「知らなきゃ損する!面白法律講座」第765号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2015年10月05日 第765号
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発行部数: 18,462部(まぐまぐ 13,088部、melma! 5,374部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第22回
「願い事(その1)」
□ なっとく! 法律相談 第753回
「台風で車が破損した場合、弁護士さんに頼むといくらぐらいかかる?」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1483.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第120回
「NHK受信料義務化への検討開始?」
□ 法律クイズ 第437回 【問題】
「『善意』と『悪意』について」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/0968.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第21回
「労働問題」
□ 議事録から見る会社法 第94回
「議事の結果(評決)2」
□ 法律クイズ 第437回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第22回「願い事(その1)」
拘置所での生活で重要な役割を果たすのが「願箋」(ガンセン)制度で
ある(刑務所にも願箋がある)。「箋」は「付箋」の「箋」であり「紙片
・紙切れ」というような意味だから、「願箋」とは願い事をする紙という
ことになるが、「心得」の用語説明によると、「いろいろな願い出を申し
出るために使用する用紙のことをいいます。願せんや書類を提出するとき
は、指印を押すことを忘れないでください。」とある。
「いろいろな」というのは不正確であって「すべて」と言い直した方が
間違いがない。頼んだ、頼まれていないといったような揉め事を事前に防
止するためのものだろうと思う。
拘置所での「願い出」は、日用品購入願い、衣類や書籍の仮出し(借出
しではない)・領置願い、宅下げ願い、携行願いがほとんどである。「日
用品購入願い」はまさに○○といった日用品を購入したいとの願い出、
「衣類や書籍の仮出し・領置願い」とは、領置されている服や本を居室内
に入れてもらうことやその逆の願い出であり、「宅下げ願い」は私物を自
宅に送る願い出、「携行願い」とは接見や裁判に行く際に○○(大体は刑
事記録、ノート、筆記具)を携行したいとの願い出をいう。
中には、「課長等面接願い」や「所長面接願い」等々特殊な願い出もあ
るが、ここでは触れない。
また、日用品の購入については、業者との関係や大量処理の便宜のため
であろうか一度に12品目まで発注できるマークシートでする。日用品と食
品についてはすべての物品にコード番号が付された一覧表があり、例えば、
黒ボールペンを2本購入したいような場合には、そのコード番号である
「001」と本数を塗りつぶして、翌朝一番でマークシートを提出して発注す
る。それなので、日用品と食品の購入に願箋を使うことはない。
願箋はA4を四つ切にした大きさである。願箋の下部分に「平成4年9028
達示20号書式」と記載されていることから、法務省からの通達による共通
書式であると思われる。この願箋に通常は「首席矯正処遇官殿」と宛名書
し、「工場名」、「居室」、「番号」、「氏名」及び願い事の内容を記載
して、指印を押して提出する。
この願箋は、面倒見さん(拘置所工場で作業に従事する受刑者)が提出
日の前日に「願箋いりますか」と声をかけてくるので、報知器を出して願
箋の交付を受ける。その際に面倒見さんは朱肉(というか何というのか分
からないが黒スタンプ)も持ってくるので、そこで指印を押してしまう。
報知器については、前に触れた。
刑務官と若干もめた「携行願」を例にして、もう少し詳しく説明する。
ここは本来刑務所であって拘置所は併設されているにすぎない。だから、
願箋も受刑者を対象として作成されている。これは「工場名」とあること
から明らかである。受刑者は、自分が作業する例えば「洗濯」とか「木工」
といった工場名を書く。
未決はどう書くかというと、「工場」とある不動文字の前に「被告」又
は「拘置」との語句を書き入れ、「被告工場」「拘置工場」とするわけで
あるが、かなり違和感があった。
「居室」欄には自分の居室を特定する独特の用語を書き入れる。前にも
書いたが、建物(拘置工場)の2階だから「上」、独居だから「独」、2号
室だから「2」で、まとめると「上独2」となり、これが居室を示す語句で
ある。「番号」欄には入所当時に与えられた私の番号、つまり「804」を書
く。
次回に願い事の内容の記載について書くこととする。(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第753回
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「台風で車が破損した場合、弁護士さんに頼むといくらぐらいかかる?」
□相談□
台風で隣りの鉄骨が倒れてきて、車が破損しました。鉄骨といっても、
看板が古くなって、鉄骨だけに、なった物です。相手は、「台風だから弁
償はしない」と言っています。弁護士さんに間に入ってもらうと、費用は、
どのくらいになりますか?
(40代:女性)
□回答□
ご相談のように、台風の影響で隣家の鉄骨が倒れてきた場合、民法717条
において規定される「土地工作物責任に基づく、損害賠償請求」ができる
場合があります。
これは、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人
に損害を生じたときに、その工作物の占有者または所有者が賠償責任を負
うものです。
土地の工作物とは、家屋や塀、看板などを言います。今回のご相談内容
における、看板の鉄骨部分も含まれます。
請求に当たっては、「設置や保存における瑕疵」「損害の発生」「損害
の発生までの因果関係」が要件として必要です(別途、占有者が損害の発生
を防止するのに必要な注意をしたときには免責される旨の規定があります
が、ご相談内容から察するに看板の占有者は隣家の所有者と同一であると
考えられます。所有者については免責規定がないため、今回のケースでは
問題にならないと考えられます。民法717条ただし書きを参照)。
損害の発生や因果関係は容易に認められると考えられますが、問題は
「設置や保存における瑕疵」です。瑕疵とは「本来有しているべき安全性
を欠いていること」を意味します。看板の設置において本来有しているべ
き安全性が「台風などがきても大丈夫なレベル」まで要求されるのであれ
ば「瑕疵がある」と言えますし、「台風などは想定外。通常使用するレベ
ル」程度の安全性しか要求されないのであれば「瑕疵がない」と言えます。
また、鉄骨が倒れてくる危険が予期できたかどうかもポイントです。台
風によって被害発生が予測できたにもかかわらず、車を放置していたと認
められた場合は、ご相談者様側に一定の過失があったとして、過失相殺さ
れてしまい、賠償金額が低くなってしまうことも想定されます。
上記のように、請求できるか、請求できるとしてもどの程度の金額にな
るかは、ご相談内容だけからは判断しづらい部分があります。
仮に弁護士に対応を依頼した場合の見通しについては次の通りです。お
そらくは、訴訟に発展させず相手方と金銭的な決着を図るように弁護士が
活動すると思われます。その後、相手方が交渉に応じないようであれば、
民事調停や訴訟などに発展すると考えられます。
今回のケースであれば、得られる賠償金は多く見積もっても車の修理費
用数十万円でしょう。一方で、コストとしては、弁護士に依頼した場合、
着手金として約10万円前後かかります。別途、賠償金が得られた場合、そ
のうちの一定割合を成功報酬として弁護士に支払うことになります。また、
手続きの過程において印紙代や通信費などの経費もかかります。こうして
みると、依頼すると費用倒れになる公算もありえます。
費用面の見通しも含めて、一度「法律相談」として弁護士を訪ねてみる
のはいかがでしょうか?概ね1時間5000円~10000円程度の費用で、対応方法
や費用面での見通しなども把握することができるため、ご相談者様の助力
になると考えます。
[関連情報]
・隣家が天災で倒壊し被害が自宅に及んだ場合、修理費は請求できる?
https://www.hou-nattoku.com/consult/728.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第120回
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「NHK受信料義務化への検討開始?」
自民党情報通信戦略調査会放送法の改正に関する小委員会は、9月24日、
NHKや総務省に対して、NHKの受信契約の有無に関わらず受信料を徴収する
「支払い義務化」を求める提言をまとめました。
委員会は、テレビの有無に関わらず世帯ごとに料金を徴収するドイツの
公共放送の例などに言及し、これらを参考にしつつ制度を検討するように
求めています。
NHKの受信料については、なぜ徴収されるか疑問に思っている人も少なく
ないようです。
今回はNHKの受信料について見てみたいと思います。
NHKの受信料を支払わなければならない根拠はどこにあるのでしょうか?
放送、日本放送協会、放送事業者の規律に関する内容を定めた法律とし
て放送法があります。その64条にNHKの放送を受信することの出来る受信設
備を設置した人は、NHKと放送の受信についての契約をしなければならない、
という条文があります。
NHKの放送を受信することの出来る受信設備の中には、テレビだけではな
く、チューナー内蔵パソコンやワンセグ対応端末も含まれます。
そして、「設置した人」とあるので、テレビ・チューナー内蔵パソコン
・ワンセグ対応端末等がある場合には、NHKを視聴していなくとも、受信契
約をしなければならず、従って受信料の支払いもしなければならないとい
うことになります。
なお、ラジオだけを設置している場合には、放送法64条ただし書きによ
り放送受信契約は必要ないことになっています。
しかし、「見ていないのになぜ支払いが義務付けられるのか納得いかな
い」「受信料が高額である」等支払いに対する不満の声も多くあがってい
ます。NHKの受信料の支払いについては、これまでいくつか訴訟で争われて
います。
契約を結ぶ義務があることは否定せず、受信料については支払わなけれ
ばならないというのが裁判所の判断ですが、NHKとの受信契約がいつ成立す
るかについては判断が分かれています。
「NHKの申し込みから、承諾に通常要する相当期間を経過した時点で受信
契約は成立し、NHKは、承諾の意思表示を命じる判決を求めることなく、受
信契約に基づく受信料の支払いを請求できる」(東京高判平成25年10月30日)
と判断する一方で、同じ年の別の判決では「NHKの契約申し込みと、受信者
の承諾の意思が一致しなければ受信契約は成立しない」(東京高判平成25年
12月18日)という異なる判断も出されており、判断が分かれている状態とい
えます。
この2つの判決の異なる点は、前者ではNHKが契約を申し込んで相当期間
(2週間と言われています)たてば契約が成立してしまうのに対して、後者で
は裁判所による判決が確定してやっと契約が成立する、という点にありま
す。
その後も簡易裁判所においては、受信料の支払いを巡る裁判がいくつも
提起されているようですが、契約の成立時期についてはまだ統一した見解
は出ていないように思われます。
このような状況の中で、受信契約の有無にかかわらず受信料を徴収する
ためには放送法の改正が必要ですが、これに対しては事実上の税金化であ
るという批判が出されています。NHKは、受信料をめぐって上記のような裁
判が多く行われているということを真摯に受け止め、義務を負わせる人々
に対して説明を尽くして理解をしてもらうことが何より必要なのではない
でしょうか。
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■ 法律クイズ 第437回 【問題】
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「『善意』と『悪意』について」
民法典において、条文を読んでいると「善意」と「悪意」という文言を
よく見かけます。
では、善意と悪意の意味は?
1. 「善意」=他人のためを思う気持ち
「悪意」=他人に害を与えようとする気持ち
2. 「善意」=事情を知らないこと
「悪意」=事情を知っていること
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第21回
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「労働問題」
企業側にしか立ったことがないが、労働問題も難しい。特に残業代の恒
常的な未払いで累計がかなりの額に及んでいる場合などは非常に困難であ
る。どう考えても形式的な非は企業側にあるといわざるを得ない。
また法的な問題ではないが、会社外部のユニオンなどがついたときには、
私のポリシーと180度違うポリシーを持つ団体であることもあって、感情的
な対立となることも少なからずある。
ある中小企業で労働問題が発生した。従業員がわずか20名ほどで、材料
を仕入れそれを加工して、車両に加工品を積載して顧客に納入するという
仕事をしている会社である。本件では業務内容も労働問題解決の一要素で
あったので、それを明らかにしたいが特定されるかもしれず、ここでは明
らかにできない。
1名の従業員が外部ユニオンの組合員となり、団交を行うことになった。
その後組合員は確か4名ほどになったが、さらにその後は2名となった。
この事件で難しいのは、それまでの未払残業代を払い(組合員だけでなく
他の従業員にも払う)、加えてユニオンが要求する解決金をユニオンに支払
った場合、会社が倒産に直面する事態になるということである。
それまでも手形のジャンプを繰り返し、社長が私財をもって決済してき
た。
この現実を踏まえるのであれば、私としては確かに未払残業代があるの
だが、何とか棚上げにし、今後は法に沿って賃金を支払うなどの方法を採
れないかと考えていた。大きい目で見れば、会社倒産によって大多数の従
業員が路頭に迷うことを回避できるからである。それが労働者のためでは
ないかと考えていた。
しかし団交は暗礁に乗り上げ、ユニオン側は会社正門前で材料を納入し
にきたトラックを帰すなどしてますます会社状況は悪化した。さらに、加
工品納入先に対しても労働関係法令を遵守しない会社と取引すべきではな
いと圧力をかけて、にっちもさっちもいかない状況となった。
さらに、納入先への製品搬入は、製品の性質上できる限り回数を減らし
ての納入であることが求められており、いきおい会社側はトラックへの過
積載を行っていた。この過積載については、ユニオン側も一定の理解を示
していたが、それは法定積載量の○パーセントオーバーまでなら目をつぶ
るというもので、それまでの過積載量よりも減らされていた。過積載も法
令違反であることは分かっている。でもね~というのが私の考えであった。
そのうち会社所有の遊休地を売却して金銭を調達しようということにな
ったが、それも仲介不動産業者の不手際であるのか、会社の不手際である
のか不明であるが、売買を履行できず、違約金の支払いをしなければなら
ないという踏んだり蹴ったりの状態となってしまった。もちろん、このこ
とはユニオンには無関係のことではあるが。
結局、倒産を回避できない状態になった。夏の暑い時期だったと思うが、
冷房も入っていない会社の部屋で、従業員を集めての説明会開催というこ
とになった。ユニオンも来た。従業員からは、これからどう生活すればい
いのだという悲痛な罵声を浴びせかけられた。社長はひたすら謝るばかり
であるし、それしかできない。
真夜中まで続いたが、私は「ユニオンの介入でこうなったんだ。一部組
合員のおかげでこうなったんだ」と言いたかった。でもそれは言ってはい
けないことである。結局倒産となっての終結であったが、従業員のことを
考えると後味の悪い事件であった。
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■ 議事録から見る会社法 第94回
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「議事の結果(評決)2」
■決議事項について「決めた」場合の文言の使用方法
┌───────────────────────────────┐
│・・・したい旨を述べ、その承認を議場に諮ったところ、原案どおり│
│可決(決定)した。 │
└───────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────┐
│・・・につき、賛成を求め、採決の結果、全員異議なく同意した。 │
└───────────────────────────────┘
取締役会において決議事項を決めた場合においても、取締役会議事録に
記載する文言は様々なものが考えられます。例としては、「承認可決」
「可決」「決定」「同意」「了承」「承諾」「承認」「決議」等が考えら
れます。
これらの文言について、法律上明確に区別することは困難であるといわ
れています。
■「承認」と「決議」
ただし、「承認」と「決議」では意味合いが異なると考える人もいます。
このような考え方の一例としては、「決議」は取締役会が決定権限を持ち、
その決議で権限関係が完結するような場合に用いられるとしています。他
方、「承認」は、取締役会での決定後に、株主総会で承認を受ける場合や
報告をする場合、あるいは取締役会で報告をする場合のように取締役会で
の承認だけで権限関係が完結しないような場合に用いられるとしています。
■「承認可決」
取締役会議事録では「承認可決」という文言が使われることが多いです
が、これについても問題があります。
「承認」も「可決」も、「決議される」という意味では同義であり、同
義を並べただけの記載ということとなります。
会社法上は、「当該提案を可決する旨の取締役会の決議」(会社法370条)
と記載されていることから、単に「可決」という文言を用いるのがいいの
ではないかと思います。
■「同意」
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、
その出席取締役の過半数をもって決議を行うとされている(会社法369条1項)
ことから、取締役会においては、取締役が各1票ずつ議決権を有しているこ
ととなり、取締役間での優劣はなく、平等・対等な立場といえます。
しかし、「同意」とは、提案者の提案に対して、その法律効果を生じさ
せる意思表示であり、平等な立場によるものとはいえない面があります。
したがって、取締役会議事録において「同意」という文言を使用するのは
やや不適切といえます。
■まとめ
取締役会議事録には、特に定まった記載方法はありません。そこで、
「決議」「承認」「可決」という文言を、決議の態様により区別しながら
使用するのがいいのではないかと思います。
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■ 法律クイズ 第437回 【解答】
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「『善意』と『悪意』について」
□解答□
2. 「善意」=事情を知らないこと「悪意」=事情を知っていること
はじめて民法典を読むと、違和感を覚えるのが「善意」と「悪意」とい
う言葉でしょう。
民法典においては、善意は事情を知らないこと、悪意は事情を知ってい
ることを指します。
「善意の第三者は○○の責任を負わない」、つまり、「事情を知らない
無関係な人には責任はない」という風に使ったりします。
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