「知らなきゃ損する!面白法律講座」第680号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2013年09月30日 第680号
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発行部数: 18,598部(まぐまぐ 13,175部、melma! 5,423部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第35回
「土下座の強要は罪になる?」
□ なっとく! 法律相談 第668回
「勝手に社内緊急連絡網を作られた!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1273.php
□ 法律クイズ 第354回 【問題】
「懲戒解雇でも解雇予告手当をもらえる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0757.php
□ 議事録から見る会社法 第9回
「株主総会議事録の体裁 4 ~作成通数~」
□ 法律クイズ 第354回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第35回「土下座の強要は罪になる?」
9月22日に最終回を迎えた「半沢直樹」。クライマックスでは、宿敵の大
和田常務の不正を暴き、最終的に土下座させることに成功しました。
こちらはフィクションですし、視聴者も溜飲を下げて終わりとなります
が、それで済まない写真がTwitterに投稿され、話題となっています。衣料
品チェーン「ファッションセンターしまむら」の女性店員に土下座させ、
その姿をTwitterで公開したのです。写真には「従業員の商品管理の悪さの
為に客に損害を与えたとして謝罪する○○」というコメントが付けられて
いました。この投稿は瞬く間に拡散し、投稿者の女性に対する非難が集中
しました。
事の経緯は不明ながら、土下座をさせるということは、よほどのことで
す。本人が真意に基づき、謝罪の意思を示すために土下座したのであれば
ともかく、仮に土下座を強要した場合には、何らかの罪になるのでしょう
か。今回は、この話題を取り上げようと思います。
人に義務のないことを行わせる行為は、強要罪(刑法223条)にあたると
単純に考えがちですが、同罪の成立には、
(1)生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して
脅迫するか、
(2)暴行を用いること
が必要とされます。
したがって、単に「土下座して謝れ」と言うだけでは強要罪は成立しま
せんが、例えば、胸ぐらをつかまれて「土下座しろ!」と強く迫られれば、
「土下座しなければ殴る」という身体に対する害悪の告知があったといえ
るでしょう。また、害悪の対象には名誉も含まれていることから、「悪事
をばらされたくなければ土下座しろ」という場合も同罪が成立するといえ
ます。
なお、害悪の告知にあたらないようなケースであっても、店舗の正常な
運営を妨害する意図をもって、必要以上にクレームを言い、対応する店員
の業務を妨害したような場合には、業務妨害罪(刑法233条)が成立する可
能性があります。
土下座を強いる側は、「力関係からいって、相手は拒否できないだろう」
という思いがあるのでしょうが、軽い気持ちで命じたことで、刑事処分を
受ける可能性さえあります。くれぐれもご注意を。
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■ なっとく!法律相談 第668回
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「勝手に社内緊急連絡網を作られた!」
□相談□
上司に個人の携帯番号を教えていました(上司の番号も私は知っていま
す、緊急の連絡のため、まれに使用していました)。
先日、個人の携帯番号が、緊急連絡網として社内掲示板にアップされて
いるのを知りました。事前に掲載の許可も、緊急連絡網の作成の連絡もあ
りません、全く無断に上司の判断で行ったものです。このような上司への
対応はどのように行えば良いのでしょうか、最低でも番号の削除は要求で
きますか?
(40代:女性)
□回答□
会社は、以下のいずれかの手続きを行えば、名簿や連絡網(以下、名簿
等といいます)を配布(つまり第三者提供)することができます。
(1)配布する前に本人の同意を得る(個人情報保護法23条1項柱書)
入社時もしくは名簿等作成時に「携帯電話の番号等の個人情報を名簿等
や緊急連絡網として関係者へ配布する」ことを明示し、同意の上で所定
の用紙に個人情報を記入・提出してもらう。
(2)同意に代わる措置を取る(個人情報保護法23条2項)
以下の(i)~(iv)について、あらかじめ、1)又は2)のいずれかの措置を
取った上で、作成した名簿等を配布することができます。
1)本人に郵便、電話、電子メール等で通知する
2)事務所の窓口への掲示・備付け、ホームページへの掲載等によって、
本人が容易に知ることができる状態に置く
(i)利用目的 (例 緊急連絡網として配布)
(ii)名簿等の内容 (例 氏名、住所)
(iii)提供方法 (例 関係者へ配布)
(iv)本人の求めにより名簿等から削除すること
今回の場合、相談者が今の会社に就職されたときに名簿等作成時の個人
情報の掲載に関し同意をされている場合を除き、法的に問題のある方法と
言えるでしょう。
ですので、上司の方に法的に問題があることを告げた上で、緊急連絡網
から削除するように求められるとよいでしょう。
仮に、今後上司の方が改めて上記の方法を履践されたうえで名簿等を作
成されたとしても、事前に同意をしないもしくは削除を求められればよい
でしょう。
[関連情報]
・卒業アルバムへの個人情報掲載は拒否できない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/551.php
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■ 法律クイズ 第354回 【問題】
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「懲戒解雇でも解雇予告手当をもらえる?」
経理責任者であった従業員Xが多額の横領をしていた事が発覚し、本人も
ほぼ事実を認めている場合、会社は、Xを懲戒解雇とし解雇予告手当を支払
う事無く即時解雇する事が可能でしょうか。
1. 可能である
2. 不可能である
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 議事録から見る会社法
第9回「株主総会議事録の体裁4 ~作成通数~」
株主総会議事録は、会社の重要事項決定の過程をつぶさに記してきたも
のとして、事実の証明、閲覧謄写など、様々な用途に用いられます。
不必要に何通も作成することはありませんが、いざ提出という段になっ
て慌てるのも考えものです。一体、何通作成するのが望ましいのでしょう
か?
ここでは、写しと区別するため、代表取締役が一定の内容を表示する目
的で最初に作成した、確定的かつ唯一の基本文書を「原本」と呼ぶことに
します。
※実は、会社法や商業登記法では「原本」という用語は使われていません。
商業登記規則49条3項(登記で用いた総会議事録の返還に関する規定)で
「原本還付」という用語が出てくる程度です。
■条文はどう規定している?
会社法には、総会議事録の作成通数に関する直接の規定はありません。
ただ、会社は総会議事録を株主総会の日から10年間本店に、その写しを5年
間支店に備え置かねばならない(会社法318条2項、3項本文)ことを
考えると、一応、原本を一部作成すればこの義務は果たせそうです。
■実務ではどうなっている?
ところが実務上は、普通の原本の他に、登記用の原本をもう1通作成して
いる会社が多数派であり、その割合は80%にのぼるといわれています。
なぜこのような方法をとっているのでしょうか?
その理由は、登記申請時に総会議事録の原本の添付が求められていると
いう事実にあります。
登記申請時に原本証明した謄本を併せて提出し、原本還付の手続を行え
ば、登記完了後に原本を返却してもらえますが、登記完了までには時間が
かかるため、その間、本店に備え置かれる総会議事録がなくなってしまう
ということになります。そのような不都合を回避するため、「原本が2つあ
る」という不自然さはあるものの、備え置き用の原本以外に登記用の原本
をもう1通作成するのが通例になっています。
どちらも原本である以上、内容等は同一でなければなりません。取締役
等の記名押印を集める手間を考えると、必要に応じて「備え置き用、登記
用」を個々に用意するより、一度に2通作成しておく方が便利そうですね。
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■ 法律クイズ 第354回 【解答】
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「懲戒解雇でも解雇予告手当をもらえる?」
□解答□
1.可能である
まず、横領は刑法犯であり、就業規則に懲戒事由として列挙されている
のが通常であり、それにもとづいて懲戒解雇処分にすることができます。
次に、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、原則として、少
なくとも30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払わなければなりま
せん(労基法20条1項本文)。このことは懲戒解雇の場合でも同じです。
もっとも、例外的に、「労働者の責に帰すべき事由」について所轄労働
基準監督署長に「解雇予告除外認定申請」をして、その認定を受けること
によって、解雇予告手当を支払う事無く即時解雇する事が可能です(同但
書)。
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