「知らなきゃ損する!面白法律講座」第804号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2016年08月22日 第804号
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発行部数: 18,648部(まぐまぐ 13,307部、melma! 5,341部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第61回
「刑務所生活」
□ なっとく! 法律相談 第792回
「ワンクリック詐欺への対処方法を教えてください」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1574.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第159回
「Amazonに独占禁止法違反の疑い」
□ 法律クイズ 第476回 【問題】
「何グラム以上か。それが問題だ?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/1060.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第60回
「選挙」
□ 法律クイズ 第476回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第61回「刑務所生活」
今回から刑務所生活について書いていく。
ただ、最初にまず断わっておきたいのは、刑務所での生活内容について
は詳しい資料が手元に残存しておらず、記憶のみに頼っているということ
である。
拘置所では夕食後や日中に気儘に日記などをつけることができた。また
居室内にある規則をノートに書き写しても何の問題もなかった。
ところが、刑務所の場合、基本的に平日の昼間は刑務作業に従事してい
るのだから、夜もしくは休日にしか日記を書くしかない。それでも、でき
る限り克明に日記をつけていたのだが、刑期が満了となり出所する前に荷
物の検査があり、そこでノートに規則を書き写していることが問題となり、
持ち出し不許可(没収・形式的には所有権放棄)となった。
内部規則を外部に知られると困ることがあるのだろうか。そんなまずい
ことのある規則なのか?不思議である。
ということで、ノートがなくなってしまい、記憶に頼るしかなく、でき
るだけ正確に思い出そうとはしたが不十分で不正確な部分もあるかもしれ
ないことを断っておく。
東京で最高裁の判決を知ったのは平成24年10月の下旬であった。
弁護人らからも連絡が入り、時間稼ぎのようではあるが判決訂正の申立
を行うこととした。それも11月中旬ころには認められず、判決が確定する
こととなった。
弁護士でありながら、何時、どこに行くべきかが分からなかった。
東京地検でもいいのではないだろうか、そこから東京拘置所に行き、そ
の上で刑務所に行くのではないかという弁護士もおり、私もそれでいいの
かなと思った。
我々弁護士は、刑事事件では判決をもらって終わりで、その後のことま
ではさほど考えたこともなく、不勉強の極みであった。
ただ、刑事訴訟法などを思い出しながら、よくよく考えてみると、刑の
執行は判決書に基づいて行われるのである。判決書を含む確定記録は最高
裁での確定の場合には2審を担当した高等検察庁へ、1審判決が確定した場
合には地検に送られ、それぞれの検察庁が執行指揮をとることになる。
私の場合最高裁での確定であるから、その判決書を含む確定記録は宮崎
の福岡高等検察庁宮崎支部にあるはず。ということで宮崎に出頭すべきで
あることに気が付いた。記録がない東京地検に出頭しても仕方がないので
ある。
では、いつ出頭しなければならないのか。この点については、主任弁護
人に検察事務官から問合せがきたそうで、私本人と直接打合せてもいいと
検察庁は言っているがどうするかと弁護人から聞かれ、私自身が検察事務
官と打合せをすることにした。
早々に収監かなと思いながらも、検察事務官に、その当時受任していた
事件の引継ぎなどもあってある程度の猶予をもらいたい旨をダメ元でお願
いすると、これがすんなりと受け入れられ、私の方から、いくつかの候補
日を提案した。
おそらく宮崎刑務所の都合もあるのかもしれないが、検察事務官との間
で、幾度かのやりとりをして、いろいろと調整をした結果、12月10日の午
後に出頭することに決まった。かなりの余裕があると思ったが、バタバタ
と忙しく、あっという間にその日となった。
刑務所に入るのに先立ち、刑務所に持ち込めるものは何か、下着などの
枚数制限はどうなっているのか、必ず持参した方がよいものは何かなど、
まるで分からないことが多いことに気が付いた。こういうときは、問合せ
をするに限る。
宮崎刑務所に電話をして、12月10日に入所する予定の山本であると名乗
って、いろいろと聞いたところ、丁寧に教えてもらった。聞き方が悪く結
果的には不十分であったが。
前日から知人の弁護士と宮崎入りをして、もしも仮釈放があるとしても、
最低でも1年間ほどは味わうことのできない娑婆での晩餐をとった。
(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第792回
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「ワンクリック詐欺への対処方法を教えてください」
□相談□
恥ずかしながらワンクリック詐欺に会い、有料会員登録として高額請求
されました。端末情報を保存したとの表示がありましたが、怖くなりこち
らから相手へは一切連絡していません。
民間の探偵会社に相談したところ「相手が端末情報から携帯会社に開示
依頼して、請求書の送付や訴訟を一ヶ月以内に行う可能性が高い」と言わ
れ怯えました。行政窓口に相談したところ、「無効な契約と思われるので
放っておけば問題ない」と言われました。
今後、家に請求書を送ってきたり、(こちらが受けて立てば勝てるにせよ)
訴訟を起こされる可能性はありますでしょうか。誰を信じてよいのかわか
らないので、ご意見伺いたいです。
(20代:男性)
□回答□
結論から申し上げますと、無視し続けて問題ありません。
法的にお答えすると、何らかの契約が成立するためには「申込」と「承
諾」という当事者間での「意思表示の合致」が必要になります。
ワンクリック詐欺では、相手方から一方的に契約内容を提示されるに過
ぎず、それに対応した承諾がありませんので、そもそも契約が成立してい
ないことになります。
また、仮に(ありえませんが)契約が成立したとしても、契約に基づくサ
ービスや商品の提供がなされていませんので、対価の支払いが肯定しづら
いものとなります。
今回のケースでは、おそらくパソコンか携帯端末の画面に「契約が成立
しました。個体識別番号を把握しています。いつまでに支払わないと法的
手段に訴えます」という類の内容が表示されたと思われます。
ただ、それ以降、電話で連絡したりメールをしたりするなど相手に対し
てアクションを起こしていないのが幸いです。前述のように契約は成立し
ておりませんから、支払いなどは一切不要です。
ちなみに、詐欺サイトで表示される個体識別番号は、サイトにアクセス
したときの情報などに基づいて「それっぽく」作成されますが、実際にパ
ソコンやスマートフォンを識別できるわけではないので、ご安心ください。
ただ、サイトの閲覧にとどまらず、アプリをダウンロードさせるような
場合には、端末の特定につながるような情報を提供してしまうケースもあ
りますので、注意が必要です。
仮に、ワンクリック詐欺で相手方に個人情報を伝え、支払の督促などが
自宅に届いたりした場合は、消費者センターや消費者問題に明るい弁護士
などの専門家に相談されることをおすすめいたします。
ここからは蛇足になるかもしれませんが、個人情報を伝えてしまった場
合、相手方が悪知恵を働かせることがあります。契約が成立しているにも
かかわらず、支払いがないと主張して、支払督促という法的手続をとるの
です。
この場合、裁判所から「特別送達」という特別な書留郵便が届きます。
これを放っておくと法的な支払義務が生じてしまうため、ただちに弁護士
と連携を取って、対応する必要があります。
もっとも、ワンクリック詐欺の事案では、「裁判所から送った風」の封
筒を普通郵便で送るケースが多いです。こうした場合は、特別送達ではな
いことを確認して無視を決め込んでかまいません。
頻繁に相手からの接触があれば、そうした行為を止めさせる対応を弁護
士に依頼するのが良いと思われます。
[関連情報]
・ワンクリック詐欺とは?
https://www.hou-nattoku.com/mobile/012.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第159回
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「Amazonに独占禁止法違反の疑い」
電子書籍を月980円(税込み)で読み放題とする新サービスを提供し話題を
呼んでいる通販大手のアマゾンですが、独占禁止法の疑いのある契約を取
引先と結んでいたとして、公正取引委員会が8月8日、アマゾンの日本法人
アマゾンジャパンに立入検査に入ったことが判明しました。
アマゾンのどのような取引内容が独占禁止法違反の疑いを持たれたのか
について、見てみたいと思います。
独占禁止法とは、正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律」といいます。公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な
判断で自由に活動できるようにすることを目的として、この法律が制定さ
れました。
市場のメカニズムが正しく機能していれば、事業者は自分たちの工夫に
よってより安くて優れた商品を提供して売上高を伸ばす努力をし、消費者
は自分たちのニーズに合った商品を選択することが出来ます。このように
事業者間の競争の存在により、消費者の利益が確保されるというのが、独
占禁止法の根底にある考え方です。
独占禁止法は、
1.私的独占の禁止
2.不当な取引制限(カルテル)の禁止
3.事業者団体の規制
4.企業結合の規制
5.独占的状態の規制
6.不公正な取引方法の禁止
という規制内容を設けています。
この不公正な取引方法の禁止の中には、下請代金支払遅延等防止法(「下
請法」と呼ばれています)という、親事業者と下請事業者との間の取引を公
正にして、下請事業者を保護する法律も含まれています。
この中でも特に問題となることが多いのが、不公正な取引方法の禁止で
す。
不公正な取引方法については、独占禁止法19条で禁止されています。不
公正な取引方法については、幾つかの行為類型が指定されています。
・共同ボイコット
・不当にある事業者に対して取引を拒絶するような行為をすること
・不当に地域や相手方により差別的な対価を設けること(差別対価)
・不当にある事業者に対して取引の条件や実施について有利又は不利な取
扱いをすること
・不当に商品等を低い対価で供給して他の事業者の事業活動を困難にさせ
るおそれがあること(不当廉売)
・相手方とその取引の相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて当
該相手方と取引すること(拘束条件付取引)
などが挙げられます。
独占禁止法に違反した場合は、公正取引委員会から「排除措置命令」が
課されることになります。
私的独占やカルテル、一定の不公正な取引方法については、違反事業者
に対して課徴金が課されます。加えて、被害者は違反事業者に対して損害
賠償の請求ができます。
この場合、違反事業者は違反について過失だったとしても責任を免れる
ことが出来ません(無過失損害賠償責任)。なお、公正取引委員会のサイト
によれば、これまでの課徴金納付命令の最高額は、1事件の最高額は約270
億円、1社に対する最高額は約131億円だそうです。
このように、違反した場合、事業者は非常に重い責任を負うことになり
ます。
今回問題となったアマゾンジャパンの行為は、アマゾンジャパンが日本
の取引先との契約で、ライバルに有利な条件とするときはアマゾンに通知
する、最低でもライバル社と同条件でアマゾンと契約するという条項をつ
けた行為だそうです。
これは、取引先とライバル社の事業活動を不当に拘束する条件といえま
すので、拘束条件付取引に該当すると考えられます。
アマゾンについては電子書籍分野で欧州の独占禁止法に相当する法律に
違反する疑いで調査が進められているという事実もあるようです。
日本でも多くの利用者を抱え、無くてはならない存在となっているアマ
ゾンですが、それぞれの国や地域のルールを遵守した上で、事業を展開し
ていただきたいと思います。
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■ 法律クイズ 第476回 【問題】
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「何グラム以上か。それが問題だ?」
コンビニなどで、さまざまな缶コーヒーやパック入りのコーヒーが並ん
でいます。
さて、法令で、「コーヒー」と表示ができるのは、次のいずれでしょう
か?
1. 内容量100グラムに対して、生豆換算で5グラム以上のコーヒー豆から抽
出又は溶出したコーヒー分を含むもの
2. 内容量100グラムに対して、生豆換算で2.5グラム以上のコーヒー豆から
抽出又は溶出したコーヒー分を含むもの
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第60回
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「選挙」
東京都都知事に、初めての女性知事として、小池百合子氏が就任するこ
ととなった。その良し悪しは別として、暗黙の了解事項であったと思われ
る、事前の自民党本部や自民都連への出馬希望を伝えなかったことは、事
前手続きを軽視したものと評価されてもやむを得ないかもしれないと思う。
ただ、結果として、小池氏が当選することはかなりの確率で予想された
ことであった。というのも、他の候補があまりにひどかったからである。
その選挙の際に野党候補者を応援する人が街頭演説をしていて、次のよ
うなことを言っていた。
「世界の各国では、国政選挙や重要な地方選挙の日には、企業が労働者
を強制的に休みにさせ、有休扱いで休みにさせて選挙に行かせています。
だから投票率も高いのです。日本ではそのような仕組みになっていない。
選挙に対する考え方が違うのです。日本もそのような制度を導入して投票
率をアップさせるべきなのです」というものである。
世界の各国が公民権行使について、強制的な有休休暇制度を導入してい
るのかは知らない。日本では、労働基準法7条が、労働者が公民権行使に必
要な時間を請求した場合、使用者はそれを拒否できないとしているだけで
ある。
もちろん、有休とするものではないが、ノーワークノーペイの原則から
すれば、その時間の給与カットは当然であると思う。
しかも、公民権(選挙権)は、その性質を権利であると同時に公務でもあ
るとする「二元説」が主流であるが、当然ながら権利である側面が強調さ
れているし、公務であるといっても他から強制される公務ではなく、公務
遂行の側面を有するとされているにすぎない。
上記の街頭演説の各国の方式は、会社による強制の側面がありはしない
だろうか?もしそうだとすれば、そのような制度導入は問題であろう。
また、私の勝手な思い込みだが、サイレントマジョリティーは保守層の
方が圧倒的多数で、投票率がアップして困るのは、おたくら野党ではない
かと思って笑ってしまった。
野党候補は、参議院議員選挙で、改憲勢力が3分の2を超えたことに危機
感をもって、都知事に出馬したそうだ。
改憲議論といえば、ラジオで、ある憲法学者が、参議院において改憲勢
力が3分の2を超えたことに関して、改憲の国民投票を規定する「日本国憲
法の改正手続に関する法律」について、極端な話であるとの限定付きでは
あるものの、「改憲という重大な国民投票であるにもかかわらず、定足数
がなく、1人しか投票しなくてそれが改憲賛成であれば改憲されてしまうの
です。それはかなりおかしいことです。」と説明をしていた。かなりおか
しいのはその意見であろう。
事実上の問題として、そのようなことはあり得ないし、改憲反対のあな
たは投票するだろうと内心で思っていた。そもそも、政局の行く末を決め
る重大な国政選挙であっても、定足数の規定などないのである(まあこの点
は、国政の停滞防止ということもあるかもしれないが)。
そして、先の街頭演説と同様、もし多くの人々が投票をしなかった場合、
それは改憲了承のサイレントマジョリティーであると思われる。改憲に何
が何でも反対の人は、間違いなく投票に行くと考えるからである。だから、
逆に改憲となるのは難しいように思える。
ちなみに、東京オリンピックが開催されることになったが、猪瀬知事、
舛添知事、そして小池知事と続き、オリンピックを餅にたとえて、「織田
がつき、羽柴がこねし天下餅すわりしままに食うは徳川」との言葉を思い
出した。もっとも、舛添は「こねた」とまでいえないが。
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■ 法律クイズ 第476回 【解答】
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「何グラム以上か。それが問題だ?」
□解答□
1. 内容量100グラムに対して、生豆換算で5グラム以上のコーヒー豆から抽
出又は溶出したコーヒー分を含むもの
不当景品類及び不当表示防止法の11条1項を基本的な法律として、これに
もとづく公正競争規約において、コーヒーについての表示が定められてい
ます。
正解は100グラム中5グラム以上の生豆抽出または溶出分を含むものはコ
ーヒーと表示できます。
2.5グラム以上5グラム未満の場合は「コーヒー飲料」となります。
コンビニなどでよく見かけるカフェオレやコーヒー牛乳などがこれに該
当します。しかし、生豆換算で何グラム以上の抽出または溶出。。。なん
だかケミカルな印象を受ける文言ですね。
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