「知らなきゃ損する!面白法律講座」第802号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2016年08月01日 第802号
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発行部数: 18,634部(まぐまぐ 13,292部、melma! 5,342部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第59回
「所内生活の心得(その8)」
□ なっとく! 法律相談 第790回
「母の言うとおり家を出るべきでしょうか?」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1568.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第157回
「皇室典範ってどういうもの?」
□ 法律クイズ 第474回 【問題】
「『ほとぼりがさめるまで海外で』という海外逃亡は通用する?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/1054.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第58回
「生前退位」
□ 法律クイズ 第474回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第59回「所内生活の心得(その8)」
「賞罰」についてもきちんと規定がある。人命を救助したとき、逃走を
防止したとき、火災・天災その他非常の際に功労があったとき、そのほか
特にほめられる行為があったときに賞が付与され得る。
懲罰と違って、賞の具体的内容が見えないのが残念である。受刑者であ
れば進級するということもあるかもしれないが(累進処遇で1級から4級まで
ある)、未決では考えられずせいぜいお褒めの言葉か。
まさか、刑務所長の名で、裁判所宛に、この人はこんな立派なことをし
ましたなどという上申書を書いてくれるわけでもないし。
「逃走を防止したとき」とは具体的にどのような行為なのだろうか。
独居ではちょっと想像しがたい。雑居で、事前に刑務官に密告すること
しか思いつかない。あとは、逃亡しようと塀などを乗り越えようとしてい
る者を羽交い絞めするくらいか。
懲罰の内容には興味があった。8種類もある。
「叱責」「文書図画閲読の3月以内禁止」「請願作業の10日以内の停止」
「自弁にかかる衣類臥具の15日以内の停止」「糧食自弁の15日以内停止」
「運動の5日以内停止」「作業賞与金計算高の一部又は全部の減削」「2月
以内の軽屏禁」となっている。
保釈になってから六法をめくってみたが「軽屏禁」という言葉を探し出
すことができなかった。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第151条1項6号に「閉居」との語句があるがこれであろうか。
拘置所の規則によれば「戸外運動・入浴が制限され面会(ただし、弁護人
面会を除く。)、発受信、調髪及びラジオ聴取は原則として許されません。
ただし、面会や発受信については、訴訟上特に必要がある場合には許され
ます。」とその内容が明らかにされている。
この文脈だと、面会については、弁護人面会は除外規定となっているが、
発受信については弁護士とのやり取りの除外規定はなく、原則禁止となっ
ている。しかし、先の刑事収容施設等に関する法律では発受信共に弁護士
との間では除外されるとされている。
弁護人との発受信を制限する規則は、それだけを見ると、弁護権保障と
の関係で違憲・違法となる。かろうじて、「訴訟上特に必要がある場合」
に該当するとして、弁護人との間の発受信は許されかもしれないが、「訴
訟上特に必要がある場合」の判断は、発受内容を「実質的に」検討して拘
置所がなすのだから、秘密接見交通権を保障している憲法に抵触し違憲と
なるはずである。しかも、拘置所に実質的判断の能力があるとは到底思え
ない。
心得には、「天災事変」の項目もある。施設ならではの定めがある。
「居室にいるときは、扉が開くまで待つこと」とあり面白い。よほどの
ことで壊れない限り扉が開くことはないのだから、中で待つしかないのは
当然のことであって、ほとんど無意味な規定ではないだろうか。
また、刑務官が扉を開けた場合には当然出ていいよということだから、
つまり通常どおり刑務官の指示によって出るだけのことで、そんなことを
規定すること自体おかしいことで、とすると、この規定は扉が損壊して開
いた場合は出てもよいとしか読めないことになる。
しかし、さらに考えると、その場合であっても刑務官の指示なくして出
てはいけないと思われるから、やはり無意味な規定だろう。
「・・・解放されたときは、指定された場所に出頭すること。もし解放
されてから24時間以内に出頭しないときは、逃走罪により処罰されるので
注意すること。」とある。
24時間が短いのか長いのかの判断は難しい。江戸時代においては、小伝
馬町の牢屋敷が解放されると、まずは両国回向院に集められ点呼をとった
上で解放され、再び回向院に集まるのは2日後又は3日後(該当日の日没まで)
とされていたようである。
しかも時代によっては自由に只で飲食ができたので、これを嫌った商店
は、大戸を閉めて休業したなんていう記録もある。今では無銭飲食などと
んでもないことである。
刑務所や拘置所が損壊してあるいはそのおそれがあって解放されるなん
てことは滅多にないだろう。「身を守る地震の心得」にも「兵庫県南部地
震の際、多くの建物が損壊した中にあって被災地所在の施設が壊れなかっ
たことからも、その安全性が分かると思います」とある。
小さく仕切られた部屋がいくつもあり、それを頑丈な壁や出入り口で支
えているのだから、安全性はかなり高い。(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第790回
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「母の言うとおり家を出るべきでしょうか?」
□相談□
私たち夫婦は、結婚して24年、息子3人に恵まれ上2人はそれぞれ県外の
大学へ、末の子も来春には高校を卒業して進学予定です。私が一人っ子の
ため、両親が主人にお願いしてお婿さんに入って頂きました。にもかかわ
らず、今になって、私の実母が「出て行け」と言って、私たちが用事で出
かけるとわざと鍵を掛けたりします。
また、仕事で朝の5時から夜中の1時、2時まで働いて疲れて帰って来た主
人に「アンタだけ疲れているんじゃ無い。みんな疲れている」と言ったり、
陰で暴言を言ったりします。税金や町内会費は父が出していますが、その
他の生活費は全て主人と私の僅かな給料で生活しています。母は、節約等
一切考えてもくれず、何の協力もありません。
私と母の仲が上手くいかないのが原因ですが、言われるまま、出て行か
なくてはいけないのでしょうか?余りにも、母の言動は酷いと思うのですが。
(40代:女性)
□回答□
親子間や兄弟間など、家庭内での関係を法的に改善させることは残念な
がらできません。したがって、お母様とご相談者様、ならびにご主人様と
の関係が悪化していることへの対処はご相談者様ご自身でなさる必要があ
ります。
第三者の関与の下で話し合いをして解決したいというのであれば、家庭
裁判所の親族関係調整調停を利用することができます。調停委員などが双
方の言い分を確かめ、例えば、家の居住についてや、生活費の負担につい
て合意が成立すれば、それを調書に記載します。調書の記載事項は裁判の
判決と同一の効力がありますから、(心情面はともかくとして)法的には問
題を解決することができます。
もう一つの選択肢としては、「離縁」があります。
ご相談内容を拝見すると、ご主人様は婿養子になられたということです
ので、おそらく普通養子縁組(民法792条以下を参照)をしてご相談者様の
(法的な)家族になられたものと考えられます。
この普通養子縁組は、養親と養子の合意があれば離縁することが可能で
す(民法811条)。
仮に、協議が整わない場合であっても、(調停などを経て)一定の条件が
認められれば、最終的に離縁の訴えを起こすことが可能です(民法814条)。
前述の一定の条件とは、
(1)(あえて養親が養子の面倒をみないなど)悪意の遺棄があるとき
(2)3年以上養親や養子が生死不明であるとき
(3)その他縁組を継続しがたい理由があるとき
とされています。(3)については、より具体的に虐待や侮辱、性格の不一致、
浪費などの事由が挙げられます。
今回のケースでいえば、侮辱されていることや一方的な生活の援助など
を行い続けている事情などがあるため、場合によっては縁組を継続しがた
い理由が認められるのではないかと考えられます。
離縁が成立すれば、ご主人様とご両親との間の養親子関係は解消され、
相続権がなくなる代わりに、扶養義務もなくなりますが、ご相談者様とご
両親の親子関係がなくなるわけではありません(実親子関係を解消すること
はできないからです)。
その意味では、離縁も「こちらはそのくらいの覚悟を持って話をしてい
るのだ」というアピールにはなるものの、それで問題が解決するというも
のではありません。
どちらにしても、精神的に消耗してしまう交渉事が続くと思いますので、
こじれそうならば家族間の問題に明るい弁護士に、交渉も含めて依頼をす
るほうが楽かもしれません。
ただ、上記はあくまでドライに法的にどのような対処方法があるかをま
とめたに過ぎません。
どのような手法を採用すべきか、ひいてはご両親とどのような関係であ
りたいかは、ご相談者様にかかっていますので、よく考えて対処方法をお
選びください。
[関連情報]
・家を出て行けという親、それを拒否することはできる?
https://www.hou-nattoku.com/consult/526.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第157回
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「皇室典範ってどういうもの?」
天皇陛下が、数年内に天皇の位を皇太子さまに譲る「生前退位」の意向
を、宮内庁の関係者に示されていることがわかりました。
政府は、天皇の退位について、皇室制度を定めた皇室典範には規定がなく、
「生前退位」には皇室典範を改正するなどの必要があることから、天皇陛
下自身が表すお気持ちなども踏まえて、今後、対応を慎重に検討するもの
とみられています。
今回は、「皇室典範」について見てみたいと思います。
「皇室典範」とは、日本国憲法に基づいて(日本国憲法第2条及び第5条)、
皇位継承及び摂政に関する事項などを中心に規律するものとして制定され
ました。旧皇室典範は明治22年に大日本帝国憲法と同時に裁定されていま
す。
旧皇室典範の改正については皇族会議及び枢密院の諮詢を経て勅定する
ものとされていて、この手続に帝国議会の関与は必要ではありませんでし
た。
それに対して、現在の皇室典範は「法律」として昭和22年に制定されて
います。他の法律と同じように、改正については国会が行うことになって
います。
これにより、皇室の制度について、国民が国会を通じて関与することに
なりました。
皇室典範は5章から構成されます。1章は皇位継承について、2章は皇族に
ついて、3章は摂政について、4章は成年・継承・即位の礼や大喪の礼等に
ついて、5章は皇室会議について定められています。
皇室典範では、天皇・皇太子・皇太孫の成年は18歳とすることが定めら
れています(皇室典範22条)。天皇及び皇族は、養子をすることができませ
ん(同9条)。また、立后及び皇族男子の婚姻については、皇室会議の議を経
なければなりません(同10条)。
このように細かな定めが皇室典範には置かれています。
今回問題となっている「生前退位」については、皇室典範に規定があり
ません。したがって、生前退位については、改正をしなければなりません。
改正案が定まった後は、通常の法律と同じですので、憲法59条の定めに
則り、両議院で可決した時に法律になります。
衆議院で可決されたけれども、参議院で否決された場合には、衆議院で
出席議員の3分の2以上の多数で再び可決した場合は、法律となります(憲法
59条2項)。
現在、生前退位を認めてしまうと、政治的意図が入り込んでしまうおそ
れがある、といった懸念も表明されています。
しかし、天皇陛下のご年齢やご体調の問題もあります。天皇陛下のご意
向を踏まえ、国民の声なども聞いて、最も良い結論を出してくれることを
期待したいと思います。
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■ 法律クイズ 第474回 【問題】
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「『ほとぼりがさめるまで海外で』という海外逃亡は通用する?」
ヤクザ映画などで、「ほとぼりがさめるまで海外にいろ」というシーン
があったりします。
さて、実際の世界では罪を犯した人間が国外逃亡を図っている場合、国
外逃亡の期間も時効は進行するでしょうか?
1. 進行する
2. 進行しない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第58回
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「生前退位」
天皇陛下が、生前退位の意向を、宮内庁関係者にお話しされたとの報道
がなされた。その結果、皇室典範の改正といった問題が浮かび上がってい
る。
かつては、司法試験の短答式試験の憲法で、皇室典範からの出題もなさ
れていて、妙に懐かしい気持ちになってしまった。
今回は生前退位にかかわる皇室典範の話である。
皇室典範4条は、即位を規定しており、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、
直ちに即位する。」とあり、天皇がお隠れになった場合の即位のみを定め
ていて、生前退位について触れるところがない。
解釈としては、4条は、天皇陛下がお隠れになった場合の皇嗣の即位時期
だけを規定したもので、生前退位について禁止したものではないとの解釈
もあり得るかもしれない。
しかし、皇室典範16条以下、特に16条2項は、「天皇が、精神若しくは身
体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることが
できないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。」としている。
今回の生前退位は、天皇陛下の国事行為の多さからくる天皇陛下の心身
のご疲労に端を発している。とするならば、摂政を置く理由にはなり得る
のであって、生前退位ではなく摂政をもって国事行為をさせることを予定
していると考えられるから、やはり皇室典範は生前退位を認めていないと
考えるべきであろう。
しかも、皇室典範を改正して生前退位を規定することはかなり大変なこ
とだと思われる。というのも、おそらくそのようなことはないだろうが、
時の天皇陛下に対して含むところがあって、何の問題もなく生前退位を求
める権力が出現する可能性がないとはいえない。
そこで、生前退位の実質的要件である、いかなる事由が発生した場合に
生前退位を認めるのか、生前退位の形式的要件である、誰が発議をして誰
が決定をするのか(決定は皇室会議となるか?)という手続要件を規定する必
要が出てくるからである。
さらには、生前退位なされた天皇陛下を事後的にいかにお呼びするのか
という問題がある。かつては上皇だとか法皇という呼称もあったが、皇室
典範にはない。
そして、いかなる事由が発生した場合に生前退位を認めるのかという実
質的要件を考えてみると、それは、結局、摂政を置く皇室典範16条2項とほ
ぼ同じ要件とならざるを得ないのではないだろうか。私の能力では、それ
以上の(摂政を設置する要件以上の)要件を想定することができない。
とすると、生前退位と摂政とが要件的に重なり合うわけで、摂政制度が
ある以上、生前退位を新設する意味はほとんどないことになる。
つまり、生前退位の導入自体に立法目的が欠如とするということになり、
生前退位を新設する必要性はないということになる。
天皇陛下の激務のご苦労はよく理解できるが、悩ましい問題である。
話はかわるが、ニュースソースとなった宮内庁関係者というのがよく分
からない。天皇陛下のお言葉を、そんなに簡単に外部に漏らすような輩が
いるとすれば大問題である。
宮内庁関係者に知人がいるので、聞いてみると、すでに犯人探しが開始
されているようである。ニュースソースが特定されたならば、すぐにでも
辞めてもらうことだ。
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■ 法律クイズ 第474回 【解答】
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「『ほとぼりがさめるまで海外で』という海外逃亡は通用する?」
□解答□
2. 進行しない
刑事訴訟法255条1項前段において、国外に被疑者がいる期間については
時効の進行が停止する旨が規定されています。
したがって、国外逃亡を図っている場合、その期間は時効が進行しない
ことになります。
「ほとぼりがさめるまでは海外に」というのは、実際には法的に通用し
ない対処法?となりますので、ご注意を。
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