「知らなきゃ損する!面白法律講座」第753号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2015年06月22日 第753号
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発行部数: 18,142部(まぐまぐ 12,760部、melma! 5,382部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第10回
「留置場生活の終了」
□ なっとく! 法律相談 第741回
「道交法を知らないから自転車で事故を起こしても休業補償はしない
というのは許される?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1453.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第108回
「改正派遣法はどんな内容?」
□ 法律クイズ 第427回 【問題】
「法律で「日付」が定まっていない祝日って?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0938.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第9回
「少年事件」
□ 議事録から見る会社法 第82回
「決議事項 ~多額の借財~」
□ 法律クイズ 第427回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第10回「留置場生活の終了」
11月9日の夜から始まった宮崎北警察署での生活は、12月25日の午前9時
に終了した。宮崎拘置所へ移監となったのだ。ここで移監と言っているが、
刑事訴訟規則での正式な名称は「移送」である。平成18年の改正で移監が
移送に変更されたが、従来どおり移監で進めていく。
さて、移監の前日である24日の昼に、係官から「明日移監だよ」との告
知を受けた。正直なところ、移監されるとはまったく思ってもいなかった。
移監するかどうかの決定は検察官が行うが、裁判長の同意が必要とされて
いる。裁判長の同意など形骸化しているに決まっているから、実質的には
検察官だけの判断による。ただ、私の場合、弁護人を通じて裁判所に対し
て、検察官からの移監について同意をしないでもらいたい旨の上申をして
いた。担当していた宮崎の事件でも、私は同様の上申をしていた。東京か
らの接見では、拘置所接見よりも、警察留置での接見の方が便宜がはるか
にいいからである。
というのも、日曜祭日を問わず警察は年中無休24時間営業であるから、
日曜祭日の接見も許されているし、夜の接見も可能である(就寝時間前であ
れば)。これに対して、拘置所での接見は、土日祝日はダメで時間も決めら
れている(夜の接見などできない)。東京からの弁護人は、休みを利用して
宮崎に来ることができる点で、移監先の拘置所よりも、警察の方が接見が
しやすいのである。だから上申書で移監に同意しないでくれと頼んでおく
のである。
このような上申をし、しかも、私よりもはるか前に起訴され、移監され
てもおかしくない者が幾人もいたことから、移監はないと思っていた。そ
れでも移監となった。実質的決定権者による嫌がらせではないかと思った
し、裁判官は上申を無視したなと思った。
24日の午後に入浴があったが、私は一番最後で(最後にしてくれた?)、風
呂場では11室にいたヤクザ屋さんと一緒になった。後ろがいないことから、
相互に湯船に入ったり、シャワーを浴びたりと、ゆっくりしながらいろい
ろ話をしていた。彼は、私が弁護士であると知っていて、自己の犯した傷
害致死事件について、「どのくらい行きますかね」と聞いてきた。他の事
情も併せて、「10年ならいい方かな」と答えた。「悪くすればどうですか」
と聞いてくるので、「15年以上もあるよ」と答える。彼との間で「私の弁
護士も同じような意見でした」なんていう会話をしていて、30分以上も入
っており、のぼせて出てきた。後日知ったことだが、彼の弁護人は、私の
弁護人でもあった。
夕食時には、お茶で乾杯をしてもらって、同房者と別れの宴となった。
まったく盛り上がらないけれども。同房者は、拘置所は食事がいいと言い、
いろいろな菓子や飲み物を自弁で購入できるなどと言い、拘置所への移監
を羨んでいた。しかし、私は食事にはさほどの興味がないので、弁護人接
見の不自由さを考えて意気消沈していた。
その夜は、出房のための所持品の検査があった。すべての持ち物を確認
して、確かに返還を受けたという証に、また写真を撮られた。
翌朝は、9時ころに移監とのことで、運動時間は朝食後一番とされた。拘
置所ではタバコを吸えないなと思いながら、最後の一服、否二服をした。
タバコはまだかなりの量が残っていたが、拘置所には持ち込めないからと
いうことで、廃棄処分となった。予定どおり、9時過ぎにお迎えが来て、手
錠腰縄状態で地下駐車場で待つバンに乗り込む。久々の外出である。
11月11日に勾留質問で裁判所に行って以来、1か月半近くも見たことのな
い外の景色を見ることができた。書き忘れたが、運動時間のベランダの壁
には風を通すためのワンブロックほどの穴がいくつか開いているだけで、
外を見ることはできない。外を見ることができないようにというよりも、
外から見えないようにしてあるのだ。だから本当に久しぶりに見る外の景
色であった。
ちょうど通勤時間か、出社後の外回りか、多くのスーツ姿の人が歩いて
おり、一般世界と隔離され、自分の回りだけ違う時間が流れているようで、
どうしてこんな状態でここにいるのかと夢のように思いながら、47日間の
代用監獄生活は終了した。バンは、大淀川に沿って一路宮崎拘置所へと進
んでいく。(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第741回
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「道交法を知らないから自転車で事故を起こしても休業補償はしない
というのは許される?」
□相談□
私は猛スピードで進んできた自転車に激突され、転倒しました。現在通
院中です。自転車を運転していた人は「運転免許を持っていないから道路
交通法は知らない。だから責任は無い。おたくが保険証をつかって支払っ
た医療費の実額は支払うが、他の慰謝料や休業補償は払う気がない」と言
っています。こんな言い分が許されるのでしょうか?訴えたら損害賠償はで
きますか?
(40代:女性)
□回答□
自転車に接触されてケガをした場合、相手方には不法行為にもとづく損
害賠償請求が可能です(民法709条参照)。不法行為が成立するには、「故意
または過失によって」「相手の利益(今回はご相談者様の身体)を侵害する
こと」で「損害が生じ」「故意または過失によって損害が生じたことにつ
いての因果関係」が認められる必要があります。
今回のご相談内容においては、上記の一連の要件は認められると考えら
れるため、損害賠償の請求は可能だと思われます。
損害賠償請求をする際、どのような範囲の賠償まで認められるかについ
てですが、通院治療費や通院のための交通費、ケガによって仕事を休まざ
るをえなかった場合は、休業補償なども含まれることになります。また、
一定程度の慰謝料(精神的損害に対する賠償)も項目として挙げられます。
相手方が「運転免許を持っていないので、道交法を知らない。だから慰
謝料や休業補償を払う必要がない」とおっしゃっている点は間違いです。
知らなかったからといって免責されるものではありません。
そのため、すでに述べた損害項目についての請求が可能です。請求にあ
たっては訴訟に発展することも予想して、事故を証明するような内容(警察
を経由して入手できる書類など)や診断書を取得しておくことが重要です。
こうしたものをそろえ、ひとまずは内容証明郵便などを活用して相手方に
請求を行い、応じないようでしたら訴訟に発展するという流れがよいので
はないかと思われます。相手方が素直に応じるかを見極めつつ、厳しい雰
囲気があれば弁護士などの法律の専門家にご相談されることをおすすめし
ます。
なお、自転車であっても道路交通法違反の罪(自転車の通行が認められて
いない歩道での走行等)や重過失致傷罪(刑法211条)に問われることがあり
ますが、当然のことながら、法律について知っているかどうかで処罰され
るか否かが変わることはありません。
[関連情報]
・自転車による交通事故 -(1)現状と保険-
http://www.hou-nattoku.com/bicycle/013.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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第108回「改正派遣法はどんな内容?」
労働者派遣法改正案が、6月19日にも衆院厚生労働委員会で採決されると
のことです。
働き方が多様化している今、派遣という働き方も私達にとって非常に身
近なものとなっています。今回は、改正案によってどのような影響がある
のか、見ておきたいと思います。
会社は、事業を行っていくにあたり、自分が雇用する従業員以外の人を
受け入れて労働の提供を受けることがあります。労働者派遣はそのような
企業のニーズに応じる制度の1つです。勤務地や曜日・時間などを選べる、
プライベートを優先できるといった理由から、派遣という就業形態を選択
する方も多いようです。
この労働者派遣を規律する法律が、「労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」といいます。)」
です。
派遣法が制定された当初は、長期雇用のシステムが損なわれてしまうこ
とを防ぐために、派遣労働者を就業させることのできる業種や職種を厳し
く制限していましたが、1999年や2003年の法改正で緩和されました。しか
し、その後派遣労働者の不安定雇用や低賃金問題が深刻化したという状況
を受けて、しばしば改正が行われています。
今回の改正の内容はどのようなものでしょうか?ここでは、特に関係のあ
りそうなものを取り上げます。
1.専門業務等のいわゆる「26業務」の撤廃
現行制度では26業務については期間制限がかからず、その他の業務には
最長3年の期間制限がかかっています。この専門業務等の定義が複雑でわ
かりづらい制度であったというのが改正の理由として挙げられています。
今回この26業務が撤廃になり、全ての業務に同じルールが適用されます。
2.事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入は3年が上限となります。
それを超えて受け入れる場合は、過半数労働組合等からの意見聴取が必
要になります。
3.個人単位の期間制限
派遣先の同一の組織単位(いわゆる「課」を指します。)における同一の
派遣労働者の受入は3年が上限となります。なお、課を異動すれば、同じ
派遣労働者が3年を超えて就業することは可能です。
これまでは業務単位で期間制限がなされていたため、ある業務(期間制限
3年)について2年半派遣労働者として就業していたAさんの後に、別の派
遣労働者Bさんが就業した場合、Bさんは最長半年しか就業できませんで
した。個人単位の期間制限が導入されることによって、Bさんも最長3年
まで働くことができるようになります。
なお、派遣会社に無期雇用されている派遣労働者(無期雇用派遣労働者)
は、(2)(3)の期間制限の対象外となっています。
今回の改正により、派遣先企業は、3年ごとに過半数労働組合等からの意
見聴取を行っておけば、人を代えることで派遣労働者を受け入れ続けるこ
とができるようになる一方で、現在、専門業務で派遣就業している派遣労
働者は、制度変更により3年で職を失う可能性も出てきます。そのため、今
回の改正は派遣労働者にとって非常に不利な改正ではないか、と批判の声
が高まっています。
改正案では、派遣労働者と派遣先労働者の待遇のバランスを確保するよ
うな措置の強化、派遣会社に対して派遣労働者の正社員化のための教育訓
練等の義務付けや、派遣終了時(3年経過時)の派遣労働者の雇用を継続する
ための措置を取ることを義務付けてはいますが、本当に効果があるのか疑
問視する人も多いようです。
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■ 法律クイズ 第427回 【問題】
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「法律で「日付」が定まっていない祝日って?」
いわゆる「祝日」は「国民の祝日に関する法律」において定められてい
ます。そして、その定められた日が一般的にはお休みになります。
さて、当該法律において、いつが祝日か定められていないものは次のど
ちらでしょうか?
1. 海の日
2. 建国記念の日
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から
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第9回「少年事件」
少年事件は大変である。成人事件で身柄拘束をされている人と異なり、
信頼関係を築くのがなかなか難しい。なかには、すぐに私を信頼してしま
う人もいたが、それは珍しい事例だと思う。私自身が、彼らが何を考えて
いるか分からないせいもあるかもしれない。
少年が逮捕された場合、成人と同様に、留置期間を経て10日間もしくは
20日間の勾留となり(ここまでは成人事件と同じ)、その後、すべての事件
が家庭裁判所に送致される。つまり不起訴処分というようなものはない。
家裁に送致されたら、鑑別所に送るかどうか、つまり観護措置となるかど
うかが決められる。
付添人(成人事件の弁護人)としては、まず、観護措置を回避するように
活動をする。私が弁護士になりたてのころには、裁判官との面接で少年が
どのように答えようが、私らがどのような意見書を提出しようとも、ほぼ
100パーセントといってよいほどの確率で観護措置処分となり、鑑別所に送
られた。今では柔軟な対応がなされているようである。鑑別所は、東京で
いえば、練馬鑑別所である。鑑別所では、2週間、延長で2週間の原則とし
て合計4週間、行動調査や心理テスト、学力テストなどが行われる。その後、
家庭裁判所調査官の調査を経て、審判となる。
観護措置処分とならなかった少年事件を受任した。中学校内での暴行事
件であった。彼を取り巻く友人関係にも問題がないことはなく、また夜中
に遊びに出るという生活を送っていた。
私が問題視するのは、少年自身のこともあるが、両親の態度である。審
判を控えて、どのような生活をしているのかを聞き取ると、相も変わらず
夜遊びをしているし、両親は何の注意もしない。私が夜遊びについて、少
年本人に注意をしても、両親は何も言わない。それどころか、気がまぎれ
るからいいのではないかと言う態度である。審判を控えたこの時期に夜遊
びをすること、それを容認していること自体、一般の感覚で理解できない。
鑑別所に入ったと思って、少しは謹慎しろと言いたい。これは両親が言う
べき言葉である。両親には何の威厳もない。
審判の結果は保護観察処分となり、少年院に送致されるほどのこともな
く終了したが、今後の彼の家庭環境を考えると、暗い気分になったことは
否めない。
もっとも、中には両親がまったく無関心という事件もあったから良しと
すべきかもしれない。少年が逮捕されたとなると、ほとんどの親は驚いて
警察なりに駆け付けるものである。しかし、その両親は違っていた。私か
ら連絡をしても、「よろしく」だけである。審判においては、両親も審判
廷に立つことが多いが、その打合せにすら来ないのである。あきれた親で
ある。彼は、その後別事件で逮捕され、成人となったことから、通常裁判
を受け、実刑判決となった。
江戸時代、千葉県の香取近辺に、大原幽学という共産主義的思想を持っ
た人がいたが、その人の言葉に、「子を育つるに、食ひたい飲みたいと思
ふ根性ばかりを育てゝは、人となりて宜しき了簡などのつくものにあらず。
これ、第一子孫を滅ぼす基なり」「とかく家に馬鹿者のできるは、家内の
者気儘でおるゆゑなり。気儘の心有りて子を育てては馬鹿のできるより外
なし」というのがあるが、正にそのとおりである。
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■ 議事録から見る会社法
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第82回「決議事項 ~多額の借財~」
■取締役会決議
「重要な財産の処分及び譲受け」の項目でも述べましたが、「多額の借
財」は取締役会の権限とされており、取締役に委任することはできないと
されています(会社法362条4項2号)。したがって、多額の借財については、
取締役会決議により決定しなければなりません。
そして、取締役会決議があった場合には取締役会議事録への記載が必要
となります。
■多額の借財とは?
●「借財」とは?
借財の典型的な例としては、金融機関等からの借入金があります。その
他にも、債務保証の場合にも「借財」にあたるとされています。これは、
主たる債務者が返済できなくなった場合に、保証人が主たる債務者に代わ
って弁済しなければならないからです。
●「多額」とは?
多額とは相対的な概念であり、株式会社の規模や財務状況によっても変
わってきます。そこで、「多額」に当たるか否かは、「当該借財の額、そ
の会社の総資産及び経常利益等に占める割合、当該借財の目的及び会社に
おける従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断されるべき」です(東
京地判平成9年3月17日)。
判例では、出資金額(100万円)の営業規模からみて600万円の借り入れは
「多額の借財」に当たるとしています(東京高判昭和62年7月20日)。また、
資本金約128億円、総資産1936億円の株式会社における10億円の保証予約が
「多額の借財」に当たるとされています(東京地判平成9年3月17日)。
■記載例
┌───────────────────────────────┐
│1.平成○年度上半期資金計画について │
│ │
│ A常務取締役から「平成○年度上半期資金計画」に基づき資金 │
│ 計画の説明があり、××億円の借り入れと××億円の資金運用の │
│ 提案があり、議長これを議場に諮ったところ全員異議なくこれを │
│ 決議した。 │
│ │
└───────────────────────────────┘
実務上、様々な取引が存在していることから、そのつど取締役会決議に
よる決定をすることは難しいです。そこで、「◯年度資金計画表」「◯年
度上半期(下半期)資金計画表」「◯年度長期借入計画」「◯年度短期借入
計画」等として取締役会決議を得ておくことも考えられます。資金計画表
に基づいて取締役会決議を得た場合には、上記のように記載します。
また、長期借入金の場合、工場財団等に抵当権を設定しますが、この抵
当権設定は、「重要な財産の処分」に当たるので、借入金についての取締
役会決議の際に抵当権設定についての取締役会決議が必要です。
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■ 法律クイズ 第427回 【解答】
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「法律で「日付」が定まっていない祝日って?」
□解答□
2. 建国記念の日
基本的には「国民の祝日に関する法律」において定められた日が祝日と
なります。ところが、いくつかの祝日は法律において日が定められていま
せん。そのひとつが建国記念の日です。法律においては「政令で定める日」
とされ、具体的な日の決定は「建国記念の日となる日を定める政令」(昭和
41年政令第376号)によっています。
2月11日は、かつて「紀元節」という祝祭日だったのですが、昭和23年
(1948年)に一旦廃止になりました。その後、紀元節を復活させる機運が高
まりましたが、紀元節が初代天皇である神武天皇即位の日であったことか
ら、歴史認識をめぐり国会で意見が対立。各党の協議により、「建国をし
のび、国を愛する心を養う」という趣旨のもと、具体的な日を定めずに
「建国記念の日」を祝日とする祝日法改正案が昭和41年(1966年)6月に成立
しました。
その後、約半年間の学識者らの議論により「2月11日」が建国記念の日で
ある旨が定まり、政令によって日を定め、ようやく祝日として成立したと
いう経緯があるためです。
経緯を知ると、なんだかありがたみが増してきませんか?ちなみに、春分
の日と秋分の日は太陽が春分点、もしくは秋分点を通る日であるために、
祝日法で日が特定されておらず、前年の2月に暦要項が官報で公告されるま
で日が決まりません。
一方、海の日は平成13年(2001年)の祝日法改正により、平成15年(2003年)
から「7月の第3月曜日」となり、毎年の具体的な日付は変わりますが、法
律で日が特定されています。
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