サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第692号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年01月27日                        第692号
───────────────────────────────────
 発行部数: 18,505部(まぐまぐ 13,093部、melma! 5,412部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第47回
   「思わぬ落とし穴にご注意」

  □ なっとく! 法律相談 第680回
   「妻が夫名義で勝手に念書を書いてしまった場合」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1307.php

  □ 法律クイズ 第366回 【問題】
   「代表取締役の暴走を止める方法」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0791.php

  □ 議事録から見る会社法 第21回
   「株主総会が開催された日時及び場所2
                 ~株主の出席方法の具体例1~」

  □ 法律クイズ 第366回 【解答】


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第47回「思わぬ落とし穴にご注意」

  東京スター銀行(東京都港区)が東京国税局の税務調査を受け、2012年
 8月までの3年間で印紙税約2億1300万円の納付漏れを指摘されていたことが
 わかりました。印紙税法に基づく過怠税は約2億3500万円で、同行は全額を
 納付したそうです。所得税や法人税に比べると、見かけることが少ない印
 紙税ですが、実は意外に身近な税金です。また、今回のように納付漏れを
 指摘されると、企業に対する影響が無視できない税金でもあります。今回
 はこの話題を取り上げます。

  印紙税とは、契約書など所定の文書(課税文書)に課される税金です。
 税金が課される文書として、印紙税法は20種類の文書を指定していますが
 (印紙税法別表第1)、これらの中で、読者の皆さんにとって一番身近なの
 は、17号文書でしょう。
  別表第1には「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」と書かれてい
 ますが、要するに「領収書」のことです。現在は、3万円以上の代金を受け
 取った場合に、その領収書に収入印紙を貼らなければならないことになっ
 ています(100万円以下は300円)。

  皆さんの中には「10万円を超える家電を買ったけど、レシートに印紙な
 んか貼ってなかった」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しか
 し、レシートをよく見ると、「印紙税納付につき○○税務署承認済」と書
 いていませんか?レシートのように、その様式または形式が同一であり、
 かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているものについて
 は、税務署の承認を得れば、印紙の貼り付けに代えて、金銭で納付するこ
 とができるとされています(印紙税法11条)。量販店などではこのような
 方法で印紙税を納めているところが多いと思われます。なお、クレジット
 カードでの決済の場合、「金銭又は有価証券の受取」にあたらないため、
 印紙は不要です(ただし、クレジットカード利用である旨の記載が必要で
 す)。
  この「領収書に貼る印紙」ですが、今年の4月以降は、「5万円以上の代
 金を受け取った場合」に変更されることが決まっています。

  このように意外に身近な印紙税ですが、企業の納付漏れが目立つ税金で
 もあります。印紙税の納付を怠った場合、文書の作成者は、その納付しな
 かった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額
 の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります(印紙税法20条)。
 冒頭の東京スター銀行の場合、自主的に税務署長に印紙税を納付していな
 い旨の申出をしたため、印紙税額の1.1倍に減額されていますが、それでも
 かなりの金額です。平成24年度の過怠税の総額は38.1億円となっています。

  納付漏れの金額が大きくなる要因として、企業側が印紙税についての理
 解が乏しいことに加え、1つの文書を多くの人に対して使用することが多い
 ため、課税文書だと判断されると、影響が大きいことが挙げられます。東
 京スター銀行のケースでも、住宅ローン申込者に送付した「審査結果のお
 知らせ」と題する文書が課税文書である金銭消費貸借の契約書(1号文書)
 と判断されたようですが、文書の送付対象者が1万人以上に上るとみられ、
 金額が大きくなったようです。

  企業に対する税務調査でも指摘されることが多いといわれている印紙税。
  法務と税務にまたがる部分だけに、チェックが難しいところではありま
 すが、間違いのないようにしたいものです。




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第680回
───────────────────────────────────

 「妻が夫名義で勝手に念書を書いてしまった場合」

 □相談□

  親戚が、別荘地を持っていましたが、管理会社とのトラブルがあり管理
 を支払っていませんでした。また、解約もせず放置していました。引越し
 も重なり、しばらく請求書は届いてなかったようです。
 ある日、管理会社(倒産して新しい会社に引継ぎ)が、突然やってきて、
 その親戚の妻にその親戚の名前を書かせて、毎月2万円払いますと念書の
 ような物を書かせたそうです。妻が夫名義の契約を認めた場合は、有効で
 しょうか?


                          (30代:男性)


 □回答□

  妻といえども法主体としては別個独立のものですので、当該事項に関し
 て夫から代理権を与えられていたなどの事情がない限り原則として、勝手
 に夫の名義で締結した契約は無効です(もっとも、夫が、追認することは
 可能です。)。
  また、別荘の管理費は日常家事債務と考えにくいですので、相談者の親
 戚が連帯債務を負わされることもないでしょう(民法761条参照)。

  しかし、今回の件を「代理」で構成してしまうと無権代理人の責任とし
 て相談者の親戚の奥さんが、債務の履行を負わされる可能性もあります
 (民法117条1項)。

  そこで、その奥さんが管理会社に夫名義での念書を作成することを強要
 されたものであり取消す(強迫による意思表示の取消し。民法96条1項)と
 主張するのがよいでしょう。



  [関連情報]
  ・夫が妻に無断で妻名義の家を担保にできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/81.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第366回 【問題】
───────────────────────────────────

 「代表取締役の暴走を止める方法」

  X社の代表取締役Yは無駄な経費の支出をしたり、本来必要な取締役会や
 株主総会の決議を経ないで不当な取引を行い会社に損害を与える経営を繰
 り返す等、暴走ともいえる行為を繰り返しています。
  X社の少数株主であるZに、代表取締役Yを止めさせる方法以外でYの暴走
 を止める方法はないのでしょうか。


 1. 方法はある
 2. 方法はない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 議事録から見る会社法


  第21回「株主総会が開催された日時及び場所2 
                ~株主の出席方法の具体例1~」

  今回は、「株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取
 締役、執行役、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合
 における当該出席方法を含む)」(会社法施行規則72条3項1号)のうちの
 「株主が株主総会に出席した場合における当該出席方法」について典型例
 の説明をしていきたいと思います。

 ■典型例
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 総株主数(平成25年◯月×日現在)          ○○名 │
 │ 発行済株式総数(平成25年◯月×日現在)    ○,○○○株 │
 │ 議決権を行使することのできる株主数         ○○名 │
 │  その議決権数(1単元の株式数1,000株)   ○○○個 │
 │ 本日出席の株主数                  ○○名 │
 │  その議決権数                  ○○○個 │
 │ 代理人出席の株主数                  ○名 │
 │  その議決権数                   ○○個 │
 │ 書面による議決権行使株主数            ○○○名 │
 │  その議決権数                  ○○○個 │
 │ 合計議決権数                 ○,○○○個 │
 └───────────────────────────────┘

 (1)総株主数・発行済株式総数

  総株主数や発行済株主総数については、法令上記載することを要求され
 ておらず、また、記載しなかったからといって問題が生じることが少ない
 ことから、記載されることは少ないです。
  しかし、総株主数・発行済株式総数は、会社の規模をも表示するものと
 してそれ相応の意味を有している側面もあるので、記載しておく方がよい
 と思われます。

 (2)議決権数・1単元の株式数

 ◆単元株制度を採用していない場合

  株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を
 有します(会社法308条1項本文)。ただし、議決権のない株式は議決権数
 から除きます。
  そして、単元株制度を採用していない場合の議決権数は以下の通りとな
 ります。

 ┌───────────────────────────────┐
 │   株主の議決権数=発行済株式総数-議決権のない株式数   │
 └───────────────────────────────┘

 ◆単元株制度を採用している場合

  単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議
 決権を有します(会社法308条1項ただし書)。ただし、議決権のない株式
 は議決権数から除きます。
  そして、単元株制度を採用している場合の議決権数は以下の通りとなり
 ます。

 ┌───────────────────────────────┐
 │株主の議決権数=(発行済株式総数-議決権のない株式数)    │
 │                       ÷1単元の株式数│
 └───────────────────────────────┘


 ◆議決権のない株式

  法令上、議決権がないと規定されている株式は以下の通りです。
 1 相互保有株式(会社法308条1項本文括弧書、会社法施行規則67条1項)
 2 自己株式(会社法308条2項)
 3 単元未満株式(会社法189条1項)
 4 議決権制限株式(会社法108条1項3号、同2項3号)
 5 裁判所の緊急停止命令によって議決権の行使を停止された株式
      (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律70条の13)
 6 議決権行使禁止の仮処分を受けた株式(民事保全法24条)

 (3)書面による議決権行使株主数

 ◆原則、書面・電磁的記録による議決権行使を定めるかは自由

  書面や電磁的記録(インターネット)による議決権行使を認めるか否か
 は会社が自由に定めることができます。しかし、株主総会に出席しない株
 主が書面又は電磁的記録によって議決権を行使することができることとす
 るときは、その旨を定めなければなりません。
  取締役会設置会社では、取締役会の決議によって定めることとなります
 (会社法298条1項本文・3号・4号、4項、416条4項4号)。取締役会非設置
 会社においては、取締役が定めることとなります(会社法298条1項本文・
 3号・4号)。

 ◆書面による議決権行使を定めなければならない場合もある。

  株主が1,000人以上の場合には、株主総会に出席しない株主が書面によっ
 て議決権を行使することができる旨を定めなければなりません
 (298条2項)。
  ただし、株主が1,000人以上の株式会社であっても上場会社であれば、委
 任状の用紙を交付することにより議決権行使を第三者に代理させることを
 勧誘した場合には、書面投票の採用義務は生じません。
  したがって、株主が1,000人以上の会社には、書面による行使又は委任状
 の勧誘が義務付けられることとなります。

  そして、書面、電磁的記録及び委任状によって議決権を行使した議決権
 の数を株主総会議事録に記載することとなります。

  次回は、今回とは異なる具体例を用いて説明していきたいと思います。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第366回 【解答】
───────────────────────────────────

 「代表取締役の暴走を止める方法」

 □解答□
 1. 方法はある

  少数株主であるZに株主総会でYを解任することは難しく、またY以外の取
 締役に取締役会での解任を働きかけるのも難しいと考えられます。

  そこで、Zとしては取締役の解任の訴え(会社法854条1項)、違法行為の差
 止めの訴え(会社法360条1項)を提起することが考えられます。

  そして、当該訴訟と同時に当該取締役の職務執行停止の仮処分(民事保全
 法23条2項)を申立てることによって仮にYの暴走を止めることが可能です。




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────
 =================================
 ………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
          『法律事務所で働きたい方へ』     
 ………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
 =================================
 
 今週の水曜日に『パラリーガル勉強会』を開催いたします。パラリーガル
 勉強会とは、パラリーガルのお仕事や就職活動の仕方、法律事務所・弁護
 士について参加者が一緒に勉強する集いです。
 
 ・法律事務所で働いてみたい
 ・法律事務所で働くためには、どのようなスキルが必要なの?
 ・就職活動はどのように進めればいいの?
 
 などの疑問にお答えします。
 
 ◇◆◇今回の内容◇◆◇
 ◆今回のテーマは『法律事務所向けの書類の書き方・面接の受け方』。
 具体的な履歴書・自己PR書の書き方や、面接で重視されるポイントなど、
 すぐに活かせる就職活動のノウハウが満載です。法律事務所への就職を目
 指す方にとって、最も実践的な内容となります。是非ご参加下さい! ◇
                               ◆◇◆
                            
 ■詳細
 ・日程:2014年1月29日(水)       
 ・時間:19時~20時30分                   
 ・場所:(株)リーガルフロンティア21
 
 (東京事務所)東京都千代田区神田神保町3丁目10 
        神田第3アメレックスビル7階
 (大阪事務所)大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 
        KDX東梅田ビル9階
 
 ■次回(2月3日)のテーマ
 テーマ1「法律事務のスペシャリスト パラリーガルって何?」
 パラリーガルの業務内容や将来性、パラリーガルになるために最低限必要
 な資質などについてお話しします。                 

 
 ※詳細・お申し込みは↓↓↓
 http://www.paralegal-web.jp/02_event/index.php?select=miniguidance
 
 □┓お問い合わせ
 ┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 ┃                               
 ┃ (株)リーガルフロンティア21 担当 石井・柳下
 ┃
 ┃ 東京都千代田区神田神保町3丁目10 神田第3アメレックスビル7階
 ┃      Tel 03-5283-6633 Fax 03-5283-6660
 ┃ 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 KDX東梅田ビル9階 
 ┃      Tel 06-4796-8811 Fax 06-6362-2025        
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://www.lo-recruit.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        

 

ページトップへ