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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第751号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年06月08日                        第751号
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 発行部数: 18,151部(まぐまぐ 12,770部、melma! 5,381部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第8回
   「留置場入浴事情」

  □ なっとく! 法律相談 第739回
   「闇金への対処法はどうすればよいでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1449.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第106回
   「ネット上で中傷されてしまったら・・・」

  □ 法律クイズ 第425回 【問題】
   「地球のために約束した自治体はどこだ!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0934.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第7回
   「無免許運転」

  □ 議事録から見る会社法 第80回
   「決議事項 ~重要な財産の処分及び譲受け2~」

  □ 法律クイズ 第425回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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  第8回「留置場入浴事情」

  水曜日と日曜日は入浴日である。夏に回数が増えるのかどうかは分から
 ない。どういうわけであるかは、自分でもよく分からないのであるが、よ
 くテレビなどの刑務所ドキュメンタリーを見ると、大きな湯船に一斉に入
 浴しており、その傍らには、刑務官が時計を片手に見張りをしているなん
 て状況が映し出される。

  留置場もそうなのかと思い込んでいた。警察での留置場には、そのよう
 なキャパがあるはずもなく、すぐに考えればあり得ないことだと分かるは
 ずなのに、そう思っていた。

  宮崎北警察署留置場内の風呂は、一般家庭のユニットバスである。これ
 が1個設営されている。居室を出て留置係官の詰めている事務所裏側の通路
 を進むと、右手に医務室(定期的な身体検査をする部屋)、洗濯・乾燥室が
 あり、その先に風呂場がある。風呂場の入り口を入ると、1畳大の脱衣所が
 あり、入り口左手の壁には、着替えを置くための棚が並んでいる。扉はな
 いが、風呂屋の棚みたいなものである。

  入浴に呼ばれたら、自分の私物ロッカーからタオルや替えの下着、スウェ
 ットなどを持ち出して向かう。脱衣所にはマジックペンが置いてあり、初
 めての人は、下着や着用していたスウェットなど着替えるもの(洗濯するも
 の)すべてに番号を書く。その下着等を洗濯かごに入れて、中から一人出て
 くるのを待って、入れ違いに風呂場に入る。入った左手には、蛇口とシャ
 ワーがあり、ここで体を洗い、上がり湯を使うことになる。

  入った風呂場には、湯船につかっている先客が一人いる。つまり、脱衣
 所も含めた風呂場には常に2人がいるという状況なのである。具体的に説明
 をしよう。

  まずAが呼ばれて脱衣をし風呂場に入り、蛇口前で体を洗い始めたころを
 見計らってBが呼ばれる。Bが脱衣をし風呂場に入るころに、先に入ってい
 たAは湯船へと体を沈めている。Bが体を洗い終わるころに、湯船に入って
 いたAは、体を洗い終わったBに、湯船を明け渡して、蛇口前で上がり湯を
 かぶって風呂場から出ていく。このとき、脱衣所には次に呼ばれたCが待機
 しており、Aと入れ違いに風呂場に入るという具合である。よく考えてある。
 効率よく回していくためのやり方である。

  入浴の制限時間は20分となっている。ただそれほど厳格ではない。特に、
 午前の最後と午後の最後は、その後に続く人がいないので、長い人では30
 分以上も入っているが、担当係官から注意されることはない。せいぜい、
 「もうそろそろ出ろよ」と言われる程度である。

  入浴日は洗濯日でもある。脱衣所の洗濯かごに入っている衣類はすべて
 係官が回収し、風呂場の隣の部屋に置いてある2~3台の洗濯機で洗濯をし、
 乾燥機で乾燥させてくれる。しかも、きれいにたたんで、各自の私物ロッ
 カーに戻しておいてくれるのだ。番号を書くのはこのためである。

  風呂場で使用したタオルは、自分でよく濯いで、居室横の廊下にある洗
 濯物干しに掛けて乾かすことになる。これも乾いたら係官が取り込んで、
 私物ロッカーにしまってくれていたような気がするが、若干記憶が曖昧で
 ある。

  いずれにしても、留置係官は、我々の服などを洗濯し、これを乾かし、
 さらにはきれいに畳んで私物ロッカーにしまってくれるなどするのである。
 このような雑用までするのかと感心をした。大変なお仕事である。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第739回
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 「闇金への対処法はどうすればよいでしょうか?」

 □相談□

  闇金に2万借りて、一週間で利息1万5千円と言われ、延滞したら1日1万と
 言われたと友人に相談されました。どうすればいいですか?


                        (40代:男性)


 □回答□

  お金の貸し借りにおいては、法律において利息の上限が定められていま
 す。具体的な法律としては出資法と利息制限法があります。

  まず、出資法では上限金利が年間109.5%となっており、これを上回ると
 刑事罰の対象となります(出資法5条1項参照)。2万円を借りて1週間で1万
 5千円の利息、以降は1日1万円の遅延損害金となれば、実質的な利息の支払
 は1年間でおよそ360万円になります。利息率ではなんと1万8000%。あきら
 かな違法金利です。したがって、そもそも違法な貸し付けである点をまず
 はご理解ください。

  次に、利息制限法では、元本の金額が10万円未満の場合年間20%までと金
 利が定められています。2万円の貸し付けならば年利は最大で4000円です。
 それを上回る金額の利息の設定は無効であり、本来支払うべきではなかっ
 た利息を支払った場合、元本に充当されます(最判昭和39年11月18日、最判
 平成2年1月22日)。それ以上の支払いをしていた場合は、過払いとして返還
 訴訟が可能です(業者に対する元本の返還も不要とした事例もあります。最
 判平成20年6月10日)。

  現在、どのような返済をされているかはご相談内容からは定かではあり
 ませんが、上記のように闇金側が設定した金利は法律に反し、べらぼうに
 高い点をご理解ください。そして、違法な金利は支払えないとして毅然と
 した態度で臨むことが求められます。
  もっとも、相手は百戦錬磨のプロでしょう。さまざまな嫌がらせなどを
 されることが予想されます。このような場合は、独力で解決するのではな
 く、すみやかに消費者金融や闇金問題に詳しい弁護士などの専門家に依頼
 されることを強くおすすめします。金銭面での負担が気がかりであれば、
 法テラスなどを頼ることも解決方法の一つです。法的支援を受けるための
 金銭的な援助策なども含めてアドバイスを受けられます。


  [関連情報]
  ・個人間の借金トラブル。どのように対処すればいいでしょうか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1423.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第106回「ネット上で中傷されてしまったら・・・」

  インターネット上での人権侵害が深刻度を増しています。法務局のデー
 タによれば昨年1年間にプロバイダなどに対し人権侵害にかかわる167件の
 削除要請をしています。これは削除要請数の集計を始めた平成17年以降で
 最多となるそうです。ネットによる人権侵害が急増している事態を受け、
 法務局は、全国の高校1年生全員に啓発リーフレットの配布を決めたとのこ
 とです。
  ネット上で名前や住所、職場等を明らかにした上で「死ね」「アホ」な
 どと中傷したり、元交際相手の情報と裸の写真をネット上に掲載したりす
 るケースが後を立ちません。もしネット上で中傷されてしまったような場
 合、どうすればよいでしょうか。

  特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に
 関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)という法律があ
 ります。この法律は、インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷
 を受けたり、個人情報を掲載されて個人の権利が侵害されるような事案が
 発生した場合に、プロバイダ事業者や掲示板管理者に対してこれを削除す
 るよう要請し、事業者側がこれらを削除した場合には、権利を侵害された
 人からの損害賠償の責任を免れることを規定しています(法3条)。また、権
 利を侵害された人は、プロバイダに対して書き込んだ人の情報を開示する
 よう請求することができる旨規定しています(法4条)。
  被害を受けた方はこの法律に基づき削除依頼や発信者の情報開示請求を
 することができます。削除要求の様式等は各プロバイダによって異なりま
 すので、それぞれのプロバイダに確認する必要があります。
  開示請求できる発信者の情報は、発信者の氏名又は名称、発信者の住所、
 発信者の電子メールアドレス、侵害情報に係るIPアドレス等と総務省令に
 よって定められています。開示依頼書等の書式については、一般社団法人
 テレコムサービス協会のホームページに掲載されています。なお、削除依
 頼や開示請求は、証拠として保存するためにメールや文書で行っておくべ
 きです。掲示板などに直接削除依頼を書き込むことは、掲示板上で新たな
 揉め事に巻き込まれるおそれがありますので、やめておきましょう。

  もし、プロバイダ事業者や掲示板管理人等が対応してくれなかったり、
 削除依頼を出す相手を見つけられなかったりと、侵害を受けた人が自分で
 削除を求めることが困難な場合は、全国の法務局に相談して削除してもら
 うこともできます。法務局に相談する場合に備えて、書き込みをされた掲
 示板のサイト、誹謗中傷をされた内容、プロバイダ事業者や掲示板管理人
 との削除依頼や開示要求に関するやりとりなどの記録、といった証拠をと
 っておきましょう。なるべくプリントアウトしておいたり、画像で保存し
 ておくことが望ましいです。
  各法務局や自治体のホームページで相談の流れについて解説されている
 場合も多いので、相談する前にホームページで確認してみることをおすす
 めします。

  いったん掲載されてしまった情報はインターネットの性質上瞬時に広ま
 ってしまいます。インターネット上のトラブルに巻き込まれないためにも、
 不用意に個人情報や自分の写真等をインターネット上に掲載しない、掲示
 板上で相手を刺激するようなやりとりをしないということを日頃から心が
 けていくことが大切なようです。


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■ 法律クイズ 第425回 【問題】
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 「地球のために約束した自治体はどこだ!?」

  その名も「愛する地球のために約束する( )市条例」。
 地球のために約束した、( )の自治体はどこでしょうか?

 1. 草津

 2. 彦根


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から
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  第7回「無免許運転」

  前回まで、お隣の某大国の人について、極めて規範意識が低いことを書
 いたが、それはお隣さんに限ったことではなく、もちろん日本人にもいる。

  スナックのママが、お酒などを仕入れるのに、近所の安売りの店を利用
 していた。自宅から車で10分程度の所にある店である。そこからスナック
 までも10分程度である。自宅から安売り店に向かう途中で、一斉検問に引
 っ掛かり、無免許運転がばれてしまった。かなり以前に免許が失効してい
 たようで、当然ながら本人も免許が失効していることは十分に承知しての
 ことである。

  在宅起訴となり、都下の裁判所で裁判となった。無免許運転は、故意犯
 であるといってよく、争う余地などまったくない。彼女にとっては初めて
 の裁判であり、確率的には執行猶予がつく可能性が大であるが、とにかく、
 情状に訴えるしかない。彼女と共に、被告人質問の打合せをし、どのよう
 な情状に訴えるかを考えることにした。

  彼女は、打合せ中に、「でも、私運転が上手なんですよ。事故なんか絶
 対に起こさないから」と言った。お願いだから、法廷ではそんなことは言
 わないでくれと頼んだことはもちろんである。確かに、無免許であっても、
 免許を有している人より運転が上手な人はいるだろう。しかし、運転の上
 手さではなく、それ自体が規範意識がない、道路交通法を遵守する態度が
 ないということなのである。

  今後二度と運転をしないこと、そのためにマイカーを売却すること、売
 却の手続きを進めていることを被告人質問で明らかにし、その証拠として
 売却の申込書を証拠として出すこととした。

  二度と運転をしないことを誓って、懲役1年6か月・執行猶予3年の判決と
 なった。私の職務はそこまでである。彼女が、マイカーを売却することま
 で見届ける義務はない。

  その2年後くらいだったろうか、彼女から私に電話があり、再度無免許運
 転で在宅起訴となった旨の連絡が入った。確認をすると、まだ執行猶予期
 間中である。マイカーは売却したのではないかと聞くと、前回の裁判の後
 に、業者への売却依頼をすぐに撤回して、同居している娘名義に変更をし
 たのだという。鍵はどうなっていたのかと聞くと、玄関に置きっぱなしと
 のこと。

  たまたま、仕入れが多く、娘もいなかったので、すぐそこだからと軽い
 つもりで運転をしたのだという。裁判以来初めての運転だという。この初
 めての運転は信用しなかった。もし実刑になったら、娘だけでは生活をし
 ていくことができない、なんとかしてくれと頼み込んでくる。

  はっきり言って、私は受任するつもりがなかった。前の裁判で反省をさ
 せたかのような弁論をして、次にどうしろというのだろうか。同じ犯罪を
 繰り返していても、幾度も受任する弁護士もいるが、私には疑問である。
 被告人と弁護人の二人して、裁判所を欺いているような気がするからであ
 る。「また○○さんがやったよ。依頼がきた」と喜々としているその弁護
 士の姿を見ると情けなくなる。

  彼女は実刑になる見込みを聞いてくる。法律上は、再度の執行猶予とい
 う制度があるが、その要件は厳しい。今回の裁判で「1年以下の懲役」とな
 り、さらに「情状に特に酌量すべきものがあるとき」である。前回の刑が
 1年6か月であるから、二度目の同じ犯罪に対する刑が、1年6か月を上回る
 ことはあっても、下回ることなどということはほとんどない。しかも、前
 回と同様に軽いつもりで酒屋にいったのであろうから、酌量すべき事由も
 存在しない。実刑はほぼ間違いないところだ。

  かなりの確率で実刑であると返答をしたら、開き直ってしまった。そも
 そも私は受任するつもりはなかったが、問われて受任費用を告げると、
 「それならば、弁護士費用がもったいないから、いいです」、電話をガチャ
 ンである。

  国選の先生がついたのではないかと想像するが、その先生も大変なこと
 だったろう。犯行そのものを争う余地がまったくなく、実刑が見えていて、
 しかも、前の裁判と似たような情状弁論をしなくてはならない弁護はむな
 しく辛いものである。
  限りなく規範意識のない日本人の話である。


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■ 議事録から見る会社法
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 第80回「決議事項 ~重要な財産の処分及び譲受け2~」

  前回は、土地の売却の場合を例として、取締役会決議をした場合の記載
 方法を説明しました。しかし、そもそも「重要な財産の処分及び譲受け」
 とはなにかを判断するのが困る場合が多いです。そこで、「重要な財産の
 処分及び譲受け」の意味についての説明をしたいと思います。

 ■重要な財産の「重要」とは?

  判例は、会社財産の売却が「重要な財産の処分及び譲受け」にあたるか
 について、当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の
 保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合
 的に考慮して判断すべきとしています(最判平成6年1月20日 民集48巻1号
 1頁)。この判例では、譲渡株式の帳簿価額7,800万円で、これは会社の総資
 産の約1.6%に相当するから「重要な財産の処分」にあたらないとしていま
 す。
  実務では、便宜上、総資産のうち一定割合以上のものを「重要」と定め
 ていることが多いです。しかし、たとえ帳簿価額が100万円の株式の譲渡で
 あったとしても、当該会社にとって欠かすことのできない取引先会社の株
 式であれば、「重要」な財産にあたるとの取扱いをすべきです。したがっ
 て、一律に割合だけで決めることも不都合な場合もあり、判断は難しいで
 す。
  ただし、代表取締役が代わるごとに「重要」な財産の判断が異なること
 は、会社の業務執行の一貫性を欠くこととなり、望ましくありません。そ
 こで、取締役会において、一応の基準について取締役会規則等で定めてお
 くべきです。

 ■重要な財産の「財産」とは?

  財産は、会計上、積極財産(貸借対照表の資産の部に計上される財産)と
 消極財産(貸借対照表の負債の部に計上される財産)がありますが、ここで
 の財産は「重要な財産」ですので、基本的には積極財産のことを指します。
  ただし、積極財産でも、繰越資産は、開発費・試験研究費・株式発行費
 用等のように既に支出された費用を繰延処理するため便宜上資産として計
 上するものなので、「財産」には含まれません。
  また、拘束性の預金のように流動資産の多くは、不動産会社の販売用不
 動産や現先取引のように、営業目的に供されるものであったり、適切迅速
 な処理が必要なものであって、そのつど取締役会決議することは馴染みま
 せん。
  したがって、ここでいう財産とは、積極財産の中でも工場所有権等の固
 定資産ということとなります。


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■ 法律クイズ 第425回 【解答】
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 「地球のために約束した自治体はどこだ!?」

 □解答□
 1. 草津

  なんだか特撮ヒーローが決め台詞で使いそうな言葉が冠された条例を持
 つのは、草津市です。

  いったい何を約束したのかが気になるところですが、いたって真面目で
 す。
  地球温暖化の防止のため、市役所や市民、事業者などがそれぞれの役割
  を担い、活動していこうということを規定しています。(下記URL参照)
  https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/gomirecycle/kankyo/ondanka/aisurujorei.html


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 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
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■ お知らせ
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 ┏┿━━・・・                         ・
 ╂┘        7月2日(木)基礎コース開講        ・
 ┃       「法律事務職員(パラリーガル)養成講座」    ┃
 ・          選べる受講スタイルのご紹介       ┌╂
 ・                        ・・・━━┿┛
 
 「法律事務職員(パラリーガル)養成講座」は弁護士の法律専門的アシ
 スタントとしての実務能力を養成することを目的として開講されました。
 内容も現役パラリーガルや弁護士による実践的講義となっていますので、
 法律知識が全くない方でも、パラリーガルとしての基礎知識と技能を無理
 なく身につけることができるカリキュラムとなっています。
 
 今回は選べる受講形態についてご紹介します。
 1.通学コース
 ・毎年2回開講(7月・1月) (東京、大阪)3ヵ月間で修了
 ・原則週2回(火・木)19:00~21:00
 ・確認テストは教室にて実施(受験後はweb成績表で全国順位をチェック!)
 
 2.通信コース
 ・毎年2回開講(7月・1月) 
 ・通学と並行して、約1~2週間ごとに教材をお届けします。
 ・通学の講義を収録したCDと講師の板書図で理解を深められます!
 ・勉強スタイルはいつでも、どこでも、何度でも繰り返せます。
 ・確認テストは郵送にて提出(受験後はweb成績表で全国順位をチェック!)
 
 3.即効マスターコース
 ・一括で全科目をお渡しできます。
 ・受講スケジュールは自由です。
 ・今必要な科目から、自分のペースで勉強可能!
 ※即効マスターコースは、昨年行われた講義内容となっており、本年とカリ
  キュラムが変更されています。詳細はお問い合わせください。
  
 受講形態はご自身のライフスタイルに合わせてご自由にお選びいただけます
 が、オススメは断然『通学コース』です!
 なぜなら…
 ・講師に直接教わるので、疑問点はすぐ解消できる!
 ・毎週2回の通学により勉強のペースが確保できる!
 ・同じ目標を持った仲間と一緒に頑張れる!
 
 お申し込みは随時受付中です。
 是非、ご検討下さい。
 
 ┏━『基礎コース』のカリキュラム(全30時間)━━━━━━━━━┓
 ┃ (1)『民事裁判手続きの流れと書式』(10時間)      ┃
 ┃ (2)『債務整理総論・破産申立』(6時間)         ┃
 ┃ (3)『家族法』(6時間)                  ┃
 ┃ (4)『民事執行』(4時間)                 ┃
 ┃ (5)『刑事事件』(2時間)                 ┃
 ┃ (6)『基礎コース修了試験と解説』(2時間)         ┃
 ┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃
 ┃※スケジュール: 毎週火・木 19時~21時         ┃
 ┃※受講料98,000円(テキスト・消費税込)         ┃
 ┃※基礎コースに引き続き応用コース(58,000円)の受講を  ┃
 ┃ ご希望の方は、セット割引がございます。           ┃
 ┃(セット割引140,000円)                ┃
 ┃※弊社登録スタッフ限定の優待制度もご用意していますので、お  ┃
 ┃ 気軽にお問合せください。                  ┃
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