サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第557号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年12月 6日                        第557号
───────────────────────────────────
 発行部数: 20,757部(まぐまぐ 15,258部、melma! 5,499部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第545回
    「泥酔客を殴ってケガをさせてしまった」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/981.php

  □ 法律クイズ 第231回 【問題】
    「裁判にかかる手数料はいくら?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0465.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第四十五回 「誤想過剰防衛(勘違い騎士道事件)」

  □ 法律用語 「扶養とは」

  □ 法律クイズ 第231回 【解答】



====================================================================

 ★「市民と弁護士つながるネット」★
 
  市民と弁護士つながるネットは、一般市民の方々に弁護士の現状を正し
 く知ってもらうことを目的としたコミュニティサイトです。
 市民・弁護士双方が議論に参加することによって、相互理解を深めていた
 だきたいと考えています。

 投稿されたテーマへのコメントや、これ以外にも弁護士に関する疑問・
 質問など、お気軽に投稿してみて下さい。

 ▼市民と弁護士つながるネット
 http://www.hou-nattoku.com/tsunagaru/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第545回
───────────────────────────────────

 「泥酔客を殴ってケガをさせてしまった 」

 □相談□

  風俗店で働いています。先日、泥酔のお客が女性を叩いたので、その客
 を外に出したら殴りかかってきて、その客を逆に殴り怪我をさせてしまい
 ました。検事には、和解ですむならその方がいいと言うことだったのです
 が、相手から多額な請求をされて困っています。まだ罰金の方がいいのか
 悩んでいます。どうしたら良いのでしょうか。

                         (30代:男性)


 □回答□

  被害者との間で和解を成立させ、検察官に起訴されないようにしましょ
 う。

  人を殴ってケガをさせた場合、「刑事事件」として傷害罪の罪に問われ
 るとともに、「民事事件」として被害者から治療費や慰謝料などを請求さ
 れます。両者は基本的に別のものです。
  ご相談の場合、検事から「和解で済むならその方がいい」と言われたと
 のことですが、これは、「被害者との間で、治療費などの民事上の請求に
 ついて和解が成立し、告訴が取り下げられれば、刑事事件としても起訴猶
 予処分となる可能性がある」という意味であると考えられます。
  傷害罪は親告罪ではないので、被害者の告訴がなくても加害者を起訴で
 きます。しかし、被害が軽微なときは、被害者の告訴の取下げの有無が、
 起訴するかしないかの判断に大きな影響を及ぼすのです。
  起訴されて有罪判決が確定すると、あなたに傷害の前科がつきますが、
 被害者との間で和解が成立して起訴猶予となれば、前科はつきません。
   そのため、まずは被害者との間で和解を試みるべきでしょう。多額な
  請求をされているとのことなので、弁護士に相談して間に入ってもらう
  べきです。起訴されるかどうかがかかっているので、できるだけ早く行
  動しましょう。

  仮に、和解が成立せず、検察官に起訴されてしまったとしても、初犯で
 被害者のケガも軽微であれば、罰金刑である可能性が高いです(法定刑は
 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金、刑法204条)。
  しかし、刑事事件と民事事件は別のものなので、被害者は、あなたが刑
 事事件で有罪判決を受けたか否かに関わらず、民事事件として損害賠償を
 請求できます。
  ただ、言いがかりのような理由のない損害を賠償する必要はありません
 し、ましてご相談の場合は「相手が殴りかかってき」たため、自分の身を
 守るために相手を殴ったようですから、過失相殺による減額を主張できる
 でしょう。


  [関連情報]
  ・刑事罰が下る前に民事調停を成立させると不利?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/282.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第231回 【問題】
───────────────────────────────────

 「裁判にかかる手数料はいくら?」

  Aさんは、知人のBさんに100万円を貸したのですが、返済期日が過ぎて
 も一向に返してくれないので、民事訴訟を起こして100万円の貸金返還請
 求をしようと考えています。このとき、Aさんが裁判所に支払う手数料は
 いくらでしょうか?

 1. 1,000円
 2. 3,000円
 3. 10,000円


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための一口判例解説
───────────────────────────────────

  第四十五回 「誤想過剰防衛(勘違い騎士道事件)」
        ~最高裁昭和62年3月26日決定~

  人は、殴られそうになるなど危険な目にさらされれば、とっさに身を守
 ろうとしますよね。
  この危険が差し迫った不正なものであって、相手を突き飛ばすにせよ、
 殴るにせよ、その防衛手段が適度なものならば、「正当防衛」として許さ
 れる(刑法36条1項)ということは、皆さんもなんとなくご存知でしょう。
  
  ただ、気が動転している状況下では、この危険がただの勘違いであった
 り(誤想防衛)、防衛行為が行き過ぎてしまったり(過剰防衛、同条2項)
 ということも起こり得ます。
  誤想防衛の場合、防衛の際の勘違いが無過失によるものと判断されれば、
 罪を犯す意思がなかったとして無罪です(同38条1項)。
  過剰防衛の場合は、情状により、刑を軽くしたり免除したりはできるも
 のの、度を超した部分に関して罪を問われます。
  この両方の場合は、誤想過剰防衛として、やはり行き過ぎた防衛行為に
 対する責任を問われることになります。
  
  今回の事案は、こうした、ちょっと困った防衛行為に関するものです。
  
  来日8年になる英国人Xは、空手3段の腕前です。
  夜間、Xが帰宅していると、路上で女性Aと男性Bが揉み合っており、Aが
 倉庫の鉄製シャッターにぶつかって尻餅をついていました。
  この光景を見たXは、BがAに暴行を加えているものと判断しました。
  しかしこれは誤解で、本当は酩酊したAをBがなだめていたのです。
  
  XはAB間に割って入り、Aを助け起こそうとした後、Bに向かって両手を
 差し出し近づきました。
  これを警戒したBは、防御するため手を握って胸の前あたりにあげたの
 ですが、この姿勢をボクシングのファイティングポーズと思い、自分に殴
 りかかってくるものと誤信したXは、自分とAの身体を守ろうと、とっさに
 空手技の回し蹴りをして左足をBの右顔面付近に当て、Bを転倒させて頭蓋
 骨折等の傷害を負わせました。
 Bは、これが原因で8日後に死亡しました。
  
  Xの行為につき、1審は誤想防衛として無罪とし、2審は、誤想過剰防衛
 として傷害致死罪を成立させました。
  これに対し、弁護側は誤想防衛を主張し、上告しました。
  
  最高裁は上告を棄却。
  Xの回し蹴り行為は、Bからさし迫った不正な侵害の危険があるとXが誤
 信していたことを考えても、防衛手段として行き過ぎていることが明らか
 で、傷害致死罪が成立すると判断しました。
  そのため、いわゆる誤想過剰防衛として刑の軽減で対応した2審を支持
 したのです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律用語
───────────────────────────────────

 法律用語 「扶養とは」


  田舎の母が生活を助けてほしいと言ってきた場合、どんなことができる
 でしょうか?
  
  自力だけではその生活を維持していけない親族に対して生活上の援助を
 行うことを「親族間扶養」といいます。
  今回は、この親族間扶養についてのお話です。
  
  まず、引取扶養といって、扶養権利者(例では母親)を引き取り、扶養
 義務者(例では自分)と同様の生活水準に上げて扶養するという方法があ
 ります。
  とはいえ、引取扶養は事実上の介護を伴うこともありますし、核家族化
 した今日では、どの家でも「よし、同居しよう」というわけにはいきませ
 んよね。
  
  では、引取扶養をしない場合、何が求められるのでしょうか?
  
  一般的には、やはり金銭的な扶養が求められることとなります。
  その際、具体的な内容は権利者側の需要・義務者側の資力を考え、当事
 者間で話し合うというのが原則的な考えです。
  たとえば、病者の場合は健康な者よりも多くの援助が必要であるとか、
 扶養義務者が借金をしてまで援助しなくてもよいよう、分相応の援助にと
 どめるなどの事情を考慮するのです。こうして、生活費を送るのか、生活
 必需品を送るのかといった話を詰めていきます。
  
  それでも当事者間で協議がうまくいかないとき、又は協議ができないと
 きは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、
 家庭裁判所が、審判でこれを定めます(民法879条)。
  
  なお、扶養義務者に扶養するための資力がなくなったり、扶養される側
 に収入ができたりと、事情が変わった場合は、後で家庭裁判所の審判を取
 り消すことができます(同880条)。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第231回 【解答】
───────────────────────────────────

 「裁判にかかる手数料はいくら? 」

 □解答□

 3. 10,000円

  裁判手続を利用するには、裁判所に手数料を納付しなければなりません。
 この手数料の額は、「民事訴訟費用等に関する法律」により定められてお
 り、収入印紙で、訴状などに貼り付けて納付します。
  本問のAさんは、Bさんに対して100万円の貸金返還請求訴訟を起こそう
 と考えています。そして、訴えを提起する場合で、訴訟の目的の価額が100
 万円までのときは、その価額10万円ごとに1,000円の手数料を支払わなけれ
 ばならないと定められています。
  そのため、Aさんは、手数料として10,000円を裁判所に支払うことになり
 ます。

  他の場合の手数料額の算定方法や早見表など、詳しくは裁判所のホーム
 ページをご覧ください。 
  
 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「弁護士・法律事務所データベース」のご案内
───────────────────────────────────

 「弁護士・法律事務所データベース」は全国の弁護士・法律事務所を網羅
 したデータベースサイトです。
 
 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/

  名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
 士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
 立て下さい!
 
 弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ