「知らなきゃ損する!面白法律講座」第705号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2014年05月12日 第705号
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発行部数: 18,494部(まぐまぐ 13,094部、melma! 5,400部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第60回
「パチンコの出玉を操作することは許されるのか?」
□ なっとく! 法律相談 第693回
「家事審判の既判力について」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1337.php
□ 法律クイズ 第379回 【問題】
「相続税対策で養子を増やすことは可能でしょうか?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0821.php
□ 議事録から見る会社法 第34回
「決議事項の上程及び審議(3) ~取締役及び監査役選任の件1~」
□ 法律クイズ 第379回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第60回「パチンコの出玉を操作することは許されるのか?」
パチンコ店の店員を殴るなどしたとして京都府警京丹後署は5月5日、暴
行容疑で、京丹後市弥栄町の建築業の男を逮捕しました。男は、同市内の
パチンコ店で、店員に「玉がぜんぜん出ない。遠隔操作してんのか」など
と因縁を付け、店員2人に殴る蹴るの暴行を加えたそうです。
「パチンコ店が出玉を操作している」という噂は、かねてからあります
し、実際に検挙者も出ています。今回はパチンコ店と出玉の操作の関係に
ついて、取り上げてみます。
法令上、ぱちんこ遊技機(パチンコ台)については、厳しい規制がかけ
られており、遊戯球(パチンコ玉)の発射速度から、出玉の数に至るまで
規制がなされています(風営法20条、風営法施行規則9条)。例えば、出
玉については、発射した遊戯球の0.5倍以上2倍以下と定められています
(10時間連続して発射したときの結果)。
また、「遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技
機」や「遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるお
それが著しい遊技機」は、「著しく客の射幸心をそそる」遊技機として、
設置が禁止されています(風営法20条1項、風営法施行規則9条)。ただ、
不思議なことに、風営法20条1項の違反については、営業許可取消や営業
停止の処分はあるものの(風営法26条)、罰則がなく、違法なパチンコ台
を設置したからといって、直ちに処罰されるわけではありません。
そのため、出玉を遠隔操作するための機器をパチンコ台に取り付ける行
為を「無承認構造設備変更」(風営法9条)として取り締まるのが通例と
されています。こちらにはきちんと(?)罰則があり、1年以下の懲役も
しくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます(風営法50条1項)。
上記の「出玉の遠隔操作」は、パチンコ店側が大当たりの確率を操作す
るなどして、特定のパチンコ台で多く(少なく)玉を出すことですが、古
典的な方法として、パチンコ台に打ち付けられている釘(遊戯くぎ)の向
きを調整することで、抽選回数を増減させ、結果として出玉を操作する方
法があります。
このような「釘調整」は、パチンコ店で日常的に行われているといわれ
ていますが、こちらも本来は許されません。釘の変更は、「遊技機の性能
に影響を及ぼすおそれがあるもの」として、当局の承認なくして行うこと
はできないからです(風営法20条10項、同法9条、風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内
閣府令6条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈
運用基準)。「微調整」レベルは黙認されているようですが、明らかに釘
を曲げているケースでは、摘発例もあります(2007年埼玉県飯能市のパチ
ンコ店など)。
利用者の側も、法令がイメージするような、画一的な「利用者の技術と
確率のみで出玉が決まる台」ではなく、「他の台より当たる台」を求めて
いる面があり、法令通りの運用が利用者の希望通りではないというところ
はありますが、パチンコをめぐる悲惨な事件・事故のニュースを目にする
につけ、法令に沿った適正な運用がなされることを望まずにはいられませ
ん。
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■ なっとく!法律相談 第693回
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「家事審判の既判力について」
□相談□
家事審判に既判力はあるのでしょうか?
(10代:男性)
□回答□
既判力とは、確定判決が有する後訴(控訴や上告での裁判など)での通
用力、あるいは基準性のことを意味します。
例えば、AさんとBさんとの間で、特定の土地の所有権の確認をする裁判
(簡単に言えば、誰がその土地の所有者であるかを争う裁判)を行い、そ
の確定判決が出てAさんの所有であるとされたとします。そうすると、Aさ
んとBさんとの間で、同じ土地について判決内容と異なる当事者の主張や
裁判所の判断が許されなくなるものです。したがって、裁判所が「やっぱ
りBさんの所有である」と判断したり、Bさんが「やはり私に所有権がある」
との主張ができなくなります。
この既判力が生じる理由は、大きくは2つあるとされます。1つは、判決
によって確定された権利・法律関係を明確に決めることで、再度争わせる
煩雑さを回避する事です。要は、蒸し返しを防ぎ、きちんと決着をつける
ために与えられた制度的な効力です。もう1つは、裁判という形式で、両
方の当事者が主張を尽くして、それに対して裁判所が客観的に権利関係を
審理するという手続的保障がなされたのであるから、蒸し返すべきではな
いという点です。
したがって、この2つの理由を背景に、「蒸し返しを防がせるため」かつ
「手続的保障が十分にある」
(1)確定終局判決
(2)訴訟費用に関する決定(民事訴訟法69条)
(3)支払督促に対する異議却下決定(民事訴訟法394条)
などには既判力が生じるとされます。
他方、家事審判については、基本的に既判力が認められないという考え
方が一般的です。これは、家事審判は一般的な民事訴訟とは異なり、当事
者の感情的な対立などをも解消し合意を形成していこうとする側面が強く、
「当事者が主張を尽くし、裁判所が客観的に権利関係を確定させる」とい
う手続的保障が充足されにくい制度であるためとされているからです。
ただ、手続的保障が制度的に充足されていて、実質的に一般的な裁判と
変わらない「調停に代わる審判」(家事事件手続法284条など)には既判
力が生じるとされています。
[関連情報]
・家事事件手続法
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo275.php
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■ 法律クイズ 第379回 【問題】
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「相続税対策で養子を増やすことは可能でしょうか?」
資産家のAさんは、自らの死後における相続税の負担を減らそうと、た
くさん養子をもうけ相続税の基礎控除額を増やせば、相続税は減るのでは
ないかと考えました。
このAさんの考えは正しいでしょうか?
1. 民法上の規定では、養子の数に制限はないため正しく、養子を増やせば
増やしただけ相続税は減る
2. 民法上は養子の数に制限はないが、相続税法上は制限があり、基礎控除
は無限に増えるものではない。そのため、相続税の支払いを減らすこと
には限界がある
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 議事録から見る会社法
第34回「決議事項の上程及び審議(3) ~取締役及び監査役選任の件1~」
取締役及び監査役は株主総会決議によって選任される必要があります
(会社法329条1項)。委員会設置会社以外の会社では、取締役の任期は2年
(会社法320条1項)、監査役の任期は4年(会社法336条1項)であり、委員
会設置会社では取締役の任期は1年(会社法402条7項)です。したがって、
委員会設置会社では毎年の定時株主総会において、委員会設置会社以外の
会社では、少なくとも2年に1回は定時株主総会において取締役あるいは監
査役の選任をする必要があります。
そこで、取締役及び監査役を選任するときは、取締役及び監査役選任の
議案を上程・審議・決議を経なければならず、それを株主総会議事録に記
載する必要があります。
■選任方法
取締役や監査役の選任方法としては、各取締役及び監査役を個別に選任
していくことが論理的には正しいようにも思えます。しかし、株主総会の
効率的運営や株主の手間の省略という観点から、一括して選任する方法が
近時では定着しています。一括選任については裁判例においても有効とさ
れています(名古屋高判平成12年1月19日)。
ただし、取締役及び監査役の選任を議長の指名に一任する決議をするこ
とについては注意が必要です。このような決議はあくまで株主総会が議長
に取締役及び監査役の選任権限を付与するだけです。議長の指名だけで終
わった場合には、取締役及び監査役の選任の決議が行われていないとして、
株主総会決議取消原因(会社法831条)となるおそれがあります。したがっ
て、仮に議長に指名を一任するのではなく、一任決議は取締役及び監査役
の候補者の選定を議長に委ねる決議とし、その後、議長が提示した候補者
に従い株主総会の選任決議をした方がよいと思われます。
■就任承諾の方法
株式会社と役員及び会計監査人との法律関係は、委任の関係にあります
(会社法330条)。したがって、株主総会の選任決議だけでは法律的効力は
生ぜず、選任された役員及び会計監査人の就任の承諾が必要です(民法643
条)。取締役・監査役・代表取締役・特別取締役又は会計参与・会計監査
人の就任による変更の登記の申請の際には、申請書に就任承諾書を添付し
なければなりません(商業登記法54条1項、2項1号)。
実務においては、株主総会議事録に取締役及び監査役が就任の承諾をし
た旨の記載がある場合にはその議事録をもって就任を承諾したことを証す
る書面とすることができる、という取り扱いをしています。
株主総会議事録において、就任を承諾した旨を記載する場合には、選任
された取締役及び監査役が株主総会の場で就任承諾の意思表示を何らかの
方法でする必要があります。具体的には、取締役及び監査役が選任後の就
任の挨拶をした場合には、就任の承諾をする旨の直接の言及がなくとも、
挨拶により就任の承諾の意思表示があったと取り扱うことは問題ないと思
われます。
株主総会の場に取締役及び監査役が出席していない場合には、株主総会
議事録に就任の意思表示を記載することができませんので、別途、就任承
諾書をとることとなります。
次回は株主総会議事録への記載についての具体例の説明をしたいと思い
ます。
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■ 法律クイズ 第379回 【解答】
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「相続税対策で養子を増やすことは可能でしょうか?」
□解答□
2. 民法上は養子の数に制限はないが、相続税法上は制限があり、基礎控除
は無限に増えるものではない
相続したからといって、必ず相続税が生じるわけではありません。一定
額以内の相続財産であれば相続税が発生しない仕組みになっており、この
相続税がかからない範囲の相続財産が基礎控除額となります。簡単にまと
めると、基礎控除額は「1000万円×法定相続人の数+5000万円」で計算さ
れます。
そのため、法定相続人の人数が増えれば非課税の相続財産が増える仕組
みになります。
法定相続人は、配偶者、実子・養子などの子供、父母、祖父母、兄弟姉
妹(その子供)です(民法887条、889条、890条、900条、907条)。養子に
ついては、養子を取ることのできる資格については規定されていますが、
その人数については規定されていません(民法729条参照)。したがって、
所定の手続きを経れば増やせる養子を増やせば基礎控除額が増えそうにも
見えます。
ところが、相続税法15条2項において、基礎控除額を算定する場合、実子
がいる場合は養子の数は1人まで。実子がいない場合は2人までしかカウン
トされません。そのため、設例のAさんのように養子を増やして相続税を免
れようとすることはできないと言えます。
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