「知らなきゃ損する!面白法律講座」第60号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第60号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ Legal Frontier 21
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼ *辰已法律研究所 大阪*
発行部数:5066部(まぐまぐ4099部、melma!967部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第48回
~質屋にあった盗品、取り戻すにはお金が必要?~
◆知っトク!法律用語の小道 第46回
~公訴時効~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第48回
~質屋にあった盗品、取り戻すにはお金が必要?~
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Q 買ったばかりのカメラを車に置いていたところ盗難に遭いました。
約半年後、警察から見つかったと電話がありました。質屋さんで見つ
かり、質屋が3万円で買ったらしく、被害額折半するということで、私
が半分の1万5千円を払ったらカメラを返してくれるということでした。
その電話の時は「分かりました」といったのですが、本当に返しても
らうのにお金を払わないといけないのでしょうか?
(20代後半:女性)
A 結論から申し上げると、盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、
盗難または遺失のときから2年以内であれば、質屋に対し無償でその物
の返還を求めることができます(民法193条)。また、この質屋が同種
の物を取り扱う営業者から善意で質受した場合であっても、1年以内で
あれば無償でその物の返還を求めることができます(質屋営業法22条)。
なお、質屋以外の場合(古物商など)でも、盗難または遺失のとき
から2年以内であれば、同様に無償でその物の返還を求めることができ
ます(民法193条)が、その盗品等が競売や市場を経て古物商に渡った
場合や、同種の物を販売する商人から古物商に渡った場合には、その
古物商がその物の取得の際に支払った代価を支払わなければその物の
返還を求めることができないとされています(民法194条)。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第46回┃
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公訴時効
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前回取り上げた「恩赦」に続いて、今回も刑事事件に関する用語を
取り上げます。
皆さんがふだん「時効」という言葉を聞いて思い出すのは、「貸し
ていたお金を催促せずにそのままにしておくと時効によって消滅して
しまう」というときの「時効」でしょうか? それとも、サスペンスド
ラマなどに登場する「あと○日で××事件の時効が完成してしまう」
というときの「時効」でしょうか?
今回取り上げるのは、後者の「時効」、公訴時効です(前者につい
ては、ホームページの法律豆知識「『時効』って何?」をご覧くださ
い)。
公訴時効とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許
されなくなる制度です。犯罪が終わった時から、死刑にあたる罪につ
いては15年、無期懲役や無期禁錮にあたる罪については10年というよ
うに、その罪の重さに応じて1年から15年の期間が定められています
(刑事訴訟法250条)。
なぜ、このような制度が設けられているかには、様々な考え方があ
りますが、犯罪後、時が経過することにより刑罰による応報・威嚇・
改善の必要が消失すること、時の経過によって証拠が散逸し、事実の
発見が困難になることなどが挙げられます。
以上のように、公訴時効制度によって、一定期間の経過により刑事
訴追ができなくなるわけですが、殺人や誘拐、放火といった重大犯罪
については、その8割以上が検挙されています。ドラマのようにはいか
ないというわけです。
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「Legal Frontier21」のホームページ
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わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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■□なっとく法律相談□■
~「ワンギリ」電話、
かけ直したら料金を支払わなければならない?~
Q 先日、僕の携帯電話に変なワンコールがあり、その番号へかけ
たところ、女の人の声のテープで案内が始まったので変だなと思
い電話を切りました。その2、3日後、学校へ行くと迷惑電話につ
いての張り紙がしてありました。そこには「その電話番号に掛け
ただけで10万円程度の高額の請求書が送られてくる」と、書いて
ありました。友達の知り合いの人は12万円も支払ったそうです。
請求書がきたら本当に支払わなくてはいけないんですか? と
ても心配です。
(10代後半:男性)
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
財団法人日本漢字能力検定協会が発表した「今年の漢字」は「戦」。テロ
事件とそれに対する報復行動だけでなく、リストラやBSE(狂牛病)、政治
の世界では抵抗勢力との「戦いの年」だったというわけです。
来年は「安」や「幸」の1年になってほしいものです。
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
うえ、ご相談ください。
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_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 発行元:Legal Frontier 21
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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