「知らなきゃ損する!面白法律講座」第622号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2012年 5月14日 第622号
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発行部数: 19,850部(まぐまぐ 14,371部、melma! 5,479部)
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■ 目 次
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□ 自転車をめぐる法律問題 第1回
「自転車とは?」
□ なっとく! 法律相談 第610回
「バイクを弁償した上に慰謝料も払わなくちゃいけない?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1129.php
□ 法律クイズ 第296回 【問題】
「宝くじが当たったら生活保護を止められる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0613.php
□ 民事判例解説 第1回
「閉店は立地のせい!?フランチャイズ本部の義務」
□ 法律クイズ 第296回 【解答】
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■ 自転車をめぐる法律問題
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第1回「自転車とは?」
小さい子供からお年寄りまで、誰でも気軽に乗ることができる自転車。
自動車などのような免許制度がないこともあり、自転車に関する法律を
改めて確認する機会は少ないですよね。今回から「自転車をめぐる法律問
題」として、自転車に関する様々な法律問題について説明をしていきたい
と思います。
さっそくですが、皆さんは、自転車のことをどれくらい知っているでしょ
うか?
まず、自転車とは、人力でペダルやハンド・クランク(腕の前後運動を
回転運動に変える装置)を動かし運転する二輪以上の車をいいます。
これには電動アシスト付きのものも含まれますが、レールに沿って走行
する車や身体障害者用の車いす、歩行補助車等、小児用の車(三輪車など)
は除外されます(道路交通法2条1項11の2)。上記のうち、レールに沿っ
て走行する車以外は、歩行者として扱われます(同法2条3項1号)。
自転車はさらに普通自転車とそれ以外に分けられます。普通自転車は、
車体の大きさ等が一定の基準を満たした二輪または三輪の自転車で、自転
車道の通行や自転車の通行が認められている歩道の通行が認められます
(同法63条の3以下)。普通自転車でない自転車(タンデム車やベロタク
シーなど)は、これらの道を通行することはできず、車道や路側帯を通行
することになります(同法17条、17条の2)。
自転車が通行できる道路についても、実は細かいルールがあるのですが、
これについては後ほど詳しく説明することにします。
普通自転車の車体は長さ190cm以下、幅60cm以下です。
設置できる座席は運転者席(幼児用座席は例外)だけで、サイドカーも
設置不可能。
安全面への配慮から、走行中でも簡単にブレーキ操作ができること、鋭
利な突出部をつくらないことが定められています(同法施行規則9条の2)。
もうすっかりお馴染みになった電動アシスト自転車は、これに加えてア
シスト力についての決まりがあります。
時速10km未満は人力の2倍までアシスト可能ですが、時速10km以上24km
未満の間は速度に反比例して徐々にアシスト力が減っていき、時速24km以
上でアシストゼロになるのです。この基準を超える場合には、原動機付自
転車になります。
これらの機能は改造困難な構造でなければなりません(同施行規則1条の
3)。
次回は、運転の安全を守るための装置について説明します。
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■ なっとく!法律相談 第610回
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「バイクを弁償した上に慰謝料も払わなくちゃいけない?」
□相談□
駐輪場においてあるバイクを倒してしましました。バイクの所有者と示
談を進めており、こちらとしては修理代14万は支払うつもりです。しかし、
相手方はそれ以外に慰謝料7万円、さらに5万円請求されています。修理代
以外の請求は妥当なのでしょうか?
(30代:男性)
□回答□
器物や建物を損壊した場合、その財産的損害が賠償されれば精神的損害
も同時に慰謝されるというのが常識的な考え方でしょう。判例もそのよう
に考える傾向にあるようです。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。人が死亡したり、ケガ
をした場合には、それによる財産的損害(治療費等)だけでなく、精神的に
も大きな苦痛を受けますから、慰謝料の請求が認められます。
これに対して、物が壊れた場合、物には代替性があることから、被害者
の愛情利益や精神的平穏を強く害されるような特段の事情が存在しないか
ぎり、財産的損害にとどまり、慰謝料は認められないとされているのです
(東京地裁平成6年6月17日判決参照)。
なお、相談文中の「さらに5万円請求されています」の5万円に関しては
全く根拠のない請求であると考えられるので支払う必要はないでしょう。
[関連情報]
・スキーに行く途中、交通事故!運転手の責任でしょ!
http://www.hou-nattoku.com/consult/23.php
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■ 法律クイズ 第296回 【問題】
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「宝くじが当たったら生活保護を止められる?」
Aさんは生活保護を受けて生活をしていました。そんなある日、なんと
なく買った宝くじで1億円が当たってしまいました。
Aさんは生活保護の支給を止められてしまうでしょうか?
1. 止められる
2. 止められない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 民事判例解説
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第1回「閉店は立地のせい!?フランチャイズ本部の義務」
~京都地裁平成3年10月1日判決~
フランチャイズ傘下に入る利点と言えば、なんといってもフランチャイ
ズチェーン本部が培ってきたブランドやノウハウ、マーケティング力をそ
のまま利用できることです。
出店の際に本部が立地等を一緒に検討してくれるというのは、加盟店側
にとって大変心強い話といえます。
加盟店側がその業種に関して素人である場合は、なおさらでしょう。
しかし、本部を信じて出した店が経営不振に陥ったら…
加盟店側は本部の選んだ場所に問題があったとして、その責任を問うこ
とができるのでしょうか?
今回対立しているのは、フランチャイズオーナーとして加盟したX(原
告)と、そのフランチャイズチェーンの本部であるパン製造販売会社Y
(被告)です。
Xは、Yとフランチャイズ加盟契約後、パン屋兼コーヒーショップを開店
しましたが、3か月足らずで経営に行き詰まり、Yの説得を振り切って一方
的に閉店しました。
当店舗の位置は、私鉄の特急停車駅から線路沿いに50m超の場所。
駅前に競合店はあるものの、駅のホームから店舗の広告灯を見ることが
でき、路線バスの経路上にあるということでY社員がXに勧めました。
その際、Y社員は
(1)商圏内人口・世帯数からの売上予測
(2)店前通行量からの売上予測
の2種類の需要予測調査を行ったうえで、(2)の試算が日に10万円を超え
たことなどから「ものすごく人が多い、良い結果が出た」とXに話し、こ
の予測通りの売上は保証できないけれど、データの売上高は控え目に試算
しており正確だと説明していました。
そこでXは「経営破たんの原因は、店舗の立地条件が備わっていなかっ
たにもかかわらず、Yが誤った需要予測調査に基づいて開店を勧めた点に
ある」として、契約締結上Yに過失があったと主張し、Yに店舗内装工事費
用等2370万円余の損害賠償を請求しました。
一方のYは、失敗はXの営業努力不足が原因で、自分たちは信義則(正式
名称は「信義誠実の原則」。相手方の一般的な期待・信頼を裏切らぬよう、
誠意をもって行動すべきであるという原則のこと。民法1条2項)上要求さ
れる注意義務を尽くしたと反論します。
京都地裁はXの請求の一部を認め、Yの損害賠償責任を肯定しました。
地裁はまず、フランチャイズシステムでは、店舗経営の知識や経験に乏
しく、資金力もない個人が本部の指導・援助を期待して契約することが予
定されているため、本部は加盟店募集の際、契約締結の客観的な判断材料
になるような、正確な情報を提供する信義則上の義務を負っていると示し
ました。
そのため、市場調査の内容が客観性を欠き、契約判断を誤らせるおそれ
が大きい時は、信義則違反としてYの落ち度になるとしたのです。
この点、本件でYの行った需要予測の客観性・正確性には疑問があるう
え、Yは契約の勧誘時に問題のある市場調査の信頼性を過度に強調し、加
入の可否についての適切な判断を困難にするおそれの強い情報を提供した
と指摘しました。
以上より、Yは適正な情報を提供すべき信義則上の保護義務を怠ったと
結論付けられたのです。
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■ 法律クイズ 第296回 【解答】
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「宝くじが当たったら生活保護を止められる?」
□解答□
1. 止められる
収入というと働いて得た収入だけかと思われがちですが、生活保護制度
ではその世帯に入ったお金は年金収入であれ、親・兄弟からの援助であれ、
原則としてすべて収入とみなされます。
ですので、Aさんが受け取ることになる宝くじの当選金も当然収入とみ
なされます。さらに1億円という大金ですので生活保護自体が打ち切られ
るでしょう。
なお、宝くじに当選したことを隠して生活保護を受給し続けていた場合、
詐欺罪に問われる可能性もあります。
アメリカの事例ですが、宝くじで100万ドルを当てたミシガン州在住の
女性が、宝くじに当選したことを隠してフードスタンプ(低所得者に配ら
れる食券)を受給し続けていた事例で、ミシガン州の福祉局はスタンプの
支給を打ち切り、女性を詐欺罪で告発することを検討しています。
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