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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第680号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年09月30日                        第680号
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 発行部数: 18,598部(まぐまぐ 13,175部、melma! 5,423部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第35回
   「土下座の強要は罪になる?」

  □ なっとく! 法律相談 第668回
   「勝手に社内緊急連絡網を作られた!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1273.php

  □ 法律クイズ 第354回 【問題】
   「懲戒解雇でも解雇予告手当をもらえる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0757.php

  □ 議事録から見る会社法 第9回
   「株主総会議事録の体裁 4 ~作成通数~」

  □ 法律クイズ 第354回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第35回「土下座の強要は罪になる?」

  9月22日に最終回を迎えた「半沢直樹」。クライマックスでは、宿敵の大
 和田常務の不正を暴き、最終的に土下座させることに成功しました。
  こちらはフィクションですし、視聴者も溜飲を下げて終わりとなります
 が、それで済まない写真がTwitterに投稿され、話題となっています。衣料
 品チェーン「ファッションセンターしまむら」の女性店員に土下座させ、
 その姿をTwitterで公開したのです。写真には「従業員の商品管理の悪さの
 為に客に損害を与えたとして謝罪する○○」というコメントが付けられて
 いました。この投稿は瞬く間に拡散し、投稿者の女性に対する非難が集中
 しました。

  事の経緯は不明ながら、土下座をさせるということは、よほどのことで
 す。本人が真意に基づき、謝罪の意思を示すために土下座したのであれば
 ともかく、仮に土下座を強要した場合には、何らかの罪になるのでしょう
 か。今回は、この話題を取り上げようと思います。

  人に義務のないことを行わせる行為は、強要罪(刑法223条)にあたると
 単純に考えがちですが、同罪の成立には、

 (1)生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して
   脅迫するか、
 (2)暴行を用いること

 が必要とされます。
  したがって、単に「土下座して謝れ」と言うだけでは強要罪は成立しま
 せんが、例えば、胸ぐらをつかまれて「土下座しろ!」と強く迫られれば、
 「土下座しなければ殴る」という身体に対する害悪の告知があったといえ
 るでしょう。また、害悪の対象には名誉も含まれていることから、「悪事
 をばらされたくなければ土下座しろ」という場合も同罪が成立するといえ
 ます。

  なお、害悪の告知にあたらないようなケースであっても、店舗の正常な
 運営を妨害する意図をもって、必要以上にクレームを言い、対応する店員
 の業務を妨害したような場合には、業務妨害罪(刑法233条)が成立する可
 能性があります。

  土下座を強いる側は、「力関係からいって、相手は拒否できないだろう」
 という思いがあるのでしょうが、軽い気持ちで命じたことで、刑事処分を
 受ける可能性さえあります。くれぐれもご注意を。





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■ なっとく!法律相談 第668回
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 「勝手に社内緊急連絡網を作られた!」

 □相談□

  上司に個人の携帯番号を教えていました(上司の番号も私は知っていま
 す、緊急の連絡のため、まれに使用していました)。
  先日、個人の携帯番号が、緊急連絡網として社内掲示板にアップされて
 いるのを知りました。事前に掲載の許可も、緊急連絡網の作成の連絡もあ
 りません、全く無断に上司の判断で行ったものです。このような上司への
 対応はどのように行えば良いのでしょうか、最低でも番号の削除は要求で
 きますか?


                          (40代:女性)


 □回答□

  会社は、以下のいずれかの手続きを行えば、名簿や連絡網(以下、名簿
 等といいます)を配布(つまり第三者提供)することができます。

 (1)配布する前に本人の同意を得る(個人情報保護法23条1項柱書)
   入社時もしくは名簿等作成時に「携帯電話の番号等の個人情報を名簿等
   や緊急連絡網として関係者へ配布する」ことを明示し、同意の上で所定
   の用紙に個人情報を記入・提出してもらう。

 (2)同意に代わる措置を取る(個人情報保護法23条2項)
   以下の(i)~(iv)について、あらかじめ、1)又は2)のいずれかの措置を
   取った上で、作成した名簿等を配布することができます。

   1)本人に郵便、電話、電子メール等で通知する 
   2)事務所の窓口への掲示・備付け、ホームページへの掲載等によって、
    本人が容易に知ることができる状態に置く
   
    (i)利用目的 (例 緊急連絡網として配布)
    (ii)名簿等の内容 (例 氏名、住所)
    (iii)提供方法 (例 関係者へ配布)
    (iv)本人の求めにより名簿等から削除すること

  今回の場合、相談者が今の会社に就職されたときに名簿等作成時の個人
 情報の掲載に関し同意をされている場合を除き、法的に問題のある方法と
 言えるでしょう。
  ですので、上司の方に法的に問題があることを告げた上で、緊急連絡網
 から削除するように求められるとよいでしょう。

  仮に、今後上司の方が改めて上記の方法を履践されたうえで名簿等を作
 成されたとしても、事前に同意をしないもしくは削除を求められればよい
 でしょう。




  [関連情報]
  ・卒業アルバムへの個人情報掲載は拒否できない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/551.php



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■ 法律クイズ 第354回 【問題】
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 「懲戒解雇でも解雇予告手当をもらえる?」

  経理責任者であった従業員Xが多額の横領をしていた事が発覚し、本人も
 ほぼ事実を認めている場合、会社は、Xを懲戒解雇とし解雇予告手当を支払
 う事無く即時解雇する事が可能でしょうか。


 1. 可能である
 2. 不可能である


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第9回「株主総会議事録の体裁4 ~作成通数~」

  株主総会議事録は、会社の重要事項決定の過程をつぶさに記してきたも
 のとして、事実の証明、閲覧謄写など、様々な用途に用いられます。
  不必要に何通も作成することはありませんが、いざ提出という段になっ
 て慌てるのも考えものです。一体、何通作成するのが望ましいのでしょう
 か?

  ここでは、写しと区別するため、代表取締役が一定の内容を表示する目
 的で最初に作成した、確定的かつ唯一の基本文書を「原本」と呼ぶことに
 します。

 ※実は、会社法や商業登記法では「原本」という用語は使われていません。
  商業登記規則49条3項(登記で用いた総会議事録の返還に関する規定)で
  「原本還付」という用語が出てくる程度です。

 ■条文はどう規定している?

  会社法には、総会議事録の作成通数に関する直接の規定はありません。
 ただ、会社は総会議事録を株主総会の日から10年間本店に、その写しを5年
 間支店に備え置かねばならない(会社法318条2項、3項本文)ことを
 考えると、一応、原本を一部作成すればこの義務は果たせそうです。

 ■実務ではどうなっている?

  ところが実務上は、普通の原本の他に、登記用の原本をもう1通作成して
 いる会社が多数派であり、その割合は80%にのぼるといわれています。
  なぜこのような方法をとっているのでしょうか?

  その理由は、登記申請時に総会議事録の原本の添付が求められていると
 いう事実にあります。
  登記申請時に原本証明した謄本を併せて提出し、原本還付の手続を行え
 ば、登記完了後に原本を返却してもらえますが、登記完了までには時間が
 かかるため、その間、本店に備え置かれる総会議事録がなくなってしまう
 ということになります。そのような不都合を回避するため、「原本が2つあ
 る」という不自然さはあるものの、備え置き用の原本以外に登記用の原本
 をもう1通作成するのが通例になっています。

  どちらも原本である以上、内容等は同一でなければなりません。取締役
 等の記名押印を集める手間を考えると、必要に応じて「備え置き用、登記
 用」を個々に用意するより、一度に2通作成しておく方が便利そうですね。





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■ 法律クイズ 第354回 【解答】
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 「懲戒解雇でも解雇予告手当をもらえる?」

 □解答□
 1.可能である

  まず、横領は刑法犯であり、就業規則に懲戒事由として列挙されている
 のが通常であり、それにもとづいて懲戒解雇処分にすることができます。

  次に、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、原則として、少
 なくとも30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払わなければなりま
 せん(労基法20条1項本文)。このことは懲戒解雇の場合でも同じです。
  もっとも、例外的に、「労働者の責に帰すべき事由」について所轄労働
 基準監督署長に「解雇予告除外認定申請」をして、その認定を受けること
 によって、解雇予告手当を支払う事無く即時解雇する事が可能です(同但
 書)。




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 : 5.破産財団の管理と換価                  :
 : などです                          :
 :                               :
 :【講座日程】                         :
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