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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第762号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年09月07日                        第762号
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 発行部数: 18,466部(まぐまぐ 13,086部、melma! 5,380部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第19回
   「毎日の過ごし方」

  □ なっとく! 法律相談 第750回
   「メガソーラー設置を規制することはできるでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1475.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第117回
   「新学期初日の子供の自殺に懸念が広がる」

  □ 法律クイズ 第434回 【問題】
   「スーパーで見かける食品の表示。こんなところまで決められている?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0960.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第18回
   「外国での服役」

  □ 議事録から見る会社法 第91回
   「報告事項3」

  □ 法律クイズ 第434回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第19回「毎日の過ごし方」

  拘置所での生活時間はかなり厳格なのであるが、留置場と違って時計が
 まったくない。あるのは浴場にある15分計だけである。人間というのは不
 思議なもので、暇であれば暇なほど「今何時だろう?」「○時なら昼食まで
 あと何分だな」というように、割と時間を気にするものである。なぜ時計
 が設置されていないのだろうか。私の考え、あくまでも推測で邪推かもし
 れないが次のようなものである。

  そもそも我々が具体的な時刻を知る必要がないと官側が考えているので
 はないか。弁護人接見があった。その接見は、午後の体操音楽が流れ始め
 た頃からだったので、おおよそ3時くらいから始まったことは分かった。接
 見終了後、どのくらいの時間接見をしていたのかを知りたくて、帰りに付
 き添っていた刑務官に「今何時ですか」と尋ねた。ところが刑務官からは
 「そんなことを知る必要はない」とまったく相手にされなかったことがあ
 るからだ。このきっぱりとした返事を聞いて、時間を教えること自体が禁
 止されているのではないかと思った。

  何かをする際、例えば昼寝の時間になると刑務官が「午睡」と大声で叫
 ぶ。余談だが、体育会系の怒鳴り声の如き大声であり、慣れるまでは何を
 言っているのか聞き取ることができない。仮就寝時間となると「仮就寝の
 時間です。静かに横になりましょう」という放送が流れる。このように、
 刑務官の声掛けあるいは放送で我々の行動が規律されるわけで、うがって
 考えれば刑務官の権威付けではないかとさえ思ってしまう。

  居室内にいるときには、運動時間、入浴時間を除いて、かなりの時間が
 ある。そこで、弁護人接見が入るとかなりうれしい。事件の打合せもある
 が、とにかく話をすることができるし、あっという間に時間が経つからそ
 れがうれしい。

  接見があっても、また接見がなければより一層時間があまる。何もする
 ことがないので、ただひたすらに本を読むか書きものをするかしかない。
 書きものをする時間に制約がないという点では留置場よりはるかによい。
 季節的には夏の終わりから秋の終わりまでであれば快適だろう。もちろん
 だからといって入りたいものではないが。

  時間がありすぎて、読書や書き物にも、さすがにあきてくる。目先をか
 えるために、自弁で週刊誌も購入していたが、それを読み返したこともあ
 る。
  新聞も取れるが、回覧もされているし、保釈になるかもしれないことを
 考えると、所定の契約期間で新聞を購読することにも躊躇した。というか、
 例えば、1か月単位で購入すると、その1か月間は、保釈にならないことを
 自分で認めたようで嫌だったのである。

  とにかくヒマだというのが拘置所生活である。しかも雑居ではなく独居
 であるから、話し相手もいない。雑居は、雑居なりに人間関係などで鬱陶
 しいこともあるとは思う。それでも、このときばかりは、雑居に移りたい
 とつくづく思った。
  弁護人接見がないと、一日中誰とも言葉を交わすことがないことも珍し
 くない。人間は、コミュニティー動物であるから、一人で誰とも会話がな
 いということはかなり辛いことだと知った。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第750回
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 「メガソーラー設置を規制することはできるでしょうか?」

 □相談□

  我々の住宅の裏に約8800平米のメガソーラーが出来ることになり、設置
 場所の樹木が伐採されます。これによって気温上昇などによる環境変化か
 ら生じる被害を規制する法律などがあれば教えてください。


                        (60代:男性)


 □回答□

  環境を保全するために、さまざまな法律があります。中心となるものと
 しては、環境基本法があり、森林の伐採については森林法などにおいて伐
 採の計画などを策定し、当該計画にそって森林を保全するように規律され
 ています。また、各自治体で環境関連のさまざまな条例も制定されていま
 す。

  例えば、「計画の範囲を超えて森林を伐採して太陽光発電設備を設置し
 ている」というような点があれば、違法性を問うことはできうるかもしれ
 ません。
  しかしながら、漠然と「木が減って気温が上がった」ということだけで
 違法性を問うのは難しいと思われます。
  また、今回のご相談のようにメガソーラーの設置ということであれば、
 通常は大規模な事業者が各種法令をチェックした上で、法的に問題のない
 設置を行うものと考えられます。その点からも、具体的な環境関連の法律
 に照らして違法性を問うのは難しいのではないかと考えられます。
  それでも、「なんとかメガソーラー設置に法的に異を唱えたい」という
 ことであれば、次のような方法が考えられなくはないです。

  メガソーラーが設置されることで、居宅の日照・通風など快適で健康な
 生活に必要な利益(最判昭和47年6月27日で、前述の利益が言及されていま
 す)が侵害されたことを理由に、建築の差止請求(建築工事禁止の仮処分申
 請)をする方法はありえます(差止請求がどのような法的根拠に基づくかは、
 さまざまな見解がありますが、実務上取りえる手段としては知られていま
 す)。

  差止請求とは、文字通り建築をストップさせる法的手段です。ただ、こ
 れを行うには前述の利益が住人側に認められ、メガソーラーの設置によっ
 て当該利益が受忍限度(社会生活上一般に受任すべき限度)を超えた場合に
 認められるものです。
  受忍限度を超えたかどうかの判断においては、多くの要素が考慮されま
 すが、わかりやすい基準としては何がしかの法律に違反しているかどうか
 が挙げられます。

  たとえば、建築物に関していえば、建築基準法に違反した高さの建物が
 建築され、その結果日影になり困っているということなどです。

  今回のケースでは明確な法令違反はわかりませんが、平地に太陽光パネ
 ルをズラリと設置するメガソーラーの場合、日照は悪くなることが考えづ
 らく、騒音や振動なども高層建築物と比べて気にならないのではないかと
 推認します。ご指摘のような「気温上昇」に伴う快適さの低下や、景観の
 変化程度では受忍限度を超えたとはいいづらいのではないかと思われます。
  実際の裁判例においても、景観侵害での差止では住民側に厳しい判断が
 下されています(参考として、建築基準法違反ではあるものの住民に環境や
 景観に関する利益は差止の根拠はないとした国立マンション訴訟における
 差止請求:東京高決平成12年12月22日など)。

  一方、前述の生活に必要な利益が侵害されたとして不法行為に基づく損
 害賠償請求を行うことも手法としてはありえます(民法709条)。しかしなが
 ら、こちらの場合も、メガソーラー設置によって住民にどのような損害が
 生じたかを観念しづらいため、請求は認められないのではないかと思われ
 ます。
  したがって、法的手段はありますが、今回のケースではこれらを活用し
 てメガソーラー設置に対して異を唱えるのは難しいのではないかと考えま
 す。


  [関連情報]
  ・自宅の横にマンション建設!日照権侵害にはならないの?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/753.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第117回
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 「新学期初日の子供の自殺に懸念が広がる」

  内閣府の分析によると、夏休み明けの9月1日は年間を通じて子供の自殺
 が最も多い日で、文部科学省と各教育委員会などは、学校現場に注意を呼
 びかけています。
  内閣府が今年6月に取りまとめた2015年版「自殺対策白書」によれば、
 2013年までの42年間の18歳以下の自殺者を日付別に整理すると、9月1日が
 131人と最も多く、自殺が長期休暇明けに多発していることが判明していま
 す。文部科学省は8月4日に、各都道府県の教育委員会に対し、子供の自殺
 について注意を促す通知を行っています。
  今回は、自殺への対策をめぐる法律について見てみたいと思います。

  自殺対策の基本理念を定め、国、地方公共団体、事業主、国民のそれぞ
 れの責務を明らかにするとともに、自殺対策を総合的に推進して、自殺防
 止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、国民が健
 康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目
 的として定められた法律が自殺対策基本法です。2006年に制定されていま
 す。
  その成立の背景には、制定当時日本における年間自殺者数が8年連続で
 3万人を上回っていたこと、自殺未遂者は30万人を超えていたと考えられる
 こと(自殺未遂者の数は自殺者の10倍以上あると言われています)、といっ
 た状況がありました。

  自殺対策基本法では、自殺はその背景には社会的要因があるため社会的
 な取り組みとして実施しなければならないこと(法2条)等を基本理念として
 掲げ、国に自殺対策の総合的策定及び実施を、地方公共団体に国と協力し
 つつ地域の状況に応じた施策の策定及び実施を、事業主に雇用する労働者の
 心の健康を保持するよう措置を講じること、を求めています(法3条~5条)。
  さらに、自殺未遂者に対する支援(法17条)や自殺者の親族等に対する支
 援(法18条)についても定めています。

  この法律制定後、各地方公共団体においても急速に対策が進められ、相
 談窓口が設置されたり、「ゲートキーパー研修」という自殺の危険を示す
 サインに気づいて適切な対応を図ることが出来る人々の養成に取り組んだ
 りと様々な取組を行っています。
  景気の回復と相まって、これらの施策が効を奏したのか、2012年に15年
 ぶりに自殺者数が3万人を下回っています。しかし、子供の自殺者数は依然
 300人を超えており、高い水準にあります。

  子供の自殺は遺書などを残すことがあまり多くなく、周りが気づきにく
 いといった傾向があると言われています。
  そのような中で、8月下旬に鎌倉市図書館からツイッター上で「もうすぐ
 二学期。学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、学校を休んで図書館へい
 らっしゃい。」「9月から学校へ行くくらいなら死んじゃおうと思ったら、
 逃げ場所に図書館も思い出してね。」といったメッセージが発信され、大
 きな反響を呼びました。

  この記事を読んでいる方で、どうしても学校に行きたくない、行くのが
 辛いと悩まれている方は、鎌倉市図書館のツイートを思い出してください。
  家族に悩みを話しづらいと悩んでいるのであれば、文部科学省の「24時
 間子供SOSダイヤル」や全国に「いのちの電話」という相談窓口があります。
 「いのちの電話」は電話相談だけでなく、メールでの相談も可能となって
 いますので、一人で抱え込むことなく、是非ご利用していただければと思
 います。


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■ 法律クイズ 第434回 【問題】
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 「スーパーで見かける食品の表示。こんなところまで決められている?」

  スーパーなどで販売されるさまざまな食品について、事細かにルールが
 定められています。
  さて、実際に表示におけるルールで定められているのは次のいずれでしょ
 うか?

 1. 品質表示における文字のサイズ

 2. 書体の種類についての厳格なルール


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第18回
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 「外国での服役」

  弁護士であればほとんどの法律を詳しく知っている人であると思ってい
 るのが一般人だろう。しかし、その実態はというと、ほとんどの法律を知
 らないのではないかと思う。
  ただ初めて見る法律であっても、何とか理解できる能力があるだけだ。

  外国で裁判を受けることとなった人についての話である。
  外国で罪を犯し(といっても覚せい剤関係とかではなく、経済犯である)
 身柄拘束をされたために、その人の会社から、相談を受けた。現実の弁護
 活動は、あちらの弁護士がやっている。
  すべての事実を正直に供述し、司法取引となったが、それでも2年ほどの
 実刑という結果であった。あとは、せめて治安のよい刑務所での服役とな
 る配慮をしてくれるという。

  会社がどこで調べてきたのか分からないが、日本で服役できる制度があ
 るので、日本で服役させるように手続きするかもしれないから、事前にい
 ろいろと調査をしておいてくれという。そんな法律があるとは知らなかっ
 た。さっそく調べたことはもちろんである。
  「刑を言い渡された者の移送に関する条約」というのと「国際受刑者移
 送法」というのがあった。まったく初めて耳にする法令名であった。当然
 中身なんか知らないから、条文を読み関係書籍を読んで勉強することにな
 る。

  日本での服役の要件と手続きが重要であることは当然である。まず大前
 提として、刑を言い渡した国との間で、移送に関する条約が締結されてい
 なければならない。今回の相談での相手国との間では条約が締結されてお
 り、この点はクリアである。

  さらに、受刑者の同意、受刑者が14歳以上であること、その犯罪が日本
 で行われた場合、日本での法令で禁錮以上の刑が定められていること、そ
 の犯罪について日本の裁判所に事件が係属していないこと等の要件が必要
 であるが、これらも問題はなかった。

  あとは、その国の日本大使館を通じて受刑者の同意の有無を確認し、法
 務大臣が東京地方検察庁検事正に対して、東京地方裁判所に受入移送でき
 るかどうかの審査請求をなすことを命じ、東京地裁が決定をなすことにな
 る。

  さて、問題はというと、外国での刑務所生活と日本での刑務所生活との
 どちらがよいかである。外国刑務所は比較的自由であると聞いているが、
 日本での場合かなりの自由が剥奪される。しかし、一方で他の受刑者や看
 守などとの関係で外国刑務所は環境が劣悪だという。日本での刑務所の方
 がまだよいと思われるし、面会も容易である。

  移送を希望するかどうかは、本人と家族が決定すべきことであり、あり
 とあらゆる知識を総動員して、助言を与えるしかない。
  2年ほどの刑期であるし、その外国で最も治安及び環境が良い刑務所での
 収容ということもあり、家族が面会をして、様子を見ようということにな
 ったらしい。
  その後、特段の要請がないことから(現在では2年以上経過している)、外
 国での服役を終えて無事帰国したのではないかと思う。


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■ 議事録から見る会社法 第91回
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 「報告事項3」

  前回までは、法定の報告事項についての説明をしました。今回は、法定
 の報告事項ではないですが、取締役会議事録に記載しなければならない事
 項についての説明をします。

 ■取締役会は3ヶ月に1回以上開催しなければならない

  会社法においては、代表取締役と業務執行取締役は3ヶ月に1回以上、自
 己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないとされていま
 す(会社法363条2項)。このような報告義務を課したのは、取締役の監視監
 督義務の履行(会社法362条2項2号)をしやすくするためです。つまり、職務
 の執行状況についての報告がなければ、違法又は不当なものを見つけ、そ
 の是正措置をとることができないことからです。
  そして、3ヶ月に1回以上取締役会に報告しなければということは、3ヶ月
 に1回以上取締役会を開催しなければならないこととなります。
  取締役会の議事の経過の要領及びその結果は、取締役会議事録に記載し
 なければなりません(会社法施行規則101条3項4号)から、代表取締役と業務
 執行取締役が、自己の職務の執行の状況を報告した場合には、その内容を
 記載しなければなりません。

 ■具体的な報告内容

  報告の所要時間については、その報告事項の内容によって異なってきま
 す。したがって、10分程度の場合もあれば、数時間を要する場合もありま
 す。
  報告の内容としては、経営計画、人事・組織・労務に関する事項、事業
 計画、営業に関する事項、月次決算に関する事項、設備投資の進捗状況、
 新製品の開発状況、重要計画の変更、借入金の実施状況等多岐にわたる内
 容が報告事項として報告がなされます。

 ■記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │1.報告事項                          │
 │                               │
 │ 議長の指名により、下記取締役より業務執行状況について次のと │
 │ おりの報告がなされた。                   │
 │                               │
 │ (1)人事・組織・労務に係わること      A常務取締役   │
 │   ・・・・・・・・                    │
 │ (2)経営計画ほか各種事業計画に係わること  B専務取締役   │
 │   ・・・・・・・・                    │
 │ (3)営業の総括               A常務取締役   │
 │   ・・・・・・・・                    │
 │ (4)××事業に係わること          C副社長     │
 │   ・・・・・・・・                    │
 │ (5)△△事業に係わること          D常務取締役   │
 │   ・・・・・・・・                    │
 │ (6)保証状況の報告             A常務取締役   │
 │   ・・・・・・・・                    │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  この業務執行状況は、経営計画、事業計画、人事・組織・労務に関する
 広範な事項についての報告です。
  「自己の職務の執行状況」についての報告なので、どの取締役の報告な
 のかを明確にしておく必要があります。したがって、この記載例のように、
 項目ごとに報告した取締役の名前を記載しなければなりません。
  今回は、記載例を1つ説明しましたが、次回は他の記載例の説明をしたい
 と思います。


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■ 法律クイズ 第434回 【解答】
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 「スーパーで見かける食品の表示。こんなところまで決められている?」

 □解答□
 1. 品質表示における文字のサイズ

  食品の表示に関する共同会議の席上において、品質表示の文字サイズに
 ついての議論が行われました。そしてJAS法(農林物資の規格化及び品質表
 示の適正化に関する法律)や食品衛生法に基づいて具体的に文字のサイズが
 規定されている場合があります(平成12年農林水産省告示第513号 4条の2
 (3)など参照)。

  ちなみに基本的に生鮮食品では8ポイントの文字サイズを基本とすること
 をルールとしています。新聞などの文字よりも一回り小さい程度です。
  老眼が始まりだした筆者はそれでも読みづらかったりします。


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