サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第644号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年11月 12日                        第644号
───────────────────────────────────
 発行部数: 19,314部(まぐまぐ 13,859部、melma! 5,455部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 著作権の最新事情 第7回
    「DVDリッピング違法化1~リッピングの意味と従来の法的位置付け~」

  □ 携帯をめぐる法律問題 第12回
    「携帯代とブラックリスト2
     ~子供もブラックリスト入り?ブラックリスト急増の背景~」

  □ なっとく! 法律相談 第632回
    「ネットで嫌な書き込みをした人を特定するには・・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1181.php

  □ 法律クイズ 第318回 【問題】
    「相続財産を他人が分離できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0665.php

  □ 民事判例解説 第23回
    「お金の持ち主はどう決める?」

  □ 法律クイズ 第318回 【解答】


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 著作権の最新事情
───────────────────────────────────

 第7回「DVDリッピング違法化1~リッピングの意味と従来の法的位置付け~」

  「借りたDVDを複製して手元に置いておきたい。」
  「買ったDVDの内容を携帯端末にもコピーしたい。」

  少し検索しただけでも多数のリッピングソフトが見つかる昨今では、こ
 うした望みは簡単に叶えられてしまいます。
 しかし、実際にDVDのリッピングを行えば、著作権法違反として罰せられる
 可能性も…。
 どんな場合が違法になるのか、これから詳しく見ていくことにしましょう。

  ■リッピングとは?

  「リッピング」の語源は英語の「rip(吸い出す)」。
 DVDやCD等に記録されたデジタルデータをパソコンに読み込む(吸い出す)
 ことから、こう呼ばれるようになりました。

  しかし、市販のDVDなどにはCSSという無断複製の被害を防ぐための視聴
 制限技術が施されており、ただコピーを作っただけでは再生ができない仕
 組みになっています。
 こうした、CSSをはじめとするさまざまな制限技術を解除して再生可能なコ
 ピーを作成するのがリッピングソフトで、これまでは無料で手に入れるこ
 ともできました。

  ■従来のリッピングの法的位置付け -合法?違法? 

  まず、私的使用目的以外での無断複製はそもそも許されないということ
 は「私的複製」の記事で触れたとおりですので、ここからはすべて私的使
 用の範囲内でのリッピングと考えて読み進めていってください。

  著作物を無断複製の被害から守るためには、2つのアプローチが考えらえ
 ます。
 (1)コピーガード(複製を制限する方法)
 (2)アクセスガード(視聴を制限する方法)
 です。

  従来、著作権法は、このうち(1)コピーガードだけを保護の対象(技術的
 保護手段、2条1項20号)としていたため、著作権法違反かどうかの判断は、
 そのリッピングが「複製制限を解除しているかどうか」という点に求めら
 れていました。
 (※(2)アクセスガードについては、視聴行為自体は権利者を侵害しないと
  いうことで著作権の保護の対象外。)

 すでに述べた通り、市販のDVDに施された制限技術は「視聴制限」=(2)ア
 クセスガードなので、これを解除してコピーを作成しても、著作権法には
 抵触しません。


 しかし、以上はあくまで2012年9月末までの話です。
 2012年6月20日、著作権法の一部が改正され、違法とされるリッピングの
 範囲が広がりました。
 同年10月1日施行の改正法でDVDリッピングの扱いはどう変わるのか、次回
 説明します。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 携帯をめぐる法律問題
───────────────────────────────────

 第12回「携帯代とブラックリスト2
     ~子供もブラックリスト入り?ブラックリスト急増の背景~」

  最近はすっかり一般化したスマートフォン。
 今夏には発売新機種のほぼ全てがスマートフォンになるなど、今やその勢
 いは従来の携帯をしのぐほどです。

 そんなスマートフォン人気の裏で、携帯代の未納を理由にブラックリスト
 入りする人が急増しているのをご存知でしょうか。

 スマートフォンのような高額機種は割賦で購入することが多いですが、割
 賦販売で携帯を買うと顧客本人の情報が信用情報機関CICに保有され、代金
 未納が発生するとその信用情報がブラックリストとして残ることになります。
 前回はここまででしたので、今回は現状について説明しましょう。

  そもそも、なぜ携帯を割賦販売することになったのでしょうか?

  主な原因は、携帯会社が販売店へ支払っていた「販売奨励金(これを利
 用して0円携帯など端末代を下げていた)」が総務省の指導により廃止され
 たために、端末価格が高騰したことにあります。

  その結果、若年層には手の届きにくい値段になってしまったため、携帯
 電話各社は割賦での販売を導入し、併せて毎月の携帯使用料を割引いて実
 質の値段を下げるという作戦に出ました。

 これに上述のスマートフォン人気が拍車をかけ、割賦販売によるCIC登録件
 数は、2010年6月~11年12月の1年半で825万件から4342万件に跳ね上がりま
 した。
 昨年の携帯電話の国内累積契約数1億2000万台超のうち、実に3分の1が分割
 払いを利用している計算になります。

 それに伴い、3ヵ月以上滞納してブラックリスト入りした人も増加。
 2010年6月の21万人から昨年末の145万人へと、急激に数を伸ばしています。
 驚くべきことに、この中には子供も含まれているということです。

 通常、CIC登録といえば、自動車や家などの割賦販売に関するものが多く、
 10代・20代の若年層は1割程度だったのですが、こと携帯に関しては、若い
 世代も利用するため、CIC登録の3割近くを若年層が占めているという特徴
 があります。
 ローンなのにただの通話料と勘違いして契約者の若者本人が安易に滞納し
 てしまう場合もありますが、契約者が未成年で実際には親が支払っている
 ような場合は、親が滞納することで子供が知らぬ間にブラックリスト入り
 していたなんてことも。

 一度ブラックリスト入りすれば、その記録が抹消されるまで、クレジット
 カードを作ったり、家の購入などでローンを組まねばならない場面で審査
 が通らず、非常に不便です。
 子供の携帯代も払っているという方はご注意ください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第632回
───────────────────────────────────

 「ネットで嫌な書き込みをした人を特定するには・・・」

 □相談□

  生活の為に風俗で働いていました。風俗を辞めてから、ネットで実名、
 住所等書き込みをされ、困っています。相手は複数いて特定出来ません。
 特定して慰謝料請求し、書き込みも出来ないようにしたいです。

                          (30代:女性)


 □回答□

  プロバイダ責任法4条に基づいて、発信者情報の開示要求をすることが
 できます。これにより、発信者を突き止めて、発信者に対して被った損害
 の賠償・謝罪・訂正文の掲載等を求める足がかりとするのです(民法709条、
 723条)。

  同法4条は(1)被害者の権利が侵害されたことが明らかであるとき、かつ
 (2)発信者情報が被害者の損害賠償請求権のため必要である場合、その他
 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき、かつ(3)特別な事情
 がある場合を除き、発信者の意見を聞くことを発信者情報の開示のための
 要件として要求しています。

  このように開示のためにはかなり厳しい条件をクリアする必要があり、
 実際にはプロバイダに発信者情報の開示要求をしても簡単には開示してく
 れません。

  もっとも、最近の裁判では認容例も見られるようになってきています。
 ですので、手順としては、誹謗中傷記事を書いている人達への損害賠償請
 求の前に、弁護士に依頼する等して発信者情報開示請求訴訟を提起し書き
 込みをしている人達の情報を得る必要があるということになります。

  この開示請求によって開示される情報は、発信者の氏名・名称、発信者
 の住所、発信者の電子メールアドレス、IPアドレス、アクセス年月日・
 時刻などです(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者
 情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令参照)。

  これらの情報を基に、誹謗中傷記事を書いている人達に対し民事裁判を
 起こすことが可能となります。

  なお、発信者情報開示請求に関して社団法人テレコムサービスからガイ
 ドラインが出されていますので、参考にしてください。
 http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_070226_guideline.pdf



  [関連情報]
  ・インターネット上での名誉毀損
   http://www.hou-nattoku.com/consult/7.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第318回 【問題】
───────────────────────────────────

 「相続財産を他人が分離できる?」

  XさんはYさんが土地等の不動産を多数所有していたことから、安心して
 Yさんに1000万円を貸していました。ところがYさんが亡くなり、多額の借
 金をかかえているYさんの息子ZがYさんを単独で相続することになりました。
 このままでは、Zが自分の借金の返済にYさんの遺産を使い果たしてしまう
 のではないかと考え、何か手だてがないものかと思いました。
 このような場合、貸主であるXさんが借主であるYさんの財産を確保する手
 段はあるでしょうか。


 1. ある
 2. ない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 民事判例解説
───────────────────────────────────

  第23回「お金の持ち主はどう決める?」
     ~最高裁昭和39年1月24日判決~

  お金を騙し取った相手がそれを返済に充てていると知ったら、誰でもそ
 の返済を阻止してお金を取り返したいに決まっています。
 でも本当にそれができるでしょうか。
 お金は誰のものか、法律上の判断基準をみてみましょう。


 衣類の小売販売店を営むAは、X1・X2・X3・X4に対して債務を負っていま
 した。
 この返済が滞ったため、AはXらと協議し、

 ・債務完済までXらに営業全部を譲渡するが、事実上の経営はAが継続する
 ・売上金はXらに対する債務の返済に充て、Xらが売上金の1割を生活費とし
  てAに支給する

 という内容で合意しました。
 このとき、X1が代表者、X2が会計担当者となりました。

 ところが、Aはこれとは別にYに対しても債務があったため、Yからの申立て
 を受けて仮差押命令が発せられ、執行吏がAの店舗を訪れる事態に。

 すでにXらに譲渡されている店舗商品が差し押えられることや、Yの存在を
 Xらに知られることを恐れたAは、会計担当者であるX2宅に行き、仮差押の
 事実を隠したまま、「X1から仕入資金を貰ってくるようにいわれた」とX2
 に嘘を言って、Xらの共有財産から約11万円を受け取ったうえ、店舗の売上
 金約6万円を横領しました。
 そしてAは、これらの合計約17万円を自分の預金であると偽って執行吏に
 提出したのです。

 これを知ったXらは、Aが提出した金銭は自分達に所有権があると主張し、
 Yに対して第三者異議の訴え(民事執行法38条)を提起。
 強制執行をやめるよう求めました。

 原審は、件の金銭の所有権は、占有と同時にAが取得したものと判断しま
 した。
 そのため、執行がなされたのはA所有の金銭であるとして、Xらの主張を認
 めませんでした。

 Xらはこれを不服として上告しましたが、最高裁の結論も同様で、上告棄却
 に終わりました。

 その理由は、特別の場合(たとえば、番号が珍しく、特別に価値の高い紙
 幣であるとか)以外は、「金銭に物としての個性はなく、単なる価値その
 ものである」と考える点にあります。
 「金銭=単なる価値」である以上、金銭の所在=価値の所在ということに
 なるため、金銭の所有権者は、その占有者と一致すると考えるのが基本と
 されました。
 このとき、金銭を現実に支配して占有する者が、それをどんな理由によっ
 て取得したか、その占有が正当な権利に基づくものか、といったことは問
 われません。
 ただ単純に、価値の帰属者=金銭の所有者とみればよいのです。

 したがって、本件の11万円余りはX2から交付を受けた時、6万余円は着服
 横領したとき、それぞれAが所有したことになり、Xらはその所有権を失っ
 たと判断されました。

 ちなみに、Yがこの金銭が騙し取られたものと知っていた(悪意)、または
 十分に知ることができた(重過失)状態であれば、XらはYに対して不当利
 得の返還を請求することができます(最高裁昭和49年9月26日判決)。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第318回 【解答】
───────────────────────────────────

 「相続財産を他人が分離できる?」

 □解答□
 1. ある

  「相続財産分離の請求」という手続き(民法941条~)があります。
 相続財産の分離とは、債権者の請求で、相続財産と相続人の財産を区分け
 して清算することをいいます。この財産の分離には2種類あり、(1)被相続
 人の債権者からの請求によるものと、(2)相続人の債権者からの請求による
 ものです。今回は(1)の場合の請求となります。これは、相続開始の時から
 3ヶ月以内に、家庭裁判所に請求する必要があります。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        

 

ページトップへ