「知らなきゃ損する!面白法律講座」第528号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2010年 4月12日 第528号
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発行部数: 21,153部(まぐまぐ 15,414部、melma! 5,519部、Yahoo! 220部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第516回
「自己破産すると、あらゆる借金を払わなくて良い?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/915.php
□ 法律クイズ 第202回 【問題】
「他人名義の携帯電話を譲渡すると罪になる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0395.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第十六回 「安否を憂慮する者(身代金目的拐取罪)」
□ 法律用語 「損失補償」
□ 法律クイズ 第202回 【解答】
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■ なっとく!法律相談 第516回
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「自己破産すると、あらゆる借金を払わなくて良い?」
□相談□
知人が、マルチ商法にはまった上、家庭の諸事情などから、4年程前に友
人から300万円程の借金をしたそうです。その他、銀行からの借り入れが200
万円近いそうです。もし自己破産をした場合、個人からの借り入れ分など、
あらゆる借金の支払い義務がなくなるのでしょうか?
(40代:女性)
□回答□
個人から借り入れた借金も、免責の確定によって支払い義務がなくなりま
す。ただ、滞納している税金など、借金の種類によっては支払い義務のなく
ならないものもあります。
「破産」とは、破産者が借金を返済できない状態にある場合に、債権者に
対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続です。この破産
手続を自ら申し立てる場合が、「自己破産」です。
自己破産を申し立て、裁判所から免責許可の決定がされて確定すると、破
産者の借金は、原則として全て法的になくなります。銀行からの借り入れで
あると、個人からの借り入れであるとを問いません。
ただし、例外として、以下の借金の支払い義務はなくなりません(破産法
253条1項)。
1. 租税などの請求権
2. 破産者が悪意で加えた不法行為 (たとえば、詐欺行為により他人に財産
的損害を与えた場合)に基づく損害賠償請求権
3. 破産者が故意または重大な過失により加えた、人の生命または身体を害
する不法行為(たとえば、交通事故により人を死傷させた場合)に基づ
く損害賠償請求権
4. 破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用についての請求権
5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請
求権
6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者に
ついて破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権
を除く。)
7. 罰金等の請求権
よって、ご相談の場合も、裁判所から免責許可の決定がされて確定すれば、
銀行から借り入れた200万円と、個人から借り入れた300万円の借金の支払い
義務はなくなります。ただし、支払っていない金銭が上記1~7に該当する場
合には、支払い義務を免れることはできません。
[関連情報]
・2回も破産できる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0365.php
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■ 法律クイズ 第202回 【問題】
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「他人名義の携帯電話を譲渡すると罪になる?」
Aさんは、他人名義の通話可能な携帯電話を、「これは自分名義の携帯電
話ではないが、お前にやるよ」と言って、Bさんに譲渡しました。このとき、
処罰されるのは誰でしょうか?
1. Aさんだけ処罰される
2. Bさんだけ処罰される
3. AさんもBさんも処罰される
4. AさんもBさんも処罰されない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第十六回 「安否を憂慮する者(身代金目的拐取罪)」
~最高裁第二小法廷昭和62年3月24日決定~
「身近な人が誘拐された!」
こんな状況に置かれた者は、被害者救出のためあらゆる手を尽くそうと
します。
こんな心情につけこんで財物を奪おうとする行為を、身代金目的拐取罪
(刑法225条の2)は、「近親その他略取され又は誘拐された者の安否を憂
慮する者」の憂慮(心配)を利用し、財物を交付させる目的で人を拐取
(誘拐)する行為(第1項)、それらの者の憂慮を利用して財物を交付させ、
要求する行為(第2項)として処罰しています。
今回の事例では、この「近親その他被拐取者の安否を憂慮する者」の意義
が問題となりました。
被告人Xは、S相互銀行に対してかねてより預金返還請求を交渉していた人
物です。
しかし、自ら経営する金融業の資金や生活費に困り、同銀行の代表取締役
社長A(当時65歳)を人質にとって、同銀行幹部に身代金3億円を渡させる計
画を立てました。
Yら3名と共謀して改造ピストル、自動車、手錠等を準備し、昭和59年12月
17日午前8時45分ごろ、久留米市の路上で、社長車で通りかかったAを、運転
手とともに略取してホテルの一室に連れ込みました。
そこからAに「事情は後で話すから現金3億円を準備してくれ。居場所は言
えない」などと11回にわたり同銀行専務Bらへ電話させ、身代金を要求しま
したが、結局警察に居場所を発見されたことで未遂に終わりました。なお、
Xらはこの際、手錠をかけたことなどの暴行により、Aに加療5日間を要する
傷を負わせています。
第1審は、刑法225条の2に定める「近親其被拐取者の安否を憂慮する者」
を「被拐取者と近しい親族関係その他これに準ずる特殊な人的関係があるた
め、被拐取者の生命または身体に対する危険を親身になって心配する立場に
ある者」と考えました。その上で本件のAとBとは特に親近な関係にあったと
認め、身代金目的拐取罪を成立させて、Xを懲役10年に処しました。2審判決
もこれを是認し、控訴を棄却しています。
弁護人は、「被拐取者の安否を憂慮する者」とは、「事実上の保護関係に
ある者」に限定すべきであるとして上告しました。
最高裁は上告を棄却。
刑法225条の2の『近親其他被拐取者の安否を憂慮する者』に関し、単なる
同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれな
いけれど、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮
するのが社会通念上当然な、近親者に準ずるような特別な関係にある者はこ
れに含まれると判断しました。
これに基づいて本件を考えると、相互銀行の代表取締役社長が拐取された
場合における同銀行幹部らは、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが
社会通念上当然とみられる特別な関係にある者に当たるというべきだから、
本件銀行の幹部らが同条にいう『近親其他被拐取者の安否を憂慮する者』に
当たるとした原判断の結論は正当であると結論付けました。
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■ 法律用語
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法律用語 「損失補償」
空港やダム、高速道路の建設など、公益目的の活動を行うためには、土地
が必要となることがあります。普通は契約によって必要な土地を買収します
が、これがうまくいかなかった時はどうなるのでしょうか。
代替地があれば断念することもあるかもしれませんが、公益上どうしても
その土地が必要という場合、事業者は、法律に従って、必要な土地を所有者
から強制的に取り上げることができます。ただし、土地の代金に当たる金額
を所有者に支払わねばなりません。この代金が損失補償にあたります。
したがって、損失補償とは、行政が国民の権利を適法な活動によって侵害
したときに、当該国民に与えられる補償をいいます。法的には問題のない行
政活動であっても、土地を奪われたり、水没したり、日照を遮断されたり、
騒音に苦しんだりといった被害のカバーは必要です。
では、損失補償の主な法的根拠はどこにあるのでしょうか。
損失補償には、一般的な法律はありません。補償が必要か否かの判断は、
土地収用法などの個別の法律に定められた損失補償規定に従うことになりま
す。土地収用法では、道路やダム、飛行場の建設にあたって、土地を収用す
る場合の手続について規定しており、当事者同士の協議がまとまらない場合
には、都道府県知事に紛争解決のためのあっせんや仲裁を求めることができ
るとされています。また、補償についても、土地の対価だけでなく、建物が
ある場合にはその移転費用なども保障すると定めています。
個別の法律に損失補償の規定がない場合には、憲法29条3項を用いれば補
償請求できると裁判所は考えています。
憲法29条3項は、正当な補償の下でなら私有財産を公共のために用いてよ
いとし、損失補償の必要性を規定しています。損失補償の、憲法上の直接的
な根拠といえるでしょう。
また、理念的な根拠となるのは、すべての国民は平等だとする憲法14条の
平等原則です。公益活動によってある特定の個人の財産が奪われた場合、そ
の個人は大きな負担を負うこととなります。その一方で、その他の市民はす
べて公益増大による一定の利益を受けることになり、不平等です。損失補償
には、これを全体の負担で埋め、平等を保つという意味もあるのです。
生じたリスクは全員で負担しつつ、社会を豊かにしていく。シンプルです
が、個人と社会の利益を両立させる、とても大切な理念です。
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■ 法律クイズ 第202回 【解答】
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「他人名義の携帯電話を譲渡すると罪になる?」
□解答□
3. AさんもBさんも処罰される
携帯電話不正利用防止法という法律があります。正式名称は「携帯音声通
信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の
防止に関する法律」です。これは、振り込め詐欺が大きな社会問題となって
いたこと受けて、平成17年4月8日に成立し、平成18年4月1日より施行された
ものです。
同法21条1項は、「自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話
可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。」と
しています。
そのため、他人名義の通話可能な携帯電話をBさんに譲渡したAさんは、50
万円以下の罰金に処されることがあります。
また、同法21条2項は、「相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契
約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末
設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。」としています。
そのため、携帯電話がAさん名義でないことを知りながら、これを譲り受
けたBさんも、Aさんと同様に、50万円以下の罰金に処されることがあるので
す。
なお、AさんもBさんも、これらの行為を事業として行った場合は、罰則が
重くなり、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併
科されます(同法21条3項)。
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