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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第675号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年08月05日                        第675号
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 発行部数: 18,728部(まぐまぐ 13,291部、melma! 5,437部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第30回
   「金メダリストも恐れた勧告」

  □ なっとく! 法律相談 第663回
   「妻が勝手に私名義の預金を解約した!銀行に責任はないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1257.php

  □ 法律クイズ 第349回 【問題】
   「破産手続で免責をもらった後に一部の人に返済するのはあり?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0741.php

  □ 議事録から見る会社法 第4回
   「株主総会議事録の作成者 2 
    ~株主総会で取締役になった人/退いた人は?~」

  □ 法律クイズ 第349回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第30回「金メダリストも恐れた勧告」

  指導者による女子選手への暴力問題や助成金不正受給問題など不祥事が
 相次いだ全日本柔道連盟(全柔連)の上村春樹会長が、7月30日の臨時理事
 会で8月末までの辞任を表明しました。この背景には、7月23日に内閣総理
 大臣が全柔連に対して出した勧告があります。今回はこの話題を取り上げ
 ます。

  内閣総理大臣が出したのは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
 関する法律(公益認定法)28条1項に基づく勧告です。同条項は、公益法人
 (公益社団法人・公益財団法人)が公益認定の基準(同法5条)のいずれか
 に適合しないなど、公益認定を取り消しうる事由があると疑うに足りる相
 当な理由がある場合に、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ
 るとされています。
  この勧告の内容は公表しなければならないとされており(28条2項)、今
 回の勧告も公益法人行政総合情報サイトで公表されています。
 https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130723_kankoku.pdf

  当初、全柔連側は勧告に対して、会長ら執行部の速やかな辞任を拒否す
 るなど、反発していました。それが、ここにきて態度を一変させたのは、
 全柔連が勧告に対応しなければ、公益認定の取り消しもありうると危機感
 を募らせたためとみられます。

  仮に全柔連が勧告に適切に対応しない場合、内閣総理大臣は勧告にかか
 る措置をとるべきことを命令することができます(28条3項)。さらに、正
 当な理由がなく、命令にも従わない場合には、内閣総理大臣は、公益認定
 を取り消さなければならないとされています(29条1項3号)。

  内閣総理大臣が勧告や命令を出すにあたっては、大学教授や公認会計士、
 弁護士らで構成される公益認定等委員会に諮問しなければならないとされ
 ていますが(43条)、同委員会の関係者が強硬な立場を崩さなかったこと
 から、全柔連も白旗を上げざるを得なかったのでしょう。

  では、そこまでして守りたかった公益法人の地位とは、どのようなもの
 なのでしょうか。

  公益法人となるメリットは、「公益」という名称が付くことによるブラ
 ンドイメージの向上のほか、税制上のメリットが大きいとされています。
  まず、公益法人の場合、公益目的事業に関する所得は非課税とされてい
 ます。全柔連の場合、「柔道の普及・振興事業」が公益目的事業とされて
 おり、現在、ほとんどの事業が非課税となっていると思われます。
  加えて、収益事業を行っている公益法人の場合、収益事業から得られた
 収益を公益目的事業のために支出することで、所得を圧縮できる「みなし
 寄附金」制度を利用できるのも、大きなメリットでしょう。

  公益認定が取り消されることで、これらのメリットが失われるとともに、
 「公益認定が取り消された問題の多い法人」というイメージが付くことは、
 今後事業を継続して行う上で大きなマイナスとなります。

  上村会長は、モントリオールオリンピックの柔道無差別級金メダリスト。
 そんな「世界最強の男」でも、今回の勧告には屈せざるを得なかったよう
 です。





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■ なっとく!法律相談 第663回
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 「妻が勝手に私名義の預金を解約した!銀行に責任はないの?」

 □相談□

  戸籍上の妻(婚姻関係は破綻している)が、別居費用調達のために勝手に
 私の通帳と印鑑を持ち出し、定期預金を解約及び払い戻しをしました。私
 は解約及び払い戻しを行った信用金庫に対して、返還請求を行おうと思っ
 ているのですが認められるでしょうか。


                          (40代:男性)


 □回答□

  今回引き出された金額が当該信用金庫の規約において、定期預金を解約
 し払い戻す際に本人確認を求める金額を超えていた場合には、本人確認を
 怠ったとして信用金庫に過失ありとなり、相談者の妻への払戻が正当な弁
 済とは認められず(民法478条)、相談者の返還請求が認められるでしょう。

  また、仮に一回の払戻が本人確認を不要とする額であっても、下記裁判
 例による限り一日に複数回に分けて全額払い戻した場合には、信用金庫に
 過失が認められるでしょう。

  すなわち、平成24・10・4釧路地裁判決は、銀行に普通預金を有する預金
 者の妻が同一日に同銀行の2支店の窓口で連続してそれぞれ199万円の払戻
 しを受けた場合において、一回目の払戻には過失は無く、二回目の払戻に
 は過失が認められるとしました。

  まず、第1回目の払戻しについては、当該払戻しが日常的に口座への入出
 金が行われることを予定する普通口座であること、銀行の内部規定として、
 1回の払戻額が200万円を超えない場合には、本人確認を要しないとする規
 定があること、妻の挙動に不審な点が見られなかったことに鑑みると、払
 戻請求者が口座名義人と別人であることを認識できたからといって、払戻
 請求者の正当な受領権限を疑うべき事情があったと認めるのは困難である
 から、債権の準占有者に対する弁済として過失がなく、銀行は免責される
 と判断しました。

  他方、第2回目の払戻しについては、窓口担当者において、同日中に第1
 回目の払戻しがされていることを認識し得たところ、払戻請求者が別々の
 支店で本人確認を要しないとされていた1回の払戻しの上限額である200万
 円を超えないそれぞれ199万円ずつの払戻しを受けようとするのは、銀行の
 本人確認手続を回避しようとするに等しく、正当な払戻権限を有する者で
 はないのではないかとの疑いを抱くことができたというべきであるから、
 窓口担当者としては、払戻請求者に対し、氏名、口座名義請求人との関係、
 第1回目の払戻しと併せて2回に分けて払戻手続を行うに至った理由などを
 尋ねるべきものであったのに、これを怠っている以上は、債権の準占有者
 に対する弁済として過失がないとはいえないので、銀行は免責されないと
 判断しました。

  相談文からは、相談者の妻がどのような方法で払戻を行ったのかは定か
 ではありませんが、まずは信用金庫に取引履歴の開示を求めてはいかがで
 しょうか。取引履歴からある程度払戻の態様が分かるかもしれません。

  なお、信用金庫から払い戻されなかったとしても、直接、妻に返還請求
 するという方法もあります。



  [関連情報]
  ・盗まれた通帳と印鑑で預金を引き出されてしまった!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/123.php



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■ 法律クイズ 第349回 【問題】
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 「破産手続で免責をもらった後に一部の人に返済するのはあり?」

  Xさんは、複数の借り入れを抱えており自己破産をする事にしました。と
 ころが、その一部につき親友のYさんが連帯保証人となっていました。
  Xさんが自己破産をした場合連帯保証人のYさんが保証している借金につ
 いて肩代わりをする事になりますが、XさんはYさんに免責決定後肩代わり
 をしてもらった借金を返済してもよいでしょうか?



 1. 返済してもよい
 2. 返済してはならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第4回「株主総会議事録の作成者 2 
      ~株主総会で取締役になった人/退いた人は?~」

  前回、株主総会議事録の作成者は取締役でなければならないといいまし
 た。
  しかし、株主総会は、役員が選任されたり、退任する場でもあります
 (会社法329条1項)。
  ここで新たに選ばれた取締役(新取締役)や、退任した取締役(旧取締
 役)に、議事録作成を任せてもよいのでしょうか?

 ■新取締役

  新取締役は、基本的にどんな場合でも議事録を作成できます。

  そもそも「株主総会議事録作成者」とは、「議事録を作成した取締役は
 この人」という文字通りの意味で使われるのがほとんどで、議事録の内容
 を保証する役割を担うことはあまりありません(会社法施行規則72条3項)。
  ですから、議事録作成時に取締役であれば作成資格が認められます。
  通常、議事録は株主総会後に作成されますので、その時点で取締役に就
 任している新取締役は問題なく作成者になれるのです。

  また、新取締役に議事録作成を認めておけば、病気や死亡などの事情に
 より旧取締役が議事録を作成しない又はできない場合にも議事録作成に支
 障が出ませんし、株主や債権者の議事録閲覧を妨げることもありません。
  新取締役は総会の内容を調査できる立場にありますので、議事録作成義
 務があるといっても過言ではないでしょう。

 ■旧取締役

  旧取締役に関しては、作成できるか否かは場合によります。

 ・株主総会終結前に作成する場合

  先ほど、株主総会議事録は総会終結後に作成するのが一般的と述べまし
 たが、株主総会の議事進行中に作成することも可能です。
  特に定めのない限り、会社法上の任期は定時株主総会終結時までとされ
 ていますので、旧取締役が任期満了や辞任によって退く場合は、議事進行
 中にはまだ役職にあり、議事録作成権限・義務を負っています(ただし、
 株主総会前に辞任した場合は、株主総会の時点ですでに取締役ではなくな
 っているため、作成権限もありません)。

  また、同じく職を退く方法として解任がありますが、こちらは自ら辞め
 る辞任と違い、会社側から職を解くもので、解任と同時に旧取締役は役職
 に関する権利義務がなくなります。
  したがって、解任された旧取締役は議事録を作成することができません。

 ・株主総会終結後に作成する場合

  総会終結後には、もう旧取締役は退任しているのですから、作成権限は
 ないと考えるのが原則です。
  とはいえ、議事録は早急に作成する必要があります。
  会社法には議事録作成時期や期限についての規定はありませんが、たと
 えば、取締役の選任等の登記申請は総会日から2週間以内にしなければなり
 ません(会社法915条1項)。
 (※商事法務研究会の「株主総会白書(2010年版)」によれば、総会当日
   に議事録の作成を完了した会社は最多の23.6%、次が総会翌日の20.3%
   です。1週間以内に作成している会社は84.6%にものぼっています。)

  こうした要請に応えるため、あらかじめ定款に「出席した取締役が議事
 録を作成する」旨を定めているときは、総会に出席した旧取締役に作成義
 務を認めてよいでしょう(会社法330条、民法654条)。

  次回は、作成者が株主総会に出席していなければならないかどうかを検
 討します。





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■ 法律クイズ 第349回 【解答】
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 「破産手続で免責をもらった後に一部の人に返済するのはあり?」

 □解答□
 1.返済してもよい

  保証人へ返済する行為は、法的には求償債務の返済にあたります。この
 返済も一部債権者への偏頗弁済として問題行為となります。しかし、破産
 手続後(免責許可決定後)であれば、求償債務の履行は違反にはなりません。
  免責というのは、請求できないが払っても良い状態であり、自主的に返
 済する事は差し支えありません。



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