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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第727号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年11月17日                        第727号
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 発行部数: 18,100部(まぐまぐ 12,717部、melma! 5,383部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第82回
   「サンゴの密漁は何法違反なの?」

  □ なっとく! 法律相談 第715回
   「更地にある柿、栗などを根こそぎ持っていかれた場合の
    対処方法は?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1391.php

  □ 法律クイズ 第401回 【問題】
   「命の金額は?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0876.php

  □ 議事録から見る会社法 第56回
   「取締役会議事録の記載事項(1)」

  □ 法律クイズ 第401回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第82回「サンゴの密漁は何法違反なの?」

  報道によれば、小笠原諸島周辺海域などで中国漁船によるサンゴの密漁
 が横行している問題で、海上保安本部は11月7日、台風が遠ざかった周辺海
 域に約200隻の中国漁船が再び接近しているのを確認し、巡視船での警戒を
 強めたとのことです。中国ではアカサンゴを加工した装飾品の人気が高ま
 っており、高級品は1グラムあたり1万元(約19万円)で取引されており、サ
 ンゴバブルの様相を呈しているといわれています。今後ますます中国漁船
 による大規模な密漁が行われることが懸念されています。
  今回はこのような密漁がどのように規制されているのかについてみてい
 きたいと思います。

  まず、外国人による日本の排他的経済水域における漁業を規制する法律
 として、「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に
 関する法律(漁業主権法)」があります。排他的経済水域とは、海をもつ沿
 岸国が、天然資源など経済的なことを、自国の支配下におくことができる
 という海域のことを指し、沿岸から最大200海里が水域として設定されるこ
 とが認められています。
  漁業主権法第4条で外国人の漁業を禁止しており、違反した場合には一千
 万円以下の罰金に処されます(同法18条)。但し、担保金等が提供された場
 合には、違反者は釈放され、船舶や押収物は返還されることになっていま
 す(同法24条)。

  外国人漁業の規制に関する法律(外国人漁業規制法)においても、外国人
 の漁業を原則として禁止(法3条)し、寄港の制限を行っています(法4条)。
 違反した場合には、三年以下の懲役もしくは400万円以下の罰金が科されま
 す(法9条)。
  さらに、漁場の利用を調整し漁業の発展を目的とする法律として漁業法
 が存在します。漁業法では、漁業権という、一定の場所で特定の漁業を一
 定の期間排他的に営む権利が設けられています(法6条)。他人の漁業権を侵
 害した場合は、20万円以下の罰金に処せられます(法143条1項)。

  また、サンゴを採る行為は、自然環境保全法違反となる場合もあります。
 自然環境保全法では、特定の地域内において動物の捕獲、殺傷、卵の採取
 や損傷を禁じています(法17条1項10号)。サンゴは植物のように見えますが、
 イソギンチャクの一種であって動物と定義されていますので、本号が適用
 となります。違反した場合は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科
 されます(法53条1項)。

  今回のサンゴの密漁は、少なくとも漁業主権法、外国人漁業規制法、漁
 業法に反する行為となり処罰されることになります。
  しかし、アカサンゴの売り上げが数千万円といわれているところ、数百
 万円の担保金や、一千万円以下の罰金は、利益に比べて金額が低く、あま
 り抑止効果となっていないのが現状です。
  そこで、水産庁は、関係法令の罰金や保釈の条件となる担保金を引き上
 げるといった法改正の検討に入りはじめているようです。


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■ なっとく!法律相談 第715回
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 「更地にある柿、栗などを根こそぎ持っていかれた場合の対処方法は?」

 □相談□

  実家跡地の柿の木を見に来たら1個も無く、栗もみょうがも綺麗さっぱり
 盗まれていました。それどころか、植木も掘って持っていかれてしまいま
 した。こういうのは被害届なり法的に何とか出来るものなのでしょうか??


                          (30代:男性)


 □回答□

  秋の味覚を根こそぎ持っていかれてしまったということ、ご相談ながら
 残念でなりません。ご相談では、ご実家の跡地とのことですから、私有地
 であると拝察します。

  そこになっている果実や植木などは、当然私有地の持ち主の所有物とな
 ります。したがって、私有地に侵入し、柿の実や、栗、植木などを持って
 いくことは窃盗罪(刑法235条)となります。

  補足的に申し上げれば、私有地に管理者の許可無く立ち入る時点で住居
 侵入罪(刑法130条)も成立しますが、この罪は侵入者が窃盗を働いた時点で、
 窃盗罪に吸収される関係にあるため成立はしません。

  上記のように窃盗罪は成立しますから、被害届などを警察に出されるこ
 とをおすすめいたします。

  ここまでは刑法上の話になります。仮に、柿や栗を持ち出した人物を見
 つけ出した場合、民法上の責任を追及することも可能です。具体的には、
 私有地に立ち入り、果実などを持ち出すという不法な行為によって、本来、
 ご相談様が得るはずの利益(果実を食べたりすること)が侵害されたのです
 から、得られるはずだった利益について、不法行為に基づく損害賠償請求
 が可能です(民法709条、415条)。
  もっとも、今回のケースでは損害賠償請求をしても、本来得られるはず
 だった柿や栗などをお金に換算した程度ということになりそうです。訴訟
 手続を用いて請求するのは費用倒れになる可能性が高いため悩ましいと言
 えます。

  法的解決とは言えませんが、今後更地への侵入者を防ぐ意味でも、果実
 などの収集と禁ずる旨の立て看板を立てておいたり、防犯カメラを設置し
 ておくなどの善後策を講じておくのも一つの方法かもしれません。



  [関連情報]
  ・子供の遊び場になっている更地、所有者に柵の設置義務はないの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/492.php



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■ 法律クイズ 第401回 【問題】
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 「命の金額は?」

  交通事故の損害賠償請求で、日本国内における最高金額はいくらでしょ
 うか?

 1. 約5億円

 2. 約25億円


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第56回「取締役会議事録の記載事項(1)」

  今回からは具体的に取締役会議事録に記載すべき内容についての説明に
 入りたいと思います。

 ■議事録記載事項は会社法上規定されているか?

  今回は取締役会議事録の記載事項として法令上定められている事項につ
 いての概略を説明したいと思います。
  会社法上、取締役会議事録については、「取締役会の議事については、
 法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって
 作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又
 は記名押印しなければならない。」(会社法369条3項)と規定するのみで、
 具体的な規定はありません。

 ■記載事項は法令に記載されているか?

  会社法に記載事項の規定はありませんが、会社法施行規則101条1項に
 「この条の定めるところによる」との規定があります。そして、具体的な
 要件については会社法施行規則101条3項に規定があります。

 1. 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行
   役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場
   合における当該出席の方法を含む。)(会社法施行規則101条3項1号)
 2. 取締役会が特別取締役による取締役会(会社法373条2項)であるときは、
   その旨(会社法施行規則101条3項2号)
 3. 取締役会が、招集権者以外の取締役の招集の請求を受けて招集された場
   合等の場合はその旨(会社法施行規則101条3項3号イ~リ)
 4. 取締役会の議事の経過の要領及びその結果
 5. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、
   当該取締役の氏名
 6. 次に掲げる、取締役会において述べられた意見または発言があるときは、
   その意見または発言の内容の概要(会社法施行規則101条3項6号イ~ヘ)

   イ. 競業取引(会社法356条1項1号)、取締役と会社との直接取引(会社
     法356条1項2号)又は取締役と会社との間接取引もしくはその他の
     利害相反取引(会社法356条1項3号)をした取締役による、当該取引
     についての重要な事実の取締役会に対する報告(会社法356条2項)。
     委員会設置会社における執行役の場合も同様である(会社法419条
     2項、会社法356条2項)。
   ロ. 監査役設置会社及び委員会設置会社以外の取締役会設置会社にお
     いて、株主が会社法367条2項の規定により取締役会の招集の請求
     をした場合において、取締役会に出席した株主が述べた意見(会社
     法367条4項)
   ハ. 計算書類等を承認する取締役会において、会計参与が述べた意見
     (会社法376条1項)
   ニ. 監査役が、取締役が不正の行為をし、もしくは当該行為をするお
     それがあると認めたとき、または法令もしくは定款に違反する事
     実もしくは著しく不当な事実があると認めたときの取締役会への
     報告(会社法382条)
   ホ. 取締役会において監査役が述べた意見(会社法383条1項)
   へ. 監査委員が、取締役が不正の行為をし、もしくは当該行為をする
     おそれがあると認めたとき、または法令もしくは定款に違反する
     事実もしくは著しく不当な事実があると認めたときの取締役会へ
     の報告(会社法406条)

 7. 取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は
   名称
 8. 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名

  このように会社法施行規則では記載事項について詳細に規定されていま
 す。今回は、通常の取締役会議事録の記載事項について説明しました。次
 回は、取締役会の決議の省略や報告の省略があった場合の記載事項につい
 ての説明をしたいと思います。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第401回 【解答】
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 「命の金額は?」

 □解答□
 1. 約5億円

  裁判としてはポピュラーな交通事故の損害賠償請求事件。この種の事件
 における最高金額は横浜地裁平成23年11月1日判決の5億843万円となってい
 ます(2013年12月9日付「保険毎日新聞」より)。
  男性の開業医が酩酊し、道路を横断中に交通事故に遭遇し死亡した事案
 でした。職業や事故前の収入状況などを考慮され、金額が高くなったとい
 う経緯があります。ただ、「極めて高い事案でも」5億円。
  ふと、命の重みを考えさせられます。


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       開講まであと4日!「パラリーガル養成講座 Bプラン」
          『パラリーガル養成講座Q&A』 
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 こんにちは。『パラリーガル養成講座大阪校』担当の石井です。
 10月期パラリーガル養成講座 Bプランは、11/21(金)からスター
 トします!今回は『Bプラン』について、これまで皆様から寄せられた質
 問にお応え致します。

 =================================
 
 Q1.Bプランの科目を教えてください
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 A1.Bプランは、『基礎コース』と『応用コース』がセットになったお
 得なプランです。
 基礎コースの科目は
 ・『刑事事件の流れ』(4時間)
 ・『家族法・家事事件』(8時間)
 ・『民事事件』(8時間)
 ・『書式講座』(8時間)
 ・『破産申立』(6時間)
 ・『就活Basic講義』(8時間)
 応用コースの科目は
 ・『破産管財』(10時間)
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 Q2.Bプランはどのような人に向いていますか?
 ───────────────────────
 A2.Bプランは、入門コースを受講されたことを前提としているので、
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