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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第551号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年10月25日                        第551号
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 発行部数: 20,709部(まぐまぐ 15,215部、melma! 5,494部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第539回
    「合法ドラッグを製造販売できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/969.php

  □ 法律クイズ 第225回 【問題】
    「天皇にも選挙権はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0453.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第三十九回 「被害者に存在した異常と因果関係」

  □ 法律用語 「慣習とは」

  □ 法律クイズ 第225回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第539回
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 「合法ドラッグを製造販売できる? 」

 □相談□

  合法ドラッグの製造・販売をする際、何か法律に引っ掛かることはあり
 ますか?

                         (10代:男性)


 □回答□

  そのドラッグが薬事法上の「指定薬物」であれば、製造・販売はできま
 せん。「指定薬物」でなくても、人体に摂取させる目的で販売すると、薬
 事法に違反します。

  「合法ドラッグ」とは、「脱法ドラッグ」とも呼ばれ、覚せい剤取締法
 などの規制対象ではないため、所持や使用が犯罪とならない薬物のことを
 いいます。もっとも、覚せい剤や麻薬とは化学構造が少し違うだけなので、
 危険性の高い薬物であることに変わりはありません。

  あなたが製造・販売しようとしている「合法ドラッグ」が、現在におい
 て覚せい剤取締法や麻薬及び向精神薬取締法などの規制対象とされていな
 いのであれば、その所持や使用が取り締まられることはありません。
  しかし、薬事法上の「指定薬物」とされていれば、その製造や販売をす
 ることはできません(76条の4)。これに違反すると、5年以下の懲役か500
 万円以下の罰金が科せられます(83条の9)。現在における「指定薬物」
 は、厚生労働省令第14号により定められているのでご確認ください。

  薬事法上の「指定薬物」とされておらず、製造や販売が禁止されていな
 い間でも、人体に摂取させる目的で販売すると、薬事法上の無承認・無許
 可の医薬品として取り締まりの対象になり、罰則も定められています。
  合法ドラッグの多くは、クリーナーや芳香剤、観賞用などとして用途が
 偽装されていますが、どのような名目であっても、事実上、人体への摂取
 を目的として販売されていると判断される場合には、薬事法違反で警視庁
 に告発されることもあります。

  なお、「指定薬物」への指定は、麻薬や覚せい剤の指定よりも短期間で
 迅速に行われるため、現在は指定されていなくても、近い将来に指定され
 ることは十分考えられます。法の網をかいくぐることができるのは、非常
 に短期間に限られているといえるでしょう。


  [関連情報]
  ・薬物犯罪について
   http://www.hou-nattoku.com/mame/mame16.php



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■ 法律クイズ 第225回 【問題】
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 「天皇にも選挙権はある?」

  衆議院議員の選挙日に、投票に向かっているAさん。ふと、「天皇にも
 選挙権はあるのかな...?」と疑問に思いました。果たして、天皇に選挙
 権はあるのでしょうか?

 1. ある
 2. ない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第三十九回 「被害者に存在した異常と因果関係」
        ~札幌地裁平成12年1月27日判決~

  蜂に刺されたときに腫れるだけで済む人と、ショック症状まで出てしま
 う人がいますよね。
  それと同様に、同じ強度の暴行でも、それを受ける相手の事情によって
 被害結果に差が出ることがあります。
  
  今回の事案では、暴行と結果の因果関係判断にあたり、被害者の異常な
 体質という特殊事情をどう評価すべきかが問題となりました。
  
  被告人X女は、夫Aの態度に不満を持っていました。
  そこでXは、Aに自分を見直してもらうため、Aに入院するほどの傷害を
 負わせて看病することを考えつきます。
  XはYにAの襲撃を依頼し、さらにYがZ等3名に依頼をして、Aの頭部・顔
 面等を多数回手拳で殴打したり、足蹴りにするなどの暴行を加えました。
  この暴行でAは頭蓋側頭骨骨折、急性硬膜外血腫および脳挫傷等の傷害
 を負い、約1か月後に、当傷害から消化器系のショックという合併症を起
 こして死亡しました。
  
  しかし、その後、Aは異常な体質で、特殊な病変により死亡した可能性
 が高いことが、解剖により明らかになります。
  また、消化器内科の専門家であれば、この特殊な病変を想定して最善の
 治療を施すことができた可能性もあると認定されました。つまり、最善の
 治療を受けられれば、Aは死亡せずに済んだかもしれないのです。
  
  札幌地裁は、A頭部への傷害とAのショック死の間に因果関係を認め、傷
 害致死罪(刑法205条)を成立させました。
  
  被害者に重い傷害を負わせた場合、この傷害によって起こった合併症が
 原因となって死亡する場合があります。
  判決は、当初の傷害が直接の死因でなくても、合併症が医学上通常起こ
 り得るものであり、かつ当初の傷害が死亡の危険性が高いものであれば、
 傷害とその合併症による死亡との間には、因果関係を認めることができる
 という基準を示しました。
  
  本件のように、頭部外傷を負った者が、肉体的・精神的なストレスから
 消化性潰瘍を併発したり、急性粘膜病変等が起こり、これらから消化管出
 血が起こって死亡の危険が生じる場合があることは、医学的常識であって、
 臨床上もよくみられることです。
  つまり、頭部外傷を負わせるという行為自体の危険性はもちろん、それ
 が消化器の病変につながり、大量の出血や、ひいては死を招く危険性も当
 然に内包しているといえます。
  以上から、傷害とA死亡の間には因果関係があると判断しました。
  
  そして、最善の医療を受けていればA死亡の結果が発生しなかった可能
 性があったとしても、これは、Xらの行為と相俟ってA死亡の結果発生を助
 長させた事情にすぎないから、傷害行為とA死亡との間の因果関係が否定
 されることはないと結論付けました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「慣習とは」


  あなたは、家賃の先払いを求められたことがありませんか?
  民法上は、家賃は月末に支払うこととされているのですが(614条)、
 例外として、世間的には先払いも定着しています。
  このように、公の秩序に関すること以外であれば、「普通はこうだから」
 「こうすることもあるから」と法ではなく慣習に従って処理する場合があ
 ります。「商慣習」「業界慣習」などもこうした処理の一環として広く受
 け入れられていますね。
  
  では、慣習とは一体どのようなものなのでしょうか?
  
  慣習とは、社会生活で特定の事項について反復して行われている「なら
 わし」が、ある程度まで人の行動を拘束するようになった状態で、一種の
 社会規範です。
  それが人々の間で法的な法規範として考えられるまでのレベルに至って
 いるものを「慣習法」と呼び、そこまでのレベルに至っていないものを
 「事実上の慣習」と呼びます。
  
  なお、「慣習法」は、法令で認められているものまたは法令に規定がな
 い場合にのみ、裁判で基準(法源)として使うことができます(法の適用
 に関する通則法3条)。
  
  実際に慣習が民事取引に適用される場合、以下のような順序をたどりま
 す(民法92条)。


  (1)民法の強行規定(当事者間で自由に決められない事項)

  (2)民事慣習法(裁判での判断が、一般に法として承認されるに至っ
     た「判例法」を含む)

  (3)事実たる民事慣習(民法の任意規定に反する場合であっても、当
     事者がその慣習によるとの意思を有すると認められるとき。民法
     92条)

  (4)民法の任意規定(当事者間で自由に決められる事項)
  

  2番目に「慣習法」が、その次に「事実たる慣習」が適用されています
 ね。
  実体のない慣習も、紛争解決方法として立派に成立しているのです。



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■ 法律クイズ 第225回 【解答】
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 「天皇にも選挙権はある? 」

 □解答□

 2. ない

  天皇は、憲法に定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しな
 いとされています(憲法4条1項)。また、天皇に戸籍はなく、「皇統譜」
 に身分に関する事項が記載されます。
  そのため、天皇には、選挙権や被選挙権が認められていないといえます
 (皇室典範26条、公職選挙法附則2項)



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