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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第678号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年09月02日                        第678号
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 発行部数: 18,624部(まぐまぐ 13,201部、melma! 5,423部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第33回
   「誰が責任を負うのか?」

  □ なっとく! 法律相談 第666回
   「遺産分割協議書作成のポイント」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1265.php

  □ 法律クイズ 第352回 【問題】
   「破産管財人が土地を処分すると
    破産者は所得税を負担しなければならない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0749.php

  □ 議事録から見る会社法 第7回
   「株主総会議事録の体裁 2 ~記名押印(1)記名押印は必要か?~」

  □ 法律クイズ 第352回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第33回「誰が責任を負うのか?」

  8月15日に京都府福知山市で開催された花火大会の会場で起きた爆発事故
 は、3名が死亡、57名が重軽傷を負う大事故となりました。事故原因に関す
 る報道が落ち着き、焦点は「誰がどのように責任を負うか」という点に移
 りつつあります。
  花火大会を主催した「ドッコイセ福知山花火大会実行委員会」は、死亡
 した人と入院した人に5万円、通院している人に3万円の見舞金を支払うこ
 とを決めましたが、これだけで終わりというわけにはいきません。今回は
 この話題について取り上げたいと思います。

  この話の大前提として、まず第一に責任を負うべきは、爆発の原因とな
 った露天商であることは間違いありません。事故原因についてはっきりし
 ない点はありますが、発電機への給油方法に重大なミスがあり、そのこと
 が事故につながったといえます。この行為により、露天商は、民事上では
 不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負い、刑事上では業務上過
 失致死傷罪(刑法211条1項)に問われる可能性があります。

  ただ、被害者の救済という観点からは、露天商のみが責任を負うとして
 しまうと、得られるものが少なくなってしまいます。他人の行為で人が死
 亡した場合、慰謝料を含めて数千万円から1億円を超える損害賠償を命じら
 れるケースもありますが、そのような判決が出ても、加害者に資力がなけ
 れば、被害者や遺族は一銭も得られません。今回の事故でも、露天商の組
 合が加入していた保険は、事故全体で上限が1000万円だったと報道されて
 おり、露天商個人の資力と合わせても、全額を支払うことはできないでしょ
 う。

  これに対して、実行委員会は被害者1人あたり5000万円、1事故10億円を
 上限とする「花火大会賠償責任保険」に加入しており、事故の被害者の補
 償に応じる方針も表明しましたが、この保険がすんなり使えるか疑問も残
 ります。
  本来、「花火大会賠償責任保険」は、花火の打ち上げ失敗や暴発によっ
 て観客に被害が生じた場合に、その損害賠償を保険会社が肩代わりするも
 のです。つまり、主催者の行為に責任がある場合が対象であって、そもそ
 も実行委員会に責任がない場合には、支払われないわけです。今回の事故
 の場合も、直接の事故の原因が露天商の重大な過失にあることが明白であ
 り、実行委員会側に運営上の落ち度がないとすれば、保険会社側は保険金
 の支払いに応じないでしょう。
  実行委員会側としては、道義上、被害に遭った人たちに何らかの金銭を
 渡したいところでしょう。ここで、法的な責任があると判断されれば、保
 険金は支払われるかもしれませんが、保険金で賄いきれない部分について
 も支払義務を負うことになりますし、刑事責任を追及される可能性もあり
 ます。他方、法的責任を負わないとすると、支払う金銭をどこから捻出す
 るかに悩むことになります。

  最終的に、法的責任を負わない「お見舞金」「補償金」の形で決着する
 のではないかと思われますが、条件などを統一するため、被害者としては、
 個別に示談に応じるのではなく、他の被害者と連携して対応することが望
 まれます。京都弁護士会も相談窓口を設置しているようですので、そうい
 ったものを利用するのもよいと思います。最後に、被害者の方の一刻も早
 い回復をお祈りいたします。





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■ なっとく!法律相談 第666回
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 「遺産分割協議書作成のポイント」

 □相談□

  1昨年、父が亡くなりました。父の遺産相続について家族間で話し合い中
 なのですが、亡き父と母と長男は、父名儀の家・土地に同居していました
 ので、家・土地は長男がそのまま自分が欲しいと言っています。そのかわ
 り、私、他3人の兄弟は、家・土地以外の父・母名義の現金、預貯金等を
 欲しいと言っているので、ほぼその方向で折り合いが付きそうです。その
 際、長男には、母名儀のものも含めて家・土地以外の父・母の財産につい
 ては放棄するとの誓約書を書かせたいと思いますが、この誓約書は長男を
 有効に約束させるものとなるのでしょうか?あるいは、他の方法で、辞退、
 もしくは放棄させる事を確約させる事はできるのでしょうか?


                          (60代:男性)


 □回答□

  このような場合は、遺産分割協議書を作成されるとよいでしょう。作成
 にあたっては以下の事に注意して下さい。

 (1)相続人の範囲について、被相続人が生まれてから亡くなられるまでの戸
   籍謄本(原戸籍も含めて)を入手し、兄弟以外に認知した子がいないか
   を確認して下さい。この点に漏れがあると遺産分割協議をやり直すこと
   になります。
 (2)遺産の範囲について、遺産目録を作成して、残高証明書、通帳等の資料
   を準備し、遺産に関する被相続人の日記やメモについても相続人全員で
   確認し合意の前提に誤解のないようにして下さい。この点に関しても、
   合意の前提に誤解があれば合意が無効となり、遺産分割協議をやり直す
   ことになります。
 (3)遺産分割協議書は、相続人に等しい数の通数を用意し、それぞれに相続
   人全員が署名及び実印での押印をし、各自の印鑑証明書を添付して下さ
   い。
 (4)銀行等では所定用紙へ相続人全員の実印による押印を求める場合がある
   ので、予め銀行等の用紙を準備して、遺産分割協議書作成の際に同時に
   押印するとの手間が省けるでしょう。
 (5)遺産分割協議後に、新たな財産の存在が見つかった場合に備えて、遺産
   分割協議書の中には「遺産目録記載の遺産以外の財産が見つかった場合
   には、・・・とする。」などの条項を設けるようにしてださい。

  もっとも、母親はご存命という事ですので、母親名義の土地・建物や預
 貯金等については、相続放棄をする事はできません。また、現時点では母
 親の遺産は確定していません。したがって、母親の財産に関しては母親が
 亡くなられたときに改めて取り決められるとよいでしょう。




  [関連情報]
  ・相続放棄で思わぬ勘違い!取消はできない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/577.php



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■ 法律クイズ 第352回 【問題】
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 「破産管財人が土地を処分すると
  破産者は所得税を負担しなければならない?」

  Xは破産手続開始決定を受け、自宅の土地建物を所有していたので破産管
 財人Yが選任され、現在破産手続きが継続中です。
  破産管財人Yが破産者Xの土地を換価した場合、破産者Xは自己の不動産の
 売買について所得税を負担しなければならないでしょうか。



 1. 負担しなければならない
 2. 負担しなくてもよい


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第7回「株主総会議事録の体裁2 ~記名押印(1)記名押印は必要か?~」

  取締役会や監査役、委員会では、議事録に異議を唱えなければその内容
 を承諾したものと推定されるため、議事録に記名押印すれば自然と「議事
 録の内容を保証する」という意味合いが生じます(会社法369条5項、393条
 4項、412条5項)。

  これに対し、株主総会の議事録では記名押印に対してどういう考えを採
 っているのでしょうか?

 ■法令上、記載が求められているのは?

  株主総会議事録への記載が求められているのは、「作成者の氏名」のみ
 です。
  株主総会は単なる記録・証拠とされていますので、わざわざ出席役員に
 記名押印させて内容の真正を担保することもありませんし、記名した者が
 法的責任を負うような規定もありません。

  ただ、取締役会非設置会社では、代表取締役を定めるときの主な手段と
 して株主総会の決議が用いられていますので(会社法349条1~3項)、その
 時の総会議事録には、議長や出席した取締役全員の記名押印が求められま
 す。
  このとき、本人確認のために、市区町村長作成の印鑑証明が必要です。
 (今回用いた印鑑が、以前、前代表取締役が登記所に提出した印鑑と同じ
  ものである場合は印鑑証明不要。商業登記規則61条4項柱書ただし書)。


 ■氏名だけでなく肩書も記載すべき?

  署名または記名押印のとき、取締役の詳しい肩書(取締役社長、取締役
 副社長、専務取締役、常務取締役など)も記載しておく方がよいでしょう。

  確かに、「代表取締役」のみとしたり、全員「取締役」との記載にとど
 める事例も存在します。
  しかし、会社役員の地位および担当は事業報告の記載事項とされていま
 す(会社法施行規則121条2号)。

  また、取締役会設置会社については、取締役の中でも上記括弧書きのよ
 うな役付取締役を、特に「業務執行取締役(対外関係を伴わない内部的な
 業務執行を担当する取締役)」として選定する規定があり(会社法363条1項
 2号)、役付取締役をその他の取締役と区別する意図が感じられます。

  こうした事情を汲み取って肩書も記載しておけば、作成者の立場がより
 明確になり、議事録の信頼性も向上するはずです。

  次回は、議事録に名前を連ねるべき取締役とはどんな人か、実務ではど
 う処理されているかについて説明します。






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■ 法律クイズ 第352回 【解答】
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 「破産管財人が土地を処分すると
  破産者は所得税を負担しなければならない?」

 □解答□
 2.負担しなくてもよい

  個人の破産の場合は、破産管財人によって破産者の財産の換価がなされ
 たときに生じる所得については非課税となっています(所得税法第9条1項10
 号)。

  ですので、破産者Xは今回の不動産の売却の所得税を負担する事はありま
 せん。



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■ お知らせ
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  ◆法律事務所でパラリーガルが担当する業務について 
                           
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  弁護士の立場から本音でたっぷりとお話しいたします。講師は法律事務
  所の現場で活躍する熟練弁護士です。               
                                  
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  開催日時:2013年9月9日(月)19:00~21:00
  講師:(東京)弁護士 高柳 一誠     
     (大阪)弁護士 浅井 健太     
                       
  □┓その他詳細              
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  ・会  場:リーガルフロンティア21事務所セミナールーム
       (東京)東京都千代田区神田神保町3丁目10  
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