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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第761号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年08月31日                        第761号
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 発行部数: 18,454部(まぐまぐ 13,074部、melma! 5,380部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第18回
   「拘置所生活概略」

  □ なっとく! 法律相談 第749回
   「不倫を清算する時の示談書をどのように作成するか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1473.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第116回
   「『時の壁』撤廃へ」

  □ 法律クイズ 第433回 【問題】
   「世話になった友人に全財産を渡すという遺言は認められる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0958.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第17回
   「過払い金訴訟で思うこと~新司法試験」

  □ 議事録から見る会社法 第90回
   「報告事項2」

  □ 法律クイズ 第433回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第18回「拘置所生活概略」

  朝の点検が終了すると朝食になり、曜日によっては午前中に入浴や運動
 がある。それ以外のときは、昼寝(「午睡」という)時間以外、留置場と違
 って横になることはできない。未決はできる限り、つまり逃亡のおそれが
 ない限り、自由にさせるべきだと思うのだが、なぜだかはわからない。安
 座又は足を投げ出して座ってなければならない。ふと壁を見やると、そこ
 だけ壁が汚れているというか、すすけている部分がある。これまでの居室
 利用者が、背中を預けているのである。
  私も壁に背中を預けて座っていたが、それでも腰を痛めてしまった。そ
 の反省を生かして、二度目のときには自前で座布団を購入した。ごく普通
 の座布団であるが、ペラペラの官支給の座布団よりはるかにましである。

  9時になると、スピーカーから室内体操のナレーションと音楽が流れてく
 る。午後3時も同様である。室内でしかも座ったままの体操ということらし
 く(冊子があってそこに体操が図示されている)、大した運動にはならない
 から、ほとんどやらなかった。

  昼食後の1時から3時までは「午睡」タイムで、毛布を出しての昼寝が許
 されている。私は二度拘置所に入ったが、いずれも冬であり、毛布2枚を出
 して横になっていた。一枚を掛けて、もう一枚を敷布代わりにしたら、禁
 止だということで注意を受けた。昼寝ということで、完全に寝てしまう人
 もいるのだろうが、私は横になっても寝ることはしなかった。9時という早
 い時間の減灯でそうそう寝入ってしまうわけもなく、加えて昼寝なぞした
 ら夜に眠れなくなって、いろいろと考えてしまうのが嫌だったからである。

  冬季では夕食後の午後6時には仮就寝となる。これは完全に布団を敷いて
 横になれるもので、そのまま寝てしまってもいいし、横になったままで本
 を読んだりしてもよい。みんなそうだと思うが、「仮就寝」との声が掛か
 ると、さっさと横になっていた。前にも書いたがあまりにも寒いからだ。

  ところが、布団に入れば寒くないかといえばそうでもない。布団それ自
 体が冷え切っており、布団に潜り込むと余計に寒いのである。これが辛い。
 布団の中で自然と体が震えてくる。布団と布団で冷え切った体が自身の体
 温で温まってくるまで、流れてくるラジオを聴きながら、じっとしている
 しかない。だいたい1時間くらいだろうか、温まってきたところで、本を読
 み始まるとすぐに減灯時間となる。

  減灯時間の9時となると、ラジオが切られて琴と尺八の合奏曲が流れてく
 る。聞いたことのある曲だが「五木の子守唄」だっただろうか。一日の終
 わりにあたっての琴と尺八の悲しい音色は、反省の機会を与えるには十分
 な効果があるように思える。これが終わると、朝と同様の女性の声で「今
 日も一日お疲れ様でした。お休みなさいませ」と流れ、山中の宮崎拘置所
 は、何の物音もしない静けさに包まれる。

  ちなみに年末は、紅白歌合戦を聞き、ゴーンという鐘の音をバックに
 「ここは永平寺門前です。老若男女が雪の中を・・・」などというナレー
 ションで始まる「行く歳来る歳」が流れ、午前0時の時報で先ほどの琴と尺
 八の合奏となり、一日だけでなくその年が終わる。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第749回
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 「不倫を清算する時の示談書をどのように作成するか?」

 □相談□

  不倫が相手の妻に知られてしまいました。慰謝料を払って示談が成立す
 るところです。不倫相手の彼は妻と離婚したいそうですが、離婚の話が出
 たりすると彼に対して、脅迫電話や脅迫メールがくるみたいです。そのよ
 うな女性ですので、示談が成立した後も夫婦が喧嘩などした場合に言って
 きそうで心配です。
  不倫をしてしまった私もいけないのですが、毎日不安で食事もあまり喉
 を通りません。そこで示談の際に、どんな風に内容を書いたらいいのか教
 えて下さい。
  いかなる場合も第三者に口外、開示しないと約束して欲しいです。こう
 した内容は可能でしょうか?


                        (30代:女性)


 □回答□

  不倫を清算するときは、事後のトラブルを避けることも非常に重要にな
 ってきます。示談の際に、しっかりした内容の示談書を作成しておき、関
 係者間で取り交わしておけば、一定程度の安心材料になるものと思われま
 す。実際に、不倫関係を清算する場合、示談書を活用するケースは多く見
 受けられます。
  一般的には、

 1.不倫をしていた事実を認める内容。交際期間などの記載
 2.それをやめ、慰謝料を支払うことで関係を清算する旨の記載
 3.具体的な慰謝料の金額の記載
 4.支払い方法、期限の記載
 5.慰謝料の支払いをしたら、以降は一切の支払い義務が生じないことの記載
 6.関係を切るために行う具体的内容の記載。例えば、メールアドレスなど
  を消去し、今後一切の関係を断つことなど

 が挙げられます。

  不倫をした側として注意すべき点は、(5)の部分です。相手方が何かにつ
 け清算後も請求をしてくることを拒否できるように条項を盛り込むことが
 重要です。また、(6)については、本当にキッパリと関係を断つことを前提
 に、「関係が継続していることが発覚した場合、慰謝料の増額が生じるこ
 とは妨げない」として誠意を見せることは想定されます。

  一方、ご心配されるように関係を清算後も何か言ってくることを遮断す
 る意味で、「妻からご相談者様へ一切連絡しない。今回の件について一切
 口外しない」旨の条項を設けておくことも有用だと思われます。
  記載条項が固まったら、示談書を作成し関係者各自が署名捺印の上1通ず
 つ保持しておくべきだと考えます。

  ちなみに、慰謝料の支払いが分割になる場合、「強制執行認諾約款付公
 正証書にしないか?」という打診が相手方から来る可能性もあります。これ
 は、分割払いが滞った時に、訴訟を経由せず差押えなどの強制執行を実現
 させるための手続きです。もし、こうした打診が来た場合は、相手方の出
 方にもよりますが、できれば拒否すべきだと考えます。

  ただ、不倫の当事者だけで示談書を作成した場合、例えば、慰謝料が妥
 当なのか、相手方に要求する内容が有効なものかどうかなど、判断に苦し
 むケースがあります。禍根を残さないためにも、示談書の作成や相手方と
 の折衝は弁護士などの専門家に依頼されたほうが安心できると考えます。


  [関連情報]
  ・和解調停で慰謝料を払ってもらうことになったが...
   https://www.hou-nattoku.com/consult/372.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第116回
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 「『時の壁』撤廃へ」

  幼少期に性的虐待を受けた女性が加害者の親族を相手に起こした賠償請
 求訴訟をきっかけに、専門家への同様の被害相談が増えているそうです。
 ただ、時効など「時の壁」で訴訟や告訴を断念するケースもあり、女性は
 「泣き寝入りさせない社会に」と訴えています。
  女性は弁護士とともに、被害者が成人するまで、刑事の公訴時効や民事
 の時効、除斥期間(じょせききかん)を停止するよう法改正することに加え、
 専門医の充実などを国会議員に要望しました。時効停止などを求める電子
 署名とともに国にも要望書を提出する方針とのことです。

  女性は3歳から8歳までの1978~83年に男性から性的虐待を受け、1983年
 ごろにPTSDを、2006年9月ごろにうつ病を発症しました。裁判で争点となっ
 たのは、争点となったのは、不法行為に対して損害賠償の請求が可能な20年
 の「除斥期間」の起算点です。

  除斥期間とは、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度をいいま
 す。権利の行使期間を定める時効(これを「消滅時効」といいます)と似て
 いるので混同されがちですが、除斥期間と消滅時効には違いがあります。

  1つは、消滅時効には中断がありますが、除斥期間にはありません。
  さらに、時効には、たとえば、時効完成の1か月前に天災が起きた場合、
 本来の時効完成時点では時効は完成せず、障害が消滅して一定期間経過し
 た時点で時効が完成するという停止の制度がありますが(民法161条)、除斥
 期間にはそれもありません。
  これら以外にも除斥期間と消滅時効には違いがありますが、このように
 両者に違いがあるのは、時効制度は、継続した事実状態の尊重をその趣旨
 とするのに対して、除斥期間は権利関係の速やかな確定をその趣旨とする
 からであると言われています。

  最高裁は、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法724
 条の「不法行為の時から20年以上を経過した時」に権利の消滅を定める規
 定は、除斥期間であると判断しています(最判平成元年12月21日)。

  女性が親族を訴えた裁判では、二審で裁判所は、PTSDとうつ病は別々の
 損害であると認め、PTSDを発症した損害は請求権が消滅しているとしまし
 たが、うつ病は「発症した2006年9月ごろが起算点で、除斥期間は経過して
 いない」とし、慰謝料や治療費など計約3030万円の支払いを男性に命じま
 した。
  その上告に対して最高裁が退けるという形で確定しています。


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■ 法律クイズ 第433回 【問題】
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 「世話になった友人に全財産を渡すという遺言は認められる?」

  Yさんは、生前体に不自由を抱え、年の近い友人Bさんに大変世話になり
 ました。一方、唯一の身内である息子Aとは疎遠でした。そこでYさんは、
 「世話になった友人Bに全財産を譲る」という遺言を残して亡くなりました。
  さてYさんの遺言は認められるでしょうか?

 1. Yさんの遺志が尊重され認められる

 2. Yさんの遺志は尊重されるものの、Aにも一定程度遺産を譲り受ける権利
   がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第17回
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 「過払い金訴訟で思うこと~新司法試験」

  前回に引用した8月1日付産経新聞は、さらに日弁連幹部が、「競争が激
 化する中で、能力の低い弁護士にとっては厳しい時代に突入している。過
 払い金返還を専門にしてきた弁護士が、他の訴訟に対応していけるのかと
 いう懸念がある」と話したと紹介している。

  ここでのロジックは、「過払い金を専門にしてきた弁護士=能力不足=他
 の訴訟への対応懸念」である。しかし、過払い金返還専門弁護士が問題に
 なるのは、最高裁判決が出た後であり、それよりも前に通常訴訟を普通に
 こなしてきて、それなりに能力のある弁護士が、平成18年以降、過払い金
 専門になったということもあるかもしれない。そのような弁護士であれば、
 下地ができているのであるから、他の訴訟への対応に懸念などない。
  とすれば、問題となるのは、平成18年以降に何の下地もないまま、過払
 い金返還専門になった弁護士である。

  それはとりもなおさず、新司法試験合格者とほぼ一致するのである。500
 人合格時代に比較して能力が不足し、しかも何の研鑽もせずしたがって何
 の下地もなく過払い金返還を専門としている弁護士の未来には暗雲が垂れ
 込めているといってよい。
  先の日弁連幹部の話は、「新司法試験合格で弁護士となった者のうち、
 過払い金返還だけを経験してきた者が他の訴訟に対応していけるのかとい
 う懸念がある」と言い換えることができると思っている。

  さて、人数が増えたから、直ちに「能力不足」というのは暴論ではない
 かと思われるかもしれない。しかし、現実を見れば、能力不足の者が多く
 なっている。
  実際の例である。その弁護士はすべて新司法試験合格者である。刑事事
 件を受任した弁護士1年生が、その被疑者に接見禁止処分が付されていたこ
 とから、弁護士であっても接見できないと思って、接見に行かなかったと
 いうのである。嘘のような話であるが、本当のことである。

  またこのようなこともあった。民事事件で「商品Aを売った。だから代金
 を支払え」との訴訟が起こされた。私は、代金支払済の抗弁を提出し、こ
 れが認められて勝訴したが、相手方は控訴をした。ところが、控訴審で、
 「商品Aに先立ち、商品Bを売った。だからその代金を支払え」と訴えの変
 更をしてきた。これはできない。

  民事訴訟において許されていないのであるが、一歩ゆずって民事訴訟法
 に詳しくなくとも、普通の合格者・弁護士であれば容易にわかることなの
 である。なぜなら、理論的なことはさておき、現行裁判は三審制を採用し
 ているが、上記の訴えの変更が許されるとしたら、「商品Bの売買」につい
 ては、控訴審と最高裁での二審しか審理されないことになるからである。
 控訴審の裁判長が認められないと宣言すると、不服そうな顔をしていたが、
 驚きである。

  極め付けの話もある。ある労働事件でのことである。
  労働者側が地位確認と賃金の支払を求めて訴訟を提起した。会社側は、
 自主退社したと主張した。労働者側の代理人弁護士は、労働者が退社する
 前から関与しており、会社とのメールのやり取りが残されていた。「早く
 離職票をください」とある。退社を前提とした内容であることはもちろん
 である。その2~3か月後に「退社していないから、賃金を支払え」という
 訴訟を提起することなど考えられない。

  その点を指摘されたその弁護士は、「生活が大変なので、失業保険をも
 らうために、やむなく離職票をもらったのであり、退職していないことは
 事実である」と言い放った。それでは、あなたは保険金詐欺という立派な
 犯罪に加担したことになるのではないのか。そういうことすらわからず、
 堂々と主張する弁護士である。
  このように新司法試験合格者の多くは能力が劣っているとしかいいよう
 がないのである。そのような者が、能力を必要としない過払い金訴訟に飛
 びつくのは当然の結果かもしれない。

  いずれ過払い金訴訟はなくなってしまうが、そのとき、彼らはどうする
 のであろうか。


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■ 議事録から見る会社法 第90回
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 「報告事項2」

 ■記載例

 ┌───────────────────────────────┐
 │1.A取締役の競業取引の報告について               │
 │                               │
 │  A取締役から、平成×年×月×日開催の取締役会で承認された  │
 │ 競業取引について次のとおり報告があった。          │
 │ (1)両社の販売数量と金額                   │
 │ (2)両社の競業製品の損益状況                 │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  「重要な事実」とは、抽象的な言葉であり、何が重要かの判断が難しい
 ときもあります。しかし、会社法356条で競業取引や利益相反取引の場合に
 取締役会の承認を必要とし、更に365条2項で事後に取締役の報告を求めて
 いることの趣旨は、利益相反取引や競業取引によって会社に損失が出ない
 ようにすることと共に、損失が出た場合には取締役に対して損害賠償請求
 (会社法423条)をするためのものです。
  そうであれば、「重要な事実」には、競業する取引について目的物の数
 量・価額等及び競業製品についての両者の損失状況を報告させる必要があ
 ります。そこで、これらの事実について、取締役会議事録に記載すること
 となります。

 ┌───────────────────────────────┐
 │1.甲株式会社からの製品購入の報告について           │
 │                               │
 │  A取締役から、平成×年×月×日開催の取締役会で承認された  │
 │ 甲株式会社からの製品購入について次のとおり報告があった。  │
 │ (1)購入数量と購入金額                    │
 │ (2)本件取引による両社の損益状況               │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  この記載例は、利益相反取引の直接取引をした場合(会社法356条1項2号)
 です。利益相反取引の場合にも、上述のとおりの趣旨が妥当します。そこ
 で、当該利益相反取引における購入数量とその金額、そして、取引におけ
 る損益状況について報告させる必要があります。そして、これらの事実に
 ついて、取締役会議事録に記載することとなります。

 ┌───────────────────────────────┐
 │1.甲株式会社の債務保証について                │
 │                               │
 │  A取締役から、平成×年×月×日開催の取締役会で承認された  │
 │ 甲株式会社の乙銀行からの借入金の債務保証について次のとおり │
 │ 報告があった。                       │
 │ (1)甲株式会社の乙銀行からの借入金に対する返済状況      │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  この記載例は、利益相反取引の間接取引の場合(会社法356条1項3号)です。
 債務保証については、事前の承認の段階で借入金額や期間等の契約内容に
 ついては、開示されていますから、これらの内容については更に報告する
 必要はありません。そこで、現段階における債務者の債権者(銀行)に対す
 る借入金の返済状況を報告させます。返済状況を把握することで、会社が
 損失が出るのか等を把握することができるからです。


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■ 法律クイズ 第433回 【解答】
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 「世話になった友人に全財産を渡すという遺言は認められる?」

 □解答□
 2. Yさんの遺志は尊重されるものの、Aにも一定程度遺産を譲り受ける権利
   がある

  どのような遺言をするかは、個人の自由です。したがって、自らの財産
 を全額友人に譲り渡すという内容も可能ではあります。
  しかしながら、家族には遺産に対する期待があり、法律もこれを保護し
 ています。遺贈や生前贈与をしても、一定範囲の法定相続人は被相続人の
 財産のうちで一定割合を自己のために確保することができます。これを遺
 留分と呼びます。

  法律上は、配偶者、子(または代襲相続人)が相続人の場合には被相続人
 の財産の1/2の遺留分が、尊属だけが相続人の場合は被相続人の財産の1/3
 の遺留分が認められます(民法1028条)。
  各人の遺留分は、法定相続人全体の遺留分を法定相続分で分けた割合と
 なります(民法1044条)。


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