「知らなきゃ損する!面白法律講座」第56号
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第56号◇~
● ●
◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼
発行部数:5009部(まぐまぐ4058部、melma!951部) 毎週火曜日配信
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第44回
~妻に無断で妻名義の家を担保にできる?~
◆知っトク!法律用語の小道 第42回
~はんこの話(2)~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく!法律相談★★ 第44回
~妻に無断で妻名義の家を担保にできる?~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Q 現在住んでいる家は結婚前に父が亡くなり相続したもので、私名義
になっています。最近、夫の様子がおかしく、やたら家の権利書や保
険証書のありかを聞きます。どうやらサラ金にお金を借りているよう
です。権利書がなくても保証書というものが作れると聞き、心配でた
まりません。私の知らないところでこの家を担保にされるようなこと
は可能でしょうか?
(30代後半:女性)
A 夫婦の財産については、夫婦間で特別に契約しない限り、夫婦の一
方が結婚前から有する財産、及び結婚中に自分の名義で得た財産は、
その特有財産とし、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産につい
ては、その共有と推定されています(民法762条)。
したがって、結婚前に相続した家は、あなたの特有財産であり、夫
がこれを売ったり、担保にするためには、これらの行為についてあな
たから代理権を与えられていることが必要です。
この代理権について、民法761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関
して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じ
た債務について、連帯してその責に任ずる」として、夫婦は相互に日
常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することを
規定しています。
何が日常の家事に関する法律行為にあたるかは、個々の夫婦の社会
的地位、職業、資産、収入、慣習等によって異なりますが、家屋を売
却したり、担保に入れる行為は、通常、日常の家事に関する法律行為
とはいえず、同条に基づく代理権があるとはいえないでしょう。
したがって、夫が無断であなたの財産を担保に入れる行為は無権代
理(民法117条)となり、あなたにその効果は帰属しません。
もっとも、権利証、実印、印鑑証明書など不動産処分に必要な書類
がそろっていれば、登記簿上担保権の設定がなされるおそれがありま
す。登記簿を実体と合わせるためには訴訟が必要となることがありま
すので、無用のトラブルを避けるためにも、それらの管理をきちんと
したうえで、夫とよく話し合われることをおすすめします。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第42回┃
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
---------------------------------------------------------------
はんこの話(2)
---------------------------------------------------------------
前回に続き、今回もはんこにまつわる法律用語をとりあげたいと思
います。
・契印
一つの書類が数枚の紙等からなる場合に、落丁や、差し替えられた
り、抜き取られたりするのを防ぐため、そのつづり目、継ぎ目にかけ
て印を押すこと。内容証明郵便が複数枚にわたるときなどに使われま
す
・割印
数個の書類が相互に関連する場合、これを証するために両書類にま
たがって印を押すこと。一方の文書が改ざんされることを防ぐ役目が
あります。ただし、割印の意味で契印ということもあります(公証人
法59条)。領収書とその控え、契約書を二通作った場合にその二通間
で押すなどがその代表例です
・訂正印
訂正権限のある者の訂正であることを明確にするために押す印。訂
正個所に2本線を引いて正しい文字を書き、欄外に何字削除、何字加入
と転載した上で印を押します
・消印
収入印紙の再使用を防ぐために、文書に貼った収入印紙と台紙とに
またがって押印すること。印の持ち合わせがないときは、ペンなどで
線を引いたりすることでもかまいません。官庁への申請書類等、書類
によっては、消印をすると無効となるものがありますので注意が必要
です
・止め印
余白の悪用防止のため、末尾に余白が生じた場合、文書の記載は終
わっていることを示すために、押す印。「以下余白」などと記載して
も止め印と同じ効果があります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。
ホームページをキーワードで検索できる「なっとくサーチ」もパワ
ーアップ! 従来よりも高速に検索できるようになりました。
――――――――――――――――――――――――――
■□男と女のトラブル□■
~内縁~
Q 内縁(事実婚)とはどのような関係のことをいうのですか?
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
――――――――――――――――――――――――――
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆編集後記◆◆
秋も深まり、紅葉も見ごろになってきました。編集部のある京都でも、観
光客の姿をよく見かけます。
ただ、この時期、京都に住む人間を悩ませるのが、交通渋滞。もともと道
が狭いうえに、観光ポイントの寺社が町の中にあるため、すぐに渋滞してし
まうのです。先日も、普段なら30分程度で到着できるはずのバスに1時間30
分も乗せられて辟易としました。
これから京都にお越しの皆さんがいらしたら、公共交通機関を使うことを
おすすめします。京都市内には駐車場も少ないですし、公共交通機関を使っ
たほうが時間も節約できます(渋滞に巻き込まれてしまうバスは時刻表どお
りに来ませんが…)。
また、意外とおすすめなのは、12月に入ってからの紅葉見物。山に近いと
ころでは散ってしまっていますが、平野部では十分楽しむことができますし、
観光客も少ないのでゆっくり楽しむことができます。ただ、今年は紅葉が早
かったのでちょっと難しいかもしれませんが…。
最後に、本メールマガジンの購読者数が5000人の大台を達成しました。今
後も皆様のお役に立つような情報を提供してまいりますので、よろしくお願
いします。
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
うえ、ご相談ください。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
=======================================================================
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 発行元:辰已法律研究所:大阪
_/ 知らなきゃ損する! _/
_/ 面白法律講座 _/ http://www.hou-nattoku.com/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
▽編集部へのご意見・ご感想などはこちらへお願いします
http://www.hou-nattoku.com/opinion.html
▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです
http://www.hou-nattoku.com/magazine.htm
=======================================================================