「知らなきゃ損する!面白法律講座」第560号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2010年12月27日 第560号
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発行部数: 20,757部(まぐまぐ 15,258部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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□ 次回配信日のお知らせ
□ なっとく! 法律相談 第548回
「小規模個人再生をしたら、車も手放さなきゃいけない?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/987.php
□ 法律クイズ 第234回 【問題】
「個人情報保護法が適用されない場合とは?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0471.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第四十八回 「不作為による殺人」
□ 法律用語 「廃除」
□ 法律クイズ 第234回 【解答】
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★「市民と弁護士つながるネット」★
市民と弁護士つながるネットは、一般市民の方々に弁護士の現状を正し
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■ 次回配信日のお知らせ
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本年の配信は今号で最後となります。
来年は1月11日(火)の配信を予定しております。
皆様、良いお年をお迎え下さい。
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■ なっとく!法律相談 第548回
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「小規模個人再生をしたら、車も手放さなきゃいけない? 」
□相談□
小規模個人再生をした場合、現在所有している自家用車は手放さなけれ
ばならないのでしょうか?また、嫁いだ娘の自家用車も、私の名義ですが、
実質は娘夫婦がローンを支払っています。その場合はどうなるのでしょう
か?
(年代不詳:女性)
□回答□
ローン支払い中の自動車で、所有者がローン会社の場合は、引き上げら
れてしまう可能性があります。
自己破産手続きは、借金がすべて免除されますが、その反面、一定の高
額資産は失います。これに対して、小規模個人再生は、借金を大幅に圧縮
できるのみですが、その反面、住宅や保険などの財産を手放さずに手続き
が可能で、従来どおりの生活を行うことができます。
ただ、小規模個人再生をした場合の「自動車」の取り扱いは、ローンに
よる残債務が残っているかなどにより異なります。
ローンの支払が完済している場合は、自動車を所有し続けることができ
ます。もっとも、保有している財産価値の総額は最低限支払わなければな
らないと考えられているので(清算価値保障原則)、自動車の価値が高い
場合には、それを超える価値分は返済しなければなりません。
ローンが残っている場合は、自動車の所有権はローン会社に留保されて
いることが通常なので(所有権留保)、自動車は原則としてローン会社へ
引き上げられます。
ご相談の場合、あなたが所有している自家用車は支払いを完済している
でしょうから、自動車の価値以上の返済をすれば、自動車を手放さずに手
続きをすることが可能です。
ローンが残っている娘さんの自家用車も、「所有者」があなた名義であ
れば、自動車を手放さずに手続きをすることが可能です。しかし、「使用
者」があなた名義で、「所有者」がローン会社名義であれば、所有権に基
づいて引き上げられてしまう可能性はあります。
ただ、場合によっては、ローン業者との交渉で、ローンを支払うかわり
に車の使用継続が認められる場合もあるようです。どうしても車を手元に
残したい場合は、任意整理や特定調停の手続きを利用するという選択肢も
あります。
なお、小規模個人再生は、個人の倒産処理手続の中では手続が複雑です
し、債務者が手続進行を誤ると強制的に破産に移行することが多いので、
弁護士に相談して手続きを進める方が良いでしょう。
[関連情報]
・自己破産すると、あらゆる借金を払わなくて良い?
http://www.hou-nattoku.com/consult/915.php
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■ 法律クイズ 第234回 【問題】
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「個人情報保護法が適用されない場合とは?」
「個人情報保護法」は、個人情報を取扱う事業者に対して、個人情報の取
扱方法を定めています。ただ、ある特定の団体が、特定の目的で個人情報
を取り扱う場合は、例外として同法の規定が適用されません。以下のうち、
この例外にあてはまるものはどれでしょうか?
1. 報道機関が、報道のために個人情報を利用する場合
2. 大学が、学術研究のために個人情報を利用する場合
3. 政治団体が、政治活動のために個人情報を利用する場合
4. (1)~(3)すべての場合
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第四十八回 「不作為による殺人」
~東京地裁八王子支部昭和57年12月22日判決~
虐待の末、家族や同居人を死なせてしまう事件は後を絶ちません。
なかには、虐待してしまった後に適切な救護措置さえ講じないケースも
多く見受けられます。
こうした状況下で被告人に被害者の死の責任を負わせるには、(1)被
告人に、適切な措置を講じるべき法的義務(作為義務)があり、その実行
が容易であること、(2)被告人が何もしなかったこと(不作為)が殺人
罪の実行行為と同程度と言えるくらい悪質であること、という条件を満た
していなければなりません。
今回紹介する事案では、この2点をどう評価するかがポイントとなりま
した。
飲食店を経営する被告人X・Yは、自宅に住まわせていた従業員のAが小
水を漏らしたこと等に立腹し、共謀して、木刀で何度も殴打する等の暴行
を加えました。
Aはこの暴行により、鼻骨骨折を伴う鼻根部挫創、下唇挫創、後頭部挫
創等の傷害を負い、自力で起きあがることもできなくなって、その意識も
朦朧とするなど、かなり重篤な症状に陥ります。
しかし、X・Yは、Aに対する傷害の責任を問われたくないという思いか
ら、化膿止めの投与や氷枕をあてがう程度の処置しか講じず、Aは死亡す
るに至りました。
このとき両名には、「医師の治療を受けさせなければAが死ぬかもしれ
ない」という認識も、それを許容する気持ちもありました。
検察官は、適切な救護措置を怠った点につき、X・Yを不作為による殺人
罪(刑法199条)で起訴しました。
これに対し、弁護人は、(1)X・Yに法的作為義務はない、(2)X・Yの
不作為は、殺人罪の実行行為と同価値ではない等と主張しました。
裁判所は、(1)・(2)につき以下のように判断しました。
まず、(1)の作為義務については、X・Yの暴行が強力で、傷も11か所
と多いうえ、重傷も含まれており、これらの傷を治療せねばさらに重篤化
して死亡する可能性があったのだから、X・Yは自らA死亡の切迫した危険
を生じさせたとしました。
また、X・YとAは日頃から支配服従関係にあったし、Aが重傷を負った後
も、X・YはAを支配領域内に置いて救助を引き受けていたことに触れ、認
識していたはずのAの重傷さや死亡の危険性までも打ち遣っていたと指摘
しました。
さらに、本件当時、X・YがAに医師の治療を受けさせることも困難では
なかったため、Aに対して創傷の悪化を防止し、医師の治療を受けさせる
べき法的作為義務があったと判断しました。
次に、(2)の不作為については、
Aが必要としていた処置は、創傷の消毒・縫合、抗生物質の投与、持続
点滴などであって、X・Yによる薬品の投与等は気休めに過ぎず、X・Yもそ
のことに気づいていたと断じました。
にもかかわらず、容易に実行できる対策を怠ったX・Yの不作為は、殺人
の実行行為と同視できるほど悪質であると認定したのです。
以上より、裁判所はX・Yに不作為による殺人罪を成立させました。
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■ 法律用語
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法律用語 「廃除」
自分の遺産を相続するにあたって、相続人になるべき者の中に「この者
には一文たりとも譲りたくない」という人(仮にAとしましょう)が存在
する場合、どうすればいいのでしょうか?
遺言で「Aには遺産をやらない」と書けばいいと思われるかもしれませ
んが、このような遺言を作成しても、基本的にはあまり意味がありません。
Aが自分の(1)配偶者、(2)親や祖父母のような直系尊属、(3)子や
孫といった直系卑属のどれかにあたるとき、Aには遺留分(法律上、受け
取りが保証されている遺産の分け前)があります。この場合Aは、他の者
に対して行われた遺贈や相続開始前1年間の贈与につき減額を求めて、遺
留分を確保することができるのです(遺留分減殺請求、民法1031条)。
遺留分を持つ相続人を除外したければ、自分で家庭裁判所に「廃除」を
請求し(同892条)、その審判を受ける必要があります。
遺言で行いたければ、廃除の旨記載した遺言を作成しておき、自分の死
後、遺言執行者に申立してもらいます。
(1)~(3)に当てはまらない兄弟姉妹は廃除できませんが、こうした
者は遺留分権利者でもないため、遺言や贈与で取り分をなくすことが可能
です。
では、どのような場合に廃除できるかというと、i被相続人に対する虐
待や重大な侮辱、もしくはiiその他の著しい非行(対象は被相続人に限ら
ない)があったときです(同892条)。
家庭裁判所は、家庭事情、社会的地位、被相続人の責任の有無など、個
別に事情を考慮して、iやiiの条件を満たしていると判断すれば廃除を認
めます。
こうして廃除が確定しても、後々被相続人の気が変わり、被廃除者を許
す場合があります(廃除の取消し、同894条)。
被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に求めることができ、こ
れは遺言でも請求可能です。
また、被廃除者に遺贈や贈与をすることで、許したという意思を示すこ
ともできます。
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■ 法律クイズ 第234回 【解答】
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「個人情報保護法が適用されない場合とは? 」
□解答□
4. (1)~(3)すべての場合
個人情報保護法により、5000件を超える個人情報を個人情報データベー
ス等として所持し事業に用いている事業者は「個人情報取扱事業者」とさ
れ、個人情報の取扱方法が定められています。
もっとも、「個人情報取扱事業者」が、マスコミ・著述業関係、大学等、
宗教団体や政治団体であり、それぞれ、報道・著述、学術研究、宗教活動、
政治活動の目的で個人情報を利用する場合は、個人情報取扱事業者の義務
の適用を受けません(50条1項)。
これは、主務大臣の報告徴収などを通じて、マスコミの表現の自由など
が制約されるおそれがあるという強い反対論に基づいて設けられた規定で
す。
よって、本問の(1)~(3)すべての場合が、個人情報保護法の規定の
適用を受けない例です。
ただ、これらの個人情報取扱事業者も、個人データの安全管理のために
必要かつ適切な措置などを自ら講じ、かつ、その措置の内容を公表する努
力義務があると定められています(50条3項)。
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