「知らなきゃ損する!面白法律講座」第645号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2012年11月 19日 第645号
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発行部数: 19,311部(まぐまぐ 13,855部、melma! 5,456部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第1回
「泥沼離婚裁判、判断のポイントは?」
□ 著作権の最新事情 第8回
「DVDリッピング違法化2~2012年著作権法改正とリッピング~」
□ なっとく! 法律相談 第633回
「ただで借りていた駐車場。立退料はもらえる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1183.php
□ 法律クイズ 第319回 【問題】
「夫が死亡した後に旧姓に戻るにはいつまでに手続きを
すればいいの?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0667.php
□ 携帯をめぐる法律問題 第13回
「ワンクリック詐欺とは?」
□ 法律クイズ 第319回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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私たちの周りはいつも新しいニュースに溢れています。
そんな旬の話題を編集部が独断と偏見と法律に基づいて斬る新シリーズ
『今週の話題 ~法律はこう斬る!』が今日からスタートしました!
記念すべき第一回目の話題は...
第1回「泥沼離婚裁判、判断のポイントは?」
俳優の高嶋政伸さんが、妻でモデルの美元(みをん)さんに対して離婚
の成立を求めた訴訟で、東京家裁は9日、離婚を認める判決を言い渡しまし
た。
2011年3月に高嶋さん側が訴えを提起して以降、双方から相手方の私生活
上の事柄が詳細に暴露され、話題となったこの裁判。結果的に離婚が認め
られたのですが、今回は、このニュースに法律の視点から斬り込みます。
報道されている判決の内容は、
(1)婚姻関係はもはや修復不可能であり、破綻していると言わざるを得
ない。婚姻を継続しがたい重大な事由がある
(2)破綻の責任がもっぱら高嶋さんにあるとは言えない
の2点のみで、詳細は報じられていませんが、30秒ほどで閉廷されたとの
ことなので、ほぼこの点のみを述べて終わったと思われます。
裁判上の離婚の場合、どのような理由でも離婚が認められるわけではな
く、民法770条1項に定められた離婚原因のどれかに該当しなければ離婚で
きません。今回の場合、不貞行為などがあったわけではないので、「婚姻
を継続し難い重大な事由」があったかどうかがポイントとなり(民法770条
1項5号)、判決はこれを認めたことになります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」には、性格の不一致、配偶者による暴
力・暴言、嫁姑の不仲など様々なケースが想定されますが、そういった事
情を裏付ける要素として、別居期間が考慮されることがあります。別居期
間が法定の期間に達すると婚姻が破綻していると判断される国もあります
が、日本の場合、単に長く別居していればよい、というわけではなく、上
記のような事情があり、夫婦生活をやり直すことが難しいことが明らかで
あれば、別居期間が短くても離婚が認められる ケースがあります。
今回の裁判でも、別居を開始したのが2010年8月とのことなので、別居期間
は2年2か月あまり。一般的な基準からすると、やや短いとも思われますが、
周囲を巻き込んでの大騒動で、修復の見込みがないと判断されたのでしょう。
今後、美元さん側が控訴する可能性もあるため、予断を許しませんが、
気になるのは、判決の内容の(2)の部分。離婚を求める側に離婚の責任が
ある場合、都合がよすぎるので離婚が認められにくいのですが、そうでは
ない(美元さん側にも原因 がある)ということを注意的に指摘したのか、
あるいは高嶋さん側に落ち度があるということを認めたのか…。後者の場
合、慰謝料請求という問題にも発展してくるため、法律的にも今後の展開
が気になります。
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■ 著作権の最新事情
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第8回「DVDリッピング違法化2~2012年著作権法改正とリッピング~」
前回、著作権法2012年改正前は、アクセスガードを解除するDVDリッピン
グは基本的に合法とされてきたと話しました。
その理由は、著作物の無断複製を防ぐために施される
(1)コピーガード(複製制限=コピーを防ぐ)
(2)アクセスガード(視聴制限=使用を防ぐ)
という2つの制限技術のうち、著作権法の保護を受ける「技術的保護手段
(著作物を保護するための技術)」に指定されていたのが(1)だけだから
です。
■著作権法2012年改正による変更点
しかし、2012年10月1日施行の改正著作権法では、(1)コピーガードだけ
でなく(2)アクセスガードも「技術的保護手段」に含めよう!ということに
なりました。
したがって、従来は見逃されていた私的使用目的のDVDリッピングも今後は
違法になるということです。
DVDの映像を携帯端末などに取り込むこともできません。
ちなみに、同様の理由から、(2)アクセスガードを解除してゲームソフトを
コピーする「マジコン」も規制の対象になります。
■違法なリッピングの罰則とは?
リッピングソフトを利用して複製を作っただけでは、刑事罰まで科せられ
ることはありません。
しかし、リッピングソフトを提供した者については3年以下の懲役か300万
円以下の罰金、またはその両方が科されることになっています(著作権法
120条の2第1項第1号)。
なお、保護技術を施されていない通常のCDなどは、私的使用の範囲内であ
ればいくらリッピングしても違法ではありません。
これをポータブル音楽プレイヤーに取り込むのも問題ないでしょう。
■以前リッピングしたDVDも捨てなきゃだめ?
今回の改正の効力は施行後のものにしか及びませんので、過去、適法に
リッピングしたDVDが遡って違法とされることはありません。
ただ、そのリッピングDVDが適法と言えるのはあくまで私的使用の範囲にあ
るからなので、慌てて他人に譲ったりしてはいけませんよ。
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■ なっとく!法律相談 第633回
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「ただで借りていた駐車場。立退料はもらえる?」
□相談□
私は借家に住んでいるのですが、自分の隣に空き地があります。当初こ
の借家を借りる際に、不動産屋に「隣の土地は駐車場に使ってもいいです
か。」と聞くと、「土地の所有者が勝手に使っても良いと言っていた」と
言われたので、駐車場として使っていました。二年後違う不動産屋が来て、
「この土地は私が買いました。ですから直ちに出ていって下さい」と言わ
れました。ですが他に車を置くところがなく、「ここを貸してくれません
か。」と尋ねると、「ウチは売ることしかしない。」と言われました。こ
の場合、私は立退料を支払って貰えないのですか。
(20代:男性)
□回答□
『不動産屋に「隣の土地は駐車場に使ってもいいですか。」と聞くと、
「土地の所有者が勝手に使っても良いと言っていた」と言われたので、駐
車場として使っていました。・・・』という空き地の貸し借りの経緯から、
本件空き地の貸し借りに関して賃料の支払いは約束されておらず、相談者
と空き地の当時の所有者との間には、本件空き地に関して賃貸借契約では
なく使用貸借契約が成立していたと考えられます。
ところで、いわゆる「立退料」とは、土地や建物の「賃貸借契約」にお
いて、賃貸人の事情等で土地や建物の明け渡しが必要な場合に賃貸人から
賃借人に対して支払われる金銭のことをいいます。また、建物所有目的の
土地の賃貸借契約や建物についての賃貸借契約では、契約の更新を拒絶す
る際には、「正当の事由」(借地借家法6条、28条)が必要となりますが、
立退料の支払いは、この正当の事由を補完する一つの要素ともなりうるこ
とがあります。
いずれにせよ、法律上、立退料は賃貸借契約で問題となるものであり、
使用貸借契約における立退きの場合は、通常立退料は問題となりません。
また、土地の新所有者は元所有者の権利義務を原則として引き継ぐ事は
ありません。
以上の事から、相談者が新所有者に対して立退料を請求する事は難しい
と思われます。
[関連情報]
・無償で貸している土地から立ち退いてもらうにはどうしたらよい?
http://www.hou-nattoku.com/consult/1077.php
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■ 法律クイズ 第319回 【問題】
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「夫が死亡した後に旧姓に戻るにはいつまでに手続きをすればいいの?」
Aさんは、長年連れ添った夫Bがなくなったので旧姓に戻そうと考えまし
た。AさんはBさんの死亡後いつまでに復氏の手続きをすれば良いでしょう
か?
1. 夫の死後3ヶ月以内
2. 夫の死後半年以内
3. 夫の死後3年以内
4. 期限は無い
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 携帯をめぐる法律問題
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第13回「ワンクリック詐欺とは?」
サイト閲覧中に年齢認証や動画閲覧ボタンなどをクリックすると、一方
的に会員登録されて高額な料金支払いを求められる…「ワンクリック詐欺」
の典型的な手口です。
この手の詐欺は、従来、パソコン上で問題となっていました。
パソコン用のウェブサイトは、一つ作ればほとんどのパソコンで閲覧でき
るという汎用性がある一方で、携帯サイトは携帯会社ごとに仕様が違うう
えに容量等で制限が多く、それぞれに適したサイトを作成するには手間が
かかり過ぎたからです。
しかし、「小さなパソコン」ともいえるスマートフォンの普及により、携
帯端末でもウェブサイトを閲覧するための基本ソフト(OS)の統一化が進
み、それに伴ってワンクリック詐欺の被害も多数報告されるようになりま
した。
その手口は、冒頭のようなもののほか、「不特定多数にURLを記載した
メールを送り、アクセスさせる」「不正サイトを検索サイトの上位に紛れ
込ませ、アクセスさせる」「動画サイトで動画再生用のアプリをインスト
ールさせる」などがあります。
ユーザーにこうした行為を促した後、突然、契約成立を宣言し、ユーザー
の個体識別情報やIPアドレス、プロバイダ名等を表示して、さも個人を特
定できているような印象を与え、料金を要求するのです。
当然ながら、契約は双方の合意があって初めて成り立つものですから、こ
のような一方的な契約成立の宣言には何の意味もありません。
それどころか、契約の不成立を知りながら、金銭の支払いを要求するサイ
ト側の行為は、契約がないのにあったと誤信させて金銭を支払わせるとい
う点で詐欺罪(刑法246条)にあたります。
また、要求の方法によっては恐喝罪(同249条)になる場合もあります。
さらに、ワンクリック詐欺は
・特定商取引法14条
(顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止)
・同法11条(通信販売の広告には、販売価格や売買契約申し込みの
撤回・解除に関する事項等を表示せよとする広告表記義務)
に違反する可能性も高いと言えます。
次回は、ワンクリック詐欺への対処法です。
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■ 法律クイズ 第319回 【解答】
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「夫が死亡した後に旧姓に戻るにはいつまでに手続きをすればいいの?」
□解答□
4. 期限は無い
結婚して配偶者の姓を名乗っていた人は、配偶者の死後「復氏届」を提
出すると、旧姓に戻ることができます。復氏届を提出すると、亡くなった
配偶者の戸籍から抜け、結婚前の戸籍に戻ります。また、分籍届を別に提
出し新しい戸籍を作ることもできます。この復氏には特に期限は設けられ
ていません。
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