国家の刑事司法
作用を保護する目的で定められた規定なのです。
この規定に則れば、犯人自身の逃亡も犯人蔵匿罪にあたりそうなもので
すが・・・
実は、犯人が自分自身を蔵匿・隠避しても本罪は成立しません。
法は、犯人自身が発見・逮捕を免れたいと思うのは仕方のないこと(防
御権)で、逃亡という違法な行為を避け、逮捕に応じる等の適法な行為を
とるよう期待するのは無理だと考えています。他にとりうる手段があった
のに、あえてそれをしなかったことが法的責任を問う根拠ですから、その
手段の選択を期待できない以上、犯人が自力で逃亡する分には責任が問え
ないとしているのです。
ただし、犯人が、他人に「匿って欲しい」と自分の蔵匿・隠避をそその
かした場合には、犯人に犯人蔵匿等の教唆(そそのかすこと)罪が成立す
ると判例は判断しています。
これは、他人をそそのかして自分を隠避させる行為は防御権の濫用であ
り、防御権の範囲を逸脱するものであるとの考えに立脚しています。そそ
のかされた側である逃亡協力者に対して犯人蔵匿罪が成立する以上、犯人
自身も犯人蔵匿罪教唆の罪責を負うのです。
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■ 法律クイズ 第196回 【解答】
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「17歳同士のカップルでも結婚できる?」
□解答□
2. 結婚は有効に成立する
結婚は、本人同士の合意があれば成立するものです。しかし、民法の定
めによると、男性は満18歳、女性は満16歳にならないと、結婚できません
(婚姻適齢、731条)。
そのため、満17歳同士のカップルが婚姻届を提出しても、男性が婚姻適
齢に達していない以上、役所は受け付けてくれません。
しかし、婚姻届が間違って受理されたときは、結婚は有効に成立します。
本人やその親族、検察官は、裁判所に結婚の取消しを請求することがで
きますが(744条)、本人が結婚適齢に達すると、もはや取消しを請求でき
ません(745条、本人であれば、結婚適齢に達してから以後3ヶ月間は、取
消しを請求できます。)。
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