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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第700号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年03月24日                        第700号
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 発行部数: 18,524部(まぐまぐ 13,121部、melma! 5,403部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第55回
   「ベビーシッターと法律」

  □ なっとく! 法律相談 第688回
   「保険金請求の時効について」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1323.php

  □ 法律クイズ 第374回 【問題】
   「普段売っている魚。まとめて担保に入れられる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0807.php

  □ 議事録から見る会社法 第29回
   「事前質問に対する一括回答」

  □ 法律クイズ 第374回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第55回「ベビーシッターと法律」

  3月17日、埼玉県富士見市のマンションで、ベビーシッターに預けられた
 2歳の男児の遺体が見つかった事件では、ベビーシッターという仕事や紹介
 サイトが注目を集めました。子供の世話をするサービスには行政・民間そ
 れぞれに色々なものがありますが、法律に定めのあるものと、そうでない
 ものが混在し、わかりにくい状況になっています。そこで今回は、子供の
 保育をめぐる制度について、整理してみたいと思います。

  まず、担い手となるヒトの部分ですが、これに関係するものとして、
 「保育士」の資格があります。今回の事件に関与しているとみられる男性
 も、保育士の資格を持っていると紹介サイトの自己紹介に書いていたよう
 です。保育所で子供の世話をしている人=保育士と思われがちですが、保
 育士になるには一定の資格が必要であり(児童福祉法18条の6)、資格を持
 たない者が保育士又はこれに紛らわしい名称を使用することは法律で禁止
 されています(同法18条の23)。違反すると30万円以下の罰金の刑に処せ
 られます(同法62条2号)。
  子供に関わる資格としては、他に、幼稚園教諭(教育職員免許法3条)な
 どがあります。これらの資格保有者がベビーシッターの仕事をしているこ
 とも多いようですが、資格がなければできないというわけではなく、ベビ
 ーシッターという仕事自体は、法律の規制がない状態です。

  次に、施設の部分ですが、

 (1)認可保育所、
 (2)認証保育所、
 (3)認可外保育施設、
 (4)認定こども園、
 (5)家庭保育事業(保育ママ制度)

 などがあります。

  (1)認可保育所は、児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置
 基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)
 をクリアして都道府県知事に認可された施設をいいます。
  上記の基準を満たさない施設は、(3)認可外保育施設となりますが、大都
 市では認可保育所の設置基準を満たすことが難しいため、東京都が独自の
 基準を満たす保育施設を(2)認証保育所とし、補助金を出すなどして保育ニ
 ーズを満たそうとしています。
  (4)認定こども園は、幼稚園(教育)と保育所(保育)の機能を併せ持っ
 た施設です。(詳しくは「幼稚園と保育園」
 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo67.php)をご覧ください)
  (5)家庭保育事業(保育ママ制度)は、乳児又は幼児について、家庭的保
 育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業で
 す(児童福祉法第6条の3第9項)。この事業を行うにあたっては、市区町村
 の認定が必要で、保育士、幼稚園教諭、看護師、助産師、保健師等の資格
 者から認定されます。

  通常、ベビーシッターは利用者宅を訪問し、そこで子供の世話をします
 が、今回の事件では、ベビーシッター側の施設で世話をしていたようです。
 このような場合、上記の区分では、(3)認可外保育施設に該当します。認可
 外保育施設も自由に開設できるわけではなく、開設時には都道府県知事に
 施設の名称や責任者の氏名、提供するサービスの内容などについて届出を
 行う必要があります(児童福祉法59条の2、児童福祉法施行規則49条の3)。
  しかしながら、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設については、
 届出の義務がなく(児童福祉法施行規則49条の2)、事件の舞台となったマ
 ンションも届出がなされていなかったようです。

  夜間や急用の場合の保育については、通常の保育所では対応が難しく、
 ベビーシッターや認可外保育施設を利用している家庭も多いようです。政
 府は、担い手を増やすために、現在の保育士より簡単な試験や研修で取得
 できる准保育士という民間資格の新設を検討しているようですが、保育士
 からは、賃金低下の圧力になると反発も出ているようです。
  保育サービスは利用者も提供者も女性であるケースが多く、低コスト・
 高サービスを追求すると、提供者の労働環境の悪化につながりやすいとい
 う問題があります。今回の事件を教訓として、よりよい解決策が望まれま
 す。




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■ なっとく!法律相談 第688回
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 「保険金請求の時効について」

 □相談□

  保険会社のホームページをみると事故から3年間請求しないと請求権がな
 くなる旨が記載されています。この場合、「請求する」と言う行為に電話
 での連絡も含まれるのでしょうか。
  たとえば、平成23年の2月1日に別荘の屋根が雪害で壊れてしまった場合、
 平成26年の2月1日に罹災状況を保険会社に電話連絡すれば請求行為をした
 とみなされ、支払の対象となる可能性が発生するのでしょうか。
 「請求した日」の法的解釈について教えていただきますよう御願いします。


                          (40代:男性)


 □回答□

  相談者からの例示はいわゆる「損害保険」のケースです。損害保険は、
 「保険約款」において、通常、損害発生時から何日以内に、事故発生を保
 険会社に通知しなければならない旨が、契約者の義務として規定されてい
 ます。これは、事故発生から時間が経過してしまうと、損害状況の査定が
 困難になってしまうためです。そのため、罹災状況を保険会社が備える窓
 口などに連絡の上、指示された必要書類を提出する事までを保険約款に規
 定される日数内に行うことが求められるのが一般的です。
  したがって、例示されている日に保険金の請求をしても支払いは拒否さ
 れると考えた方がよいでしょう。

  では、損害保険において「請求した日」や「消滅時効」の問題が生じる
 のはどのような場合でしょうか。これは、保険金の支払いが拒否された時
 に、法的手段で再度支払い請求をする場面などで登場するケースが多いと
 言えます。

  そもそも消滅時効とは、一定期間、権利行使(ここでは保険金請求)を
 しない場合、その権利を消滅させる制度を言います。保険金請求の消滅時
 効は3年と定められています(保険法95条)。
  時効を中断させる方法は、債務者(保険会社)への請求が必要です(民
 法147条1項1号)。ここで言う請求とは、訴訟の提起や民事調停の申し立て
 などの「裁判上の請求」です。その他に、内容証明郵便の送付により、時
 効の完成を遅らせる方法があります(民法153条。民法97条より、内容証明
 は相手方に到達した日をもって、時効完成を遅らせる効果が発生)。内容
 証明送付の場合、送付後、6カ月以内に前述の裁判上の請求を行う必要があ
 ります。
  例示をベースにお答えすると、時効は権利行使(保険金請求)が法的に
 障害なく可能な時点から進行します(民法166条1項)。したがって、平成
 23年2月2日からスタートし、平成26年2月1日に時効完成となります。とな
 れば、この平成26年2月1日までに内容証明を到達させるか、裁判上の請求
 をする必要があるということになります。

  そのため、相談者が言うように、単に保険会社に電話で支払い請求をし
 ただけでは時効が完成してしまうため支払いを拒否される公算が高いと言
 えるでしょう。



  [関連情報]
  ・罹災証明書とは・・・
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1033.php



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■ 法律クイズ 第374回 【問題】
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 「普段売っている魚。まとめて担保に入れられる?」

  養魚場を営み、養殖した魚を販売する会社Aがあります。業務上の必要か
 ら担保として財産を債権者に差し入れることになりました。しかしながら、
 めぼしい資産がありません。あるのは、養魚場にいるたくさんの魚だけ。
  さて、会社Aが有する養魚場の魚をまとめて担保に入れることは、法律上
 可能でしょうか?


 1. 法律上不可能である。
 2. 法律では明記されていないものの、可能な場合がある。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第29回「事前質問に対する一括回答」

 ■株主総会における説明義務

  取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から
 特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な
 説明をしなければなりません(会社法314条本文)。株主が説明を求めた事
 項について説明をするために調査をすることが必要である場合であっても、
 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して
 通知した場合には、説明義務を免れることはできません(会社法314条ただ
 し書、会社法施行規則71条1号イ)。

 ■一括回答は許されるか

  株主数の多い会社であれば、株主が会社に対し事前に質問事項を通知し
 てくることが多くなります。そこで、実務では株主総会の運営を円滑に行
 うため、事前に通知があった質問事項について議案の審議に入る前に、す
 べて回答をするという方法(一括回答)が採られている場合が多いです。
  そこで、一括回答であっても説明義務を果たしたといえるのでしょうか。

  この点、判例(最判昭和61年9月25日)は、「総会運営を円滑に行うため、
 予め質問状の提出があったものについて、総会で改めて質問をまつことな
 く説明することは総会の運営方法の当否の問題として会社に委ね」ている
 としています。そして、「株主が会議の目的事項を合理的に判断するのに
 客観的に必要な範囲の説明であれば、足りるのであり、一括説明が直ちに
 違法となるものではない」と判示しています。
  つまり、会社法上、説明の仕方については何ら規定がないことから、一
 括回答によることも許され、一括回答により必要な範囲の説明がないので
 あれば、その後の質疑応答で補充すればよいと考えられます。

 ■事前通知をしたにもかかわらず株主が欠席した場合

  会社法上、説明義務は、「株主総会において、株主から特定の事項につ
 いて説明を求められた場合に」生じるもの(会社法314条)であります。し
 たがって、事前に質問事項を通知していても、株主総会において改めて質
 問をしなければ説明義務が生じません。
  しかし、会社からすると事前通知されているので、回答の準備はしなけ
 ればなりません。そこで、一括回答として準備すると効率的であるといえ
 ます。

 ■議事録への記載方法

  事前質問に対する一括回答をした場合の議事録への記載方法は、会社法
 で特に定まったものはありません。そこで、様々な記載方法が考えられま
 す。

 ┌───────────────────────────────┐
 │  株主の事前質問事項である配当政策、資金繰り、借入金、労使 │
 │ 関係などについて、議長指名により代表取締役副社長 C から  │
 │ 回答がなされた後、議長は質疑を求めたところ・・・・・    │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │  質疑に入る前、議長は、株主から事前に説明を求められている │
 │ ので、質問要旨の重複、類似、議題に則さないもの、具体性に欠 │
 │ けるものを整理して、代表取締役社長 A から説明させる旨を告 │
 │ げた。                           │
 │ 代表取締役社長 A は次の通り説明した。           │
 │ ・営業の概要及び会社の概要に関し、経営理念、不採算子会社、 │
 │  当期利益の減少など                    │
 │ ・計算書類に関し。有価証券、子会社株式、長期貸付金、    │
 │  保証債務、販売費、一般管理費などの内訳          │
 │ ・剰余金の処分に関し、配当政策               │
 │ ・議決権行使議決権数などの具体的数字            │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  事前質問の数等を考慮して、株主に分かりやすい方法で記載すればよい
 と考えられます。

 ┌───────────────────────────────┐
 │  次いで、事前質問に対する回答のため、質問をいただいた株主 │
 │ の出欠を確認したところ、いずれも出席していなかったため、回 │
 │ 答を割愛し、会場での質問に移った。             │
 └───────────────────────────────┘

  上記で述べたとおり、ある株主が事前質問を通知したとしても、その株
 主が株主総会に欠席した場合には、説明義務は生じません。そこで、欠席
 者がいる場合には、このように記載することも考えられます。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第374回 【解答】
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 「普段売っている魚。まとめて担保に入れられる?」

 □解答□
 2. 法律では明記されていないものの、可能な場合がある。

  民法上の規定はありませんが、数量が増減するものの、一定の範囲内に
 ある商品群は「集合動産譲渡担保」として認められる場合があります。
  例えば「○○にあるA社所有倉庫にある商品X一切」というように、場所
 の指定や商品の指定などを厳格に行うことで担保権を設定するのが一般的
 です。

  もっとも、土地や建物などの不動産を担保に入れるのが一般的であり、
 担保に取っても価値が低いためあまり活用されていないと言えるでしょう。
  ちなみに、裁判上、実際に養殖場の魚が担保に入れられていた事案もあ
 ります(最決平成22年12月2日金商1356号10頁)。




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       神田第3アメレックスビル7階
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  日程   3月28日(金)19:00~21:00

  講師   パラリーガル 中井 美子 さん     
  
  場所   弊社大阪事務所セミナールーム 
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       KDX東梅田ビル9階
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┃ (株)リーガルフロンティア21 担当 石井・柳下
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┃ 東京都千代田区神田神保町3丁目10 神田第3アメレックスビル7階
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