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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第561号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 1月10日                        第561号
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 発行部数: 20,757部(まぐまぐ 15,258部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第549回
    「離婚してすぐ結婚できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/989.php

  □ 法律クイズ 第235回 【問題】
    「『家族は仲良くするように』という遺言は有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0473.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第四十九回 「自殺関与罪と殺人罪」

  □ 法律用語 「少額訴訟」

  □ 法律クイズ 第235回 【解答】



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 ★「市民と弁護士つながるネット」★
 
  市民と弁護士つながるネットは、一般市民の方々に弁護士の現状を正し
 く知ってもらうことを目的としたコミュニティサイトです。
 市民・弁護士双方が議論に参加することによって、相互理解を深めていた
 だきたいと考えています。

 投稿されたテーマへのコメントや、これ以外にも弁護士に関する疑問・
 質問など、お気軽に投稿してみて下さい。

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■ なっとく!法律相談 第549回
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 「離婚してすぐ結婚できる? 」

 □相談□

  主人と離婚が成立してからどのくらいの期間があけば再婚できるのです
 か?また、離婚してすぐ別の人の子供を妊娠した場合、子供を元夫の籍に
 入れないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか?

                         (30代:女性)


 □回答□

  離婚日から6カ月を経過すれば、再婚できます。

  女性には、「再婚禁止期間」があります。前婚の解消または取消しの日
 から6ヵ月を経過した後でなければ、再婚できないのです(民法733条)。
  男性には、再婚禁止期間がありません。女性にだけ制限があるのは、子
 供が産まれた場合に、誰が父親なのか分からなくなるのを避け、父子関係
 をめぐる紛争発生を未然に防ぐことにあるとされています。科学技術が進
 歩した現代にあっては、すでに不要な条文であると考える立場もあります。

  離婚してすぐ別の人の子供を妊娠した場合に、元夫の籍に入れないよう
 にするためにはどうしたらいいかについては、場合を分けてご説明いたし
 ます。


 1、離婚してから300日以内に子供が産まれた場合

  この場合、法律上は前夫の子であると推定されてしまうので(772条2項)、
 前夫を父とする出生届でなければ受理されません。
  しかし、離婚後に妊娠したことが明らかである場合は、医師に「懐胎時
 期に関する証明書」を作成してもらい、それを添付して出生届を出すこと
 ができます。そうすれば、前夫の子であるとの推定が及ばないものとして、
 (1)母の嫡出でない子として、または(2)後婚の夫を父とする嫡出子と
 して、出生届を出すことができます。「懐胎時期に関する証明書」の様式
 など、詳しくは法務省のHPをご覧ください。

  何らかの理由で「懐胎時期に関する証明書」を添付できない場合で、血
 縁上の父を法律上の父としたいときは、そのための裁判手続きをとること
 が必要です。
  具体的には、家庭裁判所に、(1)前夫を相手方として、子と前夫の間
 の親子関係の不存在を確認することを求める「親子関係不存在確認の調停」
 を申し立てるか、(2)子の血縁上の父を相手方として、子を認知するこ
 とを求める「認知の調停」を申し立てることが考えられます。当事者が合
 意し、裁判所が事実関係を調査して正当と認めれば、審判がされます。審
 判書などの謄本を添付して出生の届出をすれば、審判内容どおりの戸籍の
 記載がされます。


 2、離婚してから300日経過後に子供が産まれた場合

  この場合は、前夫の子であるとの推定は及ばないので、あなたが再婚し
 ていればその夫との子供として出生届を出すことができますし、戸籍上も
 あなた方夫婦の子として記載されます。


  [関連情報]
  ・一度離婚した相手と再婚できる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0112.php



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■ 法律クイズ 第235回 【問題】
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 「『家族は仲良くするように』という遺言は有効?」

  Aさんには、3人の子供たちがいるのですが、昔からとても仲が悪く、
 顔を合わせることもほとんどないようです。そのため、「家族は仲良くす
 るように」という遺言を残したいと考えたAさん。このような遺言を作る
 ことはできるのでしょうか?

 1. 作ることができるし、法律上の効力もある
 2. 作ることはできるが、法律上の効力はない
 3. 作ることができない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第四十九回 「自殺関与罪と殺人罪」
        ~福岡高裁宮崎支部平成元年3月24日判決~

  自分が良かれと思ってしたことが実は犯罪で、警察に追われていると聞
 かされたら。
  あなたならどんな反応をするでしょうか。

  被告人Xは、一人暮らしの女性A(当時66歳)から750万円を騙したよう
 な形で借り受けましたが、一向にその返済の目途を立てられずにいました。
  そこで、Aを自殺させて返済を免れようと企てたXは、Aが第三者に金銭
 を貸していたことを種に、「この貸金行為は出資法違反だから罪に問われ
 れば3、4か月刑務所に入ることになる」などと虚偽の事実を伝えて脅迫し
 ます。
  さらにXは、不安と恐怖におののくAを、「警察の追求から逃してやる」
 と連れ出し、17日間も色々な所を連れ回ったり、自宅や空き家に一人で潜
 ませました。
  その間、体力・気力ともに低下したAが知り合いや親戚と接触すること
 も絶ちました。
  こうした状況下で、Aは「もはや逃げ隠れする場所がない状況だ」との
 勘違いを深めており、Xはこれに乗じてAに「身内に迷惑がかかるのを避け
 るためにも自殺する以外に道はない」と執拗に勧め、Aを心理的に追い詰
 めていきました。
  犯行当日には、警察の追及が間近に迫っていると告げてAの恐怖心をあ
 おった上、自分もこれ以上庇ってやれないと突き放すことで、「もはやこ
 れ以上逃れる方法はない」と誤信したAに自殺を決意させ、A自ら農薬を飲
 み込ませて死亡させました。
  
  第1審は、Xに強盗殺人罪(刑法236条)を成立させました。
  この強盗殺人罪成立には「殺人を犯した」という前提が必要ですが、A
 を騙して心理的に追い詰め自殺させた本件のような場合は、殺人と認めて
 よいと判断したのです。
  
  これに対し、弁護側は、XのAに対する強制は心理的強制に止まり、物理
 的に追い込むほどの積極的な欺罔行為はしていないと主張。
  さらに、「被害者が自殺の意味を理解し、自殺について自由に判断でき
 る能力がある場合に、真意で自殺を決意したという状況ならば、その自殺
 の手助けをした者は自殺関与罪(同202条)にとどまる」とされているこ
 とから、正常な判断能力を有していたAの自殺は真意に基づくものゆえ、X
 の行為は自殺関与罪にとどまるとして控訴しました。
  
  福岡高裁は控訴を棄却しました。
  自殺を選択するというAの意思決定は、そもそもXの「出資法違反だ」と
 いう嘘から警察に追われていると勘違いしたことから始まり、Xによる長
 期間の逃避行や、Xからの執拗な自殺勧告によって状況判断上の錯誤がさ
 らに進んだことに起因すると判断しました。
  したがって、Aが自分の客観的状況について正しい認識をもつことがで
 きたならば、およそ自殺を決意する事情にはなかったのだから、この自殺
 の決意は「真意に添わない重大な欠陥のある意思」であって、Aの自由な
 意思に基づくものとは到底いえないとしました。
  以上から、Aを誤信させて自殺させたXの行為は、Aの行為を利用した殺
 人行為に該当すると認めたのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「少額訴訟」


  皆さんは、裁判といえば「お金も時間もかかるもの」という印象を持っ
 ていませんか?
  たとえば「敷金を返して欲しい」と思っても、「この額で裁判するのは
 割に合わないな」と二の足を踏むことだってあるのではないでしょうか。
  だからといって、泣き寝入りするのも悔しいですよね。
  
  「少額訴訟」とは、このような比較的小さな紛争に関して、安価な負担
 で、迅速かつ効果的な解決を得られるよう設定された制度です。
  ですから、少額訴訟を利用できるのは、民事訴訟のうち、60万円以下の
 金銭支払を求める事案のみとされています(民事訴訟法368条1項本文)。
  
  なんと原則1回の審理で判決に至る(同370条1項、374条1項)ため、証
 拠調べに何日もかけないよう、証拠書類や証人は、審理当日にその場で即
 時取り調べ可能なものに限られます(同371条)。ここでは証人尋問時の
 宣誓も不要です(同372条1項)。
  いわゆる電話会議システムによる尋問も認められており、遠隔地に住む
 証人も出廷せずに取調べができる工夫が施されています(同372条3項、同
 規則226条)。
  
  少額訴訟の判決は普通、口頭弁論が終わればすぐに言い渡されるため、
 判決書を作成する時間はありません。そこで、判決書の原本なしでも判決
 を言い渡すことができます(民事訴訟法374条2項)。
  ただ、こうして下された判決に関しては、控訴をし、上級裁判所に判断
 を仰ぐことはできません(同377条)。判決に不服があれば、その判決を
 下した裁判所に異議を申し立てられるにとどまります(同378条1項)。
  
  以上のように、一般的な裁判に比べ、さまざまな点で簡素化されている
 少額訴訟。
  形式上も、檀上に裁判官が座っているお馴染みの裁判形式ではなく、大
 体が裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で行
 われます。
  「裁判」というよりは「裁判官を交えた話し合い」という雰囲気で解決
 を図れるため、ちょっとした金銭トラブルならば少額訴訟を利用してみる
 のもお勧めです。



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■ 法律クイズ 第235回 【解答】
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 「『家族は仲良くするように』という遺言は有効? 」

 □解答□

 2. 作ることはできるが、法律上の効力はない

  本問のAさんのように、遺言の中で、「家族は仲良くするように」とい
 う一文を入れることは可能です。それぞれの相続人にメッセージを残すこ
 とも自由です。
  しかし、そうした一文やメッセージには、法律上の効力はありません。
 とはいえ、そのために遺言が無効になることはないので、残された子供た
 ちの関係を案じているのであれば、訓告として遺言に入れるといいでしょ
 う。



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