「知らなきゃ損する!面白法律講座」第664号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2013年05月13日 第664号
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発行部数: 18,862部(まぐまぐ 13,421部、melma! 5,441部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第19回
「何を変えるかではなく、どう変えるかが問題?
~憲法96条改正問題(1)~」
□ なっとく! 法律相談 第652回
「任意の取り調べで指紋採取や写真撮影ってできるの?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1233.php
□ 法律クイズ 第338回 【問題】
「メールでお金の貸借りの約束をした場合でも返してもらえる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0717.php
□ 性同一性障害に関する法律問題 第15回
「同性婚 1 ~同性カップルが不利になる場面とは?~」
□ 法律クイズ 第338回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第19回「何を変えるかではなく、どう変えるかが問題?
~憲法96条改正問題(1)~」
5月3日は憲法記念日でした。1947年5月3日に日本国憲法が施行されたの
を記念して設けられた祝日ですが、今年は安倍首相が憲法改正に意欲的な
発言をしていることから、例年以上に関心が集まりました。
そこで、今回から数回にわたり、いま話題の憲法改正について、何が問
題となっているのかについて、説明していきたいと思います。
「憲法改正」というと、よく話題に上るのが9条。「平和主義を定めた9条
だけは改正してはならない」「9条を改正し、自衛隊を国防軍としてきちん
と定義づけるべきだ」といった議論がなされているのは、読者の皆さんも
ご承知の通りでしょう。
今回の改正論議でも、9条の問題が提起されていますが、それよりも大き
な話題となっているのが、96条の改正問題です。
憲法96条は、憲法の改正に関する手続を定めた条項で、「この憲法の改
正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。」と定めています。
同条の改正に積極的な人たち(以下、「要件緩和派」とします)は、
「衆議院、参議院のそれぞれで、総議員の3分の2以上の賛成がなければ憲
法改正の発議ができないというのは、ハードルが高すぎる。総議員の過半
数に引き下げても、最後には国民投票が控えているのだからよいのではな
いか」と主張しています。こうした主張の背景には、現在の憲法ができて
から、一度も改正がなされていないことがあります。
要件緩和派が主張するように、1947年に施行されて以来、日本国憲法は
一度も改正されていません。これに対して、諸外国の1945年以降の憲法改
正回数は以下のようになっています。
┌───────┬───┐
│ 米国 │ 6回│
├───────┼───┤
│ フランス │ 27回│
├───────┼───┤
│ ドイツ │ 58回│
├───────┼───┤
│ イタリア │ 15回│
├───────┼───┤
│ カナダ │ 18回│
├───────┼───┤
│ 中国 │ 9回│
├───────┼───┤
│ 韓国 │ 9回│
└───────┴───┘
諸外国と比べて、単に回数が少ないというだけでなく、「一度もない」
という部分が特徴的です。問題は、憲法改正がなされない理由が、96条の
要件が厳しいからなのか否かという部分ですが、この点については、次回
に諸外国の例と比較しながら説明したいと思います。
5月9日の衆議院憲法審査会では、96条について各党が立場を表明する予
定です。現在のところ、自民、維新の会、みんなの3党が要件緩和を主張す
るとみられていますが、各党の議論が注目されます。
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■ なっとく!法律相談 第652回
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「任意の取り調べで指紋採取や写真撮影ってできるの?」
□相談□
任意の取り調べ(身柄の拘束を受けていない状態)で、被疑者の同意を
得ていないで、指紋、顔写真など取るのは刑訴法違反だと思いますが、調
書を取られ、それに署名をしたら、同意を得ていなくても、指紋等は合法
的に取れるのでしょうか?(因みに、微罪で不送検でした)。
(50代:男性)
□回答□
捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発
する身体検査令状により身体の検査をする事が出来ます(刑事訴訟法218条
1項参照)。ただし、身体の拘束(逮捕等)を受けている被疑者の指紋若し
くは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、
被疑者を裸にしない限り、身体検査令状によることを要しないとされてい
ます(同3項)。
ですので、相談者の言うとおり任意同行時に本人の同意無く指紋を採取
し、写真を撮影する事は違法捜査であると言えます。
そして、任意同行中に作成された調書に署名する事もあくまで任意でな
されるべきでしょう。ですので、この場合の調書に署名や指紋押捺をする
必要はありません。仮に、署名・指紋押捺をしてしまったとしても、上記
刑事訴訟法の規定から、捜査機関は当該指紋を不用意に捜査活動に利用で
きないと解するべきです。
[関連情報]
・取調べ
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo106.php
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■ 法律クイズ 第338回 【問題】
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「メールでお金の貸借りの約束をした場合でも返してもらえる?」
XさんはYさんに50万円を貸しましたが、なかなか返してもらえないの
で、裁判を起こすことにしました。しかし、今回の金銭消費貸借契約には
借用書が無く、メールのやり取りで50万円を貸借りする事を約束したも
のでした。
このような場合でも、裁判でXさんが勝訴する可能性はあるでしょうか。
1. ある
2. ない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 性同一性障害に関する法律問題
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第15回「同性婚 1 ~同性カップルが不利になる場面とは?~」
憲法24条1項は、「婚姻は両性(つまり男性と女性)が交わすもの」と考
えています。
性同一性障害者であっても、法律上の条件をクリアして性別を変更した
人は、ほとんどの場合パートナーと異性になりますので、結婚が可能です
(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律4条)。
しかし、性別を変更していない人や、性別変更に伴ってパートナーと同
じ性別になった人(性同一性障害かつ同性愛の者)は、パートナーが同性
なので結婚できません。
最近は異性愛者でも結婚しない人が増加していることから、同性婚制度
の必要性を理解し難いかもしれませんが、配偶者としての地位がないこと
でさまざまな不便が生じています。
今回は、既婚の異性カップルA・B、婚姻関係にない同性カップルP・Qを
例に、両者の違いをみてみましょう。
■民間企業の夫婦向けサービスを受けられない
いくらP・Qが夫婦同然の間柄であっても、同性である限り法律上の夫婦
になることはできませんので、民間企業が提供している家族・夫婦向けの
サービスは受けられません。
たとえば、夫婦を対象にした、金融機関の「夫婦連帯債務型ローン」。
先に示したA・Bと、P・Qはどちらも、共働きであると仮定します。
既婚のA・Bならば、この夫婦連帯債務型ローンを利用して2人の収入を合算
させることができますので、その合算収入に応じた額の融資を受けられま
す。
一方、P・Qは、夫婦連帯債務型ローンを使うことができません。
収入を合算することができず、PもしくはQ単体の収入をもとに融資額が決
定されますので、一般にA・Bと比べて融資額が低くなりがちです。
■医療機関で家族として扱われない
カップルの片方が大きな病気や怪我をして入院・手術などの重大治療を
受ける場合、パートナーの多くはできるだけ傍で支えたいと望むことでしょ
う。
通常、法律上の家族(配偶者や親・子など)には、面接や医療上の同意
などが認められていますから、Aが病に倒れれば、Bが手術の同意書を書い
たり、看病に行ったりとサポートができます。
しかし、同性カップルの場合は、Pが病に苦しんでいても、Qは、家族で
ないという理由から、病状を教えてもらったり、治療方針決定に参加した
り、様子を見に行けるとは限りません。
対応は各医療機関に任されており、病院によってはこうした関わりを拒
否されることもあるのです。
■財産が受け取れない
カップルの片方が死亡したとき、よく問題になるのが財産の配分です。
既婚のA・Bであれば、Aが死亡しても遺された配偶者Bに法定相続権があ
るため、2人で築いた財産の少なくとも2分の1はきちんとBに配分されます
(法定相続人の人数・関係性によって配分は変わります)。
しかし、同性のカップルの場合、Pが死亡しても、法律上の配偶者でない
Qには法定相続権が認められません。
この点、Pが遺言で「Qに遺贈する」と書いておけば、Qも財産を受け取る
ことができます。
ただし、遺言は絶対のものではなく、もしもPの親族が自分の相続分
(「遺留分」、民法1028条以下)を主張すれば、これらの親族にも法定の
割合で財産を配分せねばなりません。
当然ですが、これはQの受け取る財産額にも影響を及ぼします。
このように、実質的にA・Bと変わらぬ生活を送ってきたとしても、法の
後ろ盾がないP・Qの関係には十分な保護がなされない現実があります。
次回は、同性カップル保護のための世界の取り組みについて説明します。
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■ 法律クイズ 第338回 【解答】
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「メールでお金の貸借りの約束をした場合でも返してもらえる?」
□解答□
1.ある
このような場合、Yさんが争わない限り、メールが金銭消費貸借のあった
ことの証拠として機能するかどうかによって、Xさんの勝敗が決まります。
民事裁判では、書証の「成立の真正」の証明が必要となります(民事訴
訟法228条)。この点、紙になっている書面で署名または押印があれば、
「作成の真正」が推定されます(同条4項)。しかし、メールの場合は署
名も押印もないので、提出者(今回はXさん)が成立の真正を証明する必要
があります。この成立の真正の証明に成功すればXさんは勝訴する事が可能
です。
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