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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第549号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年10月 4日                        第549号
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 発行部数: 20,709部(まぐまぐ 15,215部、melma! 5,494部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第537回
    「合コンで偽名を使っても大丈夫?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/963.php

  □ 法律クイズ 第223回 【問題】
    「弁護士が守秘義務に違反するとどうなる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0447.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第三十七回 「強盗利得と処分行為」

  □ 法律用語 「『みなす』と『推定する』の違い」

  □ 法律クイズ 第223回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第537回
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 「合コンで偽名を使っても大丈夫? 」

 □相談□

  以前男女関係でトラブルにあったこともあり、最近は、友人の紹介や婚
 活パーティーに参加する際、偽名を使うようにしています。携帯も、仕事
 用のものを教えるようにしています。心苦しい部分はありますが、信頼で
 きるとわかれば本名を教えようと思っています。これって、何か法的に問
 題はあるのでしょうか? 

                           (30代:女性)


 □回答□

  婚活パーティーを主催している団体が、本名での参加を求めているにも
 かかわらず、偽名を使った場合には、その団体から契約違反の責任を問わ
 れる場合も考えられます。

  友人の紹介による集まり(いわゆる合コンなど)に参加する際、偽名を
 使うことは、法律上特に問題はありません。人と人との関係なので、道徳
 上の問題はありますが、合コンで偽名を使ったことのみで、あなたが刑法
 上の犯罪に問われたり、民事上の責任を追及されたりすることはありませ
 ん。
  一方、婚活パーティーに参加する際に偽名を使うことは、問題がある場
 合も考えられます。その婚活パーティーを主催している団体が、本名での
 参加を求めているにもかかわらず、あなたが偽名で参加した場合、その団
 体に対する契約違反となり、損害賠償を請求される可能性があるのです。
 どうしても本名で参加するのが不安なのであれば、団体に事情を話してみ
 ると良いでしょう。

  合コンや婚活パーティーなどで親しくなった男性と、その後に偽名を使っ
 たままでデートをしたりするときも、法律上特に問題はありません。
  あなたが偽名を使って男性をだまし、金品などをだまし取ろうとしてい
 るのであれば話は別ですが、そうではなく、以前男女関係でトラブルになっ
 たことがあり、そのようなトラブルを未然に防ぐために偽名を使ったにす
 ぎないのであれば、法律上の問題はありませんし、男性も理由を話せば理
 解してくれるでしょう。
  ただ、男性から「僕は、以前つきあっていた女性に偽名を使われていて、
 それがトラウマになって女性を信じられないんだ。」などと打ち明けられ、
 「君は偽名なんて使っていないよね?」などと念を押されているにもかか
 わらず、あなたが偽名を使った場合には、男性から不法行為に基づく損害
 賠償請求をされるおそれがないとはいえないので、注意してください。


  [関連情報]
  ・離婚暦を明かさない事は法律上問題ありますか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/642.php



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■ 法律クイズ 第223回 【問題】
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 「弁護士が守秘義務に違反するとどうなる?」

  家庭内の問題を抱えていたAさんは、思い切って弁護士Bのところへ相談
 に行き、誰にも打ち明けられない悩みを話して相談に乗ってもらいました。
 ふと、話した後で、心配になったAさん。
  「自分の悩みを、誰かにバラされたらどうしよう...。弁護士が依頼人の
 秘密をバラすと、刑法上の犯罪になったりするのかな?」

 1. 刑法上の犯罪になりうる
 2. 刑法上の犯罪にはならず、弁護士会からの懲戒処分の対象になるのみ


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第三十七回 「強盗利得と処分行為」
        ~最高裁昭和32年9月13日判決~


  強盗罪といえば、暴行や脅迫によって財産的価値のあるものを無理やり
 奪うこと(刑法236条)。
  
  こう言うと、ナイフでも突きつけてお金を出させ、それを奪うような状
 況を想像する方がほとんどでしょう。
  
  しかし、この「財産的価値のあるもの」とは、お金だけではありません。
  お金や物品のような財物(同1項)のほか、債務(借金返済など)を免れ
 るなどのような、不法な財産的利益も含まれます(これを強盗罪の中でも
 特に強盗利得罪といいます。同2項)。
  
  また、その奪い方も問題となります。
  一般的な強盗罪では、被害者がお金を差し出したり、借金帳消しに同意
 したりしますが、この場合、本意ではないにせよ、一応は自身の判断で財
 産の処分を行ったとみることができます。
  
  これに対し、被告人が被害者に処分行為をさせなかった場合はどう評価
 されるのでしょう。果たして、強盗罪にあたるのでしょうか?
  
  以下の事案では、強盗利得罪の成立にあたって、被害者に処分行為を強
 要したことが必要かが争われました。
  
  被告人Xは、被害者Aから、数回にわたって借金をしていた上に、Aが第三
 者に貸した金銭の斡旋取立等も委任されていました。
  ところが、これらをほとんどAの手元に返済しなかったため、不信感を抱
 いたAは再三Xに督促をすることに。
  いよいよ困ったXは、借金証書類がなかったことから、Aが死ねばその詳
 細を知る者は他にいなくなると考え、Aを殺して債務を免れようと企てます。
  Aを人気のない工事現場に誘い出して、鉄パイプで頭部などを何度も殴打
 し、Aが意識を失って倒れるのを見たXは、Aが即死したものと誤信して現場
 から逃走しました。
  しかしAはまだ生きており、殺害の目的は遂げられませんでした。
  
  原審は強盗殺人未遂罪(同236条2項、240条、243条)を認めましたが、
 弁護側は、Xは傷害を加えたもののAに処分行為を強要していないことから、
 強盗利得罪に被害者の処分行為を求めていたこれまでの判例と矛盾すると
 主張して上告しました。
  
  最高裁は上告を棄却。
  強盗利得罪は、通常の強盗罪と同じく、相手の反抗を抑圧できる程度の
 暴行・脅迫に訴えて、不法な財産的利益を得ていれば処罰可能で、必ずし
 も相手に処分行為を強制することを要するものではないという基準を示し
 ました。
  したがって、暴行を加えて債権者を殺害し、口を封じて、貸借関係を五
 里霧中に帰することで、事実上支払い請求ができない状態にして支払を免
 れようと企てた今回のような場合も、同様に強盗利得罪が成立すると判断
 しました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「『みなす』と『推定する』の違い」


  契約書や法律などの法的な文書の文言は、「みなす」と「推定する」で
 効果が違うとご存知ですか?

  皆さんご承知のように、「みなす」も「推定する」も、ある事実や法律
 関係が不明瞭なときに、本来そうでない状態を、法律上、本当の事実や法
 律関係として取り扱うものです。
  このように、違うものを同一のものとして取り扱うことを擬制といいま
 すが、「みなす」と「推定する」で差が出るのは、その擬制の「強力さ」
 なのです。

 「みなす」とされている場合、その例外や反証は認められません。
 「Aとみなす」とされたら、A以外の選択の余地はもうないということです。

  したがって、「7日以内に甲か乙かを選択して申し出なければ、甲を選択
 したものとみなす。」と契約書に定められている場合には、選択する側は、
 7日を過ぎれば、たとえ乙がいいと主張しても、甲の妥当性を否定しても、
 甲を選択したという擬制の事実を覆すことはできません。

  一方、「推定する」は、一応は事実関係や法律関係を擬制するものの、
 この擬制は確定的なものではないのです。
  ですから、当事者間に別段の取り決めや反証があれば、擬制された事実
 や法律関係は覆すことができます。
  「Aと推定する」となっていれば、場合によっては逆転も可能というわけ
 です。
  たとえば、「Xの権利は、丁・戊・己の3名の共有に属するものとし、そ
 の持分は均等と推定する」という契約書なら、各共有者の持分は、契約書
 通り一応均等として取り扱われます。しかし、当事者から反証があれば、
 そちらに合わせることになります。

  こうした性質の違いから、当事者の権利義務を確定的に表現したい場合、
 たとえば契約書の約款などは、どちらかと言えば「みなす」と記述するこ
 とが多いようです。



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■ 法律クイズ 第223回 【解答】
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 「弁護士が守秘義務に違反するとどうなる?」

 □解答□

 1. 刑法上の犯罪になりうる

  弁護士や、弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権
 利があるとともに、義務を負うとされています(弁護士法23条、守秘義務)。
  これに違反した場合の罰則は、弁護士法には定められていません。しか
 し、刑法上の犯罪である「秘密漏示罪」(134条1項)が成立する場合があ
 り、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。



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