「知らなきゃ損する!面白法律講座」第527号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2010年 4月 5日 第527号
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発行部数: 21,153部(まぐまぐ 15,414部、melma! 5,519部、Yahoo! 220部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第515回
「地震で借家が倒壊したら、大家さんの責任?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/913.php
□ 法律クイズ 第201回 【問題】
「偽造カードは所持しているだけで犯罪?!」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0393.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第十五回 「遺棄行為の客体」
□ 法律用語 「外部交通」
□ 法律クイズ 第201回 【解答】
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■ なっとく!法律相談 第515回
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「地震で借家が倒壊したら、大家さんの責任?」
□相談□
現在、中古住宅を購入しようと考えています。建物は昭和53年2月に建築
され、32年経ちます。地震補強などを行わずに借家にする考えです。もし、
地震などで倒壊し借家人がけがなどした場合、借家の持ち主に損害賠償責
任が生じるのでしょうか。
(50代:男性)
□回答□
当時の耐震基準を満たしていない場合などは、借家の所有者が損害賠償
責任を負う場合もあります。
建物に何らかの瑕疵(欠陥)があり、それによって他人に損害が発生し
た場合、建物の所有者の責任が問われる場合があります(民法717条、工作
物責任)。
実際に、建物の所有者の責任を認めた裁判例として、阪神・淡路大震災
によって建物が倒壊し、建物1階の居住者4人が死傷した事案で、建物が本
来有すべき安全性を有していなかったことにより損害が発生したとして、
建物所有者の損害賠償義務を認めた例があります(神戸地裁平成11年9月20
日判決)。
建物に瑕疵があるといえるか、すなわち本来有すべき安全性を備えてい
るといえるかは、基本的には、当時の建築基準を満たしていたかにより判
断されます。
当時の基準を満たしていれば、現在の基準を満たしていなくても、現在
の基準に従って建物を補修・改築することが法令などで要求されていたり
するのでない限り、建物に瑕疵があるとまではいえないでしょう。
ご相談の場合は、昭和53年2月に建築され、32年が経過した中古住宅を借
家にしたいとのことです。そして、建築基準のうち、地震に対して建物を
どのように作るかという「耐震基準」は、昭和56年6月に建築基準法が改正
されたことにより、従来の旧耐震基準から、新耐震基準へと移行していま
す。
そのため、ご相談の建物が、建築当時の基準である旧耐震基準を満たし
た建物であり、その後に何ら異常がないような場合は、現在の基準に適合
するように補修や改造をすることを怠ったからといって、所有者が責任を
負うとまでは考えにくいです。
ただし、3階以上で床面積の合計が1000平方メートルを超える共同住宅や
事務所の場合、所有者は、建物の耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修
を行うよう努めなければならないとされています(建築物の耐震改修の促
進に関する法律6条1号、同施行令2条2項3号)。ご相談の建物がこれにあた
る場合は、耐震改修を怠ると、建物の瑕疵が認められるおそれがあります
ので、注意しましょう。
なお、建物の賃貸借契約を結んだ場合、賃貸人は、賃借人に対して、建
物を正常な状態で使用させる義務があります(民法601条)。建物が契約に
よって定まった目的に従って使用できなくなった場合には、これを修繕す
べき義務もあります(同606条)。
現在は建物に異常がなくても、徐々に建物が傷み、改修が必要となる場
合も充分考えられるので、これから先長く賃貸するにあたって、耐震改修
などを済ましておくことが望ましいことは間違いないでしょう。
[関連情報]
・耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか
http://www.hou-nattoku.com/enq/24-quake-resistance.php
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■ 法律クイズ 第201回 【問題】
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「偽造カードは所持しているだけで犯罪?!」
A太郎くんは、友人のB次郎くんに対し、「クレジットカードを偽造した
から、買物し放題だ。お前にも1枚やるよ。」と言って、偽造カードを渡し
ました。B次郎くんは、「いつかお金に困った時にでも使わせてもらうよ。」
と言って、偽造カードを財布に入れたままにしておきました。このとき、
偽造カードを所持しているだけのB次郎くんには、犯罪は成立するでしょう
か?
1. 犯罪が成立する
2. 犯罪は成立しない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第十五回 「遺棄行為の客体」
~最高裁昭和60年12月10日決定~
飲みすぎて、もはや正気を失っている人。
深夜ともなると、繁華街にはそんな姿がちらほら…
介抱するのは大変ですが、放置すれば場合によって大変なことになるか
もしれません。
保護責任者遺棄罪(刑法218条)は「老年者、幼少者、身体障害者又は病
者」を保護する責任のある者が、こうした人々を遺棄する行為や、その生
存に必要な保護をしない行為を罰しています。この規定で保護される人は、
上に挙げられた者でなくてはなりません。
今回紹介する事例では、このうち「病者」の意義が問題となりました。
単なる酩酊者(ひどく酒に酔った者)は「病者」といえないのが普通でも、
泥酔者(高度の酩酊。正体を失うほど酒に酔った者)は「病者」にあたる
のではないかというのです。
泥酔者はお酒の影響で一時的に生理的機能障害(外形上は支障ないが、
生理機能に障害が生じている状態)を起こしている状態を指すもの。果た
して裁判所は、泥酔者を「病者」と認めるのでしょうか?
ある1月の真夜中のことです。
被告人Xは、駅前で酔いつぶれ、正体がなくなっている状態の愛人Aを発
見しました。A宅に連れて帰ろうとしましたが、Aは路上に座り込み、動こ
うとしません。Xは、酔いを醒まさせるために衣服を順次剥ぎ取りながら引
き摺って行くことにしました。
しかし、Aは全裸になっても歩こうとしないのです。Xは、ついにAを田ん
ぼの中に放置し、自分だけ帰宅しました。寒い時期であったことから、Aは
そのまま凍死しました。
1審および原判決は、根拠は明らかにしなかったものの、Xに対し保護責
任のあることを認め、泥酔者も「病者」にあたるとして保護責任者遺棄罪
の成立を認定。さらに、それによる保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)を
適用しました。
弁護人は、酩酊者は学問的には「急性酒精中毒患者」なので病理的疾患
があるとした上で、218条の「病者」は医学的に病理的疾患のあるもの全て
を指すわけではないとし、まして一時的・生理的機能障害である酩酊者を
「病者」に含めることは社会通念上認められないと主張、上告しました。
最高裁は、Aが当時、高度の酩酊(=泥酔状態)により身体の自由を失い、
他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、これを刑法218条の
病者にあたると判断した原判決は相当であると判断しました。Xには原判決
どおり、保護責任者遺棄致死罪が成立したのです。
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■ 法律用語
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法律用語 「外部交通」
透明の板を挟んで座り、話をする受刑者と関係者。ドラマでよく見る面
会などのこのシーンは、受刑者の外部との接触という意味で外部交通とい
います。
刑執行の最終目標は受刑者の社会復帰ですから、人間性や社会性を取り
戻させるという点において、社会との絆の確保はとても重要です。施設外
部の者、とりわけ家族との繋がりは、精神的な安定をもたらします。ラジ
オやテレビ、新聞・雑誌などから外部の情報を得たり、受刑者自身が著書を
世に発信したりすれば、知的欲求が満たされ、受動に偏りがちな施設内で
も自律的生活が期待できるのです。
しかし、逃走防止や、施設内秩序の維持、処遇の必要性といった問題か
ら、こうした外部交通の権利は常に認められるわけではありません。
法は、懲役受刑者を、態度評価の点数に応じて上から順に第1~5類まで
の優遇区分に指定し、特典として外部交通を許可するという形態をとって
います。ちなみに、この評価は、この受刑者が就業等する工場や居室の担
当職員が行います。
▼優遇区分と特典は主に以下のようなものです。
・第1類……評価基準の合計点が12点以上の者
月7回以上の面会(その時間も第2類以下の2倍)、月10通以上の信書
・第2類……評価基準の合計点が6~11点の者
月5回以上の面会、月7通以上の信書
・第3類……評価基準の合計点が0~5点の者
月3回以上の面会、月5通以上の信書
・第4類……評価基準の合計点が-4~-1点の者
月2回を下回らない面会、5通以上の信書
・第5類……評価基準の合計点が-5点以下の者
月2回を下回らない面会(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する
法律114条)
面会は、原則として親族に限られ、それ以外の者との面会は、特に必要
と認められる場合に許可されるにとどまります(同111条)。面会時間は30
分以上(刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則73条)とされ、職員も
立会います。
通信の作成にあたっては、用紙や封筒の規格、枚数、用いる筆記具の種
類や記載字数に至るまで制限が可能とされています(同77条)。発信回数
も面会と同じく、優遇区分に応じて許可される回数が異なります。発受す
る信書は検閲され(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律127
条)、不適当と判断されれば、発受を差し止められるか、または、該当箇
所を削除・抹消されます(同129条)。
社会復帰のためには社会と断絶してはいけない。しかし、悪影響のある
ものは排除しなければならない。矯正の現場では、職員に高度な判断が求
められています。
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■ 法律クイズ 第201回 【解答】
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「偽造カードは所持しているだけで犯罪?!」
□解答□
1. 犯罪が成立する
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、支払い用カード(クレジット
カードやテレホンカードなど)や、預貯金のキャッシュカードを偽造した
者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(刑法163条の2
第1項)。偽造カードを使用し、譲渡し、貸渡し、輸入した者も同様です
(同2項、3項)。
そのため、クレジットカードを偽造して友人に譲渡したA太郎くんには、
支払い用カード偽造罪や譲渡罪が成立します。
また、偽造カードを所持しているだけでも、人の財産上の事務処理を誤
らせる目的で所持していたのであれば、5年以下の懲役または50万円以下の
罰金に処せられます(刑法163条の3)。
よって、「いつかお金に困った時に使う」つもりで、偽造カードを財布
に入れて所持しているB次郎くんにも、支払い用カード所持罪が成立します。
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