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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第553号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年11月 8日                        第553号
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 発行部数: 20,741部(まぐまぐ 15,239部、melma! 5,502部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第541回
    「塾として貸した家が、いつの間にか廃屋になっていた!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/973.php

  □ 法律クイズ 第227回 【問題】
    「結婚記念日にエルメスのバッグ」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0455.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第四十一回 「死刑選択の基準」

  □ 法律用語 「証拠隠滅罪」

  □ 法律クイズ 第227回 【解答】



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 ★「市民と弁護士つながるネット」オープン!★
 
  市民と弁護士つながるネットは、一般市民の方々に弁護士の現状を正し
 く知ってもらうことを目的としたコミュニティサイトです。
 市民・弁護士双方が議論に参加することによって、相互理解を深めていた
 だきたいと考えています。

 現時点で様々な投稿が寄せられています。
 ・「着手金が高い!」
 ・「弁護士って実際儲かってるんですか?」
 ・「裁判は何で時間かかるんですか?」

 投稿されたテーマへのコメントや、これ以外にも弁護士に関する疑問・
 質問など、お気軽に投稿してみて下さい。

 ▼市民と弁護士つながるネット
 http://www.hou-nattoku.com/tsunagaru/



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■ なっとく!法律相談 第541回
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 「塾として貸した家が、いつの間にか廃屋になっていた! 」

 □相談□

  15年ほど前に、私が愛媛に持っている家を塾の先生に貸しました。最初
 は塾として使っていましたが、私が関西に住むようになって後、いつの頃
 からか不明ですが、物置として使っていたようです。家賃はきちんと銀行
 振り込みしてくれています。ある日、「廃屋のようになっているので売り
 ませんか」と不動産屋から言われて初めて、塾として使われてなくて物置
 のようになっていたと知りました。写真でみた限り、『廃屋』という言葉
 どおり、傷んでいます。契約書には塾として使うことになっていますので、
 契約違反です。こういう場合でも、立ち退いてもらうときに立ち退き料を
 払わないといけませんか?敷金も返さないといけないものでしょうか。

                         (50代:女性)


 □回答□

  契約違反による解除をする場合は、立退き料を支払う必要はないと考え
 られますが、敷金は返還する必要があるでしょう。

  契約で塾として使うことになっていたにも関わらず、物置のように家を
 使うことは、借家人の「用法遵守義務違反」です(民法616条、594条1項)。
  この場合、家主であるあなたは、違反行為の差し止めや損害賠償を請求
 することができます。そのため、まずは借家人に連絡をとって、現在にお
 いて塾の経営はどうなっているのか、いつから塾の経営をしていないのか、
 再開する見通しはあるのか等を問いただし、今後のことについて話し合う
 とよいでしょう。家賃はきちんと振り込みをしてくれているとのことです
 から、何らかの事情があるのかもしれません。

  話し合いがまとまらず決裂したり、借家人の違反行為が、家主と借家人
 との信頼関係を破壊するほど悪質であるといえるときは、あなたは、賃貸
 借契約の解除をすることができると思われます。
  ご相談のような借家人の違反行為による契約解除の場合は、立退き料を
 支払う必要はありません。立退料とは、家主に立退請求を認める必要性が
 低い場合に、正当事由を埋め合わせるために、補助的に必要となるもので
 あるからです。

  ただ、敷金は、家賃の滞納分や、通常の使用を超えるような使用をした
 ことで部屋に与えた損傷等を復旧するのに要した費用などを差し引いた残
 りの部分を、返還しなくてはなりません。
  ご相談の場合には、借家人が塾として使わず、長期間家を放置したこと
 により家が損傷したのであれば、それを復旧するために要した費用を差し
 引くことができるでしょう。


  [関連情報]
  ・借家の建て替えに伴う退去!立退き料は請求できるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/16.php



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■ 法律クイズ 第227回 【問題】
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 「結婚記念日にエルメスのバッグ」

  ある晩、酔っぱらって家に帰ってきたAさん。お風呂に入った後、妻のB
 子さんと飲み直していると、B子さんが「ねぇあなた。もう結婚して10年
 になるわね。記念に、来週の結婚記念日には、エルメスのバッグが欲しい
 わ。」と言いました。酔っぱらって上機嫌のAさんは、「そうだな。お前
 には10年間苦労をかけてきたし、エルメスのバッグぐらい2・3個買ってや
 るさ!」と約束したので、B子さんはAさんに一筆書かせました。
  後日、エルメスのバッグが何十万円もすることを知ったAさん。そこで、
 「あのときは勢いで約束してしまったけど、やっぱりあの約束はなかった
 ことにしてくれ!」と懇願しました。しかしB子さんは「なにそれ?!一
 筆書いてもらったし、約束は約束よ!」と譲りません。果たして、Aさん
 は、約束通りエルメスのバッグを買わないといけないのでしょうか?

 1. 買わないといけない
 2. 買わなくてもよい


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第四十一回 「死刑選択の基準」
        ~最高裁昭和58年7月8日判決~

  現在、わが国の死刑存置支持者は8割を超えています。
  まだまだ「本当に悪いことをしたら死刑になるべきだ」という意識は根
 強いようですが、皆さんは、死刑になる具体的な状況や行為をご存知で
 しょうか。
  今回は、この基準に迫るべく、刑を選択すべきかが争われた事案を紹介
 します。
  
  被告人Xは、多数の兄弟と共に母一人の貧しい家庭に育ち、恵まれぬ環
 境の中で肉親の愛情に飢えながら成長しました。
  19歳になったXは、米軍基地内で拳銃を盗み、これを使用して、東京と
 京都で勤務中の警備員を射殺します。さらに、函館と名古屋ではタクシー
 強盗を犯して運転手を射殺し、わずか1か月足らずの間に何ら落ち度のない
 4人の生命を奪って、「連続射殺魔」として人々を不安に陥れました。
  Xは、その後、再び立ち戻った東京で、学校内に侵入して金品を物色し
 ているところを警備員に発見され、逮捕を免れようと警備員に発砲しまし
 た。
  最後の事件では、弾が命中せず、殺人の目的を果たせなかったものの、
 Xは、殺人、強盗殺人、同未遂等、計5件の連続射殺事件を引き起こしたの
 です。
  
  1審の判断は死刑でした。
  控訴審は、死刑選択の基準を、どんな裁判所が判断しても死刑を選択し
 たといえる程度の情状がある場合に限定されるべきものと判示。
  そのうえで、本件を「一過性の犯行」とし、不遇な成育歴から、Xは犯
 行当時18歳未満の少年と同視しうるほど未成熟だったとして、少年法51条
 (無期刑への緩和)の精神に基づき、死刑を無期懲役に変更しました。
  なお、この際、被告人が控訴審係属中にいわゆる獄中結婚をして心境の
 変化を生じ、「粗暴な言動」を慎んでいること、および、獄中で綴った手
 記を出版して得た印税の一部を遺族に贈って慰藉の意を表したことを「起
 訴後の有利な情状」として考慮しています。
  これに対し検察側は、判例違反と甚だしい量刑不当を主張して上告しま
 した。
  
  この後、本件は、最高裁の破棄差戻や差戻控訴審の公訴棄却を経て、再
 び上告され、最高裁の死刑判決に至ります。
  最高裁の示した死刑選択は、犯行の罪質、動機、態様(特に殺害の手段
 方法の執拗性・残虐性)、結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、
 遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等、各情
 状を併せ考えたとき、その罪責が非常に重大で、罪と刑のバランスという
 意味でも、社会一般に対して同様の犯罪を予防するという意味でも、止む
 を得ない場合に、死刑を選択できるというものでした。
  
  この、いわゆる「永山基準」は、本件以降、長らく死刑選択の基準とし
 て用いられてきました。
  しかし最近では、光市母子殺害事件などにより、永山基準とは異なる死
 刑選択の基準も示されつつあります。これはまた、今後取り上げていくこ
 とにしましょう。



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■ 法律用語
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 法律用語 「証拠隠滅罪」


  大阪地検特捜部の検事が証拠の日付を改ざんした事件で、当該検事は証
 拠隠滅罪(刑法104条)で逮捕されました。
  別の罪で逮捕された者が証拠を隠滅していた、という話はわりと聞くも
 のの、それ単体でクローズアップされることは少ない証拠隠滅罪。
  
  まず、対象となる証拠とはどのようなものなのでしょうか。
  
  ここにいう証拠とは、刑事事件(少年事件を含む)処理にあたって、捜
 査・裁判機関が扱う犯罪の成立、刑の量定についての資料一切をいいます。
  書類のような物証に限らず、参考人や証人といった人証も資料に含まれ
 るため、参考人を隠したりしてもこの罪になります。
  
  加えて、これらの証拠は、他人の事件に関するものでなければなりませ
 ん。
  自分の事件に関する証拠であれば、隠滅を望んでも仕方がないとされて
 いるからです。
  
  では次に、何をすれば本罪にあたるのかについて見てみましょう。
  
  条文上は、証拠を隠滅したり偽造・変造したりすること、または偽造・
 変造された証拠を使うこととされています。
  
  「隠滅」とは、証拠が出るのを妨げたり、その証拠の価値を滅失・減少
 させる行為のすべてを指します。
  先ほど述べたように、証拠には人も含まれますので、物理的に滅失させ
 るだけでなく、証人、参考人になるべき人を逃がしたり、隠したりする行
 為も「隠滅」です。
  
  「偽造」とは、存在しない証拠を新たに作成することです。
  犯罪と無関係の物を、あたかも遺留品のように犯行現場に置いた場合な
 どはこれにあたります。
  「変造」とは、本当の証拠に加工して、その効果を変えてしまうことで
 す。
  
  冒頭で触れた証拠改ざん事件では、証拠の日付を変えて検察側の主張に
 沿うかたちに変えたため、本罪の「変造」にあたります。
  結局この改ざんされた証拠は弁護側の手に戻され、裁判で使われること
 はありませんでしたが、証拠を加工する行為は、弁護側が本来きることの
 できるカードを封じてしまう意味合いがあります。
  強大な力を持つ検察が本罪を犯すことで、冤罪の発生や刑事司法全体の
 信頼失墜など、その被害も自ずと大きなものになってしまいます。
  この機会に、ぜひ徹底した防止策を練ってもらいたいものです。



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■ 法律クイズ 第227回 【解答】
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 「結婚記念日にエルメスのバッグ 」

 □解答□

 2. 買わなくてもよい

  夫婦間でなされた契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から取り消す
 ことができると規定されています(754条)。
  そのため、AさんとB子さんが夫婦間で交わした「結婚記念日にエルメス
 のバッグを買ってあげる」という契約は、婚姻中、いつでも、Aさんが取
 り消すことができるのです。
  よって、AさんはB子さんにエルメスのバッグを買わなくてもよいことに
 なります。

  ただ、夫婦関係が破綻している場合になされた夫婦間の贈与契約は、取
 り消すことができません(最判昭和33年3月6日)。
  また、契約の時点ではまだ夫婦関係が破綻していなかったものの、その
 後に夫婦関係が破綻してからは、もはや契約を取り消すことができないと
 されています(最判昭和42年2月2日)。



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