「知らなきゃ損する!面白法律講座」第679号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2013年09月09日 第679号
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発行部数: 18,611部(まぐまぐ 13,189部、melma! 5,422部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第34回
「いたずらの代償」
□ なっとく! 法律相談 第667回
「認知症の父がこれ以上連帯保証人にならないようにするには」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1267.php
□ 法律クイズ 第353回 【問題】
「子は親の身元引受人にならなければいけないの?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0751.php
□ 議事録から見る会社法 第8回
「株主総会議事録の体裁 3 ~記名押印(2) 実務での対応は?~」
□ 法律クイズ 第353回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第34回「いたずらの代償」
コンビニや飲食店の従業員が売り場や厨房などで不適切な行為をしてツ
イッターやフェイスブックなどにその写真をアップする「事件」が後を絶
ちません。掲載された写真や投稿者のアカウントなどから店名や「犯人」
が特定され、店側が謝罪するだけにとどまらず、閉店に追い込まれるケー
スも出ています。
このような「犯人」は、アルバイトであることが多いことから、「バイ
トテロ」などという言葉まで生まれています。本人は軽い気持ちでこのよ
うな行為をし、写真をアップしたのでしょうが、店側にとっては死活問題
です。今回はこの話題について取り上げたいと思います。
■「犯人」が負う責任
不適切な行為をした結果、店に損害を生じさせた「犯人」は、どのよう
な責任を負うのでしょうか。
まず思いつくのが損害賠償責任です。食材の廃棄、店舗の消毒など原状
回復にかかった費用はもちろん、一時的に営業を休止していたのであれば、
その期間中の利益や他の従業員に支払うべき給与なども損害といえるでしょ
う。また、ブランドイメージの低下による来店者の減少による損害も因果
関係が認められる範囲で請求できます。
次に、「犯人」を解雇することが考えられます。解雇の要件は、就業規
則等で定められていますが、衛生管理を重視する飲食店などであれば、1回
の行為で懲戒解雇となる可能性もあるでしょう。懲戒解雇の場合であって
も、原則として解雇予告手当(労働基準法20条)の支払が必要となります
が、「労働者の責に帰すべき事由」が認められる場合は支払の義務があり
ません(同条1項ただし書)。
「労働者の責に帰すべき事由」の具体例としては、
(1)職場内で罪を犯した場合や
(2)職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼした場合
などが挙げられます。食材の入った冷蔵庫の中に入ることなどは、刑法上
の罪とはならず、(1)には該当しませんが、(2)に該当する可能性があるで
しょう。
さらに、「犯人」に、「店の営業を妨害してやろう」という意思(故意)
が認められる場合には、偽計業務妨害罪(223条)が成立する可能性もあり
ます。
今回の一連の「事件」では、未成年者による行為も多いようです。店側
としては、資力のない本人よりも、その親に支払いを求めたいところです
が、未成年であっても自分の行為の意味がわかる程度の年齢(12~13歳程
度)に達していれば、原則として親に責任を負わせることはできません。
ただ、子の将来を考えて、支払いをする親も多いと思われます。
■「犯人」を公表した側が負う責任
今回の一連の「事件」では、冒頭にも触れたように、掲載された写真や
投稿者のアカウントなどから「犯人」が特定されるケースがほとんどです。
そして、特定後は、「犯人」の個人情報等が公表されたり、アルバイト先
だけでなく、学校などにも「通報」され、「犯人」の居場所がなくなるこ
とも多いようです。
不適切な行為をしたうえで、広く公開されることが前提のSNSでその行為
を自慢した「犯人」に落ち度があることは当然ですが、犯罪でない行為を
した者について、そこまでやる必要があるのか、という疑問も生じます。
「犯人」の個人情報を公開したり、誹謗中傷した相手についても、名誉
棄損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があり、ま
た、プライバシー権の侵害として、損害賠償責任が発生する可能性もあり
ます。
また、「犯人」側は、個人情報を掲載した掲示板等に対して、プロバイ
ダ責任制限法に基づき、掲示板等の運営者に対して、発信者情報の開示や
書き込みの削除を求めることができます。
最近では、従業員だけでなく、客による不適切行為で店が迷惑を被る
「事件」も相次いでいます。周りが騒げば騒ぐほど、模倣犯が生まれる悪
循環なのでしょうが、そろそろ終わりにしてほしいものです。
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■ なっとく!法律相談 第667回
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「認知症の父がこれ以上連帯保証人にならないようにするには」
□相談□
父が共同経営の知人の借金の連帯保証人になり、さらに、父名義で信用
金庫から借金をして、実際は知人が使っています。そして返さない為、も
ちろん父に催促状がきます。
また、携帯電話さえも父名義で知人が使用し、使用料を払わず、催促が
当然父にきています。また、以前父が貸した六百万もそのままです。恐ら
く借用書はありません。父の家のローンは父が年金から支払えていますが、
残高は不明です。その父が認知症を発症。これ以上連帯保証人にならない
か、このまま、知人がらみの金銭問題を引きずるのはまずいと思い、なん
とかしないといけないと思うのですが、何からどのようにしたら一番よい
のか、本当に困っています。
(40代:女性)
□回答□
認知症を発症されているということですので、家庭裁判所に成年後見人
選任の申立てもしくは保佐人選任の申立てをされてはどうでしょうか。
これらの者が選任される事によって、不用意に財産の処分をすることが
できなくなり、これ以上連帯保証人になる事も無くなるでしょう。
また、現在既に負ってしまっている負債に関してはご自宅を保持される
事にこだわらないのであれば、破産するという選択肢もあります。もっと
も、後見人が選任された後に後見人が被後見人に代わって破産申立てをす
ることは、後見人の権限に含まれるかは難しい問題です。もっとも、「財
産に関するすべての法律行為」を行うという後見人の役割を考えると、自
己破産の申立をして、きちんと法的な手続きをとることで、本人に不利益
がこれ以上及ばないようにするということもできると考えられるでしょう。
なお。軽度の認知症であれば、成年後見人や保佐人の選任の申立てを行
う前に、破産申立てをされてもいいかもしれません。
[関連情報]
・認知症気味の父がした契約は取り消せる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/445.php
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■ 法律クイズ 第353回 【問題】
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「子は親の身元引受人にならなければいけないの?」
Xさんの母親Yは万引きを繰り返しており、その度にXさんは警察署までY
の身元を引き受けに行っています。
Xさんは、もう引き受けに行きたくないと考えていますが、Xさんには母
親であるYさんの身元引受人となる法的義務はあるのでしょうか?
1. ある
2. ない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 議事録から見る会社法
第8回「株主総会議事録の体裁3 ~記名押印(2) 実務での対応は?~」
前回の話では、株主総会議事録に記載するのは、原則、作成者の氏名だ
けでよいということでした。
しかし、取締役会非設置会社が株主総会で代表取締役を決める時など、
議事録に議長や出席した取締役全員の記名押印が必要な場合も存在します。
ここで問題になるのが、「『出席した取締役全員』というのはどの範囲
の人をいうのか?」ということです。
■「出席した取締役全員」とは?
これは、株主総会が開会されてから閉会するまでの間に出席したすべて
の取締役を指しています。遅刻や途中退場の者も含まれます。
ただ、悩ましいのが、この株主総会の中で選任された、新取締役の扱い
です。
株主総会では、代表取締役に加えて取締役も選任することがありますが、
この新取締役が記名押印すべきか否かは、選任確定の時期にかかっていま
す。
もし、欠員の補欠または増員として選任された場合であれば、その場で
直ちに就任承諾の意思を表明すれば、総会中に「取締役」になるため、記
名押印の義務が生じます。
一方、通常の選任の場合は、新取締役は、たとえその場で直ちに就任を
承諾しても、実際に「取締役」になれるのは総会終結後になります。
これは、会社法上、前任者の任期終了が総会終結時になっているからで
す。
したがってこの場合は、新取締役は出席した「取締役」になれず、記名
押印する資格も与えられないということになります(法務省民事局長も同
様の見解を示しています)。
■記名押印すべき取締役のうち、本当に「全員」が記名押印しなければ
ならない?
全員の記名押印がないからといって、議事録の効力に影響が及ぶことは
ありません。
その代わり、作成者が記名押印を得られない者の氏名とその理由を記し
ておくのが相当でしょう。
登記上も、一定の場合は登記申請を受理して差支えないとしています
(昭和28年10月2日民事局長回答)。
■実務ではどうしているの?
これまで見てきたように、記名押印に関する法令上の条件はさほど厳し
くないようです。
しかし実務では、任意ではありますが、出席取締役の署名や記名押印が
要求されていた旧商法の定めに倣い、従来通り総会議事録に署名または記
名押印を行っている会社が過半数を占めています。
その割合は、商事法務研究会「株主総会白書(2010年度版)」によれば
63.1%、全国株主懇連合会の「株主に関する実態調査集計表」によれば
80.3%にのぼっているのです。
なぜこんなにも多くの会社が旧法のやり方を踏襲しているのでしょうか?
まず、総会議事録に出席取締役を記名押印するという実務がすっかり定
着していて、定款上もその旨定められていることが考えられます。
また、記名押印を行うことで、それが原本であることが明確になります
し、内容の信憑性も増して、実務上の便宜が大きいといえます。
さらに、内容の真正性という観点からは、たとえば、公正証書原本不実
記載等(刑法157条)や偽造公文書行使等(刑法158条)等の刑事上の犯罪
を立証する際に、記名押印が証拠や民事訴訟法上の証明力(民事訴訟法228
条4項)の役割を果たすこということもあるでしょう。
法に定めはなくとも、こうした点に気を配っておけば、後々のリスクを
減らせるかもしれませんね。
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■ 法律クイズ 第353回 【解答】
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「子は親の身元引受人にならなければいけないの?」
□解答□
2.ない
子は実の親の身元引受人となる法的義務を負いません。
もっとも、逮捕の後に勾留されないためには,罪を素直に認めて反省し,
親や配偶者などの身元引受人を確保した上で,検察官や裁判官に証拠隠滅や
逃亡をしないことを主張していく必要がある事との関係上、誰かが身元を
引き受けてあげないと逮捕後にそのまま勾留されてしまう可能性が高くな
ります。
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■ お知らせ
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