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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第613号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 3月 5日                        第613号
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 発行部数: 19,841部(まぐまぐ 14,353部、melma! 5,488部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第601回
    「仕事でうつ病自殺・・・遺族は会社に責任追及できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1109.php

  □ 法律クイズ 第287回 【問題】
    「口コミサイトでやらせをすると罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0593.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第百一回 「被害者の治療拒絶」

  □ 法律用語 「特別上訴」

  □ 法律クイズ 第287回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第601回
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 「仕事でうつ病自殺・・・遺族は会社に責任追及できる?」

 □相談□

  知り合いのお子さんが仕事でうつ病になり、自殺してしまいました。そ
 の場合、親(死んだ人は未婚)が会社に損害賠償を請求できるものなので
 しょうか?会社側はそいつが勝手に死んだと言い張っているらしいのです
 が...
 
                          (30代:男性)


 □回答□

  今回自殺された方が仕事上どのような経緯でうつ病にり患されたのかは
 定かではありませんが、長時間労働の結果うつ病にかかり自殺したケース
 (いわゆる「電通事件」)において、最高裁(最高裁判決平成12年3月24日)
 は以下のように判断し、会社に対する損害賠償責任を認めています。
  すなわち、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこ
 れを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積
 して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負ってお
 り、本事件において、使用者はその注意義務を怠ったとして損害賠償責任
 を認めました。
  また、真面目で完璧主義、責任感が強いといったうつ病親和性が、個性
 の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格を
 賠償額の算定に斟酌すべきではないとし、自殺者の性格を考慮した損害賠
 償の減額を認めませんでした。

  このように会社は社員に対し「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が
 過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務」
 (これを「安全配慮義務」といいます。)を負っています。ですので、今
 回の場合においても自殺された方が仕事上のことでうつ病になり自殺にま
 で追い込まれてしまったのであれば、その方の両親が会社に対し損害賠償
 請求をすることは十分に可能であると考えられます。もっとも、因果関係
 などの点において立証が難しいと考えられますので、勤務状態に関する資
 料(タイムカード等)や自殺に至るまでの事情についての証拠を集める必
 要があるでしょう。

  また、損害賠償とは別に労災申請をされてみてはどうでしょうか。
  近年、厚生労働省の通達により精神障害による自殺の場合の基準が緩和
 されていることから労災が認められる可能性は以前より高くなっています。
 さらに、過労に伴ううつ病によって自殺した場合に判例によって労災が認
 められているケースもあります(名古屋地裁平成23年12月14日判決参照)。


  [関連情報]
  ・会社に労災の申請をしたい!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/844.php



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■ 法律クイズ 第287回 【問題】
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 「口コミサイトでやらせをすると罪になる?」

  Aさんは飲食店の口コミサイトBに掲載されている飲食店からランキング
 を上げることを請け負う以下の様な商売を始めようと考えました。
  すなわち、この口コミサイトBは、実際に飲食店に訪れた客がその飲食店
 に関して評価するというもので、口コミは投稿者が実際に訪れたことがあ
 るという信用のもとに成り立っているサイトなのですが、Aさんは請負った
 飲食店の評価を実際に行ったことが無いにもかかわらず大量に好評価の口
 コミを投稿することによって当該飲食店のランキングを上げ、その見返り
 に報酬を得ようというものでした。
  仮にAさんがこの商売を始めた場合、Aさんは何らかの罪に問われる可能
 性はあるでしょうか?

 1. 犯罪になる可能性がある
 2. 犯罪にはならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第百一回 「被害者の治療拒絶」
       ~最高裁平成16年2月17日判決~

  怪我をしても、病院で治療を受け「助かる」といわれたら、後はもう回
 復するものと思うのが普通です。
  しかし、患者が治療を拒んで死亡しまったら…その結果の責任はどこに
 あると考えるべきなのでしょうか。
   
  被告人XらはAに暴行を加えた際、底の割れたビール瓶でAの左後頸部等を
 突き刺すなどして刺傷を負わせました。
  Aは深頸静脈、外椎骨静脈沿叢等を損傷し多量に出血したため、直ちに病
 院で緊急手術を受け、一時は容態が安定します。
  医師も、良好に経過すれば加療3週間と見通していたところでした。
  しかし、その後Aが治療用の管を抜くなど暴れて安静につとめず、その日
 のうちに容態が急変し、5日後には頭部循環障害に基づく脳機能障害により
 死亡するに至りました。
  
  Xらは傷害致死罪(刑法205条)で起訴され、1・2審とも同罪の成立を認
 めました。
  これに対し弁護側は、本件では経験上普通予想しえないAの行動が介入し
 ており、Xらの傷害行為とAの死の間の因果関係は否定される、と主張して
 上告しました。
  
  最高裁は上告を棄却し、原判決の判断を支持しました。
  Xらの行為によりAが受けた傷害は、それ自体が死亡の結果をもたらし得
 る重大なものだという点に注目しました。
  このことから、仮にAの死亡結果が発生するまでの間に、「Aが医師の指
 示に従わず安静につとめなかったために治療の効果があがらなかった」と
 いう事情が介在していたとしても、Xらの暴行による傷害とAの死亡との間
 には因果関係があると判断したのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「特別上訴」

  民事裁判では、第2審で出された判決に不服があるときは「上告」、決定
 や命令に不満があるときは「抗告」と呼ばれる不服申立をして、さらに上
 級の裁判所の判断を仰ぎます。
  
  その裁判所の最高峰が最高裁判所であり、あらゆる憲法問題を終審とし
 て裁く権限を持っているのです(憲法81条)。
  ただし、3審制を採用しているわが国では、通常4審目は受けられません。
  上告審や抗告審(3審目)が高等裁判所ならば、もう最高裁判所に判断を
 求めることはできないのです。
  また、通常の不服申立が許されない場合も、最高裁判所に上訴するチャ
 ンスはなくなります。
  
  憲法問題が含まれる重大な事案を、不服の残ったまま、手続だけを理由
 に放置するのは不合理ですから、「憲法問題を理由とする不服申立であれ
 ば最高裁への訴えを認める」としたのが特別上訴(特別上告・特別抗告)
 の制度です。

  
 ●特別上告
  
  特別上告は、高等裁判所が上告審として出した終局判決に認められるも
 のです(民事訴訟法327条1項)。
  上告理由は「原判決の憲法解釈の誤り・憲法違反」に限られており、こ
 れが普通の法律問題でなく、憲法問題を扱う審判であることを強調してい
 ます。
  手続に関しては、通常、上告の規定が準用されます(同327条2項、同規則
 204条)。
  特別上告が提起されても原判決は問題なく確定しますが、原判決に従っ
 て執行されてしまわないように、裁判所は執行停止の仮処分を命じること
 ができます(民事訴訟法398条1項1号)。
  
  
 ●特別抗告
  
  特別抗告は、通常の不服申立ができない決定や命令に関して認められま
 す(同336条1項)。
  不服申立ができないというのは、最初から不服申立が許されない場合
 (たとえば、仮執行に関する控訴審の裁判など。同295条)や、許可抗告
 (高等裁判所の決定・命令が最高裁判例と相反する場合などに、当該高等
 裁判所が最高裁の判断への抗告を許可すること)のように憲法違反を理由
 にできない場合などが考えられます(同337条3項)。
  抗告理由はやはり憲法違反で、抗告期間は裁判の告知から5日と決まって
 います(同336条2項)。
  こちらの手続は、基本的に特別上告に関する規定を準用することで対応
 しています(同336条3項、同規則208条)。



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■ 法律クイズ 第287回 【解答】
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 「口コミサイトでやらせをすると罪になる?」

 □解答□

 1. 犯罪になる可能性がある

  口コミサイトBは、実際にその飲食店に訪れたことにある者によって投稿
 されている評価であるという信用のもとに成り立っているサイトです。そ
 れにもかかわらず、Aさんが上記の様な商売を始めることによってサイト利
 用者に実際の評価でないのではないかという疑念を抱かせ、その結果サイ
 ト利用者数が減少するなどしてサイトBの運営を妨げるおそれがあると認め
 られた場合、Aさんは偽計業務妨害罪(刑法233条)に問われる可能性があ
 ります。
 したがって、解答は「(1)犯罪になる可能性がある」となります。



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