「知らなきゃ損する!面白法律講座」第702号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2014年04月04日 第702号
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発行部数: 18,532部(まぐまぐ 13,129部、melma! 5,403部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第57回
「新しそうで古い議論」
□ なっとく! 法律相談 第690回
「賠償責任がありますでしょうか?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1327.php
□ 法律クイズ 第376回 【問題】
「先生から保護者に対する損害賠償請求は認められるか?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0811.php
□ 議事録から見る会社法 第31回
「報告事項及び一括回答に関する質疑応答(2)」
□ 法律クイズ 第376回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第57回「新しそうで古い議論」
夫婦以外から卵子や精子提供を受ける不妊治療などの法整備を検討する
自民党の「生殖補助医療に関するプロジェクトチーム」は、4月2日、代理
で子供を産んだ女性を法的な母親とする方針を固めました。代理出産によ
って生まれた子供の法的な位置付けについては、これまでも議論がなされ
てきましたが、現在のところ、法律で定められていません。今回は、これ
までの議論の経緯も含めて、説明したいと思います。
代理出産(代理懐胎)とは、子を持ちたい女性が、妊娠・出産を他の女
性に依頼し、生まれた子を引き取ることをいいます。代理出産には、
(1)夫の精子を第三者の子宮に人工授精して懐胎させ、この第三者が妻の代
わりに妊娠・出産する代理母(サロゲートマザー)と、
(2)精子と卵子を体外受精させ、胚となったものを第三者の子宮に移植して
懐胎させ、この第三者が妻の代わりに妊娠・出産する借り腹(ホストマ
ザー)
の2種類の方法があります。代理母の場合は、遺伝上の母が分娩者となりま
すが、借り腹の場合は、遺伝上の母は分娩者以外になるという違いがあり
ます。
こうした代理出産から生まれた子の親が誰になるのか、という点につい
ては、その子が日本国内で生まれたのか、海外で生まれたのかによって扱
いが変わってきます。日本国内で生まれた場合、出生届に添付しなければ
ならない出生証明書には、分娩者の氏名を記載しなければならないため、
必然的に分娩者が母となります。そのため、依頼した夫婦の子にするため
には、養子縁組をする必要があります。
これに対し、海外では、依頼した夫婦を父母と記載することが認められ
ている国があり、そのような国で作成された出生証明書に基づいて出生届
を提出すると、実子として戸籍に記載することができる可能性があります。
実際、市役所の担当者が受理時に気付かなかったケースもあるようです。
しかし、何らかの事情でこのような出生届が受理されなかったケースで
は、受理を求めて裁判で争っても、認められない(=分娩者を母とする)
判断がなされています。
平成19年の決定(最高裁平成19年3月23日決定)は、「現行民法の解釈と
しては、出生した子を懐胎し出産した女性をその子の母と解さざるを得ず、
その子を懐胎、出産していない女性との間には、その女性が卵子を提供し
た場合であっても、母子関係の成立を認めることはできない」としたうえ
で、妻側の事情にも配慮し、「立法による速やかな対応が強く望まれると
ころである」としています。
このように、法整備を促す声は出ているものの、政府の動きは非常に遅
いものとなっています。目立つところでは、平成18年11月に法務大臣と厚
生労働大臣の連名で日本学術会議に対し、生殖補助医療をめぐる諸問題に
ついて審議するように依頼し、日本学術会議からは、平成20年4月に代理懐
胎者を母とし、依頼した夫婦との間では養子縁組によって親子関係を定立
すべきとの回答がなされていますが、6年経った現在でも法案化は進んでい
ません。
背景には「子供を産む権利を国が規制するのはおかしい」との反発が一
部の国会議員から上がっているほか、生殖補助医療全般について定めた法
律を考えているために、代理出産で生まれた子の法的地位以外の論点も議
論の対象となっており、意見集約に時間がかかっているという側面もある
ようです。
今回の自民党内の議論でも、3案のうちから1案を排除したにとどまって
おり、法案化には時間がかかりそうですが、代理出産によって生まれた子
の法的地位が「市役所職員に気付かれるかどうか」で決まってしまうのは、
子供にとっても、夫婦にとっても良い形とはいえません。合意の得られた
部分からの法整備が求められます。
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■ なっとく!法律相談 第690回
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「賠償責任がありますでしょうか?」
□相談□
ある店舗を運営しています。イベントでの出店話をある企業様から頂き、
2週間出店させていただくことで合意したのですが、出店できない事情が
発生してしまい断ったところ、賠償責任や裁判の話になりました。当店が
負う債務が発生するのかお教えいただきたく思います。ちなみに、1、出店
まで3週間前でのお断りでした。2、契約書は無く口約束のみの合意です。
3、口約束時にキャンセルについての違約金やトラブル時の賠償についても
説明は一切ありません。
(30代:男性)
□回答□
口約束でも、「申し込み」と「承諾」があれば法律上は契約が成立しま
す。契約書はそれを示す、いわば証拠のようなものです。相談者の場合、
イベントに出店するということが契約における債務(契約上しなければな
らない義務の内容)になります。となれば、相談者の事情によってキャン
セルした場合、法律上は債務不履行による損害賠償請求をされる可能性が
あります(民法415条を参照。場合によっては不法行為に基づく損害賠償請
求もありえます。民法709条を参照)。
もっとも、損害賠償請求は「損害」があって初めて請求できるものです。
イベントへの出店が事前にキャンセルされた場合、損害額を確定させるの
が難しく、そのため、契約書や事前の説明などで予め違約金やキャンセル
料を規定しておくのが一般的です。こうした規定が無い場合、相手方企業
が損害額を算定した上で請求されることになると思われます。
例えば、スペースの確保や広告・宣伝など出店の準備に掛かった費用。
出店によって来場者から得られたであろう利益などが挙げられます。イベ
ントの3週間前のキャンセルでは、一般的に考えて、準備が進められ、さ
まざまな費用が生じている段階と思われます。また、替わりの出店者を探
すのも困難になるタイミングだと考えられます。となれば、これまで述べ
た項目についての請求があり得ることになります。
しかしながら、契約書などが無く、キャンセル時の取り決めがないこと
は相手方企業にとっても悩みどころではないかと思われます。出店できな
かった債務不履行がある点には配慮しつつ、どのような損害があったかを
確認し、その負担について再交渉するのがよいのではないかと思われます。
解決が困難な場合、民事調停を活用して裁判官や調停委員の助力を得なが
ら、解決を図る方法もあります。訴訟よりも手続きが簡便で、費用もさほ
ど掛からないという利点があります。
[関連情報]
・明記されていなくても罰金は払う必要はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/621.php
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■ 法律クイズ 第376回 【問題】
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「先生から保護者に対する損害賠償請求は認められるか?」
ある子供の両親が、先生の対応について学校や教育委員会に対して様々
な苦情を申し立てました。例えば、保護者が記入の上、学校に提出する
「連絡帳」に「悪魔のような先生だ」と書き込んだり、教育委員会に苦情
を言う場面では「最低の先生だ」と言ったりしました。さらには、警察署
に対して被害届の提出も行いました。
これらの行為に対して、さすがに頭を痛めた先生は名誉棄損や侮辱があ
るとして、両親に対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を行い
ました。
この請求は認められたでしょうか?
1. 認められた
2. 認められなかった
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 議事録から見る会社法
第31回「報告事項及び一括回答に関する質疑応答(2)」
前回は、報告事項及び一括回答に関する質疑応答について、役員の説明義
務が生じる場合とその例外についての説明をしました。今回は、報告事項
及び一括回答に関する質疑応答について株主総会議事録へ記載する場合の
記載例を交えて説明していきたいと思います。
■記載方法
報告事項及び一括回答に関する質疑応答の株主総会議事録への記載方法
については法令で定まった方式があるわけではありません。したがって、
株主が分かりやすいように記載すれば足ります。
記載方法については、実務上、4つのパターンが考えられます。
(1)質疑応答があった旨のみを記載する方法
(2)株主からの質問内容のみを記載する方法
(3)株主からの質問内容と役員の回答内容を具体的に記載する方法
(4)株主からの質問内容、役員の回答内容及び質問者名・回答者名を記載す
る方法
確かに株主総会議事録には質疑応答の内容を簡潔に記載すべきです。し
かし、株主に分かりやすいように記載するためには、株主からの質問内容
と役員の回答内容を具体的に記載すべきではないかと思われます。
質疑応答が少ない場合には株主総会議事録の中に全て記載してしまえば
いいですが、質疑応答が多数ある場合には、別紙に質疑応答をまとめてし
まうことも方法の1つではないかと思われます。
なお、株主総会に出席している株主は基準時前の株主であり、株主名簿
上の株主とは限らないことから、質問者名については、記載をするか否か
はどちらでもよいと思われます。回答者名についてもどちらでもよいです
が、実務では記載することが多いようです。
■記載例
□株主からの質問内容と役員の回答内容を具体的に記載する方法
┌───────────────────────────────┐
│ ○○株式会社第×期定時株主総会議事録 │
│ │
│ 平成○○年6月27日(木)午前10時から○○県○○市○○区 │
│ △丁目△番△号 当社本店○階大会議室において、○○株式会社 │
│ 第×期定時株主総会を開催した。 │
│ 定刻、定款の定めにより取締役社長A議長席につき、開会を宣 │
│ した。 │
│ 議長は、株主の出席状況について次の通り報告するとともに、 │
│ 本総会は議案の決議に必要な会社法および定款の定足数を満たし │
│ ている旨を報告した。 │
│ 1,株主の出席状況等 │
│ ・・・・・ │
│ │
│ 2,出席者 取締役 A,B,C,D,E 及び F の ○名 │
│ │
│ 続いて、議長は、監査役会の監査報告を求めた。 │
│ 監査役 甲 は、第×期事業年度の監査の方法及び結果は別添 │
│ の第×期定時株主総会招集通知に記載の通りであり、また、 │
│ 本総会に提出される議案及び書類はいずれも法令及び定款に適 │
│ 合し、不当な事項は認められない旨報告した。 │
│ │
│ 報告事項 │
│ │
│ 1. │
│ 株主の事前質問事項である配当政策、資金繰り、借入金、労 │
│ 使関係などについて、議長指名により代表取締役副社長 C │
│ から回答がなされた後、議長は質疑を求めたところ・・・・・ │
│ 次に報告事項に関し、別紙要約のとおり、株主から質問があ │
│ り、これに対して議長及び担当取締役が説明を行った │
│ ・・・・・ │
│ 以上 │
│ │
│<別紙> │
│ 質疑応答は以下のとおり。 │
│ 1.販売不動産に関する質問 │
│ コストダウンの方法とその成果について説明されたい、と │
│ の質問が出された。 │
│ 議長は、土地の仕入れ価格、工事費、宣伝広告費の抑制に │
│ 努めた結果、原価率が下がり、コストダウンに繋がったとの │
│ 説明を行った。 │
│ 2. │
│ ・・・・・ │
└───────────────────────────────┘
文章形式で記載しましたが、より簡潔に記載するためには、表でまとめ
たりすることも考えられます。
□株主からの質問内容、役員の回答内容及び質問者名・回答者名を記載す
る方法
┌───────────────────────────────┐
│ 事前質問に対する説明が終了し、議長は議場に質問を促し、質 │
│ 疑応答に入った。質疑応答の要旨は以下のとおり。 │
│ 質問要旨(X氏) │
│ 第×期の短期借入金が前期に比べ増加した理由及び借入先銀行 │
│ が拡大した理由を説明せよ。 │
│ 応答内容(取締役C) │
│ 割引手形を当座貸越の方に変更したためである │
└───────────────────────────────┘
□説明義務が生じないことを前提とした記載した例
<特定事項ではない場合>
┌───────────────────────────────┐
│ 議長は、事前の質問内容が抽象的、包括的であるので、質問者 │
│ を含めて直接、具体的な質問を受ける旨を告げ、質疑応答に入っ │
│ た。 │
│ 株主 △株式会社の赤字解消の目処について │
│ 社長及び専務から、・・・・・旨の回答を行った。 │
└───────────────────────────────┘
抽象的・包括的であれば、説明義務が生じないことは先ほど述べたとお
りです。そこで、株主に具体的な質問をするよう注意を促しています。
<事前質問に基づいて会場で質問をした場合>
┌───────────────────────────────┐
│ 事前質問に基づいて、株主X氏から事業報告の記載事項、貸借 │
│ 対照表、株主資本等変動計算書及び個別注記表の項目について質 │
│ 問があった。 │
│ これについて、議長は・・・・・と述べた。 │
└───────────────────────────────┘
これは、事前質問をした株主でも会場で質問をしなければ、役員に説明
義務は生じないという前提で質問を取り扱っています。そこで、「事前質
問に基づいて・・・質問があった」という記載の仕方をしています。
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■ 法律クイズ 第376回 【解答】
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「先生から保護者に対する損害賠償請求は認められるか?」
□解答□
2. 認められなかった
設問は、実際に争われた損害賠償請求の事案です(参照:さいたま地裁熊
谷支部平成25年2月28日判決 判例時報2181号)。
結果としては、損害賠償請求は認められませんでした。その理由は、簡
単に言えば、連絡帳へ記載や教育委員会でのやり取りは、社会的評価を低
下させる内容だったけれども、いずれも「公然性がない(広く流布するタイ
プのものではない)」ために、名誉棄損とはならないとするものでした。侮
辱についても否定されています。
そして、不法行為とするほどの内容ではないとして損害賠償請求も否定
されることとなりました。
教育現場における苦悩が透けて見える裁判例となっています。
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