サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第621号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 5月 7日                        第621号
───────────────────────────────────
 発行部数: 19,850部(まぐまぐ 14,371部、melma! 5,479部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第609回
    「借金も財産分与で分け合える?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1127.php

  □ 法律クイズ 第295回 【問題】
    「刑務所に入りたくて窃盗をしたら?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0611.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第百九回 「通行妨害の意思」

  □ 法律用語 「借主の義務」

  □ 法律クイズ 第295回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 新連載のお知らせ

 来週からは短期集中連載として、ブームの裏側でトラブルが急増している
 自転車の法律を解説する「自転車をめぐる法律問題」、身近なトラブルの
 判例に焦点をあてた「民事判例解説」を開始します。お楽しみに!


★ 弁護士データベース「アクセスランキング」掲載開始!

 全国30,000人以上の弁護士情報を網羅する「弁護士データベース」の中から
 月毎にアクセス数の高かった上位20位の弁護士・法律事務所をランキング
 形式で紹介しています。
 ニュースで話題になった法律事務所や、テレビでお馴染みの弁護士まで
 様々な弁護士・法律事務所がランクイン!ぜひチェックしてみて下さい。
 
 弁護士・法律事務所アクセスランキング
 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/ranking/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第609回
───────────────────────────────────

 「借金も財産分与で分け合える?」

 □相談□

  財産分与について質問です。私には財産と呼べる物はほとんどありませ
 ん。その中でも洗濯機やDVDなど妻に取られて、妻は出て行きました。私
 に残ったのは借金だけです。妻と私が同じ目的で2人で話し合い納得した
 上で決めて作った借金を私だけが払うのに納得出来ません。借金も財産の
 内という事聞いた事があります。財産分与として借金の半分を妻に支払っ
 てもらう事は出来ないのですか?
 
                          (30代:男性)


 □回答□

  財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚
 時に清算することをいいます。
  財産の名義が夫婦の一方になっていても、その財産の形成維持に夫婦双
 方が貢献している場合は、財産分与の対象となります。そして、財産には
 現金や土地等の正の財産だけでなく、借金などの負の財産も含まれます。
  借金などの負債の場合、家事に必要な生活費や家賃の支払いなど、夫婦
 が共同生活をしていく上で生じた借金は、夫婦共同の財産分与の対象とな
 り、夫婦が連帯して支払う義務が生じてきます(日常家事連帯債務・民法761
 条)。
  日常の家事に関する法律行為かどうかの判断は、夫婦間の内部的な事情
 だけでなく、その法律行為の種類、性質等も考慮して判断されます(最判
 昭和44年12月18日参照)。
  相談者の場合、「同じ目的で2人で話し合い納得した上で決めて作った
 借金」ということですが、何のための借金なのかが相談文からは判らない
 のではっきりしたことは回答できません。
  例えば、収入や生活レベルとのバランスが取れない分不相応な買い物や
 浪費、ギャンブルのための借金などは日常の家事の範囲とは言えません。
 上述の通り、生活費の補填や衣類・食料品の購入、医療、保険、子供の教
 育費など夫婦の共同生活に必要な費用に使った場合に限り奥さんにも返済
 の義務が生じます。
  
  仮に日常家事債務である場合であっても、債務者から「妻に請求してく
 れ」と債権者に主張することはできないため、債権者から請求があれば、
 債務者が借金の返済をしなければなりません。相談者としては離婚協議書
 などを作成し、借金の支払いについて妻と取り決めをしておかれるとよい
 でしょう。


  [関連情報]
  ・別居期間中の財産は財産分与の対象?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0554.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第295回 【問題】
───────────────────────────────────

 「刑務所に入りたくて窃盗をしたら?」

  無職のAさんは、日々の食事もままならず刑務所に入れば三食食べられ
 ると思い、最初から自首をするつもりでBさんからこっそり財布を盗みま
 した。
 Aさんは刑務所に入れるでしょうか。

 1. 必ず入れる
 2. 入れない可能性がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための一口判例解説
───────────────────────────────────

  第百九回 「通行妨害の意思」
       ~佐賀地裁平成19年5月8日判決~

  危険運転致死傷罪(刑法208条の2)といえば飲酒運転による死亡・傷害
 事故が有名ですが、飲酒運転以外でも、自動車を危険な方法で運転して人
 を死傷させたときはこの罪に問われることになります。
  たとえば、積極的に通行妨害する目的をもって、重大事故につながるよ
 うな危険なスピードを出しながら、走行車の直前に侵入したり、通行人・
 車に著しく接近したりする場合です(2項)。
  
  今回の事案では、被告人にこの「積極的な通行妨害の目的」があったと
 いえるかが争われました。
  
  被告人Xは、A女に「男性とトラブルになっている」と相談され、A宅に
 出向いたところ、Aの交際相手Bの乗車しているB車を発見しました。
  Xは親交のある暴力団員に電話連絡しつつ、約15分間にわたりB車を追尾
 (行為I)。
  いったんB車を追い越しましたが、B車が対向車線に進出して右後方から
 追い越し返そうとしていたので、Xはこの追い越しを阻もうと時速約40km
 で対向車線方向に急ハンドルをきり、自分の車の前部をB車の進路直前に
 進入させて急接近しました。
  衝突の危険を感じたB車が右ハンドルをきると、X車とB車は進路右側の
 歩道方向に並進しながら擦過衝突し、B車は歩道上に乗り上げ、道路案内
 板の支柱に激突しました(行為II)。
  これにより、B車の運転席・助手席の2名が死亡し、後部座席の1名が重
 傷を負いました。
  
  Xは危険運転致死傷罪で起訴されました。
 これに対し弁護側は、Xの通行妨害の目的は未必的(「結果的に妨害する
 ことになるかもしれないが、それでも構わない」という程度のこと)で、
 積極的なものではないとして、同罪は成立しないと主張しました。
  
 佐賀地裁は、上記事実に関し、

 (1)Xは行為Iの実行にあたり、B車が交差点を減速しながら右折した際、
    交差点を内回りして追い越した

 (2)行為IIで、B車が右ハンドルをきったのはXが右斜めに割り込むよう
    にして進路をふさいだからであり、歩道方向への並走中に両車両が
    擦過衝突していたばかりか、B車が右前輪を縁石に乗り上げる瞬間も、
    両車両のドアミラー同士は擦過衝突していた(このときX車は時速約40
    km、B車は時速約60km)

 などの点を認定しました。

  以上の走行状況から考えて、Xが積極的に通行妨害の目的をもっていた
 ことは明らかだとして、Xに危険運転致死傷罪を成立させました。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律用語
───────────────────────────────────

 法律用語 「借主の義務」

  この春から部屋を借りてひとり暮らしを始める、というあなた。
  民法が部屋の扱いに関して借主(賃借人)にどんな義務を課しているか
 ご存知ですか?
  当たり前と思えるものばかりかもしれませんが、一度ここで確認してお
 きましょう。
  
 (1)状況に応じて、「善良なる管理者の注意(社会通念上要求される程
    度の注意)」を払う必要があります(善管注意義務、400条)。
    借主の不注意や管理・使用方法の悪さなどが原因で、部屋を汚した
    り壊したりすれば、債務不履行(約束違反)として賃貸人に損害賠
    償を求められることもあります。
  
 (2)契約内容、または部屋の性質に見合った用法で使用・収益しなけれ
    ばなりません(616条)。
    住居として契約した物件を無許可で事務所に利用したりするのは、
    トラブルのもとになるので避けましょう。
  
 (3)貸主(賃貸人)に賃料を支払わねばなりません(601条・614条)
    なお、借主の過失によらない事情(類焼など)で部屋の一部が失わ
    れた場合は、借主は賃料の減額を請求することができます(611条1
    項)。
  
 (4)貸主の承諾なしに、部屋の賃借権を譲渡したり、部屋を転貸(又貸
    し)してはいけません(612条1項)。
    前者は、借主から賃借権を譲り受けた第三者が新借主となって、貸
    主と契約を結ぶ状態。
    後者は、もともとの貸主と借主の契約はそのままに、借主が第三者
    (転借人)に部屋を使わせてしまう状態をいいます。
 
 (4)の義務に違反した場合、貸主は借主との契約を解除することができ
 ます(612条2項)。

  
  ちなみに、貸主が部屋の転貸を承諾したときは、貸主は借主・転借人の
 どちらにも賃料を請求できます。
 貸主から転借人に請求できる額には制約があって、貸主をA、借主をB、転
 借人をCとすると、AはCに賃借料(AB間の契約料)と転借料(BC間の契約
 料)の安い方しか請求できないのですが、この請求が来た以上は、Cはた
 とえBに賃料を前払いしていても、Aへの支払いを断れません(613条1項)。
  
 (5)部屋を修繕しなければならないとき、部屋に関して権利を主張する
    者が現れたときは、遅滞なく貸主に通知します(615条)。
    貸主が初めからこうした事情を知っている場合は例外です。
  
 そして最後にはもちろん、
 
 (6)部屋を返還しなくてはなりません(616条)。
  

 いかがでしたか?
 これらのポイントを押さえて、快適な新生活をお過ごしください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第295回 【解答】
───────────────────────────────────

 「刑務所に入りたくて窃盗をしたら?」

 □解答□

 2. 入れない可能性がある

  本問と同様に、最初から自首するつもりで物を盗んだ事例についての裁
 判例では、被告人には不法領得の意思(他人の物を「自分の物にする」意
 思)が認められないとして不可罰となりました(広島地判昭和50年6月24
 日参照)。
  したがって、本問でもAさんは不可罰となり刑務所に入れない可能性が
 あります。
  なお、不法領得の意思に関しては法律クイズ「自動車をちょっとだけ無
 断拝借、これって窃盗罪?」も参照して下さい。
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0180.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ