「知らなきゃ損する!面白法律講座」第620号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2012年 4月23日 第620号
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発行部数: 19,850部(まぐまぐ 14,371部、melma! 5,479部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第608回
「過払い金を返してもらう最善の手続は何?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1123.php
□ 法律クイズ 第294回 【問題】
「国は国賠で払った賠償金を原因である職員に請求できる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0607.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第百八回 「警察官の発砲行為と正当行為」
□ 法律用語 「『わいせつ』とは?」
□ 法律クイズ 第294回 【解答】
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■ なっとく!法律相談 第608回
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「過払い金を返してもらう最善の手続は何?」
□相談□
ある金融業者から貸金請求訴訟を起こされたのですが、こちらが勝訴し
ました。判決では完済したとなっており、過払い金が発生している状態で
す。そこで、相手方に過払い金返還請求をしようと思っているのですが、
支払督促、少額訴訟、民事訴訟・・・どれが最適ですか? ご教示をお願
い致します。
(50代:男性)
□回答□
まず、支払督促、少額訴訟、民事訴訟(通常訴訟)それぞれの特徴につ
いて説明します。
●支払督促について
支払督促とは、債務者からの異議が無い限り正式な裁判手続をせず、判
決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督
促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
この制度のメリットは、簡易迅速に債権の回収が可能であること、手続
にかかる費用が安く済むこと等です。他方、デメリットは債務者(相手方)
の住所を管轄する簡易裁判所に申立てする必要があるので、相談者の現住
所と金融業者の本店所在地が離れている場合に手続が面倒になります(た
だし、申立ては郵送でも可能です)。さらに、債務者が異議を申立てた場
合には通常訴訟(裁判)へ移行しますので、債務者の住所地で裁判が行わ
れることになり、そこまで行く必要が出てしまいます。
●少額訴訟について
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払請求について争う裁判制度です。
この制度のメリットは、通常は1日で審理を終え、その日の内に判決が
下される(民事訴訟法370条、374条)ことから、簡易迅速な解決を得られ
ることです。他方、デメリットは、上にも述べたように、訴額に制限があ
ることです。相談者の過払い金が60万円を超えるときは利用することがで
きません。
●民事訴訟(通常訴訟)について
民事訴訟(通常訴訟)とは、民事訴訟法の原則的規定に従った通常の訴
訟のことです。
この制度は、訴額の制限などはありませんが、手続が上記2つの制度と
比べて煩雑なので弁護士を代理人に立てた方が確実です(訴額(過払い金
額)が140万円以下の場合には司法書士でも可)。また、弁護士等への報
酬も含めて経費が高くつきます。
以上より、相談者の過払い金が60万円以下であるなら少額訴訟が妥当な
ように思われます。
もっとも、ほとんどの場合、金融業者が少額訴訟による決着をよしとせ
ず、通常訴訟に移行しているようです。少額訴訟は、被告側の申し立てで
通常訴訟への移行、他裁判所への移送が行われ(同法373条1項)、原告は
これを拒めません。また、督促手続も同様にほとんどが通常訴訟に移行し
ているようです。
ですので、最初にした手続が無駄になることを考えると、始めから通常
訴訟を提起されるのが良いかもしれません。とくに、訴額が140万円以下
であれば簡易裁判所で司法書士を代理人として費用を抑えて行うことがで
きるでしょう。
[関連情報]
・任意整理は2回もできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/968.php
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■ 法律クイズ 第294回 【問題】
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「国は国賠で払った賠償金を原因である職員に請求できる?」
X市の公立中学校の教員であるAさんが、体育の時間中にうっかり(軽過
失)生徒から目を離してしている間に、生徒であるB君はケガをしてしま
いました。
その後、B君側からの国家賠償請求によりX市教育委員会は賠償金を支払
うことになりました。X市教育委員会はAさんに求償権を行使できるでしょ
うか。
求償権:他人が負担すべき金銭の交付をした者が、その他人に対して償還
を請求する権利
1. できる
2. できない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第百八回 「警察官の発砲行為と正当行為」
~福岡高裁平成7年3月23日判決~
警察官は、相当の理由(犯人逮捕や逃走防止、人身の防護、公務執行に
対する抵抗抑止)がある場合には、必要最小限の武器使用が認められてい
ます。
その際、人に危害を加えてはいけないのが原則ですが、凶悪犯が警察官
の職務執行に抵抗したり逃亡しようとしているときなどには、例外的に加
害もやむなしとされています(警察官職務執行法(以下「警職法」)7条)。
そして、これらの要件を満たした武器使用は、違法性のない「正当な職
務行為」とみなされ処罰を免れるのです(刑法35条)。
さて、今回の判例で登場する警察官Xの行為は、この「正当な職務行為」
といえるでしょうか?
傷害容疑で警察官Yに任意同行を求められたAは、ナイフでYを切りつけ
たうえ、警察官6名の警棒やけん銃による制止を振り切ってタクシーを奪
い、逃走しました。
この一部始終を見ていた警察官X(被告人)はAを追い、Aが突如スリッ
プしたように停車したところで、Aを公務執行妨害等の現行犯人として逮
捕しようとしました。
これに対しAがナイフを窓越しに突き出すなど抵抗したため、XはAにけ
ん銃を示しながら「抵抗するな。抵抗すると撃つぞ。刃物を捨てろ」と数
回警告しましたが、Aは全くひるまず、車外に逃げようとナイフを繰り出
して攻撃を続けました。
Xは、このままでは自分が負傷してAが逃走し、第三者に危害が及ぶかも
しれないとの危機感を持ち、Aを逮捕するためには、その右腕めがけて発
砲するしか道はないと考えました。
Xは自分の胸元に突き出されたA右腕のひじ関節部分を30cmほどの距離か
ら狙い、弾丸一発を発射しました(このとき銃口は運転席床を向いていま
した)。
弾丸は右上腕部を貫通して左胸部に至り、Aは出血死しました。
1審はXの行為を正当な職務行為と認め、Xに無罪を言い渡したため、検
察官役の弁護士がこれを不服として控訴しました。
(公務員の職権濫用事件などでは、検察官が決めた不起訴等の処分に不服
があれば、弁護士が検察官役を務めて刑事訴追することができます。刑事
訴訟法268条「付審判請求」)
福岡高裁は控訴を棄却。
警察官のけん銃の使用につき、法規範(「警職法7条」、具体的なけん
銃使用法等について定めた「警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範」)
を満たす、必要最小限の使用にとどめるべきとの見解を示しました。
そのうえで、本件Aは警職法7条の「凶悪犯」にあたり、警察官らの職務
執行に抵抗し、逃亡しようとした経緯があること、市民に対する危険性も
存在したことを検討しました。
その結果、Xの行為は事態の悪化防止やA逮捕のために必要・相当な職務
行為で、適法な武器使用だったと認められ、違法性のない「正当な職務行
為」と判断されました。
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■ 法律用語
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法律用語 「『わいせつ』とは?」
日々の生活の中で、わいせつ関連の罪は頻繁に報道されています。
街なかで裸になれば「公然わいせつ罪(刑法174条)」ですし、無修正
など内容の過激なポルノDVDを販売すれば「わいせつ物頒布等罪(同175条)」
になる可能性があります。
また、痴漢で下着に手を入れたような場合は「強制わいせつ罪(同176
条)」になります。
しかし、そもそも「わいせつ」って何なのでしょう?
判例はこれを、いたずらに性欲を興奮させたり刺激したりする上、普通
人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものと定義し
ています(わいせつ物頒布罪に関するもの。大審院昭和32年3月13日判例)。
このわいせつ性を備えたものを「わいせつ物」、行為を「わいせつ行為」
と呼び、各わいせつ関連罪で取り締まっているわけです。
ずいぶん曖昧だと思われるでしょうが、「ここからわいせつ!」という
ような明確な線引きはされていません。
わいせつ物の頒布などは、表現の自由(憲法21条1項)として行われる
という面もありますし、普通人が何をわいせつと感じるかは時代によって
違うからです。
ですから、裁判でわいせつ物かどうかを判断する際は、まずは作品全体
から考察することになっていますし(四畳半襖の下張事件、最高裁昭和55
年11月28日判決)、そこには社会通念の変化も影響します。
取り締まる側の警察当局も、社会通念の変化を意識した具体的基準(ヘ
アが映っているだけではわいせつと判断しない等)を立てて、過度な締め
付けを防いでいます。
また、強制わいせつのようなわいせつ行為は、親告罪(被害者が訴えな
ければ罪にならないもの。刑法180条)であって、相手が淫行条例の対象
にならない年齢であって、同意していれば特に問題ないわけです。
ただ、最近では児童ポルノ禁止法など、未成年者をテーマにした「わい
せつ」の規制が強化される傾向にありますので、注意が必要です。
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■ 法律クイズ 第294回 【解答】
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「国は国賠で払った賠償金を原因である職員に請求できる?」
□解答□
2. できない
国家賠償法上、公務員に故意または重過失があった場合に限り、国また
は公共団体は、その公務員に対し求償権を有する(同法一条2項)とされ
ています。
軽過失の場合は通常の不法行為と異なり使用者(国等)が被用者に対し
て求償することはできません(民法715条3項参照)。
公務員に過大な責任を負わせることは、職務遂行に当たり公務員が莫大
な損害賠償責任をおそれることによる萎縮効果が生じないようするために、
公務員の責任を軽減することが趣旨とされています。
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