「知らなきゃ損する!面白法律講座」第805号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2016年08月29日 第805号
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発行部数: 18,670部(まぐまぐ 13,329部、melma! 5,341部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第62回
「刑務所入所当日」
□ なっとく! 法律相談 第793回
「中絶費用の分担を相手に対して請求できますか?」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1576.php
□ 法律クイズ 第477回 【問題】
「児童相談所で全裸で所持品検査。何罪の可能性?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/1062.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第160回
「ストーカー規制法、改正案提出」
□ 法律クイズ 第477回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第62回「刑務所入所当日」
宮崎地方裁判所の真ん前に新たに建築された合同庁舎に福岡高検宮崎支
部はある。
受付で用件を告げてエレベーターで上がると検察事務官が出迎えてくれ
た。そのまま支部長室内の応接室に行く。
しばらく待たされた後に、支部長のところから事務官が戻ってきた。お
そらく執行指揮書が完成したのだろう。
戻ってきた事務官はどこやらかに電話をして車の手配をし、さらに刑務
所に「今からで大丈夫ですか」と問合せをしている。私が予定より1時間以
上も前に出頭してしまったからだ。
さて出発という段になり、事務官が片隅にあったロッカーから菓子箱を
取り出した。かつて見たことがある。宮崎ではなくて東京地検で見たこと
がある。司法修習生の時代のことである。ロッカー・菓子折りというのも
まったく同じ。修習時代の経験からすれば、中には手錠と腰縄が入ってい
るはずだ。
「行きましょう」と声を掛けられて建物裏にある職員用エレベーターで
1階裏口近くに降りる。あれ?手錠腰縄は?私の間違いだったのだろうか。で
はあの菓子箱は何だと思いつつ、待ち受けていた車に乗る。
30分ほど走って宮崎刑務所の正門が見えてきたところで、事務官が「先
生、規則ですのですみません」と丁寧に、また申し訳なさそうに菓子箱を
開ける。やはり手錠と腰縄が入っており、車内で装着された。それまで装
着を控えてくれただけでもうれしかった。また、この期に及んでも「先生」
と言われたのが面はゆかった。
刑務所の正門を入り左斜め前にある、見慣れた大きな頑丈そうな鉄扉が
ガラガラと開けられ、車はその中へと入って行く。
車から降りたところで、事務官から刑務官に私の身柄が引き渡され、や
はり見慣れた身体・物品検査室に直行である。そこで拘置所入所と同様に
検査がなされ、その後居室へと導かれるのだ。
これまた見慣れた顔見知りの刑務官に囲まれながらも、これまでと違う
のは、検査室において服役期間の告知がなされることである。
事前の私の計算によると、1年6か月の実刑だから平成26年6月10日までで、
そこから未決勾留日数中50日を控除するので、同年4月20日までとなる。
ただ、私としては地裁判決のあった日にわずかな時間といえども入所(拘
置所であるが)したので、さらに1日控除かなと勘違いしていた。
判決の日に控訴手続きがとられ単なる未決として入ったのだから(控訴熟
慮期間中の未決ではない)、この一日が未決の法定算入期間とカウントされ
ないことを失念していた。
ということで刑期満了は平成26年4月20日となり、満期までいた場合には、
規則によって翌日の21日の午前中に釈放となることの告知を受けたのであ
る。
この点も勘違いしていた。満期日のその日に出ることができるものだと
思っていたが、満期日は真夜中12時までであって、現実に出所するのは翌
日の午前中なのである。ヤクザの大物が、警備上の都合から夜中に出ると
いうのは満期日の真夜中12時を過ぎてからのことである。
検査終了後、拘置監に行くのではなく刑務所に行くこと、私服が居室内
に入らないこともこれまでと異なる点であるが、肛門検査がないことは前
と同じだった。
見慣れた拘置監の入口のかなり手前を左に折れていくと、刑務所区域で
ある。
雑居に入るのかなと思っていたが、実際に入ったのは独居であり、また
その造りも拘置所と変わるところはない。しかし、外観は一緒でも、やは
り拘置所に入るのとは、精神的にかなりの違いがあり、刑務所区域を目の
前にしたときは、がっくりとしたものである。
今ではだいぶ落ち着いたが、その当時は無能な裁判官を呪っていた。実
際のところ、正直に独白すれば、心の中で、「お前がここに入れ!」と叫ん
でいた。(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第793回
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「中絶費用の分担を相手に対して請求できますか?」
□相談□
妊娠をして彼に告げたところ、「他にも相手いるんでしょ?今は無理だけ
ど今後妊娠したら産ませる」と言い、しまいには、「俺に頼らないでくれ
る?仕事場来たら辞めるから」など言われました。金銭的余裕も無く一人で
は育てられないし、中絶するしかありません。
ただ、こちらを気遣う言葉も無く、逃げに入っている彼を許す事は出来
ません。この場合彼に対して慰謝料を請求する事は可能でしょうか?
(20代:女性)
□回答□
結論から先に申し上げれば、法的手段に訴えて慰謝料の請求はできるも
のの、それが訴訟上認められる可能性は不透明であると思われます。
基本的に、慰謝料請求をしようとする場合、法的手段としては、不法行
為に基づく損害賠償請求(民法709条)というものがあります。
これは、故意または過失によって、相手の権利侵害をした場合、当該権
利侵害によって生じた損害についての賠償請求を行うというものです。
未婚の男女が合意の上で性交渉を持ち、その結果妊娠した場合、「合意
に基づくため、妊娠という結果に対する責任は女性側にもある。また、そ
もそも性交渉は妊娠に向けての行為であり、権利侵害というものを想定し
づらい」ということなどが言えるためです。
ただ、妊娠が発覚した後、女性側に生じる精神的、肉体的な負担に対し
て何らの配慮もせず、結果的に女性が精神的な苦痛を被った場合に中絶費
用の分担を認めた裁判例もあります(東京高判平成21年10月15日)。
したがって、訴訟活動を通じて損害賠償請求はできるものの、認められ
るかどうかはわからないという状況です。
訴訟には時間も費用もかかります。それらの「コスト」を支払ってでも、
「相手にも時間や訴訟費用などでの負担が生じるし、こらしめる意味でも
訴訟を起こす」ということは可能ではあります(訴訟の勝敗は別にして「そ
れでも訴訟を起こす」というケースは実務上よくあります)。
しかし、今回のケースではご相談者様は妊娠をしています。彼とお腹の
中にいるお子さんともしっかり向き合って、今後のことをじっくり考える
ことが望まれていると思います。
[関連情報]
・女友達を妊娠させてしまった!中絶してもらいたいが...
https://www.hou-nattoku.com/consult/937.php
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■ 法律クイズ 第477回 【問題】
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「児童相談所で全裸で所持品検査。何罪の可能性?」
児童相談所で、ある女性職員が保護した児童(14歳の女子)の所持品検査
をするために「服を全部脱ぎなさい」と言い、全裸にさせたうえ、所持品
を検査しました。
女性職員は同性愛者ではなく、「職務遂行のため」と主張しています。
さて、法的に解釈した場合、次のいずれに該当する可能性があるでしょ
うか?なお、身分犯である公務員職権濫用罪は除外して検討してください。
1. 強制わいせつ罪
2. 強要罪
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第160回
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「ストーカー規制法、改正案提出」
2016年5月、芸能活動を行っていた当時20歳の大学生の女性に、ファンを
名乗る男がSNS上でストーカー行為を繰り返した後、東京都小金市において、
ナイフで襲いかかり重体に陥らせるという痛ましい事件が起こりました。
この事件をきっかけに、相談を受けた警察の対応に過去の事件の反省が活
かされていなかったことや、ストーカー規制法の不備などについて、批判
が相次ぎました。
このような中、自民公明両党はストーカー規制法改正案をまとめ、臨時
国会に議員立法で提出する方針を固めたとのことです。
今回は、改正案の内容について見てみたいと思います。
改正案では、「つきまとい等」の対象が拡大されました。相手に拒絶さ
れたにもかかわらず連続してSNS等でメッセージを送信したり、ブログなど
にコメントを書き込む行為についても「つきまとい等」に含まれることに
なりました。
現行のストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)は、
「つきまとい等」として、つきまとい、待ち伏せ、住居に押しかけること
など、面会や交際その他義務のないことを行うことを要求すること、無言
電話や拒絶されたにもかかわらず連続して電話をかけたりFAXを送信したり、
電子メールを送信すること、などを規制しています(法2条)。しかし、この
つきまとい等には、SNSを利用した執拗な書き込みについては含まれていな
いため、法律の穴と言われていました。今回はこの穴を埋める改正となり
ます。
また、ストーカー行為を、被害者の告訴が必要な親告罪(法13条2項)から
非親告罪に変更する、という改正も行われます。
同時に、禁止命令に違反した場合の罰則も、現行法では「6月以下の懲役
又は50万円以下の罰金」と比較的軽いものであるところ(法13条1項)、「1年
以下の懲役または100万円以下の罰金」に改正される予定です。
緊急性が高いと判断された場合は、警察の警告がなくても都道府県の公
安委員会が加害者に対して被害者への接近禁止命令を出せるようにしまし
た。これにより、迅速な対応が可能になります。
これら以外にも被害者に対する支援などについても改正案に盛り込まれ
る予定とのことです。ストーカー事件の2割は加害者治療が必要であるとい
う意見もあるところ、加害者を更生させる方法等の調査研究についても推
進することを求める内容もあるそうです。
これまでストーカー事件に対してストーカー規制法は後手後手に回って
いた感が否めません。今回の改正法で、被害者保護、加害者治療、加害者
の更生という点にも踏み込んだという意義は非常に大きいのではないでしょ
うか。
被害者は被害にあった後も、また加害者が追ってくるのではないか、と
加害者の存在に怯え続けなければなりません。加害者治療、加害者更生を
することで、被害に遭った方の保護に繋がるのではないかと思います。
改正法の成立後の法の運用に期待したいところです。
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■ 法律クイズ 第477回 【解答】
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「児童相談所で全裸で所持品検査。何罪の可能性?」
□解答□
2. 強要罪
強制わいせつ罪(刑法176条)は、13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫
を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
性的な欲求を満たそうとする「わいせつ目的」が必要なわけです。
設問では、女性職員が女子児童の身体検査をしており、わいせつ目的が
否定されます。
一方、強要罪(刑法223条)は、名誉や自由などに対して害を加える旨を告
知して、脅迫または暴行を用いて「人に義務のないことを行わせた」場合
に成立します。
設問では、全裸にさせると告げていますから、名誉や自由に対する害悪
の告知があり、(服なんて脱ぐ義務がありませんので)人に義務のないこと
を行わせたともいえます。
したがって、成立するとすれば、強要罪となります。
なお、公務員職権濫用罪(刑法193条)は、「濫用された場合に,相手方を
して,事実上,義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害するに足り
る権限」を持つ公務員が「職権行使に仮託して,実質的・具体的に違法・不
当な行為をする」場合に成立します。
設例の場合、児童相談所の職員は公務員となりますので、強要罪と同時
に公務員職権濫用罪が成立します。
設問上は行為の意味の違いに着目して欲しいため、あえて身分犯である
公務員職権濫用罪は除外して考えていただきました。
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