「知らなきゃ損する!面白法律講座」第696号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2014年02月24日 第696号
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発行部数: 18,495部(まぐまぐ 13,087部、melma! 5,408部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第51回
「法律的に「正しい」除雪の仕方」
□ なっとく! 法律相談 第684回
「所有権移転仮登記跋渉に必要な書類」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1315.php
□ 法律クイズ 第370回 【問題】
「たった1回の浮気でも離婚できるの?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0799.php
□ 議事録から見る会社法 第25回
「役員等の出席状況、議決権個数の報告」
□ 法律クイズ 第370回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第51回「法律的に「正しい」除雪の仕方」
2週間連続の記録的な大雪で、慣れない雪かきをされた方も多かったので
はないでしょうか。雪かきというと、「邪魔な雪をどけて寄せておく」く
らいのイメージしかない方が多いと思いますが、実は法律的に「正しい」
やり方があります。雪国の方には当然のことかもしれませんが、今回はお
さらいも兼ねて、説明したいと思います。
法律的に「正しい」除雪の仕方がある、といっても、法律に「スコップ
を使って、このような形に固めて…」というように、具体的な方法が書い
てあるわけではありません(当然ですが)。法律で定められているのは、
やってはいけない除雪の仕方です。
1.自宅の敷地内の雪を道路に出してはいけない
玄関から道路に出るためや、ガレージから車を出すために、敷地内に積
もった雪を道路に出したいと考えてしまいがちですが、これは許されませ
ん。道路法43条2項は、みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、そ
の他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をしてはならないと
定めています。違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せ
られる立派な犯罪です(道路法100条3項)。
また、道路交通法でも、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに
道路に置いてはならないと定めています(道路交通法76条3項)。さらに、
各都道府県が定める公安委員会規則(道路交通法施行細則)で道路に雪を
撒いたり、捨てたりすることを禁止している都道府県もあります(北海道、
青森県など)。こちらも違反すると懲役や罰金に処せられます。
交通の妨害となりうるかがポイントにはなりますが、先日のように、数
日間雪が解けないような状況で雪を道路に出せば、交通の妨害となりうる
といえるでしょう。
2.雪を川に捨ててはいけない
道路に雪を出せないのであれば、「川に流してしまえば、雪も解けるだ
ろうし…」と考える方もいるかもしれませんが、こちらも法律で禁止され
ています。
河川法29条1項は、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等につ
いて、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為について、政令で禁止ま
たは制限することができると定めており、これを受けて河川法施行令16条
の4は、河川区域内の土地に廃物を捨てることを禁止しています(1項)。
したがって、国や地方公共団体が設置した河川敷の雪捨て場以外に雪を捨
てることはできません。
雪を捨てたことで河川を損傷したときは、6か月以下の懲役または30万円
以下の罰金となります(河川法施行令58条)。
3.マンホールや雨水桝に雪を捨ててはいけない
ここまで来ると、予想できそうですが、下水道に雪を捨てることも禁止
されています。下水道に雪を捨てて、その結果、下水の排除を妨害した場
合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
これまでみてきたように、自宅の雪を公共の施設に捨てることは許され
ません。したがって、自分の敷地内に邪魔にならないように寄せておくの
が「正しい」除雪の仕方ということになります。
なお、道路の除雪は道路管理者(国や地方公共団体)の責任とされてい
ます(道路法42条)ので、交通に支障の出るような場合は、市町村や都道
府県、国土交通省の地方整備局に連絡してください。
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■ なっとく!法律相談 第684回
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「所有権移転仮登記跋渉に必要な書類」
□相談□
4年前に売買契約を締結しました。その際に、買主からの希望で土地に売
買予約登記を設定しました。この度、買主の都合により売買契約を解除す
ることに合意し、解除書類の押印を昨年行いました。ところが、うっかり
売買予約登記の抹消を忘れていました。
元買主は必要書類を用意し、協力してくれるそうです。売買予約登記抹消
に必要な書類を教えて頂けますか?
(30代:男性)
□回答□
今回の場合、所有権移転仮登記の抹消の手続を行うことになります。
必要書類は、
(1)登記申請書、
(2)登記済証、
(3)印鑑証明書、
(4)登記原因証明情報、
(5)資格証明書、
(6)委任状
です。
(3)印鑑証明書は今回の場合、登記義務者である相談者の分が必要となりま
す。また、(4)登記原因証明情報は売買契約を解除したことを証明する書面
を指します。(5)資格証明書は当事者が法人の場合に代表者事項証明書が必
要となります。
[関連情報]
・買った土地が自分の物になるのはいつから?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0204.php
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■ 法律クイズ 第370回 【問題】
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「たった1回の浮気でも離婚できるの?」
Xさんは、過去に1回だけした浮気が妻のYさんに知られてしまいました。
Yさんはこの浮気1回を理由に離婚をすることができるでしょうか。
1. できる
2. できない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 議事録から見る会社法
第25回「役員等の出席状況、議決権個数の報告」
今回は、「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」(会社法施行規
則72条3項2号)で記載すべき事項のうち、役員等の出席状況・議決権個数
の報告について説明します。
■役員等の出席状況
会社法では「取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会におい
て、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項に
ついて必要な説明をしなければならない。」(会社法314条本文)と規定さ
れています。説明をするためには、株主総会に出席しなければなりません。
そこで、取締役、会計参与、監査役及び執行役には株主総会への出席義務
があります。
会計監査人についても「定時株主総会において会計監査人の出席を求め
る決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述
べなければならない」(会社法318条2項)と規定されています。
したがって、株主総会への役員等の出席状況を記載することとなります。
株主総会議事録への記載事項として「株主総会に出席した取締役、執行
役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称」(会社法施行規則
72条3項4号)が規定されています。役員等の出席状況を記載することで、
この規定についても記載したこととなります。
<具体例>
┌───────────────────────────────┐
│ 3.出席者 取締役 A,B,C,D,E 及び F の○名 │
│ 監査役 甲 , 乙 及び 丙 の○名 │
│ 欠席者 取締役G(病気のため欠席)、 │
│ 取締役H(海外出張のため欠席)、 │
│ 取締役I(他社株主総会出席のため欠席)の○名 │
└───────────────────────────────┘
株主総会議事録には、欠席者とその理由のみを記載し、出席者について
は省略することがあります。これは、取締役、会計参与、監査役及び執行
役には株主総会への出席義務があり、原則出席しているものである以上、
省略していると考えられます。
しかし、取締役、会計参与、監査役及び執行役には重要な説明義務があ
り、会社法施行規則も「株主総会に出席した取締役、・・・」と規定され
ていることから、出席者についても記載する方がよいと思われます。
■議決権個数の報告
ここでは、「当該場所に存しない取締役、執行役、監査役、会計監査人
又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席方法を含む」(会
社法施行規則72条3項1号)の内容を報告した旨を記載します。
「当該場所に存しない取締役、執行役、監査役、会計監査人又は株主が
株主総会に出席をした場合における当該出席方法」の内容については、既
に説明しました。
「当該場所に存しない取締役、執行役、監査役、会計監査人又は株主が
株主総会に出席をした場合における当該出席方法」については、当該議案
の決議要件である定足数を満たしているかを把握する上で重要であること
から、報告がなされる必要があります。
定足数は、会社法では「議決権を行使することができる株主の議決権を
有する株主が出席し」(会社法309条1項)と規定されていることから、
「議決権を行使することのできる株主の議決権個数」(「議決権を行使す
ることができる株主数」と「その議決権個数」を分けることも可能)を記
載しなければなりません。
<具体例>
┌───────────────────────────────┐
│ ○○株式会社第×期定時株主総会議事録 │
│ │
│ 平成○○年6月27日(木)午前10時から○○県○○市○○区 │
│ △丁目△番△号 当社本店○階大会議室において、○○株式会社 │
│ 第×期定時株主総会を開催した。 │
│ 定刻、定款の定めにより取締役社長A議長席につき、開会を宣 │
│ した。 │
│ 議長は、株主の出席状況について次の通り報告するとともに、 │
│ 本総会は議案の決議に必要な会社法および定款の定足数を満たし │
│ ている旨を報告した。 │
│ 1,株主の出席状況等 │
│ 議決権のある総株主数 [ ]名 │
│ その議決権の総数 [ ]個 │
│ 出席株主数(書面による議決権行使・委任状出席を含む) │
│ [ ]名 │
│ その議決権の総数 [ ]個 │
│ ・・・・・ │
│ │
│ 以上をもって、報告及び全議案の審議を終了したので、議長は │
│ 午前11時30分閉会を宣した。 │
│ 以上 │
└───────────────────────────────┘
定足数は会社法あるいは定款によって定められるものであるから、単な
る「定足数」ではなく、「会社法および定款の定足数」と記載すべきです。
また、定足数は「決議」の定足数であることから、「審議」等とは記載
せず、「決議」と記載すべきです。
<問題のある例>
┌───────────────────────────────┐
│ 出席株主数およびその議決権数を報告し、本総会は決議に必要な│
│ 要件を満たしているので、全議案につき本総会は適法に成立した │
│ 旨報告した。 │
└───────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────┐
│ 以上のとおり、本総会は適法に成立した旨を述べた。 │
└───────────────────────────────┘
これらの例は、「本総会は適法に成立した」と記載されています。しか
し、会社法には株主総会自体の成立要件の規定はなく、規定があるのは決
議の定足数です。したがって、「総会が成立した」と記載することは適切
ではありません。
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■ 法律クイズ 第370回 【解答】
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「たった1回の浮気でも離婚できるの?」
□解答□
1. できる
法律上の離婚原因は、民法770条1項に列記されており、浮気(不貞行為)
もそのひとつです(同条項1号)。しかし、同条2項は、同条1項の1号から4号
に列記されている離婚原因に該当する事由があったとしても、「一切の事
情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却するこ
とができる。」としており、必ずしも離婚が認められるとは限りません。
ただし、1回限りの浮気であっても、それが原因で夫婦関係が破綻し婚姻
を継続することが困難(民法770条1項5号)といえる場合には、離婚すること
は可能です。
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