「知らなきゃ損する!面白法律講座」第611号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2012年 2月20日 第611号
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発行部数: 19,902部(まぐまぐ 14,410部、melma! 5,492部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第599回
「領収書の虚偽記載」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1105.php
□ 法律クイズ 第285回 【問題】
「子が傷つけられたときに親は損害賠償請求できるの?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0589.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第九十九回 「ピース缶爆弾事件」
□ 法律用語 「二重起訴の禁止」
□ 法律クイズ 第285回 【解答】
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■ なっとく!法律相談 第599回
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「領収書の虚偽記載」
□相談□
私の会社では、社員同士の打ち合わせ食事も会社経費で精算できるので
すが、このような「社内」目的での使用に関しては金額制限があります。
そのため社内の打ち合わせ食事を「●●商事との打ち合わせ」など、社外
との打ち合わせのように書類を作り、領収書を回してくる社員の方がある
ようです。このような場合、コンプライアンスや道徳上(?)の問題はあ
ると思いますが、法律上でも何かの罪になるのでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
相談文から、相談者の会社では、社員同士の打ち合わせにかかった食事
代は一定金額を超えると、領収書を会社側に提示しても精算しないという
システムを採られているということがうかがえます。
そうであるにもかかわらず、領収書に社外との打ち合わせであった旨の
虚偽の記載をし、会社側にそのような事実があったと誤信させることに
よって、会社から食事代を得た場合には詐欺罪(246条1項)が成立します。
詐欺罪は10年以下の懲役に処せられる重大な犯罪ですので、仮に相談文
にあるような領収書を会社側に提出している社員がいるのであれば刑事告
訴も視野に入れて対処するべきだと思います。
[関連情報]
・横領に気づいても見て見ぬふりをしたら、どうなる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/930.php
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■ 法律クイズ 第285回 【問題】
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「子が傷つけられたときに親は損害賠償請求できるの?」
Aさんの10歳になる娘B子ちゃんが、交通事故による傷害で顔面に容貌に
著しい影響を被りました。
この場合、直接の被害者でないAさんもB子ちゃんの損害賠償とは別に加
害者に対して損害賠償を請求することができるでしょうか。
1. できる
2. できない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第九十九回 「ピース缶爆弾事件」
~最高裁昭和51年3月16日判決~
治安を乱し、人の身体・財産に危害を加えようともくろんでいた被告人
Xは、ピースの空缶で爆弾を製造し、導火線に点火して、警察官らが立番
中の警視庁機動隊庁舎正門に投げつけましたが、爆発しませんでした。
この爆弾は、ピースの空缶にダイナマイトと雷管(起爆剤)1本を詰め
込み、導火線を接着剤で雷管に固定してつくられたものです。
不発に終わった原因はこの接着方法で、導火線末端につけていた接着剤
がまわりの火薬にしみ込んで火薬が湿ったり固化したため、燃焼しなく
なったのです。
Xは、爆発物使用罪(爆発物取締罰則1条)で起訴されました。
本罪は「爆発物の使用」すなわち、「爆発の可能性がある物件を爆発す
べき状態におくこと」を罰するものです。
1審・2審とも、導火線に欠陥のあるXの爆弾は、導火線に点火して投げ
つけるという方法では絶対に爆発する危険性がないとの理由から、「爆発
物の使用」なしとして同罪の成立を否定しました。
これに検察官が上告したため、最高裁は原審の判決を破棄し、差戻しま
した。
最高裁は、「爆発物の使用」の判断につき、物理的な爆発可能性の観点
だけでなく、爆発物使用罪の立法趣旨や罪質、この条文が守ろうとしてい
る利益(保護法益)からの観点も必要と考えました。
さらに、爆弾の構造上・性質上の危険性と、導火線に点火して投げつけ
る行為の危険性も考慮すべきとの基準を示しました。
本件Xの爆弾にみられた欠陥は、基本的構造上のものではなく、爆弾本
体を使用するための付属装置の欠陥に過ぎません。
最高裁は、ここから、導火線に点火して投げつければ、爆発を起こす高
度の危険性があると判断しました。
また、本件には、
(1)導火線に点火すれば、爆弾は爆発すべき基本的構造・性質をしていた
(2)接着剤の使用は一般的ではないとはいえ、これを塗布したすべての
場合に導火線の燃焼と雷管の爆発が妨げられるわけではない
(3)行為当時、Xは、導火線に点火すれば確実に爆発するものと信じてお
り、一般人ならそう考えるのが当然な状況にあった
という3つの事情が存在したとも指摘。
以上より、Xの行為は、結果的に爆発しなかったとしても、爆発物を爆
発すべき状態に置いており、「爆発物の使用」にあたると結論付けました。
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■ 法律用語
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法律用語 「二重起訴の禁止」
訴訟係属中の事件と同じ事件については、当事者はさらに訴えを起こす
ことができないとされており、これを「二重起訴の禁止」といいます(民
事訴訟法142条)。
この二重起訴の禁止には、後訴の被告や裁判所の負担増を防ぐ趣旨と、
前訴・後訴で矛盾した判決が下されるおそれを排除する趣旨があります。
事件の同一性を判断する際は、裁判所の異同は関係なく、当事者と請求
内容(訴訟物)が基準に据えられます。
たとえ原告と被告との立場が逆になっていても、当事者が同じ人であれ
ば同一当時者とみなされます。
また、訴訟担当者と実質的利益帰属主体(債務者の代わりに権利行使を
する「代位債権者」と実際の権利関係を引き受ける「債務者」)のように、
判決の効力が波及する関係にある場合も、同一当事者として扱われます。
請求内容については、一般的には、訴訟の対象である権利や法律関係が
同じであれば同一請求内容とされ、要求する判決内容(請求の趣旨)は
違っていても構いません。
たとえば、(1)ある請求権について請求権の存在/不存在を確認する
「確認の訴え」と、(2)請求権に基づき、被告に給付を求める「給付の
訴え」の2つを起こした場合は、どちらの裁判が先に始まっても、後訴は
二重起訴となります。
ただし、前訴の係属途中に、訴えの変更(請求を変えること。同143条)
をしたり、反訴(同じ裁判の中で、被告が原告を新たな「被告」として相
手取り裁判をすること)したりする場合は、前訴の範囲と考えられるため
二重起訴にはあたらないとされています。
では、もしも二重起訴が生じたらどうするのでしょうか。
後訴が提起された時点で二重起訴とわかれば、これは不適法な訴えなの
で、裁判所が訴え却下の判決を下します。
二重起訴であることを看過ごしてしまい、後訴の内容に対する判決(本
案判決)が下された場合には、上訴はできても、再審を求めることはでき
ません。
したがって、前訴の係属中に後訴の本案判決が確定してしまうと、この
結論が前訴に影響することになります。
なお、前訴と控訴で内容の食い違う判決がともに確定した場合は、再審
で後に確定した判決を取り消すことも可能です(民事訴訟法338条1項10号)。
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■ 法律クイズ 第285回 【解答】
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「子が傷つけられたときに親は損害賠償請求できるの?」
□解答□
1. できる
民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び
子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠
償をしなければならない。」としています。もっとも、今回のB子ちゃんは
顔面に容貌に著しい影響を被っているものの、生命を侵害されたわけでは
ありませんので、Aさんは固有の損害賠償請求はできないことになりそうで
す。
しかし、判例は不法行為により障害を受けた者の母が、そのために被害
者の生命侵害の場合と同じくらいの精神上の苦痛を受けたときは、民法709
条、710条に基づいて自己の権利として慰謝料請求を請求することができる
として、本問のような場合の損害賠償請求を認めています(最判昭和33年
8月5日参照)。
ですので、AさんもB子ちゃんの損害賠償とは別に自己の権利の行使とし
て加害者に損害賠償を請求することができます。
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