サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第684号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年11月11日                        第684号
───────────────────────────────────
 発行部数: 18,518部(まぐまぐ 13,101部、melma! 5,417部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第39回
   「「77%引き」の表示が許されるのはどんなとき?」

  □ なっとく! 法律相談 第672回
   「郵便局の誤配送!損害賠償請求できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1285.php

  □ 法律クイズ 第358回 【問題】
   「長男に自宅を相続させることだけ述べた遺言書」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0769.php

  □ 議事録から見る会社法 第13回
   「閲覧・謄写請求 1~閲覧・謄写請求の方法~」

  □ 法律クイズ 第358回 【解答】


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第39回「「77%引き」の表示が許されるのはどんなとき?」

  11月3日に東北楽天ゴールデンイーグルスが日本シリーズを制覇し、球団
 史上初の日本一に輝きました。オーナー企業である楽天では、その直後か
 ら優勝セールを実施しましたが、一部の店舗で不自然な価格表示がなされ、
 話題となっています。今回はこの話題を取り上げたいと思います。

  優勝セールでは、楽天の星野監督の背番号「77」にちなみ、77%引きの
 商品が並びました。北海道のある出店業者のサイトでは、「楽天日本一セ
 ール 77%OFF」で、通常販売価格1万2,000円の10個入りのシュークリーム
 が2,600円という値引き価格で表示されていました。しかし、このシューク
 リームは他の店舗で2,625円で販売されており、価格設定の不自然さが指摘
 されています。

  上記のような「通常価格○○円のところ××円」という価格表示(二重
 価格表示)は、広く利用されていますが、無制限に認められているわけで
 はありません。消費者庁では価格表示に関するガイドラインを公表し、ど
 のような場合に不当な表示となるのか、その考え方を示しています。

  今回のような「通常販売価格」という過去の販売価格を比較対照価格と
 する場合、ガイドラインでは、「最近相当期間にわたって販売されていた
 価格」であることが必要とされています。
  では、どのくらいの期間が「最近相当期間」にあたるのでしょうか。こ
 の点について、ガイドラインでは、過去の販売価格で実際に商品が売れた
 ことまでは要求しないものの、おおむね8週間程度はその価格で販売してい
 た実績が必要と考えています。
  なお、その商品の販売開始から8週間経過していない場合でも、過去の販
 売価格を比較対照価格とした二重価格表示は可能ですが、その場合は、販
 売期間の半分以上が「通常価格」であり、最低2週間は「通常価格」での販
 売が必要とされています。

  今回のケースでは、「通常販売価格」での販売がどの程度の期間なされ
 ていたか確認する必要がありますが、市中の価格の4倍以上で販売すること
 は考えにくく、ガイドラインに沿った表示がなされていなかった可能性が
 高いといえます。

  不当な二重価格表示と認定された場合は、景品表示法4条1項2号違反(有
 利誤認表示)となり、措置命令が出されることになります(6条)。

  楽天は、11月7日の決算記者会見で、価格表示に問題がある店舗が存在し
 たことを認めたうえで、不正がわかり次第、順次店舗閉鎖などの措置をと
 るとしています。楽天側は、506万点の商品については、所定の審査を経て
 おり問題はなく、問題となったものは加盟店側が勝手にやったことと説明
 しています。とはいえ、「77%引き」は通常では考えられない値引き設定
 であり、そのようなコーナーを用意した楽天側にも批判が寄せられそうで
 す。





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第672回
───────────────────────────────────

 「郵便局の誤配送!損害賠償請求できる?」

 □相談□

  部屋番号403号に住居していますが、402号室へ誤配送されたことが判明。
 402号室は無人の為、ポストには広告等が無尽蔵に投函されています。
  このたび、docomoからの請求書が誤配達にあい、回線解約まで至りまし
 た。
  通常は使用しないデータ通信専用の端末のため、機器の利用停止にも気
 が付かない状況。支払い期限も過ぎ、督促通知のハガキも誤配達にあった
 為、発覚したのは回線解約金支払い通知が手元に届いてからです。発覚後、
 管理会社に402号室のポストの確認依頼をしたところ、私宛の他の請求書や
 ハガキが多数発見されました。当然、回線を解約する気もなかったので、
 docomoに問い合わせましたが、「解約済みなので解約金を払え」としか回
 答がありません。

  解約金について郵便局に損害賠償することはできるでしょうか。


                          (40代:女性)


 □回答□

  郵便法50条1項で、日本郵便が責任を負う範囲を、書留郵便の紛失などの
 郵便に限っています。また、5項では、その一定の郵便以外については、一
 切賠償責任を負わない旨規定しています。

  これは郵便物が安い料金で広く公平に提供されることが公共の福祉に適
 うとの考えに基づいた規定です。
  ですので、今回郵便局にdocomoに対する解約金相当額の損害賠償を請求
 することは難しいでしょう。

  もっとも、docomoに対して解約(回線利用契約の解除)の通知を受領し
 ていないので当該解約は無効であるという主張は可能かと思われます。契
 約解除の意思表示は少なくとも書留郵便等相手方への到着が立証できる方
 法によるべきであり、解約通知が相談者のもとへ確実に到着したことの立
 証はdocomoが行うべきでしょう。その点も、含めて内容証明郵便にて解約
 無効の主張をされてはどうでしょうか。




  [関連情報]
  ・間違って郵便物を配送した郵便局を訴えたい!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/446.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第358回 【問題】
───────────────────────────────────

 「長男に自宅を相続させることだけ述べた遺言書」

  Xさんは、同居している長男に自宅を継がせたいという思いから、その旨
 だけを書いた遺言書を作成しようと考えています。

  この場合、次のいずれの文言であれば長男は単独で自宅の移転登記手続
 をすることができるでしょうか。


 1. 自宅を長男に相続させる
 2. 自宅を長男に遺贈する


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 議事録から見る会社法


  第13回「閲覧・謄写請求 1 ~閲覧・謄写請求の方法~」

  全国株懇連合会が平成19年に行った調査によれば、書類の閲覧・謄写等
 の請求を受けた会社は全体の15.9%であり、このうち最も多かったのが株
 主総会議事録に対する閲覧・謄写請求でした。
  今回は、総会議事録の閲覧・謄写がどのようになされるのかについて説
 明します。

 ■閲覧・謄写請求とは

  まず、総会議事録の閲覧・謄写とは、「株主と債権者が、営業時間内で
 あればいつでも総会議事録の閲覧・謄写を請求できる」という制度です。

  その対象となる議事録は、具体的にいうと

 書面の議事録   →当該書面またはその写し
 電磁的記録の議事録→記録された事項を紙面または映像面に表示したもの

  ということになります(会社法318条4項、会社法施行規則226条11号)。
 株主と債権者が会社の機関の行動を監視し、自らの権利を保護するのです。

  ちなみに、閲覧・謄写請求を拒否できる条件は特に定められていないも
 のの、請求者側に正当な目的がない場合は拒否できます。
  ただし、このとき会社側は、その請求が請求権の濫用等であることを立
 証せねばなりません。
  正当の事由がないのに閲覧・謄写を拒めば、当該会社の代表取締役は100
 万円以下の過料に処せられます(会社法976条4号)。

 ■裁判所の許可が必要な閲覧・謄写請求

  また、親会社社員(「親会社の株主その他の社員」のことで、「従業員」
 のことではありません。同31条3項)は、その権利行使に必要であれば、裁
 判所の許可を得たうえで子会社の株主総会議事録につき、閲覧・謄写請求
 をすることができます(同318条5項)。
  こちらの場合は、請求の時点から裁判所が介入するので、会社側は裁判
 の中で閲覧・謄写の適否を争うことになります。

  この権利行使に必要か否かを判断する裁判所(つまり、親会社社員が申
 立てるべき裁判所)は、当該会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所で
 あり(同868条2項)、申立ておよび陳述は原則口頭で行われます(非訟事
 件手続法8条)。

  裁判所は、当該会社の陳述も聴き(会社法870条1号)、親会社社員が申
 立ての原因となる事実を疎明(裁判所に「多分そうらしい」と思わせるこ
 と)できていると判断したら(同869条)、理由を付したうえで許可の決定
 を下します(同871条)。
  この判断に不服があれば即時抗告できますし(同872条4号)、即時抗告
 がなされれば執行も停止されます(同873条)。

  次回は、閲覧・謄写請求書のフォーマット等を紹介します。




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第358回 【解答】
───────────────────────────────────

 「長男に自宅を相続させることだけ述べた遺言書」

 □解答□
 1. 自宅を長男に相続させる

  「自宅を長男に相続させる」と書いた場合、これは遺産分割方法の指定
 となり、長男はほかの相続人の意向に関わりなく自宅の所有権移転登記を
 することができます。他方、遺贈の場合(かつ遺言執行者が選任されてい
 ない場合)には相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

  なお、このような遺言は一部遺言といい法的に問題のない遺言ではあり
 ますが、その財産の遺贈を受ける相続人とそれ以外の相続人の感情的対立
 を招き、遺産分割協議が紛糾するおそれがあるので、あまりお勧めはでき
 ません。




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 =================================
 ………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
         『パラリーガルについて知ろう!』          
      あなたもパラリーガル勉強会に参加しませんか!!      
 ………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
 =================================

 パラリーガル勉強会とは、少人数でアットホームな雰囲気の中、パラリー
 ガルについてお気軽に勉強していただける場所です。
 
 ◆パラリーガルはどんな業務を担当するの?
 ◆パラリーガルになるためには、どのようなスキルが必要なの?
 ◆法律事務所はどんなところ?
 ◆就職活動はどのように進めたらいいの?
 
 このような質問に一つずつお答えします。
 3つのテーマを週替わりで実施していますので、一番興味のあるテーマだけ
 に参加したい方も、すべてのテーマに参加したい方も歓迎です。
 
 テーマ1「法律事務のスペシャリスト パラリーガルって何?」
 ──────────────────────────────
 パラリーガルの業務内容や将来性、求められる資質等についてお話ししま
 す。
 ■日程:11月20日(水)19:00~20:30
 
 テーマ2「弁護士・法律事務所を詳しく知ろう~天職をみつけるために~
 ─────────────────────────────────
 就職活動を始める前に最低限知っておきたいこと、他では聞けない法律事
 務所の労働条件等についてお話しします。
 ■日程:11/27(水)19:00~20:30
 
 テーマ3「法律事務所向けの書類の書き方・面接の受け方」
 ─────────────────────────────────
 履歴書・職務経歴書の書き方や面接で重視されるポイント等、すぐに活か
 せる就職活動のノウハウについてお話しします。
 ■日程:12/4(水)19:00~20:30
 
 ■場 所:(株)リーガルフロンティア21事務所セミナールーム
 (東京事務所)東京都千代田区神田神保町3丁目10 
        神田第3アメレックスビル7階
 (大阪事務所)大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 
        ビューフレックス梅田9階
 
 ※詳細・お申し込みは↓↓↓
 http://www.paralegal-web.jp/02_event/index.php?select=miniguidance
 
 □┓お問い合わせ
 ┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 ┃                               
 ┃ (株)リーガルフロンティア21 担当 石井
 ┃
 ┃ 東京都千代田区神田神保町3丁目10 神田第3アメレックスビル7階
 ┃      Tel 03-5283-6633 Fax 03-5283-6660
 ┃ 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 ビューフレックス梅田9階  
 ┃      Tel 06-4796-8811 Fax 06-4796-8813    
 
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://www.lo-recruit.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        

 

ページトップへ