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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第764号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年09月28日                        第764号
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 発行部数: 18,469部(まぐまぐ 13,093部、melma! 5,376部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第21回
   「運動時間」

  □ なっとく! 法律相談 第752回
   「誤振込みの金額について。返還請求をしたい」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1481.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第119回
   「認知症の夫が起こした火災に対する妻の責任」

  □ 法律クイズ 第436回 【問題】
   「博物館に求められる基準は?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/0966.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第20回
   「金融詐欺事件」

  □ 議事録から見る会社法 第93回
   「議事の結果(評決)1」

  □ 法律クイズ 第436回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第21回「運動時間」

  前回、別棟1階にユニットバスがあると書いたが、その別棟を抜けると運
 動場がある。

  運動は休日を除いて毎日行われる。規則には休日と入浴日を除いて実施
 されるとあったが、入浴日である火曜日と金曜日にも運動があった。いい
 ことである。警察での運動と違ってタバコはないし、戸外での、開始から
 終了までの正味30分の運動である。

  運動のときにはごみ箱を持って出て分別に従ってごみを捨て、その場に
 ごみ箱を置いていく(帰りに持ち帰る)。ごみの内容で多いのは、カップ麺
 のカップである。自費で購入して夜食に食べるのだろう。また、お菓子の
 空き袋もかなりの数である。

  1階のユニットバス風呂場の先の出入り口近くに、爪切りの入った木箱が
 置いてある。木箱の中は区分けされていて、そこに一つずつ爪切りが入っ
 ており、それぞれに番号が付いている。誰に何番の爪切りを貸与したかを
 刑務官が控えておくのだ。その木箱を、大体先頭の者が持って出て、刑務
 官に渡す。「おっありがとう」と言う刑務官もいれば、何も言わずに黙っ
 て受け取るだけの刑務官もいる。

  出入口を出ると、塀に囲まれた運動場に出る。塀の向こうは山林で緑が
 目に眩しい。未決の運動場は二つに分かれている。一つは100メートルトラ
 ックをとることができる程度の大きさの運動場、もう一つは独居用の運動
 場である。

  雑居用の運動場では、幾人かが談笑しながらキャッチボールなどをして
 いる様子が伝わってくる。独居用のそれとの間には、ちょうど人の目の高
 さまでが隠れるようなフェンスがあり、お互いの状況を目視することはで
 きないが、雑居の声は聞こえてくる。

  雑居の楽しそうな声を聞きながらの独居者の運動ほど寂しいものはない。
 独居のそれは、台形の上下を引っ繰り返して長い上辺を曲線にした造りで
 (みかんを横に切って断面を見たときのそれぞれの房のような形)、出入り
 口側の下辺の長さは2メートル弱、上辺曲線は2メートル強程度、下辺から
 上辺までの奥行は3メートル強ほどであってかなり狭い。隣とは、2メート
 ルくらいの高さのコンクリート塀で仕切られている。とてもじゃないが、
 走ることなどできないから、うろうろと歩き回るしかない。まさに檻の中
 の動物である。それでも、外気を吸うことができ太陽の光を浴びることが
 できるのはうれしいことである。

  運動も入浴と同じで、「あと10分」とか「あと5分」という刑務官の声が
 響く。それぞれ30分が終了した順番に出ていく。3人ほどがまとまって出て
 いく。建物に入る前に、サンダルについた砂などをよく落とさなければな
 らない。たまには、刑務官の隙を見て、話し合う人もいる。話す相手もい
 ないし、怒られると思うと、私にはできなかった。ところが、2回目の拘置
 所生活では、慣れてしまったのか、結構話をしたが、刑務官はさほどうる
 さくなかった。

  帰りぎわに、出るときに置いたごみ箱を持って帰る。たまに忘れてしま
 い、部屋に戻ってから、「ごみ箱忘れました」と刑務官に言って、鍵を開
 けてもらって、再度出て持ってくるということもあった。中にはしょっちゅ
 う忘れる者もいて、刑務官に「またか」と言われていた。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第752回
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 「誤振込みの金額について。返還請求をしたい」

 □相談□

  3ヶ月ほど前、銀行振り込みで金額を間違え40万円ほど多く相手に振り込
 んでしまいました。すぐにその旨連絡したのですが、相手には借金があり
 全額差し押さえられたとのことです。それで毎月5万円ずつ返すということ
 で解決したかと思ったんですが、毎月「今月は厳しい」とかでまだ1円も返
 って来ていません。この場合どうすればいいんでしょうか?


                        (20代:男性)


 □回答□

  ご相談者様と振り込んだ相手との間で、40万円の部分については契約な
 ど、なんら金額支払いの根拠がないことになります。にもかかわらずお金
 を支払ってしまった場合には、民法703条で規定される「不当利得返還請求」
 が可能になります。

  不当利得返還請求が成立するためには、

 1. 相手方に受益が生じていること
 2. 損失者の損失
 3. 受益と損失の因果関係
 4. 法律上の原因がないこと

 が求められます。

 1. 相手方は40万円を得て
 2. ご相談者様は40万円を失い
 3. 両者は給付による受益と損失の関係があり
 4. 40万円部分については契約などがなく、支払いの原因がない

 ことになるため、今回のケースでは問題なく不当利得返還請求が認められ
 ます。
  もっとも、今回のケースでは相手方が返還の意思を見せているものの、
 実際には返還しそうにない点への対処が必要だと思います。

  返還を求める金額が40万円であることを考えると、一旦、内容証明など
 を活用して全額の支払を求め、それでも応じない場合は、少額訴訟を検討
 されることをお勧めします。

  少額訴訟の場合、手続費用も抑えられ(40万円の訴額なら4000円。それに
 弁護士費用などがかかります)、1回の期日で判決をすることを原則として
 おり、短期決着が見込めるため本件には適していると考えます
 (参考:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/)。
 弁護士費用や具体的な訴訟の見通しなどは法テラスなどを活用してご相談
 されるというのも方法のひとつです(参考:http://www.houterasu.or.jp/)。

  ただ、裁判で勝訴したからといって、実際に回収できるとは限りません。
 相手方が言っていることが本当で、預金口座が差し押さえられるくらい経
 済状況が悪化しているのであれば、回収できない可能性もあります。かか
 るコストについても勘案しながら、対応を検討することになるでしょう。


  [関連情報]
  ・誤って振込んだお金が差押さえられてしまった!止めることはできる?
   https://www.hou-nattoku.com/civil-precedent/011.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第119回
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 「認知症の夫が起こした火災に対する妻の責任」

  認知症の夫が自宅で1人の時に火災を起こし、隣家に燃え移った場合に、
 妻の責任が問題となっていた訴訟に決着が着きました。
  今回は、この訴訟について見てみたいと思います。

  平成25年4月2日に、妻(72歳)は不在通知を見つけたため、郵便局にでか
 けました。家には認知症を患う夫(82歳)がいましたが、外出の際に声をか
 けたところ、大丈夫だから行っておいでとの返答があったため、夫を残し
 て外出しました。その間に、夫は新聞紙にライターで火を付けて布団に投
 げつけ、火災が発生し、隣家の屋根と壁に延焼しました。
  警察は夫に刑事責任能力が無いと判断し、大阪府が措置入院としました
 が、平成26年に亡くなっています。夫婦は延焼の損害を補償する火災保険
 に加入していませんでした。隣人は、平成26年4月に、夫への監督義務を怠
 ったとして妻に200万円の賠償を求めて訴訟を起こしました。

  一審では妻に重過失があるかどうかについて問題となりました。
  なぜ「重過失」が問題となるのでしょうか?不法行為について定めた民法
 709条によれば、「故意又は過失」があれば損害賠償責任を負うことになっ
 ています。
  しかし、日本では木造の建物が多かったため、類焼の危険性が多いこと、
 また失火者自身も自分の建物を焼失して損害を受けているところに、さら
 なる損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考えに基づいて、明治32年
 に「失火ノ責任ニ関スル法律」(「失火責任法」といいます。)が定められ
 て、失火した人の責任が緩和されています。
  失火責任法は一つの条文しかない短い法律としても有名です。失火責任
 法では、民法709条の規定は失火の場合には適用しないこと、ただし、失火
 者に重大な過失があった場合には適用されることを定めています。したが
 って、重過失の有無が問題となります。

  大阪地方裁判所は、民法752条の「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しな
 ければならない」という規定を根拠に、妻には夫の異常な行動をしないか
 を注意して見守る義務があるとして、夫を残して外出したことは「重大な
 過失」に該当すると判断し、妻の賠償責任を認め、隣家の修理費の支払い
 を命じました(大阪地判平成27年5月12日)。
  しかし、この判決に対しては、在宅で介護している人に四六時中目を離
 さないようにしてどこにも外出できないようにするもので、過重な負担を
 強いるのではないか、といった批判がなされました。

  控訴審で争われていましたが、大阪高裁では「妻に重過失は認められな
 い」として和解が勧告され、訴えた隣人が請求を放棄することなどを条件
 に和解が成立したとのことです。
  認知症の家族を抱える方に少しほっとする判決となったのではないでしょ
 うか。


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■ 法律クイズ 第436回 【問題】
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 「博物館に求められる基準は?」

  博物館については、博物館法という法律があり、設置や運営についての
 さまざまな規定が定められています。
  さて、博物館法における「登録博物館」で館に義務付けられているのは
 次のどちらでしょうか?

 1. 所蔵品の具体的点数

 2. 年間の開館日数


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第20回
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 「金融詐欺事件」

  金融事件で思い出すのは、Sのことである。N社という会社を中心に、闇
 金、腎臓売買、地上げ、売春など様々な違法・合法事業会社を展開し、昭
 和50年代初期にはその資産が1200億円と言われていた。
  テレビのモーニングショーでも社会悪の象徴として取り上げられた。ス
 タジオやSの事務所らしき場所で追及されて、逆切れしたSが、札束をばら
 まいたシーンは鮮明に記憶に残っている。後日、ゲスト出演者の一人が、
 あの逆切れはシナリオどおりの出来事であると内幕を暴露したのにも驚い
 た記憶がある。

  このSが(正確にはN社)が、訴訟の相手方であった。こちらは被告でN社が
 原告であり、事件名は貸金返還請求事件である。知人の弁護士が被告代理
 人となっていたのだが、その当時既にいわくつきのSであったから、私も応
 援を請われて代理人となった。
  事案は簡単である。依頼者は10年以上も前に、ある業者から金銭を借り
 ていた。それは間違いのないことであった。その契約書もある。N社はその
 業者から債権譲渡を受けて、依頼者との間で、依頼者を債務者、N社を債権
 者とする金銭消費貸借契約を締結し、契約書も存在した。この契約書に押
 印されている依頼者の印は、従前別の業者と締結した際に作成された契約
 書に押印されている印と同じであった。見た目ではだ。もともとの業者は
 倒産でもしたのか、既に存在していない。

  まもなく10年が経過しようとしているので、消滅時効を中断させるため
 に、この訴訟を提起したと訴状に書いてあった。しかし、依頼者は、10年
 以上前に、その業者から金銭を借り受けたこと、その弁済はなされていな
 いことは認めているが、N社との間で契約をした覚えはないし、契約書を作
 成した覚えもない。ましてや、N社という名前はこの裁判になって初めて知
 ったと主張している。

  調べてみると、N社は、同じような訴訟を何件も提起し、すべて勝訴に近
 い和解もしくは勝訴で終結していた。

  いつも秘書と名乗る派手な若い女性を連れて裁判所に来ていた。S本人も
 派手な服を着ていた。また、Sは非常にバイタリティーのある人間であると
 の印象を持った。しかし、それを向ける方向が間違っていた。Sは高知県の
 被差別地域で生まれ、その生い立ちは悲惨なものであって、その点には同
 情する。その反動であるのか青年時代から、詐欺まがいの金儲けに手を染
 めており、暴力団ともめたこともあるようだ。

  この事件で私たち代理人の考えた筋書は次のようなものであった。Sは貸
 金業者から、債権を二束三文で買い取った、債権譲渡については債権者か
 らの通知も債務者の承諾もない、Sは買い取った契約書に押印されている印
 影を巧みに偽造して、依頼者との間の契約書を偽造した、というものであ
 る。

  しかし、これがほとんど真実だろうと思われても、こちら側としては、
 それを立証しなければならない。契約書押印の印と、元々の契約書押印の
 印とに同一性がないことを鑑定などで明らかにするしかない。簡易な鑑定
 を実施したとの記憶があるが、印は同一という判断であったと思う。それ
 以上に立証のしようがない。

  最終的には、しぶしぶ、ほとんど敗訴のような和解を受け入れざるを得
 なかった。我々としては、裁判終了後も、先に述べた筋書に間違いがない
 と確信をしていた。その後、やはり同種訴訟が起こされており、誰かが警
 察に相談をしたのか、警察が独自におかしいと思って内偵をしていたのか、
 平成14年に、Sは訴訟詐欺等で逮捕された。逮捕事実は、我々の考えていた
 筋書そのものであった。

  その彼も、逮捕されたら素直に自認し、そこそこの刑期の実刑判決を受
 けて服役した。刑務所で死亡したとの噂もあるが真偽は定かではない。彼
 のことだからもし生きて出所していたならば、そのバイタリティーで有名
 になっているような気がする(合法違法を問わず)。そのようなことは耳に
 しないから、獄死の噂は本当かもしれない。


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■ 議事録から見る会社法 第93回
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 「議事の結果(評決)1」

  取締役会が開催された場合、「取締役会の議事の経過の要領及びその結
 果」について取締役会議事録に記載しなければなりません(会社法施行規則
 101条3項4号)。「取締役会の議事の要領」については、既に説明してきま
 した。そこで、今回は「取締役会の議事の結果」についての説明をしたい
 と思います。

 ■「取締役会の議事の結果」とは?

  「取締役会の議事の結果」とは、決議事項についての決議の結果のこと
 です。例えば、代表取締役の選定議案について取締役会の構成員の全員一
 致で可決したような場合です。決議事項を決議した場合には、取締役会議
 事録に記載することとなります。
  取締役会決議については、議決に加わることができる取締役の過半数が
 出席し、その出席取締役の過半数をもって決議を行うとされています(会社
 法368条1項)。そして、取締役会議事録は株主代表訴訟等の訴訟がなされた
 場合に的確な経営判断がなされたかをみる重要な証拠となるので、できる
 限り詳しく記載する必要があります。また、会社法上も、取締役会議事録
 に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される(会社法
 369条5項)ことから、詳しく書くことが求められます。

 ■全員一致の場合の記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │・・・につき説明を行い、本議案の採決を諮ったところ、出席取締役│
 │全員異議なくこれを承認し、原案どおり可決(承認可決)した。   │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │・・・につき、慎重に審議した結果、全員異議なく賛成し、承認可決│
 │した。                            │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │・・・の件について全員に諮りたるところ、全員異議なく賛成したの│
 │で、議長の提案どおり可決した。                │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │・・・の件についての承諾を得たので、本議案は可決確定した。  │
 └───────────────────────────────┘

  記載の方法については、法令上特に定まった記載方法はありません。ま
 た、全員一致で決議事項についての可決をした場合には、特に争いもない
 ので、「全員異議なく」等の文言を入れた上で、可決・承認した旨を記載
 すれば足ります。ただし、「可決」「承認」「決定」等の言葉の使用方法
 については争いがあります。それについては次回に説明したいと思います。

 ■全員一致ではなく、過半数により決した場合の記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │  議長は、十分審議が尽くされたとして、本議案の採決を諮った │
 │ ところ、決議に参加できる取締役の過半数の賛成多数で、本議案 │
 │ を可決(承認、可決承認)した。                │
 │  なお、以下取締役が異議をとどめた。            │
 │  取締役  A                        │
 │  取締役  B                        │
 └───────────────────────────────┘

  ある決議事項について、反対の取締役が出た場合には、単に「取締役の
 過半数の賛成で」とのみの記載ではなく、反対した(異議をとどめた)取締
 役の名前を具体的に記載します。これは、先程も述べたように、会社法上、
 取締役会議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推
 定されてしまうからです(会社法369条5項)。


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■ 法律クイズ 第436回 【解答】
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 「博物館に求められる基準は?」

 □解答□
 2. 年間の開館日数

  博物館法12条において、博物館法に規定される歴史、芸術、民族などの
 資料の保管、展示、調査研究という目的を達成するために「必要な博物館
 資料」(1号)があればよく、法において具体的な資料点数は言及されていま
 せん。
  他方で、開館日数については、「1年を通じて150日以上開館すること」
 (4号)という基準が明記されています。

  ちなみに、すべての博物館が当該法律にのっとったものというわけでは
 なく、いわゆる私設の小さな博物館(行政上は博物館類似施設と呼ばれたり
 します)は法の範疇に入りません。


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 東京・大阪:9月30日(水)19:00~21:00

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