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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第755号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年07月06日                        第755号
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 発行部数: 18,246部(まぐまぐ 12,862部、melma! 5,384部)
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 【アンケートへのご協力ありがとうございました】
 
 前回(6/29)配信分のメルマガにて、アンケート実施のお知らせをいたし
 ましたところ、多くの皆様にご協力いただきました。
 誠にありがとうございました。
 皆様からいただいた貴重なご意見は、今後の誌面づくりの参考にさせて頂
 きます。今後とも、当メルマガをどうぞよろしくお願いいたします。

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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第12回
   「独居入室」

  □ なっとく! 法律相談 第743回
   「万引きしたことは必ず学校に連絡される?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1457.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第110回
   「遺族年金の男女格差条項、判断を最高裁へ」

  □ 法律クイズ 第429回 【問題】
   「公務員の労働三権ってどうなってるのか?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0942.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第11回
   「執行猶予の取消」

  □ 議事録から見る会社法 第84回
   「決議事項 ~内部統制システムの決議1~」

  □ 法律クイズ 第429回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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  第12回「独居入室」

  前に書いたように、刑務官の誰からも所内生活の説明などまったくない
 ままに、一人の刑務官に連れられて行った先は、トイレ付の待合室みたい
 な部屋であった。ドアのないトイレが併設された薄暗い小部屋の長椅子に
 腰かけて待っていると、リトマス試験紙のような紙切れを渡され、小便を
 かけるように言われる。簡易な尿検査である。

  その後、その向かいにある医務室へと入ると、刑務官からの問診となる。
 問診というか、拘置所らしい質問といった方が正しいかもしれない。「指
 はそろっていますか?」「はい」、「刺青はないですか?」「ありません」、
 「先生だからないですよね。では一応規則となっていますので聞きますが、
 玉はどうですか?」
  私には意味が分からず「はぁ?」と問い返すと、「陰部に玉を入れてませ
 んか?これも先生だからないでしょ?」「ありません」ときっぱりと返答。
 別に返答の結果を確認されるわけではない。

  次に、体重及び身長の測定となる。さらに血圧測定も行われた。逮捕前
 の一時期血圧が高くなり、降圧剤を1週間服用していたのだが、その後落ち
 着いていたので薬はやめていた。ところが、この日の血圧は、95-178で、
 驚いた刑務官が奥にいる医師を呼びに行った。医師による2回目の測定も同
 じ結果だった。
  高血圧の既往歴の説明をしたが、「初めての所で興奮しているのでしょ
 う。とりあえず毎朝測定して様子を見ましょうか」と、私の説明はまった
 く無視された。確かに初めての拘置所で興奮してはいるけれども、身柄拘
 束は既に2か月近くなんだから、さほどの興奮ではないと思うのだが。
  翌朝の測定結果は95-190と悪化し、さらにその翌朝も90-170と高い測定
 値のままであった。それでも何かしてくれるわけではなく、その次の朝か
 らは測定すらなくなってしまった。面倒くさいから私もそのままにしてお
 いた。

  身体検査の後は、いよいよ独居に入る。医務室を出てまっすぐに行くと、
 ぐるりと高い塀に囲まれた一区画があり、そこの上部に「拘置監」と書か
 れた入り口がある。刑務所区画、拘置所区画、事務区画の三区画があるの
 である。拘置監入り口をくぐれば、いよいよ世間から隔離されるのだ。警
 察での代用監獄も世間からの隔離状態であったが、拘置所となると、ます
 ますその感が強くなる。

  入り口からは20メートルほどの廊下がまっすぐに伸びている。廊下の左
 側には腰高窓が並び、右側には何かの作業などを行う部屋がいくつか並ん
 でいる。後日、出廷する際の着替えを行ったりする部屋、洗濯などをする
 部屋だと分かった。
  この小部屋を右に見ながら行くと、小部屋がとぎれた所に階段があり、
 階段脇には風呂屋の番台みたいな設備があり、そこに刑務官が座っている。
 その先、つまり廊下の突き当りには、別の頑丈な扉がある。女子房への入
 り口である。
  刑務官が着席する番台の向かいから、さらに廊下が伸びている。つまり、
 Tの字を時計回りに90度回転させた形で廊下があり、二つの線の接点に番台
 があるということになる。Tの字の書き出し部分が女子房入り口である。

  番台の前から伸びている廊下の左側の手前二つの部屋は風呂場で、さら
 にその先に18室(だと思う)の独居が並んでいる。番台にいる刑務官から見
 渡すことができるように造られている。廊下の右側には腰高窓が並び(一部
 は壁)窓の向こうは庭となっていた。風呂場の隣の部屋、つまり番台からも
 っとも近い独居に入った。

  ところが入室してからわずか1~2分で、部屋を替えるとの指示を受け、
 自分の荷物も届いていない状態だから、身一つでの転房となった。入室か
 ら最短時間での転房記録ではないかと思う。風呂場の隣で、入浴日にはう
 るさいだろうとの配慮からだった。そのような配慮もしてくれるのかと感
 心した。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第743回
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 「万引きしたことは必ず学校に連絡される?」

 □相談□

  私は昨日万引きをしてしまいました。私の学校(私立)がそのお店の責任
 者の娘さんと同じだったため、先方の気を悪くさせてしまいました。ただ、
 学校が厳しいということも分かっていたのか、学校に連絡はしないと言わ
 れ安心しました。
  警察を呼ばれて事情聴取をして指紋や、署名、住所、写真を撮られたり
 など、罪の重さを実感しました。そこで質問なのですが、これは学校側に
 連絡が本当にいかないのか、いかなかったとしても私の万引きの情報を学
 校側が入手することはありますか?また、犯罪歴として残り、一生苦しむの
 でしょうか?本当にこんな馬鹿な質問するのも身の程を知れといわれるのも
 承知ですが、ご回答願えませんか?


                        (10代:女性)


 □回答□

  お店側が「学校には連絡しない」と言っているのであれば、お店側から
 学校に連絡がいくことはないと考えられます。もっとも、後に心変わりが
 あって学校へ連絡が入ることは否定できません。ご相談からは大変反省さ
 れているようですし、再度しっかり謝罪をして、その際に学校への連絡は
 しないでほしい旨を伝えるのは一つの方法かと思います。

  一方、警察側から学校に対して連絡が入るかどうかについてですが、警
 察が連絡する、しないをどのように言っているかによると思われます。
  ご質問内容からは詳細はわかりかねますが、単純に指紋採取や住所聴取
 などの取調べだけであれば、いわゆる微罪処分となっているものと思われ
 ます。微罪処分とは、通常は事件を検察に送致(未成年の場合は家裁送致)
 するべきところを、警察での処理にとどめることを言います。微罪処分と
 していた場合、警察かぎりで手続きが終わるため、警察が学校への連絡を
 しないと明言していれば、学校が万引きを知ることはないと考えられます。

  しかしながら、万引きの件が家裁送致という扱いになっている場合、家
 庭裁判所から学校に対して生活状況の問い合わせが入るので、この過程に
 おいて学校側が万引きの件を知ることになると思われます。

  まとめると、警察が学校への連絡をするかどうかを確認すること。そし
 て、万引きの件が家裁送致とはなっておらず、いわゆる微罪処分となって
 いるかを確認することが必要になります。通常、家裁送致になっている場
 合、その旨の説明があります。ご相談内容にはこの点の言及がないため、
 おそらく微罪処分となっていると思います。警察から学校への連絡が入る
 ことは、さほど心配することはないでしょう。基本的に、学校側から警察
 に対して万引きの有無を確認することはないと思いますので、この点は心
 配しなくてよいと思われます。

  犯罪歴が一生付きまとうかどうかについては、過去の法律相談をご参照
 ください。
 http://www.hou-nattoku.com/consult/1438.php
 微罪処分にとどまっている場合、法律上不利益を受けることは基本的には
 ありません。しかし、事実としての前科は消えません。
  学校に連絡が入るかどうかは別として、万引きは犯罪です。もう一度心
 から反省して、二度とこうした過ちを犯すことなく、これからの人生を前
 に向かって歩んでください。


  [関連情報]
  ・警察で説諭を受けたけれど、リストに載ったりするの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/424.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第110回
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 「遺族年金の男女格差条項、判断を最高裁へ」

  遺族補償年金の受給要件として、妻には年齢を問わないのに、夫は55歳
 以上と制限した地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲
 法に違反するかが争われた訴訟で、原告の男性が、男女差の規定を合憲と
 判断した大阪高裁判決を不服として最高裁に上告しました。今回はこの問
 題についてとりあげたいと思います。

  当時会社員だった男性が51歳の時に当時公務員だった妻が自殺し、その
 自殺は公務上の災害と認定されました。そこで男性は、地方公務員災害補
 償基金に地方公務員災害補償法(以下「地公災法」といいます。)31条に基
 づいて遺族補償年金を申請しました。
  ところが、地公災法では、遺族補償年金を受けることができる遺族を職
 員の死亡当時にその収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、
 孫、祖父母、及び兄弟姉妹と定めていて(32条1項)、さらに、但し書きにお
 いて「夫、父母、祖父母」については60歳以上(当分の間55歳以上)である
 こと、を要件としています。当時51歳だった男性は、要件を満たさないと
 して遺族補償年金は支給されませんでした。男性は、夫にのみ年齢要件を
 課すこの制度は不合理な差別にあたり、憲法14条に反するとして、不支給
 の取り消しを求めて訴えを提起しました。

  大阪地裁は、地公災法の立法当時は、女性が男性と同様に就業すること
 が難しく、一般的な家庭モデルが専業主婦世帯であったため、この区別は
 一定の合理的があったといえるけれども、共働き世代が一般的な家庭モデ
 ルとなっている最近では配偶者の性別によって受給できるかどうかを分け
 るような差別的扱いは合理的でないとして、憲法14条1項に違反するとしま
 した(大阪地判平成25年11月25日)。

  対して、大阪高裁は、地公災法の目的は、公務員の死亡によって一人で
 生計を維持することが難しい遺族の生活の保護が目的であるとした上で、
 非正規雇用の割合が男性の3倍近くであること、賃金額が男性の6割以下と
 なっており、依然女性を取り巻く社会情勢については厳しい状況にあり、
 妻を亡くした夫よりも、夫を亡くした妻のほうが生活が苦しくなると認定
 しています。そして、そのような状況の下では、夫に年齢要件を設けるこ
 とは合理的であるとして、憲法14条1項には違反しないとしています(大阪
 高判平成27年6月19日)。

  全く異なる結論が出た地裁と高裁。女性を取り巻く社会情勢の解釈の違
 いも結論が違う一つの理由になっていますが、皆様はどちらの意見に賛成
 しますか?最高裁の結論が注目されるところです。


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■ 法律クイズ 第429回 【問題】
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 「公務員の労働三権ってどうなってるのか?」

  憲法では労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)が27条、28条を通
 じて保障されているとされます。これは大きな権力を有する使用者に対し
 て、労働者がその権利を主張していくために大切なものです。しかしなが
 ら、この労働三権が一部の公務員ではすべて否定されています。
  さて、労働三権が否定されている代表的な「公務員」とは警察官、消防
 官、そしてあと誰でしょうか?

 1. 裁判官

 2. 自衛官


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第11回
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 「執行猶予の取消」

  刑法26条2号は、執行猶予の期間中に、禁錮以上の刑に処せられ、その刑
 について執行猶予の言渡しがないときには、執行猶予を取り消さなければ
 ならないとしている。そこで、このような場合、例えば前刑が2年、執行猶
 予期間中の刑が3年とすると、合計で5年間の服役となる。

  この執行猶予の取消手続きは、刑事訴訟法349条、349条の2に規定がある。
 この手続によれば、弁護士は代理人又は弁護人として、決定手続に参加す
 ることができる。しかし、この手続に参加したという弁護士を聞いたこと
 がない。

  そのようなときに、弁護人として手続に参加してもらいたいとの依頼を
 受けた。初めての事件である。まずは、まるで分からないので勉強をする。
 また、依頼者からも聞き取りをする。依頼人には申し訳ないが、自分の勉
 強と経験のために受任したというのが正しい。

  聞き取り結果は、本人が弁護人を依頼するようになった気持ちがよく理
 解できるものであった。時期的には年末であり、裁判所の開廷日もあとわ
 ずかしかない。そして、執行猶予期間が満了となる日は、翌年の1月4日で
 あった。つまり、本人は、弁護人を参加させることで、忙しい弁護士のこ
 とであるから、年末に執行猶予取消についての裁判を開くことはできず、
 その間に執行猶予期間が満了となることを意図していたのだと思う。

  しかし、私は、本当に用があるなら別として、きちんと裁判所と打合せ
 をした結果(裁判所に押し切られてという面もあった)、年内に期日が入る
 こととなった。確か、12月の押しつまった日であった。この裁判自体は、
 あっという間に終了した。

  依頼者は、即時抗告をしてくれと悪あがきをする。私は、即時抗告はす
 るが、結果がよくなるとは思えないと伝えた。つまり、執行猶予は取り消
 されて、前刑と併せての服役となる可能性が100パーセントに近いことを伝
 えた。もちろん、即時抗告もダメであった。

  年が明けて、その依頼者から接見の依頼があり(「弁護人になろうとす
 る者」の資格として)、行ってみると、喜色満面状態である。どうしてな
 のかというと、執行猶予の取消の効果は、その旨の決定文が、本人に特別
 送達されて初めて発生する。

  ところが、1月4日までに特別送達がなされず、そのまま執行猶予期間は
 満了し、これを取り消すことができなくなったという次第である。結局、
 本人は執行猶予期間中に犯した罪についての刑にだけ服することとなった。
 これが正義であるかどうかは別として、複雑な気持ちであった。

  さて、どうして、そのようなことになったのかである。本人は東京拘置
 所にいたのであるが、特別送達は、拘置所のようなところでは、必ずその
 日に受領することになっている。しかし、年末年始には速達以外は受け付
 けないとの申渡しが、拘置所から郵便局になされていたらしく、郵便局も
 それに従って配達をしなかったらしい。拘置所のうっかりミスがなければ、
 本人はより長期間の服役となっていた。

  年明けからしばらく経過した後の新聞に、拘置所のミスという記事が大々
 的に掲載されたのにも驚いた。あ~この事件だと、新聞記事が身近に感じ
 られた次第である。その後拘置所所長は更迭されたとの噂を聞いた。


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■ 議事録から見る会社法 第84回
───────────────────────────────────

 「決議事項 ~内部統制システムの決議1~」

 ■取締役会の権限

  取締役会の権限であり、かつ取締役に委任することができない決議事項
 として、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
 ための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとし
 て法務省令で定める体制の整備」(会社法362条4項6号、一般的に「内部統
 制システム」といわれることがあります。)が規定されています。
  したがって、この規定に基づいて取締役会決議がなされた場合には、取
 締役会議事録に記載する必要があります。

 ■会社法上の内部統制システムとは?

  従業員の少ない会社では、取締役が会社の人的活動について隅々まで目
 を光らせることもできるかもしれません。しかし、一定規模以上の会社に
 なると、取締役が直接、個々の従業員の活動にまで監視することは不可能
 です。
  そこで、そのような会社では、会社の計算及び業務執行が適正かつ効率
 的に行われることを確保するため、取締役が業務執行の手順を合理的に設
 定するとともに、不祥事の兆候を早期に発見し是正できるように人的組織
 を組み立てるべきです。
  会社法では「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
 するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なもの
 として法務省令で定める体制の整備」(362条4項6号)を取締役会の権限であ
 るとし、大会社の取締役会設置会社においては、決定が義務づけられてい
 ます(会社法362条5項)。
  具体的に記載しなければならない事項については、会社法施行規則100条
 1項各号(監査役設置会社については100条1項及び3項)に規定が設けられて
 います。

 ■記載例

 ┌───────────────────────────────┐
 │1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため│
 │の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとし│
 │て法務省令で定める体制の整備の決定について          │
 │                               │
 │  議長から、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること │
 │ を確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するた │
 │ めに必要なものとして法務省令で定める体制の整備(会社法362条 │
 │ 4項6号)について、下記のとおり体制を整備したい旨の提案があ  │
 │ り、議長この賛否を図ったところ全員異議なくこれを決議した。 │
 │                               │
 │                記              │
 │                               │
 │ (1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合する │
 │   ことを確保するための体制                 │
 │                               │
 │  当社は、法令の順守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業 │
 │ 活動を行うため、すべての取締役・使用人が順守すべきコンプラ │
 │ イアンスに関する行動規範として、「A社役職員・コンプライアン │
 │ スコード」を定めるとともに、コンプライアンス体制の継続的な │
 │ 強化のため、以下の体制を整備する。             │
 │ ア. チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を選任し、CCO │
 │   は当社のコンプライアンス体制の確立・強化に必要な施策を │
 │   立案・実施するとともに、定期的にコンプライアンスに関す │
 │   る課題・対応状況を取締役会に報告する。         │
 │ イ. 取締役・使用人が直接報告・相談できる社内外のホットライ │
 │   ン(内部通報窓口)を設置し、企業活動上の不適切な問題を早 │
 │   期に発見・改善し、再発防止を図る。           │
 │ ウ. 業務監査室は、業務執行が法令・定款等に適合しているかに │
 │   ついて監査を実施し、監査結果を社長、担当取締役に報告す │
 │   る。また、当該監査結果を監査役に提供することにより、監 │
 │   査役と連携を図る。                   │
 │                               │
 │ (2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 │
 │                               │
 │  当社は、取締役会議事録や稟議書など、取締役の職務執行に係 │
 │ る文書およびその他の重要な情報について、適切に保存・管理す │
 │ るため、以下の体制を整備する。               │
 │ ア. 「情報管理規程」に基づき、保存の期間や方法、事故に対す │
 │   る措置を定め、機密度に応じて分類のうえ保存・管理する。 │
 │                               │
 │ (3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制         │
 │                               │
 │  当社は、事業運営におけるさまざまなリスクに対し、回避、軽 │
 │ 減その他の必要な措置を行うため、以下の体制を整備する。   │
 │ ・・・・・・・・                      │
 │                               │
 │ (4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための │
 │   体制                           │
 │                               │
 │  当社は、効率的な運営体制を確保するため、以下の体制を整備 │
 │ する。                           │
 │ ・・・・・・・・                      │
 │                               │
 │ (5)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制および当該使用 │
 │   人の取締役からの独立性に関する事項            │
 │                               │
 │  当社は、監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置し、│
 │ 専属の使用人を配置する。また、当該使用人への指揮・命令は監 │
 │ 査役が行うものとし、その人事異動・人事評価等は監査役の同意 │
 │ を得る。                          │
 │                               │
 │ (6)監査役への報告体制                    │
 │                               │
 │ ・・・・・・・・                      │
 │                               │
 │ (7)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するため  │
 │   の体制                          │
 │                               │
 │ ・・・・・・・・                      │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘


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■ 法律クイズ 第429回 【解答】
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 「公務員の労働三権ってどうなってるのか?」

 □解答□
 2. 自衛官

  正解は自衛官です。そのほかにも、海上保安庁職員などが労働三権を否
 定されています。労働者の尊い権利でありながら、なぜ否定されるのか?こ
 れは、厳しい規律が求められる組織において指揮命令系統を確保するため、
 また、有事の際に迅速に対応できるようにといった理由が存在します。

  もっとも、裁判上では最高裁まで争われた事案があり8対7という僅差で
 公務員へのこうした規制は一律で合憲であると判断されています(最高裁大
 法廷判決昭和48年4月25日)。
  こうして考えると、日々緊張感をもって職務にあたる警察官や消防官、
 自衛官に最敬礼したくなります。


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