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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第768号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年11月02日                        第768号
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 発行部数: 18,859部(まぐまぐ 13,488部、melma! 5,371部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第25回
   「飲食事情(その2)」

  □ なっとく! 法律相談 第756回
   「住所がわからない不倫相手への慰謝料請求は可能?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1491.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第123回
   「マイナンバー制度って何?(2)」

  □ 法律クイズ 第440回 【問題】
   「結婚したら未成年でも成年扱い。ではこんなことはできる?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/0975.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第24回
   「石川島人足寄場」

  □ 議事録から見る会社法 第97回
   「可否同数の採決」

  □ 法律クイズ 第440回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第25回「飲食事情(その2)」

  留置場でありがたいことに税金で与えられる食事は、官(公)から与えら
 れる弁当ということで「官弁」と呼ばれ、このような官弁に耐えられない
 人が口にする弁当は「差弁」呼ばれる。
  一般的には、自分でお金を払う弁当であるから「自弁」と言われている
 ものである。自分で発注し業者から差し入れてもらうという意味でも、外
 部から関係者が弁当を差し入れることが多いことからも、差し入れられる
 弁当ということで「差弁」とも呼ばれている。
  多くは、収容されているある程度の地位にあるヤクザ屋に組関係者が差
 し入れているようだ。

  この「差弁」はさらに二種類に分類される。このことはあまり知られて
 いないと思う。
  一つは官弁の副食となるもので官弁と差弁の両方を食することができる
 もので、もう一つは官弁の代わりとなるもので、官弁はなく差弁だけを食
 するものである。

  副食差弁当としては野菜炒め、焼きそば、親子丼、かつ丼があった。丼
 物が人気であったようだが、その当時で600円とか700円であった。
  聞くところによれば冷え切っていてさしておいしくないらしい。ただ、
 自腹を切ってまでの購入ということで、ほとんどの人は丼物を食べきり、
 主食であるはずの官弁を残している。

  この副食差弁に対して官弁の代わりとなる本来の差弁は、まさに弁当そ
 のもののようだ。隣の部屋の誰かが注文をしており、私の部屋の前を通っ
 て運び込まれるのを見たことがある。20~30センチ四方の黒い箱だった。
 中身まではさすがに分からないが、見たことがある人に聞くと、値段は
 1500円ほどで確かに超豪華な弁当であるとのことだった。
  当時の宮崎は東京に比べると物価が安く、その宮崎にあって1500円とい
 うのは確かに安くはなく、中身も良いのだろうと推察できる。

  副食差弁とは呼ばれないホントの副食もある。菓子パンである。メロン
 パン、アンパン、チョコレートパン、レーズンパンがあり、いずれも150円
 となっている。毎週火曜日の運動時間に注文の受付がある。
  タバコを吸いながら、やはり隣でタバコを吸っている人に、「パンはど
 う?」と聞くと、頼まなきゃパンを食べることはできないし、当たり外れが
 なくておいしいよと言われ、メロンパンとレーズンパンを注文することに
 した。
  火曜日に注文をして中二日おいた金曜日の夕方に配達されてくる。やや
 遅いのでは?配達されたパンはそのまま部屋のしかるべき場所、棚があるわ
 けではなく何となく決まっている自分の位置近くの畳の上に、そのまま置
 いておく。
  パンは翌日の土曜日の朝食となって、官弁は残され捨てられてしまう。

  パンといえばコーヒーがつきものだが、留置場での飲み物はどうなって
 いるのか。
  食事時になると部屋の鉄格子の下段に設置されている物の授受のための
 30センチ四方の窓口が廊下側に開いて、それがそのまま置台となる。留置
 担当官はその置台にプラスチック製のコップを人数分置き、ヤカンに沸か
 されたお茶を注いでいく。窓口に近い者が受け取り他の者に回す。

  どうもお茶をわかす担当官はローテーションになっているらしく、人そ
 れぞれによって濃かったり薄かったりする。我々は、身分もわきまえず、
 あの担当さんは入れ方が下手だとか、あの人のお茶はおいしいとか勝手な
 ことを言い合っている。

  飲むのは何杯までとの明確な決まりがあるわけではないようだ。暗黙の
 了解で毎食時一人当たり2杯となっている。1杯飲み終えると、「担当さ~
 ん!お茶ください」と大声で呼びかけ、「ちょっと待って」と言われながら
 お代わりを待つことになる。食事時に合計6杯、さらに就寝前の8時に1杯出
 るので、一日合計7杯となる。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第756回
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 「住所がわからない不倫相手への慰謝料請求は可能?」

 □相談□

  夫が浮気をして、離婚しました。
 (1)肉体関係があったこと、(2)既婚者で子どもがいた事を相手が知ってい
 た事、(3)この浮気が原因で離婚することになったこと、この3つを書面に
 して夫からは拇印をもらいました。ただ相手の女性については、名前と電
 話番号と住んでる市しか分からない状況です。
  この場合、どうすればいいのでしょうか?相手の女性からは慰謝料はとれ
 るのでしょうか?


                        (30代:女性)


 □回答□

  不倫が原因で離婚した場合、元夫と交際相手に対して、不法行為に基づ
 く損害賠償請求が可能です。こうした事例では、共同不法行為と言って、
 元夫と交際相手が共同で、ご相談者様に対して権利侵害(平穏な夫婦生活を
 侵害した)したという構成になるため、元夫と交際相手の双方に対して損害
 賠償請求が可能となります(民法709条、民法719条など参照)。

  ご心配は、相手女性の氏名や電話番号がわかるものの住所がわからない
 という点であり、この状況でも訴訟を通じて損害賠償請求が可能かという
 ことにあると思われます。
  この点、弁護士に依頼した場合、弁護士法に基づく「23条照会」という
 ものを活用したり、弁護士経由で探偵を雇ったりして、居所をつきとめる
 作業が必要になってくるものと思われます。

  23条照会とは、弁護士法23条の2に基づく照会制度で、弁護士活動を行う
 上で、証拠を収集し、真実の発見と公正な裁判を実現させるために法が認
 めた照会制度です。これを用いて、携帯電話キャリアや固定電話キャリア
 などから契約者情報を引き出すなどの行為が行える場合があります。

  一方、意外に思われるかもしれませんが、とりわけご相談いただいた離
 婚問題などでは、弁護士はいわゆる探偵や興信所と連携して事実調査を行
 ったりもします(実際、弁護士会で信頼のおける興信所を紹介していたりし
 ます)。
  こうした協力を得て、相手方の居所をつきとめていくことになります。

  ただ、今回のご相談内容からは仮に訴訟に発展した場合、「本当に肉体
 関係を伴う交際が、相手の女性にあったか」という部分を相手女性に認め
 させる主張立証活動が伴うと思われます。元夫が、肉体関係があった、交
 際関係にあった、と認めていたとしても、相手女性がそれを認めるとは限
 らないためです。
  そのため、元夫から入手した書面以外に、たとえば二人でいる写真や二
 人で外出していたスケジュールなど、できるだけ証拠を集めておく必要が
 あると思われます。その点においても、ひょっとしたら弁護士経由で探偵
 を利用して証拠収集を行う必要性があると思われます。

  いずれにしても、まずは離婚問題で実績のある弁護士に相談や依頼をす
 ることが解決への早道だと考えます。


  [関連情報]
  ・個人で裁判を視野にいれた証拠集めはできる?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/709.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第123回
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 「マイナンバー制度って何?(2)」

  マイナンバーをめぐってまた詐欺が発生しています。
  千葉県いすみ市では、市役所職員をかたり、79歳の男性に「マイナンバ
 ーカードに金がかかる」と嘘を言って、現金1万2千円を騙しとったとして
 詐欺の疑いで37歳の女が10月25日に逮捕されました。
  いすみ市内では、同じような不審な女が家を訪れて現金をだまし取ろう
 とした詐欺未遂事件が10月24日だけで4件も発生しているとのことです。マ
 イナンバーの通知が始まったのに伴い、個人情報を聞き出す電話が増える
 懸念があり、警察は注意を呼びかけています。
  このような詐欺は今後ますます増加すると思われますので、被害に遭わ
 ないためにも、マイナンバー制度について理解をしておく必要があります。
 前回に引き続きマイナンバー制度についてご説明させていただきます。

  平成27年10月から、住民票の住所(又は登録した居住地)に、簡易書留で
 マイナンバーが記載されている「通知カード」が届きます。もうお手元に
 届いている方もいらっしゃるかもしれません。
  通知カードには、12桁の個人番号、生年月日、性別、氏名、住所といっ
 た情報が記載されています。なお、通知カードの発行に際して、支払いを
 求められることは決してありません。

  マイナンバーが通知された後、法令に基づき源泉徴収票や雇用保険給付
 申請書等の書類にマイナンバーを記載して、税務署・市区町村・ハローワ
 ークに提出するため、勤務先、証券会社や保険会社の金融機関からマイナ
 ンバーを聞かれる場合があります。
  このような場合以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないように
 しましょう。マイナンバーが流出した場合の悪影響等については、まだマ
 イナンバーがどのように民間利用されるか等不確定な部分が多いため、明
 言することは出来ませんが、とりあえず厳重に管理をしておくのが良さそ
 うです。
  マイナンバーは要らないという意思表示のために、自分のマイナンバー
 をネット上に公開した方がいらっしゃるようですが、真似はされないのが
 よろしいかと思われます。

  例えば、人材派遣という形で働く場合、人材派遣会社にマイナンバーを
 提供するのはいつの段階がよいのか、という疑問があります。
  これについては、厚生労働省の見解では、人材派遣会社に登録したのみ
 では、雇用されるかどうかはまだ未確定であって、マイナンバー関係事務
 (雇用保険の手続き等)の発生が予想されるとはいえないため、原則として
 登録者にマイナンバーの提供を求めることはできないとしています。
  近い将来雇用契約が成立するといった状況になって初めてマイナンバー
 を提供するのがよいようです。

  勤務先にマイナンバーを教えたくない、という意見も一部ではあるよう
 です。
  先に述べた通り税務処理上必要になりますので、勤務先にマイナンバー
 を教えるのは義務となっていますが、教えなかったからといって法律上罰
 則があるわけではありません。
  しかし、今後就業規則等でマイナンバーについて言及する会社も多くな
 ると思われますので、その場合は就業規則違反等による措置をとられる可
 能性はあるでしょう。


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■ 法律クイズ 第440回 【問題】
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 「結婚したら未成年でも成年扱い。ではこんなことはできる?」

  民法753条では「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達し
 たものとみなす」と規定しています。
  とすれば、結婚した未成年は煙草を吸ったり、お酒を飲んだりできるで
 しょうか?

 1. できる

 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第24回
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 「石川島人足寄場」

  私が受験生であったころの司法試験の難関は真夏に行われる論文試験で
 あったが、それを通過しても、口述試験が待っていた。
  合格率は高いものの、逆に落ちると恥で(その人格も見られており、落ち
 ると人格が悪いからとまで言われることもあった)、しかも矢継早に質問が
 飛んでくるので、かなりの緊張を強いられる試験であった。
  ある受験生から聞いた口述試験の話である。

  選択科目で刑事政策を取っており、口述試験で「石川島の人足寄場」の
 ことを質問された。優秀な人で、漏れなく順調に答えていって終わったか
 と思われたが、その設立年を問われ、「1790年です」と答えた。これで正
 しい。
  ところが、さらに元号で答えろと言われ、優秀な彼は「寛政2年です」と
 答えたそうだ。

  どうせ答えられないだろうと思っていたらしい試験官は、「元号の勉強
 ばかりしていたのか」との嫌味を言ったそうだ。有名な大学教授であった
 が、受験生からは著しく嫌われていた。自分で元号を聞いておいて、答え
 るやその勉強ばかりかなどと嫌味を言うとは、情けない限りである。

  その人足寄場であるが、急増する無宿人の対応に佐渡金山送りでは間に
 合わないことや、そこでの厳しい労働への反省もあって、長谷川平蔵の献
 策により松平定信が設立したものである。

  無宿人、軽い罪を犯した者、虞犯者(犯罪をするおそれのある者)を原則
 として3年間収容していた。だから当初は保安処分的性格の強い施設であっ
 たが、その後江戸所払いなどの追放刑の換刑としても機能していたので、
 懲役場の性格も有していた。

  大工、左官、紙すきなどの刑務作業を通じて、賃金が支払われていた。
 この賃金は、現在の刑務所の報奨金よりも、社会の相場に近い金額であっ
 たようだ。
  ただ、その3分の1が強制貯金させられる点、出所時に残金が交付される
 点、賃金で生活用品の自弁購入ができる点など、現在の刑務所に共通する
 点も多い。

  収容されている者は、柿色に水玉模様の法被を着せられていた。この水
 玉模様は1年を経過するごとに減少していき、最終的には柿色無地だけにな
 る。
  そして、釈放間近になると、施設外での作業、町への買い物も許されて
 いた。現代でいうところの、累進処遇、釈放前教育であって、これも現代
 に通じている。

  作業によって得られた金銭は、まずは施設の維持費用に充てられており、
 残額が賃金として支給されていた。この点も現代と似通っている。刑務作
 業の売上金は国庫帰属となるからだ。
  ただ現代の刑務所でも寄場でも、それだけでは施設を維持できるはずも
 ない。鬼平こと長谷川平蔵が、預かっていた公金を勝手に銭相場に投機し
 て、儲けを出すことによって、急場を凌いだ話は有名である。
  現代では業務上横領となる(老中筆頭松平の承諾を得ていたとの話もある
 が、松平が承諾するとは思えない)。彼は、若き頃は無頼の生活をしていた
 というから、博才があったのかもしれない。

  慶応2年には、隅田川河口を通行する船の安全のために、寄場収容者によ
 って石川島灯台が造られた。
  このモニュメントが現在の佃公園内にある。基礎部分がお城の石垣のよ
 うになっており、その上に建っているという立派なものである。
  ただ、石垣部分の真ん中が公衆トイレとなっており、見に行った私はガ
 ックリとした。誰がそのように造ったのだろうか、不思議なセンスとしか
 いいようがない。
  寄場送りとなり、灯台建設に尽力した収容者を馬鹿にしているのではな
 かろうか。


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■ 議事録から見る会社法 第97回
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 「可否同数の採決」

  前回は、取締役会決議において、特別利害関係人の場合には、決議に参
 加できないという説明をしました。今回は、取締役会決議の結果、可否同
 数の場合の説明をしたいと思います。

 ■「議長が決する」ことは可能か?

  実務上、取締役会決議の結果、可否同数となることはほとんどありませ
 ん。しかし、取締役が4名や6名等偶数のときには、同数になることが想定
 しうるので、考えておく必要があります。

  まず、可否同数となった場合について、定款や取締役会規則で「可否同
 数の場合は議長の決するところによる」と規定していることがあります。
  この点、可否同数の場合には議長が決するとすることも許されるという
 見解もあります。しかし、このような規定はすべきではありません。
  なぜなら、まず、条文上「取締役会の決議は、議決に加わることができ
 る取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う」(会社法369条1項)
 と規定しているように「過半数」が要件となっている点です。過半数とは、
 全体の半数より多い数の意味なので、ちょうど半分では足りず半数より1票
 でも多くなければなりません。

  次に、「議長が決する」とすると、最初の決議だけでなく、2回目の決議
 も議長がすることとなり、重複して決議に参加することになることです。
 会社法では369条1項で、一取締役一議決権の原則を採用しているように思
 われます。そうであるのに、重複して決議に参加することは、一取締役一
 議決権の原則に反してしまうこととなるからです。
  このような点から、「議長が決する」との記載は避けるべきです。
  最高裁判例ではありませんが、裁判例では、上述したことと同様の趣旨
 の判決があります。

 <大阪地判昭和28年6月19日>
 「可否同数の場合、議長の決した決議方法は商法260条ノ2第1項の要件を緩
 和した瑕疵があり、また、重ねて議決権を行使したものであるから、本件
 取締役会決議は当然無効と認むべきである。」

 ■議長がイニシアティブをとることは全く許されないのか?

  「可否同数の場合には議長が決する」とする規定は、基本的には許され
 ません。ただし、可否同数の場合には必ず否決しなければならないかとい
 うと、必ずしもそのようなことにはなりません。議長が一度取締役会を延
 期して、次回に再提案するようなことであれば許されると考えるべきです。

 ●規則例
 ┌───────────────────────────────┐
 │  出席取締役の賛否が同数の場合は、議長は決定を保留して、  │
 │ 次回の取締役会に再び提案することができる。         │
 └───────────────────────────────┘


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■ 法律クイズ 第440回 【解答】
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 「結婚したら未成年でも成年扱い。ではこんなことはできる?」

 □解答□
 2. できない

  上記のように民法753条では、未成年者が結婚した場合成年に達したもの
 とみなされます。これを成年擬制と言います。
  要は、法律の上では擬似的に成年と扱うということです。そのため、契
 約を締結したりなどの法律行為が行えることになります。

  しかしながら、成年擬制が働くのは基本的に民法の範囲です。したがっ
 て、お酒を飲んだり、煙草を吸ったりという行為はできませんし、選挙の
 投票もできません(例えば、未成年者飲酒禁止法では1条1項で「満20歳未
 満の者の飲酒を禁止する」と規定し、成年かどうかではなく年齢で禁じて
 います)。

  2015年6月に選挙権を18歳以上に引き下げる公職選挙法の改正があり、他
 の法令についても年齢の見直しが検討されていますが、飲酒・喫煙につい
 ては賛否両論があるようです。


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 ○コース修了試験(基礎・応用)
 
 □詳しい内容につきましては弊社ホームページをご覧ください
 http://www.paralegal-web.jp/03_summary/course.php
 
 
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